7 連携

7.1 CS連携・番号連携

7.1.1 CS連携

7.1.1.1 CSへの自動送信

【実装必須機能】

転入・転出等の異動時等に、「既存住基システム改造仕様書」の電文仕様に基づき、各電文がCSに自動送信されること(4.1.3.0.4(特例転入を利用した転出)、4.1.3.1.1(転入通知の受理)、4.2.1.1(住所設定・未届転入)、7.1.1.4(カード管理システム連携)、9.7(住所一括変更)参照)。送付先情報については、印刷区分と特別な事情がある者の変更指定後に送信ができること。

なお、送信方法(回線や媒体)や送信のタイミングは定めないが、異動の時系列は担保されること。

広域交付地市区町村から広域交付住民票の交付要求を受信した場合、広域交付住民票情報をCS経由で交付市区町村CSへ送信できること。

住基ネット共同利用に対応し、CSサーバで受信した電文を、構成自治体に振り分ける機能を備えること。

その他、以下について実行できること。

・CSに対する個人番号の生成又は変更要求の自動送受信ができること

・送信した本人確認情報、転入通知情報、戸籍の附票記載事項通知情報、転出証明書情報、送付先情報、広域交付住民票情報の照会及び一覧表への印字(指定都市においては、一覧表は行政区単位で分割できること。)ができること

・送信した本人確認情報、転入通知情報、戸籍の附票記載事項通知情報、転出証明書情報、送付先情報の再送信ができること及び再送信の際は異動事由又は印刷区分を変更して送信できること

・CSとの疎通状況を確認できること

・送信データを手入力でも補完でき、送信できること

・一時的に手動連携に切り替えることができること

・管内本籍者と管外本籍者について、戸籍の附票記載事項通知の自動送信ができること

・国外への転出の場合における転出市区町村からの、戸籍の附票記載事項通知の自動送信ができること

・転入等、職権記載等、転出(国外転出)、職権消除等、転居、職権修正等、住民票コード変更請求及び出生・帰化による住民票コードの職権記載時の戸籍の附票記載事項通知の自動送信(=デジタル手続法の施行に伴う対応。初期突合開始日に送信対象となる。)ができること

・異動処理に基づいた前住所地(未届地・最終住民登録地を含む。)への転入通知(第9条1項通知)の自動送信ができること

・住基ネットから受信した住民票コード空きコード、転入通知情報と転出証明書情報の取込、一覧表への印字(指定都市においては、一覧表は行政区単位で分割できること。)ができること

・住基ネット統一文字との変換が管理できること

・CSへ連携できなかった場合のエラー表示ができること

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記(機能の網羅性を確保)

CSへの連携方式として、自動連携方式と手動連携方式があるが、本仕様書では自動連携方式を想定する。

指定都市においては、作業の効率化の観点から、一覧表について行政区単位で分割できることとする。

なお、CSへの連携に係る仕様については既存住基システム改造仕様書を参考とすること。

また、「既存住基システム改造仕様書」に従い住基ネット統一文字及び行政事務標準文字図形名を連携する必要があるため、適切に処理できるよう留意すること。

7.1.1.2 整合性確認

【実装必須機能】

CS側の本人確認情報との整合性を、定期的に確認できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形を踏襲

エラーリスト(紙のみ)はCSでのみ印刷され、データでの出力機能はないため、住民記録システム側での出力機能は実現できない。

7.1.1.3 カード管理状況

【実装必須機能】

個人番号カードの発行状況についてCS連携できること。

また、個人番号カードを所有しているかどうかを確認できること。

【標準オプション機能】

個人番号カード交付申請書及び個人番号カード再交付申請書をJ-LIS指定のフォーマットにて出力できること。申請書にはシステムで保持している対象者情報を出力できること。

住民記録システムの異動情報から、必要な異動(券面)事項をカード券面プリンタに出力できること。

券面記載の対象とするカード類は、個人番号カード、在留カード及び特別永住者証明書並びに特定在留カード及び特定特別永住者証明書とする。

出力する異動内容等の情報は、異動事由、当該届出の年月日、変更後の内容、職印の4項目とすること。

印字可能な残行数を指定する等により、印字文字サイズや印字行数を調整できること。

【実装不可機能】

記載事項変更案内や返納案内を発行できること。

署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の個人番号カードへの格納の有無を確認できること。

個人番号カードの再交付の事務ができること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

CSから連携されるカードの種類は個人番号カードのみであるため、「通知カードの発行・管理」という文言は削除。なお、個人番号カードの発行状況とは、改造仕様書に規定のとおり、カード運用状況、カード有効期限及びカード回収日が含まれる。

個人番号カード交付申請書及び個人番号カード再交付申請書は、統合端末から発行される申請書ID付きとJ-LISホームページで公開される手書き用(「個人番号カードの交付等に関する事務処理要領(平成27年9月29日総行住第137号通知)」記載)の2種類である。住民記録システムで出力できるのは後者であるため、手書き用のフォーマットにて出力する必要がある。

個人番号カード交付申請書及び個人番号カード再交付申請書をJ-LIS指定のフォーマットにて出力する機能については、分科会の議論において、手書き申請書は申請書IDが付されず、事務が繁雑になることや混乱が生じること等の懸念もあるが、窓口業務をアウトソーシングしている市区町村にとっては、統合端末を委託事業者が扱えないため、当該機能が必要であるとの意見があったため、記載することとした。

また、異動内容等の情報をカード券面プリンタに出力する機能については、分科会の議論において、手書きの場合、券面記載事項の信憑性や見た目に問題があり、住民サービスの低下を招くため、カード券面プリンタに出力して印字する方が良いとの意見があった。一方、特に小規模市区町村では個人番号カード交付申請書及び個人番号カード再交付申請書はカード管理端末で出力していることや、カード券面への印刷も住民記録システムから直接印字する必要性が低いこと、カード券面プリンタ側で設定や操作されている場合もあることから、各市区町村の実情等を踏まえ、実装の要否について判断できることとする。

記載事項変更案内や返納案内の発行、署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の個人番号カードへの格納有無の確認機能、再交付の事務のための機能は、統合端末において確認することができるため不要。

7.1.1.4 カード管理システム連携

【標準オプション機能】

個人番号カードの送付先情報のCSへの連携については、異動と連動した送付先情報を作成し、CSに自動送信されること。

CSから送信される更新対象者のデータを住民記録システムと突合し、送付先情報を作成し、CSに送信すること。番号通知書類の送付先情報の作成において、現住所とは異なる居所を送付先として設定できること。

送付先情報のCS送信履歴を検索・確認できること。

個人番号カード管理システムから受信した送付先情報突合結果通知において、突合結果区分が「再作成依頼」となっているものについて、送付先情報を作成し、CSに自動送信すること。また、突合結果区分が「交付取りやめ」となっているものについて、通知書が自動で作成できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

全国照会の意見を踏まえ、個人番号カードの有効期限切れ通知が今後ますます増大することを見据え、これに対応するため、CSから送信される更新対象者のデータを住民記録システムと突合し、送付先情報を自動送信する機能を設ける。

また、送付先情報が作成されていれば自動で送信されるシステムであるため、内容、送付できているかの検索・確認は必要である。

7.1.2 番号連携

7.1.2.1 個人番号の生成・変更・修正要求

【実装必須機能】

個人番号を新規付番する場合、自動的に住基ネット回線経由で個人番号の生成要求ができること。

また、生成された個人番号の取込ができること。

個人番号の変更請求及び職権修正に基づく個人番号の変更要求ができること。

【実装不可機能】

個人番号請求者及び変更者について一覧表を作成できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

出生や職権等で個人番号を新規付番する場合、自動的に住基ネットを通じ、個人番号とすべき番号の生成要求を行い、生成された個人番号を取り込み、住民票に記載できることが必要である。

個人番号の漏えい等で悪用の恐れがある等の場合において、変更請求や職権修正による個人番号の変更も行うことができるようにする。

個人番号請求者及び変更者の一覧表作成については、EUCで対応可能であり、機能としては市区町村のニーズが低いため不要。

7.1.2.2 符号の取得

【実装必須機能】

住基ネット回線経由で符号の取得要求ができること。

住民記録システムからCSへの符号の要求が正常に送信できているかを確認できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

情報提供ネットワークシステムで使用する機関別符号は、住基ネット回線を通じて取得要求し、最終的に中間サーバーに符号が格納される。

なお、住民基本台帳事務では情報照会を行わない。

7.1.2.3 団体内統合宛名番号の付番依頼及び中間サーバーへの副本情報登録機能

【実装必須機能】

団体内統合宛名機能(「共通機能標準仕様書」に規定する団体内統合宛名機能をいう。以下同じ。)における団体内統合宛名番号の付番や宛名情報の更新のために、登録、更新した宛名情報及び個人番号を団体内統合宛名機能へ連携できること。

団体内統合宛名機能を経由して、副本情報の登録等、中間サーバーとの連携ができること。なお、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURLを元にHTTPダウンロードする場合は、団体内統合宛名機能を経由せず連携すること。

また、団体内統合宛名機能からの機関別符号取得要求を受信できること。

【実装不可機能】

団体内統合宛名システムで付番された「団体内統合宛名番号」を取り込むことができること。

【考え方・理由】

デジタル庁が規定する「共通機能標準仕様書」が策定されたことに伴い、当該機能を規定した。

なお、「共通機能標準仕様書」に基づき、住民記録を含む業務システムの宛名番号から団体内統合宛名番号への変換は、「団体内統合宛名システム」が行うこととされたことから、住民記録システムへの「団体内統合宛名番号」の取込は不要。

7.1.2.4 電子証明書のシリアル番号取得

【実装必須機能】

住基ネット回線経由でカード用利用者証明用電子証明書のシリアル番号を職員の手を介することなく自動で取り込めること。

【考え方・理由】

当該機能により、住民の電子証明書情報を住民記録システムにおいて管理することが可能となる。これは、個人番号カードによる証明書等の交付や電子申請を受け付ける際の申請者の特定の基礎となり、また、総務省が策定した「申請管理システム標準仕様書」に基づく、申請管理機能への連携のため必要となるものである。

7.1.2.5 申請管理機能連携

【実装必須機能】

住基ネットから取得した利用者証明用電子証明書のシリアル番号と住民票コードの対応情報に基づき、1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)の宛名番号と利用者証明用電子証明書のシリアル番号をひもづけることができること。

利用者証明用電子証明書のシリアル番号及び当該シリアル番号とひもづいた宛名番号については、申請管理機能に対し、連携(提供)できること。

【考え方・理由】

「共通機能標準仕様書」に合わせて、当該機能を設けた。

7.2 庁内他業務連携

7.2.1 他の標準準拠システムへの連携

【実装必須機能】

デジタル庁が規定する庁内データ連携機能(「共通機能標準仕様書」において規定する庁内データ連携機能をいう。以下同じ。)及び「データ要件・連携要件標準仕様書」に従うこと。

【実装不可機能】

戸籍附票システムにおけるコンビニ交付に対応する場合及び3.4支援措置における連携を除き、戸籍附票システムに対して、管内本籍人の住所異動(転居等)時に住所情報を連携できること。

以下の項目について、住民記録システムから他のシステムの最新情報が照会できること。

・選挙人名簿における、投票権の有無、登録年月日、抹消年月日、投票区、事由等のその他の事項

・国民健康保険の被保険者記号・番号

・後期高齢者医療の被保険者番号

・介護保険の被保険者証の番号

・米穀の配給の受給に関する情報

【考え方・理由】

住民記録システムから他の標準準拠システムへの情報連携又は他の標準準拠システムから住民記録システムへの情報連携については、デジタル庁が策定する「データ要件・連携要件標準仕様書」に従うこととする。ただし、個人番号については、番号法第9条に規定されている事務に限り連携できることに留意すること。

戸籍附票システムが住民記録システムと直接連携している市区町村とCSを介して住民記録システムと連携している市区町村があるが、データを戸籍附票システムにどう取り込むかまでは住民記録システムで決める必要はなく、住民記録システムはデータをCSへ送信することができる機能(7.1.1.1参照)があれば十分であることから、管内本籍人の住所異動(転居等)時において、住所情報を戸籍附票システムに連携できる機能は実装しないこととする。

なお、戸籍附票システムにおいて、本籍地と住所地が同一の者に対するコンビニ交付に対応するために、住民記録システムから戸籍附票システムにコンビニ交付に対応するために必要な情報を連携している場合及び住民基本台帳に記録された者について住民基本台帳部局において支援措置の申出を受けた場合については、例外的に住民記録システムと戸籍附票システムの間で連携をする必要があることから、実装不可機能から除くこととした(庁内データ連携機能及び「データ要件・連携要件標準仕様書」にも当該連携について規定している。)。

また、法第7条にある住民票の記載事項の全てが磁気ディスクをもって調製されていることは必須である。

※法第7条にある住民票の記載事項の一部

  • 九 選挙人名簿に登録された者については、その旨

  • 十 国民健康保険の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの(資格取得・喪失年月日)

  • 十の二 後期高齢者医療の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの(資格取得・喪失年月日)

  • 十の三 介護保険の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの(取得・喪失年月日)

  • 十一 国民年金の被保険者である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの(基礎年金番号、種別及び変更年月日、資格取得・喪失年月日)

  • 十一の二 児童手当の支給を受けている者については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの(開始年月・終了年月)

選挙人名簿への登録の有無は、住民票(原票)の記載事項であり、住民記録システムにおいて、最新情報を持っておく必要がある。ただし、記載事項となっているのは登録の有無のみであり、投票権の有無や登録年月日・抹消年月日、投票区、事由等のその他の事項を反映できることは不要。

国民健康保険の被保険者記号・番号、後期高齢者医療の被保険者番号、介護保険の被保険者証の番号等は、要領第2-1-(2)-ノにおいて、任意事項の例として挙げられているが、市区町村のニーズが低いため不要。

米穀の配給については、令上で住民票の記載事項が定められていないことから本仕様書には不要。

7.2.2 独自施策システム等への連携

【実装必須機能】

標準準拠システム以外のシステム(独自施策システム等)のうち、当該標準準拠システムを利用する地方公共団体が標準準拠システムとのデータ連携を認めるものとのデータ連携については、デジタル庁が規定する「データ要件・連携要件標準仕様書」に基づく連携要件の標準に従うこと。

外部システムとのデータ連携についても、「データ要件・連携要件標準仕様書」に基づく連携要件の標準に従い、外部システムに係る接続仕様書によることとする。

【考え方・理由】

住民記録システムから独自施策システム等の標準準拠システム以外のシステムへの情報連携については、デジタル庁が策定する「データ要件・連携要件標準仕様書」の独自施策システム等連携仕様に従うこととする。

7.2.3 個人番号カードによる証明書等の交付

【実装必須機能】

証明発行サーバや自治体基盤クラウドシステム等を通じて、コンビニ交付システムインタフェース仕様書等に基づきコンビニ等の端末における証明書交付に対応していること。当該端末における証明書交付履歴を管理できること。

公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応していること。

【考え方・理由】

コンビニ交付をはじめとする個人番号カードによる証明書等の交付に対応するため、証明発行サーバ、自治体基盤クラウドシステム(市区町村から連携された住民情報システムのデータをバックアップとして保管し、連携された住民情報を利用したサービスを提供する地方公共団体情報システム機構が運営するクラウドシステム)等から選択して導入できることとし、証明発行サーバや自治体基盤クラウドシステム等は、住民記録システムから連携されたデータに基づき、コンビニ等の端末へ、コンビニ交付システムインタフェース仕様書等に基づいた電文、証明書PDFを出力する機能を備えることとする。

また、オンラインによる証明書等の申請に対応するため、公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応できる機能を備えることとする。なお、当該機能を備えるシステムを別途、構築している場合には、当該システムと必要な情報を連携できる機能を備えることとする。