第5章 データ要件

30.1 データ構造

【実装必須機能】

住民記録システムにおいて管理するデータについて、「データ要件・連携要件標準仕様書」に定めるデータを任意で出力できること。他システムとの連携時及びシステム更改時には、「データ要件・連携要件標準仕様書」に従って最新のデータを送受信できること。

除票用データベースについては、本仕様書で定めるとおり標準化されたデータ構造に従うものとする。具体的な内容については「基本データリスト」のとおりとする。

【考え方・理由】

各標準準拠システムは、共通要件である「データ要件・連携要件標準仕様書」に従う必要があり、当該標準仕様書で示された「基本データリスト」に基づくデータを抽出できることが必要であることから、このことを踏まえた機能を備えることとした。

「データ要件・連携要件標準仕様書」で定める「基本データリスト」については、標準準拠システム間の情報連携やシステム更改時にデータ移行の円滑化、拡張性の向上に資するために、データのレイアウト(データ項目名、型、桁数等の属性を定義したもの)を定めている。

一方、除票用データベースは、デジタル手続法による改正後の法において、除票の保存年限が150年となったことから、その間にベンダ間でのデータ移行が発生し得ること、除票データについてはベンダごとに大きな差異はないと考えられることを踏まえ、レイアウトのみならずデータベースの構造についても定義したものである。

データ構造の共通化は、システム改修に短期的には多大な負担を生じさせるが、中長期的な視野に立った場合、システム間のデータ連携やデータ移行の度に生ずる市区町村・ベンダの負担を解消させるとともに、今後、飛躍的・加速度的に進む新技術の導入の際に、よりシームレスに対応していくための基盤整備として必要なものである。

30.2 文字

【実装必須機能】

文字要件については、「データ要件・連携要件標準仕様書」の規定に準ずる。

【考え方・理由】

「データ要件・連携要件標準仕様書」において文字に関する要件等が定められており、このことを踏まえ、文字の標準化を進めることとした。