3 抑止設定

3.1 異動・発行・照会抑止

【実装必須機能】

支援措置対象者に対する抑止、排他制御(10.3参照)、その他の抑止を管理できること。

各抑止機能について、異動入力、証明書発行、照会等の処理ごとに、個人及び世帯単位で、抑止の開始日及び終了日設定ができること。抑止が終了していない者について、抑止の一時解除ができること。また、抑止の一時解除については、庁内各システムで誤って本解除として扱われないように、コンビニ交付システムを含む庁内各システムへのデータ連携は不要とすること。

一時解除後、必要な処理が完了したら手動で一時解除を元に戻し、失念していた場合は一定時間経過後に自動で抑止状態に戻ること。

抑止状態に戻るまでの時間を設定できること。

抑止・解除又は一時解除できる権限を個別に設定できること。

なお、抑止の終了日を経過しても、抑止は自動的に終了しないこと。

検索結果の表示の際、抑止対象であることが明らかとなること。

抑止事由(支援措置、特別養子縁組、実態調査、氏名空欄等)を選択できること。

抑止については複数設定することができ、設定ごとに、抑止する処理・抑止レベル(エラー・アラート)の設定ができること。

証明書発行の抑止設定及び解除情報については、コンビニ交付及びCSに対しても自動連携されること。また、団体内統合宛名システムに情報提供ネットワークシステム上での不開示・自動応答不可設定要求が送付されること。

コンビニ交付における証明書発行に限定して、申請者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合について抑止を設定でき、15歳未満の者の抑止は満15歳となる日に自動的に終了すること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

支援措置(3.4参照)のほか、特別養子縁組、実態調査、氏名空欄等の事由の際、抑止機能が必要となることから、個別に書き込むのではなく、まとめて整理した。

分科会における議論の結果、抑止設定及び解除については、個人単位又は世帯単位いずれにも対応できることとし、市区町村が選べるようにすることとした。

また、市区町村照会における、1名の者に対して、抑止事由を複数設定する場合があるとの意見を踏まえ、複数設定できる機能を設けることとした。

なお、再転入者における抑止フラグについて、転出時に資格喪失となり抑止情報も消える想定であることから、転出以前の抑止フラグを引き継ぐことは想定されない。

3.2 他システム連携

【実装必須機能】

抑止設定及び解除について印鑑登録システム、並びに宛名システム等にデータ連携できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形を踏襲

3.3 消除対象者記載

【実装必須機能】

(転出や死亡等で)消除された世帯構成員も含めて住民票の写し等の交付を実施しようとする際に、エラーとすることができること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形を踏襲

消除された世帯構成員についても除票として出力される可能性があるため、抑止対象とする必要がある。

3.4 支援措置

【実装必須機能】

支援措置対象者(併せて支援を求める者を含む。以下同じ。)が含まれる住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付を実施しようとする際に、エラーとすることができること。また、支援措置責任者は、1.1.16(支援措置対象者管理)の支援措置のデータベースに連携して、当該データベースの支援措置対象者の詳細情報を確認できること。審査の結果、住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付を行う場合には、エラーを解除できること。

また、住民基本台帳に記録された者について支援措置の申出を受けた際、住所地と本籍地が同一市区町村である場合は、住民記録システムから戸籍附票システムへ連携できること。

支援措置の期間設定は1年とし、支援措置の開始年月日を入力すると、支援措置の終了年月日が自動的に設定及び表示され、必要に応じて修正できること。

例)開始年月日が令和2年4月1日の場合、終了年月日が令和3年3月31日に自動的に設定される。

支援措置期間の延長処理を行えることとするとともに、延長後の支援措置の期間は、延長前の支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年間設定できること。

なお、それに先立ち20.5.1の支援措置期間終了通知を出力できること。また、支援措置の期間終了日の1か月前から、支援措置対象者の住民票を参照する際には、1か月以内に支援措置の期間が終了する旨のアラートを表示できること。

支援措置の期間が終了しても延長されないときは、支援措置対象者の住民票を表示する端末画面において、支援措置の期間が終了している旨のアラートを表示できること。

支援措置対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき、支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったときその他市区町村長が支援の必要性がなくなったと認めるときは、支援措置を終了できること。

申出がなされてから、支援措置の必要性を確認し、実際に支援措置を開始するまでの期間においても、被害者保護のため、支援措置対象者が含まれる住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付を実施しようとする際に、仮支援措置として、エラーとすることができること。

また、当初受付市区町村は、支援措置対象者が転出した場合においても、転出・転入処理期間中に支援措置が必要となる場合に支援措置が終了することのないよう、仮支援措置として、前住所地市区町村としての支援措置が継続されるよう自動で切替えができること。

また、仮支援措置については、自動的に解除されるものではないが、仮支援措置の状態のまま自治体の指定した日数を超過した対象者が存在する場合には、常時又は住民記録システム開始時及び終了時にその旨を表示できること。

【標準オプション機能】

支援の必要性について確認後、申出者に支援措置を開始する旨の通知を出力できること。

支援の延長処理を実施後、申出者に支援措置を延長する旨の通知を出力できること。

他の市区町村へ対象者情報を通知する際に使用する鑑文帳票を出力できること。

【考え方・理由】

支援措置対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付は、慎重に行われる必要があるため、エラーを基本とし、必要な審査を実施した上で、エラーを解除できることとする。

支援措置期間の延長については個別の事情に応じ、延長処理申出受付期間については制限を設けないこととしたが、要領第5-10-キで規定されているとおり、「支援措置の期間終了の一月前から、支援措置の延長の申出を受ける」運用が想定される。なお、延長漏れを防止するため、支援措置の期間終了の一月前からアラートを表示する機能を設けることとする。

また、3.1(異動・発行・照会抑止)にあるように、抑止の終了日を経過しても、抑止は自動的に終了しないこととしている。

なお、10.3(操作権限管理)において、利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができることとしており、各市区町村の支援措置に係る事務の実情に合わせて、利用者ごとに端末画面上での住所を非表示とすることも妨げられていない。また、支援措置の申出をした者が区間異動を行った場合、異動先区において異動元区で講じていた支援措置情報を参照することは、操作権限の工夫により可能とする。

また、要領5-10-ウの、申出者に対する支援の必要性の確認の結果の連絡については、市区町村における支援措置の方針や処理件数により取るべき手段が異なることから、標準オプション機能とした。

3.5 住民異動不受理

【実装不可機能】

住民異動不受理申請による抑止設定を行うこと。

【考え方・理由】

戸籍法第27条の2第3項で、創設的届出における不受理申出について規定され、認知、縁組、離縁、婚姻又は離婚届出について、本人以外から届け出られても受理されないように事前の申出ができることとされているが、法では「住民異動届不受理申請」の規定はない。

異動届が正当なものであれば、当該届を受理しないことはできない(アラート24参照)。