第2章 標準化の対象範囲

標準化の対象範囲

住民記録システムの標準化の対象となる範囲は、本仕様書において、実装必須機能及び標準オプション機能として規定している機能要件や、非機能要件、データ要件・連携要件等の共通要件とする。

本仕様書に準拠する住民記録システムにより処理する事務は、おおむね住民基本台帳制度上の事務と対応しているが、必ずしも1対1で対応しているわけではない。例えば、印鑑登録や総合窓口、戸籍附票等は対象外とし、入管法に基づく住居地届出、番号法に基づく個人番号カード関連等は対象としている。