4 異動

4.0.1 異動者

【実装必須機能】

異動処理において、当該異動処理の対象者が異動前に住民である異動処理(例:転居、転出、死亡等)については、対象者を住民データから選択できること。その際、基本検索により個人又は世帯単位で検索できるものとし、世帯を検索して対象者を選択する場合は、世帯の全部(当該世帯の全員を異動者とすることをいう。)又は一部(当該世帯の一部を異動者とすることをいう。)を選択できること(対象者の選択から全部又は一部を自動判断することを含む。)。一部を選択する場合には、1人又は複数人の対象者を選択できること。

異動処理において、当該異動処理の対象者が、異動前は住民ではない異動処理(例:転入、出生等)については、異動者の情報を入力できること。

指定都市においては、異動者を操作者の属する行政区に住所を置く者に限定することができること(区間異動(区間転入)を除く。)。

【考え方・理由】

住民基本台帳制度上、異動の対象は、全て個人であり、世帯が対象となることはない。世帯合併といわれるものは、A世帯(世帯主:X)とB世帯(世帯主:Y)とが、住所を異動することなく1つの世帯を構成する手続であり、B世帯の構成員(個人)全員がその属する世帯をB世帯からA世帯に変更するという個人単位の手続である。もっとも、実務上は、B世帯の構成員一人一人について個人単位で世帯変更を行うのは煩雑であると考えられ、「全部」を選択して一括して世帯変更を行うことにより、いわゆる世帯合併を行うことも可能である。この場合、本項目により、被合併世帯を選択できることとなる。

4.0.2 異動先世帯、異動による消除

【実装必須機能】

異動処理において、当該異動処理の対象者が異動後に住民となる又は引き続き住民である異動処理(例:転入、転居、出生等)については、全部(対象者のみで新たな世帯を構成することをいう。)又は一部(対象者が既存の世帯の一部となることをいう。)を選択できること。全部を選択する場合には、異動先世帯の情報の入力(異動先世帯における世帯主の設定及び世帯主以外の続柄の設定を含む。)ができること。一部を選択する場合には、基本検索から、対象者が一部となるべき世帯を選択でき、異動先世帯の内容を表示しながら必要な情報の入力(異動先世帯における続柄の設定を含む。)ができること。

異動処理において、当該異動処理の対象者が異動後に住民でなくなる異動処理(例:転出、死亡等)については、1.1.5(除票)の定めるところにより、当該住民データを消除し、除票とすること。指定都市においては、区間異動の異動元区でも除票とすること。

【考え方・理由】

4.0.1(異動対象者)と本項目により、転居については、転居の類型(全部⇒全部、一部⇒一部、全部⇒一部、一部⇒全部)を選択(対象者や転居先の世帯、住所の選択から自動判断することを含む。)できることとなる。全部⇒一部、一部⇒一部の転居の場合には、転居先の世帯を特定し、世帯構成員を追加する処理を行うこととなり、全部⇒全部、一部⇒全部では、転居先の世帯を特定せず新しい住所を指定して処理を行うこととなる。

世帯合併の場合は、本項目により、合併世帯を選択できるとともに、被合併世帯の世帯員の、合併世帯における続柄を設定することができる。また、世帯分離では、分離後の新たな世帯に世帯主及び続柄を設定することができる。

また、本項目により、出生についても全部又は一部を選択できることとなるが、法対象外の外国人母から、子についての出生届出があった場合(父と母は別居かつ、実態上、子は母と同居)は全部出生というケースも想定される。

一部出生の場合は、出生の記載をする世帯を特定することとなる。

なお、転出先入力については、ここではなく、4.1.3(転出)に記載する。

また、制度上、除票となっている世帯への転入はできない。

4.0.3 異動日・処理日

【実装必須機能】

異動処理においては、異動日及び処理日を入力できること。

異動日は、デフォルトとしては空欄とすること。

異動日は、転出を除き、処理当日以前の日のみを入力できること。

処理日は、処理当日が自動入力されること。

【実装不可機能】

処理当日以外を処理日として入力できること。

【考え方・理由】

異動日は処理当日でないことが多いため、異動日はデフォルトで表示はせず、空欄とすることとした。

職権記載、職権消除及び職権修正については、異動日は、当該記載等の効力が発生する日であり、通常は実態調査後、職権記載等決定の決裁日が異動日となる。

異動日は、転出を除き、過去しか認められていないので、処理当日以前の日のみを入力できることとした。なお、転出において、異動日に未来日を入力できることについては、4.1.3 (転出)の項を参照。

また、異動日は、例えば、出生においては出生日、死亡においては死亡日であり、異動事由が「出生」の場合の異動日は出生日であることは明らかであるため、あえて出生日、死亡日等の異動日と別名の項目を設定することはしない。

また、当該異動事由が発生した異動日と、当該異動に係る記載等を行った処理日、当該異動に係る届出を行った届出日(4.1.0.2参照)は異なり得るため、それぞれ分けて記載している。

4.0.4 世帯主不在となる場合の処理

【実装必須機能】

世帯主が世帯からいなくなるが、残存世帯員が1人となる異動の処理を行う場合は、職権により当該残存世帯員を世帯主とする処理を行えること。また、その場合、4.0.5(世帯主変更依頼通知書)の規定に従い、世帯主変更通知書を出力することができること。

世帯主が世帯からいなくなるが、残存世帯員が2人以上となる異動の処理を行おうとする場合は、アラートを表示し、当該異動処理の前に、世帯主変更を行うよう促すこと。

世帯主が不在となる世帯の他の世帯員について、4.1(届出)を含めた異動処理が行えること。

世帯主が世帯からいなくなるが、残存世帯員が2人以上となる異動の処理を行う場合は、引き続いて、4.0.5(世帯主変更依頼通知書)の処理が行えること。

【考え方・理由】

例えば、世帯主が転出する場合(世帯分離において、元々の世帯主が別の世帯に移る場合も同様)、通常は、転出処理の前に世帯主変更を行うことから、世帯主変更を行わずに残存世帯員が2人以上となる世帯主の転出処理を行おうとする場合は、アラートを表示し、転出処理の前に世帯主変更を行うよう促すこととする。ただし、世帯主変更を行わない状態で転出処理を行うこともあり得るため、そのような場合には、残存世帯員が2人以上の場合には、転出処理の後に引き続いて職権による世帯主変更を行うことができるようにする。

なお、世帯主が不在となる場合に、世帯主設定の処理以外は不可とする市区町村や、職権の異動処理のみを可とする市区町村が存在するが、制度上、世帯主不在の場合であっても、届出があった場合は異動処理を行わなければならない。

4.0.5 世帯主変更依頼通知書

【実装必須機能】

世帯主不在の世帯について、職権で世帯主を定めるかどうかを選択でき、職権で世帯主を定めた場合、世帯主変更通知書を出力することができること。職権で世帯主を定めない場合、世帯主変更依頼通知書と対象者リストを出力できること。

世帯主変更依頼通知書及び世帯主変更通知書については、残った世帯員から、5.2(世帯員の並び順)に基づき、世帯主が消除される前の状態で住民票上記載される最上位の世帯員に送付すること。

当該機能は、一般市区町村においては標準オプション機能とする。

【考え方・理由】

世帯主死亡等により世帯主不在となった場合における世帯主変更依頼の連絡又は世帯主変更の連絡の方法として、世帯主変更依頼通知書又は世帯主変更通知書を発行するという方法と、電話連絡にて行い、変更するという方法の2つの運用方法がある。

分科会内の議論においては、複数の中核市等以上の人口規模の自治体から、通知書が必要であるとの意見があり、また、住民基本台帳業務において、電話番号は必須記載事項ではないため、電話による連絡がそもそも不可能であるとの意見もあったため、本仕様書においては、通知書による方法を採用する。

その一方で、一般市程度の人口規模の自治体からは、電話等の連絡手段を用いているとの意見もあったため、当該機能は一般市区町村においては標準オプション機能とする。

通知書の宛名は、残った世帯員の中から、配偶者、第1子、第2子の順に、世帯主候補者となる者に通知しているとの意見やベンダの負担を踏まえ、一意的な順序を定めることを機能要件とした。

4.0.6 本籍入力補助

【実装必須機能】

本籍地については、直接入力のほかに、登録済の「現住所」、「転入前住所」、「世帯主の本籍」及び「世帯員の本籍」が候補として選択できること。

また、本籍地等の(旧)町名等を入力できること。

世帯内の同じ本籍・筆頭者を同時に修正する場合、最初に修正した本籍・筆頭者を引用し、一括して修正できること。

再転入者で、転出時の本籍地をデフォルトで表示する場合において、市町村合併で現在存在しない本籍地は、表示されないようにすること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

本籍・筆頭者を修正する場合、同じ本籍であれば必ず同じ修正をするため、その入力を省力化するもの。

4.0.7 方書入力補助

【実装必須機能】

入力された住所地番に対応する方書を候補として選択できること。

【標準オプション機能】

方書から住所地番を候補として選択できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形を踏襲

なお、市区町村によっては実装されている、方書から住所地番を候補として選択できる機能については、入力業務の省力化や誤入力防止につながるとの意見があったため、標準オプション機能とした。

また、方書を管理する機能については、1.3.4(方書管理)に記載。

4.0.8 審査・決裁

【実装必須機能】

異動処理の仮登録及び本登録を行えること。

異動入力した内容は仮登録として、審査後の、決裁により本登録とする。

仮登録の情報では、取消、修正等ができ、異動処理、証明発行、他業務(住基ネット等)連携については、抑止されること。

仮登録一覧は、画面に表示され、異動者を選択できること。また、常時又は住民記録システム終了前に仮登録の者が存在することを表示できること。

また、仮登録一覧は、全部又は一部(選択異動者及び入力支所等を単位とした一部)ごとに表示、本登録できること。ただし、全部本登録については、件数に上限を掛けることができることとする。

【仮登録】

・異動情報がシステムに入力され、その内容がいったんシステム上に保存されているが、未審査又は審査中であり、法上、住民票(原票)にまだ記載されていない状態(登録申請情報をシステムへ入力し、一時保存している状態)

  • 異動処理が確定されておらず、異動履歴とならない状態

  • 他課から仮登録中のデータの参照ができないようにする。

  • 団体内統合宛名、証明書、他業務連携等には反映されない。なお、仮登録前のデータについても照会・証明書発行等は抑止される。

  • 証明書発行時には、住民記録システムや他業務システム、また、証明書のコンビニ交付や広域交付において、仮登録前及び仮登録中のデータに基づく証明書は発行できないようにする。

【本登録】

  • 異動情報がシステムに入力され、決裁を経てその内容がシステム上に保存されており、法上、住民票(原票)に記載されている状態

  • 異動処理が確定され、異動履歴となる状態

  • 住民票コードが付番又は住民票に記載されている。

  • 確定情報となるため、団体内統合宛名、証明書、他業務連携等に反映される。

【実装不可機能】

仮登録の間、住民基本台帳の一部の写し(閲覧用)の作成ができること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

住民基本台帳の正確な記録の観点から、実際に住民基本台帳を更新する前に仮登録ができる機能を備える。これにより、住民基本台帳に職員の記載誤り等による不適切な履歴の記載を防止する。また、住民記録システムは住基ネット、情報提供ネットワークシステム、宛名システム等と情報連携を行っているため、誤った記載情報がいったん流れてしまうと、大きな影響が生じる場合があるため、仮登録のデータは他の課から参照できないこととした。

また、仮登録の証明書発行時に、従前の情報で証明書を発行しているとの意見が分科会構成員内でもあったが、仮登録においては、届出等異動に関する手続が開始されていることを踏まえ、仮登録前のデータに基づく証明書は発行しないこととする。

審査では、仮登録者の入力前のデータと入力後のデータが画面で比較表示でき、異動届もイメージデータとして画面に表示すべきであるという意見もあったが、この機能は画面の問題であるため、本仕様書には含めないこととする。

一般市区町村においては、仮登録機能は不要という意見もあったが、分科会での議論において、小規模市区町村においても誤入力を防ぐためには、仮登録の後、審査・決裁を経て本登録されるという流れは必要という意見が多かったため、全ての人口規模の団体において仮登録機能の実装は必須とする。

なお、審査(決裁)を実施する方法について本仕様書では規定しないが、仮登録の内容が妥当であるか確認するプロセスを経ること、また記録することで、「職員が単独で登録を完了する」ことが発生しない運用とすることが肝要である。

4.0.9 入力確認・修正

【実装必須機能】

更新前(仮登録)には、20.0.1(様式・帳票全般)に定める確認用帳票を画面確認又は印刷でき、入力内容を修正できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形を踏襲

入力内容の確認はペーパーレスで行うことを原則とする。ただし、繁忙期や非常時等、紙での照合が必要となる場面もあるという意見が構成員から寄せられたため、基本はペーパーレス対応を推奨するが、紙での出力機能も備えることとした。

4.0.10 一括入力

【実装必須機能】

同一のシステム利用者が、複数人に同一の内容を入力する場合、一度入力した内容を他の異動者にも適用することができること。

異動日と届出日、異動履歴(A類型)は自動的に適用されること。

氏名の氏は、直前に入力した同一世帯の世帯員の氏名の氏、筆頭者の氏から適用できること。世帯主が存在する場合は、世帯主の氏から適用できること。

なお、日本人と外国人の区別がされていること。

氏名、筆頭者、転入前の世帯主の氏名、転出先の世帯主の氏名及び世帯主が存在する場合の世帯主の氏名は、直前に入力したデータから相互に適用できること。

現住所、本籍、転入前住所及び転出先住所(予定)は、直前に入力したデータから相互に適用できること。

旧氏併記の旧氏及び旧氏の振り仮名については、適用しない。

当該機能は、一般市区町村においては、標準オプション機能とする。

【標準オプション機能】

現住所を直前に入力した別世帯の現住所から適用し、部屋番号のみを変更して入力できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

複数人に同一の内容を入力する場合、一度入力した内容を他の異動者にも適用することができることにより、入力作業を省力化する。

なお、権限、情報セキュリティ等の観点から、履歴は、システム利用者(操作者ID単位)ごとに保持することとする(2.1(検索機能)参照)。

なお、技能実習生として多数の外国人を受け入れ、委任された企業の社員が一括して届出をする場合や、多数の外国人留学生を受け入れる国際大学等からは、現住所を直前に入力した別世帯の現住所から適用し、部屋番号のみを変更して入力できる機能のニーズがあるとの意見があったため、標準オプション機能とした。

なお、構成員及び準構成員への意見照会の結果、一般市区町村の規模では当該機能のニーズは低いとの意見があったため、当該機能は一般市区町村においては標準オプション機能とする。

4.1 届出

令第11条に規定する届出に基づく住民票の記載等に関する機能について記載する。

4.1.0.1 届出に基づく住民票の記載等

【実装必須機能】

届出に基づく住民票の記載等として、転入(4.1.1参照)、転居(4.1.2参照)、転出(4.1.3参照)及び世帯変更等(4.1.4参照)の処理が行えること。

また、転入に関する異動事由は1.2.2で規定する「国内転入」「国外転入等」から、転出に関する異動事由は1.2.2で規定する「国内転出」「国外転出」から、世帯変更等に関する異動事由は、1.2.2で規定する「世帯分離」、「世帯合併」、「世帯変更」及び「世帯主変更」から選択すること。

なお、転入届と出生届が同時に出された場合は、異動事由を転入届に基づき国内転入又は国外転入等とすること。

指定都市においては、区間異動(区間転入)の処理が行えること。

【考え方・理由】

市区町村長は、法第4章又は第4章の3の規定による届出があったときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、令第7条から第10条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)を行わなければならない(令第11条)。

なお、転入届と出生届が同時に出された場合は、実例上、異動事由を転入届に基づき「転入」と記載することとなっている(4.2.1.2参照)。

4.1.0.2 届出日

【実装必須機能】

届出に基づく住民票の記載等においては、届出日を入力できること。

届出日は、処理当日をデフォルトで表示すること。

届出日は、処理当日以前の日のみを入力できること。

なお、届出日は、戸籍届出・通知日(4.2.0.4参照)、申出日(4.2.0.5参照)及び請求日(「旧氏の記載・変更・削除」(1.1.7参照)の場合に限る。)と1つのデータ項目として管理することも差し支えない。

【標準オプション機能】

法で定められた届出期間を経過して届出がなされた場合に、届出期間経過通知書を出力できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

届出日は処理当日と同じであることが多いため、届出日は処理当日をデフォルトで表示することとした。

なお、届出日(4.1.0.2参照)、戸籍届出日・通知日(4.2.0.4参照)、申出日(4.2.0.5参照)及び請求日(1.1.7参照)の四者が同一の異動履歴について入力されることはないため、1つのデータ項目として管理することも差し支えないものとする。ただし、本仕様書上は、区別して記載する。

法第52条第2項に基づく過料を課すべき要件を満たす場合においては、市区町村長から簡易裁判所へその旨を通知する必要があることから、当該通知書を出力する機能を定めた。なお、当該通知書は、市区町村における対象事案の発生件数によっては、必ずしも住民記録システムから出力する必要性がないことから、標準オプション機能とする。

4.1.0.3 住民異動届受理通知

【実装必須機能】

転入届、転居届、転出届及び世帯変更届並びに転出証明書に準ずる証明書を交付する場合の手続において、現に届出の任に当たっている者と届出者本人が異なる場合等、住民異動届受理通知を任意で出力することができること。

指定都市においては、当該手続において住民異動届受理通知を出力するか否かを選択するためのアラートを出力できること。

出力内容は届出の年月日、届出名及び異動者の氏名並びに受理した旨で、宛先は異動前住所・届出者本人とすること。

なお、国外からの転入、住所設定、未届転入等、異動前の住所がない又は異動前の住所に送付することが適当でない場合は、異動後住所・届出者本人とする。

処理日に限らず、後日でも発行できること。

【実装不可機能】

直近の異動について異動者(届出者本人以外の異動者)に届出内容を通知するための通知書を発行できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

要領第4-2-(2)において、届出者本人宛てに、異動前住所に送付することとされている。

総務省事務連絡(平成17年2月23日)では、住所設定、未届転入の場合には、現住所に送付することが適当と回答しているが、これは実質的に現住所に送付することしか送付先が適当でない場合を想定している。

出力し忘れがあったときのために、処理日に限らず、後日でも発行できることとする。

なお、市区町村によっては実装されている「直近の異動について異動者に届出内容を通知するための通知書を発行できること」については、要領上は、疑義があった場合に通知を出すことが求められているものの、届出者本人ではなく異動者に通知することは、件数が少なく市区町村のニーズが低いと思われるため不要。

4.1.1 転入

4.1.1.1 転入者情報入力

【実装必須機能】

日本人又は外国人が転入したときは、「住所を定めた年月日」を除き、1.1.1(日本人住民データの管理)又は1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目が入力できること。

転居していない場合の「住所を定めた年月日」は「住民となった年月日」と同じであるため、データ上は「住所を定めた年月日」は「住民となった年月日」と同じ日付を保持すること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

「住所を定めた年月日」は転入時には入力する必要はないため、入力項目には含めず、また、住民票の写し等の証明書上も表示しない。ただし、転居していない場合の「住所を定めた年月日」は「住民となった年月日」と同じであるため、その場合、データ上は「住所を定めた年月日」は「住民となった年月日」と同じ日付を保持することとする。

なお、転出証明書等を基に日本人氏名の振り仮名を入力処理した場合は、適切に日本人氏名の振り仮名公証フラグを設定するよう留意する必要がある。

4.1.1.2 再転入者

【実装必須機能】

除票データにおいて、住民票コード、在留カード番号又は特別永住者証明書番号が一致する者がいた場合は、再転入者としての処理を行うこととし、新規入力を抑止すること。また、氏名(又は日本人氏名の振り仮名若しくは外国人氏名のフリガナ)・名(又は日本人名の振り仮名若しくは外国人名のフリガナ)・性別・生年月日の組合せが一致する者がいた場合は、アラートを表示し、再転入者として選択できること。

再転入者については、当該市区町村が除票として持つその者の転出時の情報を取り込むことができ、適宜修正できること。また、従前使用していた宛名番号をそのまま引き継ぐこと。ただし、特例転入の場合は、住基ネット回線を介して受信した転出証明書情報に含まれる情報を優先して取り込めること。

【実装不可機能】

再転入者の一覧表作成ができること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

再転入時に引き継ぐべき情報は、原則、以前当該市区町村において付番されていた本人に係る宛名番号並びに個人番号及び住民票コードであり、再転入者については宛名番号を検索し再利用している。

住民票コード、在留カード番号又は特別永住者証明書番号のいずれかが一致する者がいた場合は、同一人であると言えるため、エラー表示によって新規の入力を抑止する。また、氏名(又は日本人氏名の振り仮名若しくは外国人氏名のフリガナ)・名(又は日本人名の振り仮名若しくは外国人名のフリガナ)・性別・生年月日のいずれか又は全ての組合せが一致する者については、アラートを表示し、再転入者に該当するかの確認を行う。3情報の全てが一致する者についてアラートを表示するという意見もあったが、婚姻等の理由で氏を変更する者も一定数想定されることから名(又は日本人名の振り仮名若しくは外国人名のフリガナ)についても対象とした。これら項目の組合せについては、複数の条件のいずれかの組合せについて対応できることを指しており、機能をどう利用するかについては自治体の判断とする。

再転入者の宛名番号について、新規付番する運用と同一番号を使用する運用があり得るが、新規付番する場合も、結局のところ、各市区町村の団体内統合宛名システム(番号法における情報提供ネットワークシステムと接続する中間サーバーの副本情報を更新するための「団体内統合宛名システム」をいう。市区町村固有の宛名システムのことではない。以下同じ。)等から名寄せを行っていると考えられ、そうであれば再転入時に名寄せを行って同一番号を使用する方が単純であることから、分科会における議論の結果、同一番号を使用する運用を前提に機能要件を定めることとした。再転入者は、従前使用していた宛名番号をそのまま引き継ぐことで、宛名システムと連携する場合、従前と同一人物であることが確認できる。また、団体内統合宛名システムにおいては、宛名番号と団体内統合宛名番号、個人番号がひもづくため、宛名番号をそのまま引き継ぐ機能は本仕様書としては必須とする。

なお、新規転入扱いをし、新たな宛名番号を付番して登録した後に、再転入が判明した場合については、異動取消しで消除する等の対応による個人番号カードの失効を避けるため、住民記録システムにおいては新規転入扱いのまま維持することを許容する。

当該市区町村転出時の情報を再転入時にそのまま用いると誤りが起こる可能性があるとの考えもあるが、氏名に難読漢字等が使用されている場合、画面上に表示できていれば文字の入力が容易なため、実務上はデフォルトで表示する機能がある方が望ましいことから、分科会における議論の結果、転出時の情報をデフォルトで表示させることとした。

なお、特例転入の場合、住基ネット回線を介して受信した転出証明書の情報がより正確であることから、その場合は、住基ネット回線を介して受信した転出証明書の情報を優先してデフォルトで表示させることとした。

  • なお、再転入者の一覧表作成は、EUCにより対応し、そのための機能としては不要。

4.1.1.3 特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)

【実装必須機能】

住基ネット回線を介して受信した転出証明書情報を、住民のデータとは別に住民記録システムへ取り込むことができること。

マイナポータル等から送信された転入予約情報のうち、来庁予定日、来庁場所、届出人氏名、届出人連絡先、新しい世帯主氏名、転入する他の世帯員の氏名及び新しい世帯主との続柄について、申請管理機能(「共通機能標準仕様書」において規定する申請管理機能をいう。以下同じ。)から取得できること。また、マイナポータルで付された符号により、取り込んだ転出証明書情報と転入予約情報をひもづけて、住民のデータとは別に管理できること。

転出証明書情報、転入予約情報を取り込む際には、職員の手を介することなく自動で、複数件を一括で取り込むことができること。転出証明書情報から法第7条に基づく記載事項として記載する日本人氏名の振り仮名を自動で取り込んだ場合は、振り仮名公証フラグを自動的に設定できること。なお、当該機能は一般市区町村においては標準オプション機能とする。

転入予約情報及び転出証明書情報を当該情報のデータ項目により検索ができ、画面又は帳票に出力できること。また、転入予約情報及び転出証明書情報を基に、来庁予定者の受入れ事前準備として、法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届に必要な情報を印字した上で出力できること。また、新しい世帯主及び続柄が転入予約情報として取得できない場合(世帯全員が転入する場合)、転入届に印字する新しい世帯主氏名及び転入する他の世帯員の続柄については、転出証明書情報により通知された情報を引用し、印字した上で出力できること。なお、郵送等により転出届が提出された場合の特例転入においては、転出証明書情報のみを基に印字した上で出力できること。

その際、転出証明書情報及び転入予約情報に基づき作成された法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届に必要な情報について修正が必要な場合には、適宜修正及び保存を行えること。

転入予約情報により取得した来庁予定日及び来庁場所の情報により、来庁予定日及び来庁予定場所ごとの来庁予定者リストを作成できること。

来庁予定者の受入れ事前準備のために転出証明書情報(個人番号を除く。)を必要とする他システムに、必要な転出証明書情報(個人番号を除く。)及びマイナポータルで付された符号を送信できること。

申請管理機能から転入予約の取消申請を受理した場合、マイナポータルで付された受付番号(「ぴったりサービス_外部接続インターフェース仕様書」において規定する受付番号をいう。以下同じ。)を用いて、対応する転入予約情報を削除できること。また、転出証明書情報を取得している場合は、削除される転入予約情報に対してマイナポータルで付された符号を用いて、対応する転出証明書情報を削除できること。

特例転入時に、取り込んだ転出証明書情報及び転入予約情報を基に転入等の入力処理ができること。

その際、転出証明書情報及び転入予約情報に基づき作成された転入等に必要な情報について修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。CSに通知された転出証明書情報をリアルタイム又は従来の特例転入方式で情報を取り寄せた場合、CSと連携できること。

CSから連携された転出証明書情報は、転入届がされなかった場合、令で定める期間の経過後に消去できること。その際、転入予約情報及びマイナポータルで付された符号についても消去できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

既存住基システム改造仕様書においては、「転出証明書情報の取込みは、市町村の任意である」という記載があり、住基ネット回線を経由した情報の取込は任意となっているため、確実に実装されるよう記載を維持。

職員の手を介することなく自動で一括で取り込むこととは、取込処理を行った後、処理ボタン等を押すことにより、当該情報を1件ずつ処理するのではなく、取り込んだ情報を一括して仮登録等を実施する機能を想定している。なお、当該機能については、1件ずつ処理する機能を持たせることについても妨げるものではない(以下、4.1.2.2、4.1.3.0.4、4.1.3.1.2、4.2.0.6、4.2.0.8において同じ)。

デジタル社会形成整備法により法が改正され、個人番号カード所持者が、マイナポータル等からオンラインで転出届・転入予約を行い、転入地市区町村が、あらかじめ通知された転出証明書情報(氏名、生年月日、個人番号、転出先、転出の予定年月日等)及び転入予約情報により準備を行うことで、転出・転入手続の時間短縮化、ワンストップ化を図ることとされた。

また、転入届が提出される前の事前準備の段階については、届出提出前の段階であるため、「仮登録前」の状態であり、転入届が提出された後、「仮登録」に移行するものである。

なお、振り仮名公証フラグの自動設定機能を実装せず、手動で転出証明書情報を基に日本人氏名の振り仮名を入力処理した場合は、適切に公証フラグを設定するよう留意する必要がある。

4.1.1.4 未届転入

【実装必須機能】

未届転入の場合、転入前住所欄には未届の住所のうち直近のものを記載し、その末尾に(未届)と記載すること。

最終登録住所地は(住民票記載事項ではない)データ項目として入力できること。

【考え方・理由】

転出届提出後、転出予定先に転入届を提出しないまま実質的に住所を転々として転入した者であっても、最終登録住所地の市区町村長が交付した転出証明書等を添えて転入届をすることができることとされている。

なお、未届転入について、転出証明書等を添えて行わない場合は、転入届として受理することは適当ではなく、転入届の書類に記載された事項等を資料として、住民票(原票)に記載すべき事実を確認の上、職権で住民票(原票)を作成することになる。この場合の処理については、4.2.1.1(住所設定・未届転入)の項で後述する。

4.1.2 転居

4.1.2.1 同一住所への転居

【実装必須機能】

同一住所(地番)の別領域の家屋へ異動した場合について、別の住居として取り扱うときには、転居として処理できること。

【実装不可機能】

同一住所(地番)の別領域の家屋へ異動した場合について、自動で備考欄に「同一住所への転居」と記載できること。

【考え方・理由】

市区町村によっては実装されている「同一住所(地番)の別領域の家屋へ異動した場合について、処理できること。また、備考に「同一住所への転居」が記載できること。」の機能は、処理できることは必要であるが、履歴で同一住所に転居したことが自明であることから備考に自動で「同一住所への転居」が記載できるとの機能は不要。

なお、既存住基システム改造仕様書において、「市町村によって、住所の変更が発生しない転居がある場合、本人確認情報更新処理は行わない」と記載があるとおり、当該機能による転居は住基ネットには連携されないことに留意されたい。

4.1.2.2 マイナポータルからの転居予約(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)

【実装必須機能】

マイナポータル等から送信された転居予約情報のうち、来庁予定日、来庁場所、異動予定年月日、届出人氏名、届出人の性別、届出人連絡先、新しい世帯主氏名、転居する他の世帯員の氏名、生年月日、従前の住所、新住所及び新しい世帯主との続柄について、申請管理機能(「共通機能標準仕様書」参照)から取得できること。また、住民のデータとは別に住民記録システムへ取り込み、届出人について、カード用利用者証明用電子証明書シリアル番号により該当する住民を特定することができること。

転居予約情報を取り込む際には、職員の手を介することなく自動で、複数件を一括で取り込むことができること。なお、当該機能は一般市区町村においては標準オプション機能とする。

転居予約情報を当該情報のデータ項目により検索ができ、画面又は帳票に出力できること。また、転居予約情報を基に、来庁予定者の受入れ事前準備として、転居予約を利用した転居届(法第24条の2第3項の規定に基づく通知がされた場合の転入届と同一様式)に必要な情報を印字した上で出力できること。なお、転居予約情報のうち、届出人以外の転居する世帯員の氏名及び生年月日を、住民記録システム内の情報(氏名及び生年月日)と突合し、一致しない場合には、アラートを表示し、確認を促すこと。転居届に印字する氏名、日本人氏名の振り仮名又は外国人氏名のフリガナ、性別、生年月日については、上記突合により一致した者の情報を、住民記録システムから引用し、印字した上で出力できること。また、新しい世帯主及び続柄が転居予約情報として取得できない場合(世帯全員が転居する場合)、転居届に印字する新しい世帯主氏名及び他の世帯員の続柄については上記突合により一致した者の情報を、住民記録システムから引用し、印字した上で出力できること。

その際、転居予約情報に基づき作成された転居予約を利用した転居届に必要な情報について修正が必要な場合には、適宜修正及び保存を行えること。

転居予約情報により取得した、来庁予定日及び来庁場所の情報により、来庁予定日及び来庁予定場所ごとの来庁予定者リストを作成できること。

申請管理機能から転居予約の取消申請を受理した場合、マイナポータルで付された受付番号を用いて、対応する転居予約情報を削除できること。

転居時に、取り込んだ転居予約情報を参考にした転居等の処理ができること。

その際、転居予約情報に基づき作成された転居等に必要な情報について修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。

申請管理機能から取得した転居予約情報は、4.1.1.3特例転入(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)に記載の、令で定める期間経過後の転出証明書情報の消去に準じた期間経過後に消去できること。

【考え方・理由】

デジタル社会形成整備法により法が改正され、個人番号カード所持者が、マイナポータル等からオンラインで転出届・転入予約を行うことにより、転出・転入手続の時間短縮化、ワンストップ化を図ることとされた趣旨を踏まえ、転居についても、転居予約情報により事前準備ができるよう対応するもの。

転居予約の届出人については、カード用利用者証明用電子証明書シリアル番号により特定することとしている。また、届出人以外の転居する世帯員も届出人と同一世帯に限られ、届出人の住所と同一となることから、アラートの表示は、届出人以外の者に係る氏名及び生年月日のみとする。転居届が提出される前の事前準備の段階については、届出提出前の段階であるため、「仮登録前」の状態であり、転居届が提出された後、「仮登録」に移行する。

4.1.3 転出

4.1.3.0.1 転出における異動日・届出日

【実装必須機能】

転出については、異動日は届出日以降の日も入力できること。

転出届出日が異動日から14日を経過している場合には、当該転出は届出ではなく、職権で記載すること。

4.0.3(異動日・処理日)の規定に関わらず、異動日が届出日以降の場合、届出日以降の世帯主又は続柄を管理できること。

【考え方・理由】

転出届は、あらかじめ届け出ることとされているため、届出日以降の日を入力できる必要がある。

一方、世帯変更届は変更があった日から14日以内に届け出ることとされ、届出日以前の世帯主転出の場合で、転出届と併せて世帯変更届を行う場合、届出日以前の実際に世帯主を変更した日をもって世帯主を変更する。

また、届出日以降の世帯主転出の場合に、転出届を提出する際に届出日以降の世帯主又は続柄を併せて届け出る場合、転出予定年月日又は転入通知に記載された転入日のいずれか早い日において、残る世帯の世帯主又は続柄を、住民が異動届に記載した世帯主又は続柄に職権で修正することも許容される。

また、転出による消除について、転出予定年月日又は転入通知に記載された転入日のいずれか早い日で除票とすることについては、1.1.5(除票)を参照のこと。

4.1.3.0.2 転出先入力

【実装必須機能】

転出先住所(予定)の情報が入力でき、市区町村のみの入力にも対応できること。

転出先住所(予定)については、転出届の記載を踏まえた上、1.3.3(住所辞書管理)に規定する住所辞書に基づく入力ができること。また、直接入力も可能なこと。

また、国外転出の際には、国内転出に準じた情報を登録でき、転出先住所(予定)については国外住所を登録できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

転出先住所(予定)については、市区町村だけの届出が可能。

中核市市長会ひな形では、「転出先住所については異動届通りに入力することができること」とされているが、全国住所辞書に基づく入力ができる方が誤りがなく、かつ、便利であるため、そのようにする。

なお、国外住所については、国名又は地域名までの表記とすることも差し支えない。

4.1.3.0.3 転出証明書等

【実装必須機能】

処理の一連の流れで自動で転出証明書が出力されること。

転出をした日から14日を経過して転出届がなされた場合は、4.1.3.0.1(転出における異動日・届出日)に記載のとおり、職権で記載することとし、転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書類として発行した旨を記載した転出証明書に準ずる証明書又は除票の写しを出力できること。

転出証明書又は転出証明書に準ずる証明書の紛失等により、再交付の申出があった場合は、再発行ができ、発行された証明書には再交付と明記されるとともに、当初に発行した当時の状態が印字されること。

【実装不可機能】

再発行の場合、個別記載事項については最新の状態が印字されること。

【考え方・理由】

転出届はあらかじめ行うこととされているが、事情により住所を移すまでの間に届出を行うことができない場合等には、転出をした日から14日以内に限り転出届を受理し、転出証明書を交付することができるが、この期間を経過した日以後は、職権による住民票の消除等により、転出証明書の代わりに、転入届に添付すべき書類として発行した旨を記載した転出証明書に準ずる証明書又は除票の写しを交付する。

転出証明書は、転出(予定)日を迎え住民票が消除されるまでは、紛失等により再交付することができ、その際、当初交付された転出証明書と区別するため、「再交付」と明記して交付する。また、転出(予定)日以後は、転出証明書の再交付は行わず、転出証明書に準ずる証明書又は除票の写しを交付するが、これらを紛失等し、再交付する場合にも、「再交付」と明記して交付する。

なお、再発行はシステムから出力すること、再交付は届出者に渡すこととして区別して用いている。

再発行の場合、個別記載事項は最新の状態が印字されることとすべきであるとの意見もあったが、国保資格等、最新の場合は既に資格なしとなるシステムもあり、転出届出時点の状態でないと、転入地市区町村で正しく事務ができなくなることから、再発行の場合、転出した当時の状態が印字されることとした。

  • 中核市市長会ひな形の「同時に除印も行い確認表を出力すること。」については、印鑑登録システムについての機能であり、本仕様書に記載する機能としては不要。

  • また、中核市市長会ひな形の「(外国人の場合は加えて「通称の記載及び削除に関する事項」)」については、制度上当然であることから、あえて記載しない。

○技術的基準

第3 住民票の異動処理等

7 転出証明書に準ずる証明書の発行

住民票が既に職権により消除されている場合又は転出年月日から相当期間経過している場合の転出証明書に準ずる証明書の発行の方法について定めること。

4.1.3.0.4 特例転入を利用した転出(オンラインによる転出届・転入(転居)予約)

【実装必須機能】

特例転入を利用した転出に対応していること。

マイナポータル等により申請された転出届の情報を、申請管理機能(「共通機能標準仕様書」参照)から取得し住民記録システムへ取り込み、届出人について、カード用利用者証明用電子証明書シリアル番号により該当する住民を特定することができること。

職員の手を介することなく自動で、複数件の転出届情報を一括で取り込むことができること。その際、自動で処理されない文字化け、オーバーフロー等の対応を職員が確認し、修正できること。なお、当該機能は一般市区町村においては標準オプション機能とする。

また、取り込んだ転出届の情報のうち氏名、性別、生年月日、住所は住民記録システム内の情報と突合できることとし、転出先住所に関しては存在しない市区町村となっていないか、転出予定年月日に関しては存在しない日付又は矛盾した日付となっていないか等のエラーチェックができること。エラーチェックの結果に基づき、転出届情報取込エラー一覧表を作成し、必要に応じて出力できること。

取り込んだ転出届の情報について、エラーチェックの結果に応じて修正の上管理できること。修正の際には転出届修正履歴を残した状態で管理できること。修正後の最新の転出届の情報を基に転出の処理が行えること。

転出証明書の自動発行を行わず、転出証明書情報について、CSへ自動送信できること。ただし、必要に応じて転出証明書を任意出力できること。任意出力する転出証明書には、「特例による転出処理済」と印字できること。

申請管理機能から転出届の取消申請を受理した場合、既に転出処理を実施済みであるものの**、**住民票消除前においては、処理済みの情報を削除できること。なお、取消申請に対応できるよう、転出予定年月日又は転入通知受理のいずれか早い日までマイナポータルで付された受付番号を管理すること。

【標準オプション機能】

申請管理機能から取得した転出届の情報を取り込んだ結果を示す更新結果リストを作成できること。

【実装不可機能】

既に送信した転出証明書情報について、CSに手動で再送信できること。

通常の転出処理を行っている際に、対象者のうち個人番号カード保有者が存在する場合、「特例転入を利用した転出」への切替えができること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

特例転入を利用した転出に対応とは、通常の転出処理に加え、CSに転出証明書情報を格納する処理までを自動的に行う機能を備えるということである。

既に送信した転出証明書情報について、CSに手動で再送信できる機能については、実務上、転出証明書情報をCSから取得できないケースもあり、住民基本台帳入力業務等を民間委託している市区町村にとっては、CS側ではなく住民記録システム側で再送信できる機能が必要という意見もあるが、本件が起こり得るケースはネットワークに異常が発生した場合等外部要因になるため、まずはその外部要因を直すことが必要で、かつ、頻度は非常に低いと思われる。

なお、CS側では再送されてもチェックをかけていないため、住民記録システムでの再送信は現状可能だが、再送信の機能は実装しないこととする。

また、対象者のうち個人番号カード保有者が存在する場合、「特例転入を利用した転出」への切替えができることとの機能については、特例転入は住民の届出手順が通常と異なり、住民記録システムの入口(メニューやポータル)から分かれているのが一般的であり、通常の業務フローであれば、最初に個人番号カード保有の有無を確認することから、分科会における議論の結果、手続途中で「特例転入を使用した転出」に切り替えられる必要はないと判断した。

本来、特例転入の手続をとっている者に対して転出証明書を交付することは合理的な事務処理とはいえないが、転入地市区町村のシステム障害が発生し個人番号カードが使用できない場合等への対応を踏まえ、予備的に、特例転入の場合においても転出証明書が発行できるよう、当該機能を備えることも妥当であると判断した。

デジタル社会形成整備法により法が改正され、個人番号カード所持者が、マイナポータル等からオンラインで転出届・転入予約を行い、転入地市区町村が、あらかじめ通知された転出証明書情報(氏名、生年月日、個人番号、転出先、転出の予定年月日等)により準備を行うことで、転出・転入手続の時間短縮化、ワンストップ化を図ることとされた。

「共通機能標準仕様書」に基づき、申請管理機能から住民記録システムへ転出届情報を取り込んだ際も、必ず審査・決裁を実施すること。

4.1.3.1 転入通知の受理

4.1.3.1.1 転入通知の受理

【実装必須機能】

既に行った転出処理について、転入通知を受理した場合、転出予定年月日が到来しているかどうかにかかわらず、除票固有の記載事項として転入通知年月日、転出先住所(確定)及び転出年月日(確定)を入力できること。その際、転出処理において入力した転出先住所(予定)及び異動日(すなわち転出予定年月日)は上書きせず、新たに入力した情報とともに保持すること。

また、実態調査等により住民票を職権で消除した者について、転入通知を受理した場合の入力ができること。

【考え方・理由】

「転出確定」という用語も用いられるが、「転出確定」は、転入通知の受理の処理と転出予定者の住民票の消除の処理をまとめた概念だが、転入通知の受理が想定されない国外への転出についても「転出確定」という用語が用いられる等、意味に紛れがある。そのため、本仕様書では、「転出確定」の用語は用いず、転入通知の受理の処理(4.1.3.1参照)と転出予定者の住民票の消除の処理(1.1.5及び4.0.2参照)と分けて記載した。

なお、転出届を受理した際に「国内転出」又は「国外転出」の異動事由にて消除に向けた処理を実施するが、この時点で消除とはならず、実際に消除となるのは転出予定年月日又は転入通知に記載された転入日のいずれか早い日となり(1.1.5参照)、消除となった際に設定される事由は事前に設定されていた「国内転出」又は「国外転出」の異動事由である。また、転入通知を受理した際には、除票記載事項に転出先住所(確定)等が追記される(先に転出予定年月日が到来して既に消除されている場合を含む。その場合には、既に除票となっているため新たに異動履歴を追加する必要はない。)。

転出により消除した住民票においては、転出先住所(予定)、消除年月日(すなわち転出予定年月日)、転出先住所(確定)、転入通知年月日、転出年月日(確定)を全て保持する必要があることから、転入通知の受理によっても、前二者を全て上書きすることはせず、後三者とともに保持することとした。なお、転入通知年月日については転入通知を住民記録システムに取り込んだ日付を指す。

中核市市長会ひな形では、「海外転出予定者の予定日が経過したら転出確定が自動入力されること」としているが、上記のように、「転出確定」を転入通知の受理の処理(4.1.3.1参照)と転出予定者の住民票の消除の処理(1.1.5及び4.0.2参照)と分けて考えると、国外への転出の場合、前者は想定されず、後者は国内への転出の場合と同様であることから(転出予定年月日又は転入通知に記載された転入日のいずれか早い日で除票とする。)、国外への転出について特別に項目を設けることはしない。

なお、国外への転出の場合の転出市区町村からの戸籍の附票記載事項通知の自動送信については、7.1.1.1(CSへの自動送信)において規定している。

4.1.3.1.2 CSから受信した転入通知の受理

【実装必須機能】

CSから転入通知を受信した場合、転入通知情報を取り込んだ後、職員の手を介することなく自動で4.1.3.1.1(転入通知の受理)の処理が行えること。その際、自動で処理されない文字化け、オーバーフロー等の対応を職員が確認し、修正できること。

同一取込データ内に複数の通知(再送分等)がある場合は、最新のもので取込を行うこと。また、既に取り込んだ通知について再送信された場合、修正ができること。

また、転入通知情報については、転入通知情報取込エラー一覧表を作成できること。

なお、受信し、反映したデータの修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。

CSから受信した転入通知情報を基に、住所辞書を用いて、転出先住所の郵便番号を自動で登録できること。

当該機能は一般市区町村においては標準オプション機能とする(4.1.3.1.1(転入通知の受理)の処理が適用される)。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

自動処理については、必ずしも100%可能ではないことから不要とする考えもあり得るが、分科会において、複数の中核市等の人口規模の自治体から、繁忙期等の対応のため当該機能について強い要望があったことから、記載することとした。ただし、自動処理とした場合も、文字化け、オーバーフロー等が生じることがあり得るため、職員が確認し、修正できることとした。

4.1.3.1.3 転入通知未着者一覧の作成

【標準オプション機能】

国内転出で消除したが、転入地市区町村からの転入通知がない場合、転入通知未着者一覧を作成できること。

【考え方・理由】

転出予定年月日で消除された後、転入通知未着者一覧に基づき、法第34条に基づき居住実態の調査を行うことができ、調査の結果、転出予定者が転出しておらず自市区町村に留まっていたことが判明した場合は、転出届を取り消し、住民票を職権回復させることができる。

4.1.4 世帯変更

4.1.4.1 世帯変更等

【実装必須機能】

世帯・世帯主に関する変更(世帯変更等)として、1.2.2に規定する異動事由のうち「世帯分離」、「世帯合併」、「世帯変更」及び「世帯主変更」の処理が行えること。

また、世帯変更・世帯合併を行う際、方書同一性確認を自動で行い、相違の場合はエラーで表示すること。

【実装不可機能】

世帯変更等と同時に住所の変更を行えること。

方書が相違している場合は、世帯員となる者の方書を世帯主の方書と同一表記とする修正と併せて、変更処理ができること。

世帯変更等時に方書を職権で修正する異動と組み合わせた場合、住基ネットや他業務システムへは世帯合併の前に、住所の修正に関わる異動を連携すること。

【考え方・理由】

世帯変更等は、新たに世帯を設けた場合、他の世帯に属することとなった場合及び世帯主を変更した場合で、住所の異動を伴わない場合に行う。

なお、属する世帯の変更も、世帯主の変更も伴わない続柄の変更(例:「同居人」⇒「夫(未届)」)は、世帯変更等ではなく、(申出による)職権修正となる。

世帯変更等と同時に住所の変更を行う機能については、改修規模が大きいことや、件数も多くなく、方書修正を行った上で世帯変更処理を行えば良いことから、不要と判断した。

4.1.4.2 世帯主変更による続柄設定

【実装必須機能】

世帯主変更を行った場合、当該世帯の世帯員の続柄を変更できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

世帯主変更では世帯員の続柄が変更となることがある。

4.1.4.3 事実上の世帯主

【実装必須機能】

法適用外の外国人(在外米軍や外交官等)や児童養護施設へ入所している場合の施設長等、事実上の世帯主を管理し、統合記載欄の備考(C類型)へその者の氏名が記載できること。

【考え方・理由】

要領第2-1-(2)-エ-(エ)で求められているため必要

4.2 職権

令第12条に規定する職権による住民票の記載等に関する機能について記載する。

4.2.0.1 職権による住民票の記載等

【実装必須機能】

職権による住民票の記載等として、職権記載(4.2.1参照)、職権消除(4.2.2参照)及び職権修正(4.2.3参照)の処理が行えること。

なお、職権により住民票の記録、消除又は記録の修正(「記録等」という。以下同じ。)を行う場合は、職権記録書に職権により住民票の記録等を行う事項を記載すること。4.1.0.1(届出に基づく住民票の記載等)の届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がなく、職権記載、職権消除又は職権修正(「職権記載等」という。以下同じ。)を行ったときは、その旨を当該記載等に係る者に通知するための職権記載等通知書を出力できること。

【考え方・理由】

市区町村長は、法第4章又は第4章の3の規定による届出があったときは、当該届出の内容が事実であるかどうかを審査して、令第7条から第10条までの規定による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「記載等」という。)を行わなければならない(令第11条)。

例えば、職権記載では、令第12条第1項及び第2項に基づき、住民票に関する届出がない場合の事実確認、戸籍・選挙等の通知、国民年金等の資格の喪失等の事実確認、住民基本台帳の脱漏・誤載の事実確認等に基づき、職権で記載ができることが必要である。

また、子のみでひとつの世帯を構成した場合等の登録もできることとなる。

職権消除では、住民票に関する届出がない場合の事実確認、戸籍・選挙等の通知、国民年金等の資格の喪失等の事実確認、住民基本台帳の脱漏・誤載の事実確認等に基づき、職権で消除ができることが必要である。

職権修正では、住民票に関する届出がない場合の事実確認、戸籍・選挙等の通知、国民年金等の資格の喪失等の事実確認、住民基本台帳の脱漏・誤載の事実確認等に基づき、職権で修正ができることが必要である。

令第12条第4項において、4.1.0.1(届出に基づく住民票の記載等)の届出がなく、職権記載等を行ったときは、当該職権記載等に係る者にその旨通知することとされている。

なお、職権で世帯主を定めた場合、世帯主変更通知書を出力することができることとしており(4.0.4(世帯主不在となる場合の処理)参照)、概念上は世帯主変更通知書も職権記載等通知書に含まれるが、これまでも市区町村において世帯主変更通知書が取り扱われてきたこと等を踏まえ、世帯主変更通知書を別の様式として定める。

4.2.0.2 届出の準用

【実装必須機能】

4.1(届出)に規定する異動処理については、届出がない場合、職権によっても行えること。その場合、4.1(届出)の規定(4.1.0.2(届出日)を除く。)を準用する。

【考え方・理由】

市区町村長は、届出に基づき住民票の記載等をすべき場合において、当該届出がないことを知ったときは、当該記載等をすべき事実を確認して、職権で住民票の記載等をしなければならない(令第12条第1項)。

4.2.0.3 戸籍通知・戸籍の表示の引用

【実装必須機能】

本籍地市区町村から戸籍照合通知(法第19条第2項)及び戸籍における届出の受理地及び本籍地市区町村から住民票記載事項通知(法第9条第2項)が送付された場合、それに基づいて住民票の記載等を行えること。

戸籍法に基づく異動(例:出生、帰化)については、世帯構成員の戸籍の表示(本籍・筆頭者)を利用して住民票の記載等ができること。

【考え方・理由】

市町村長は、戸籍に関する届書や申請書その他の書類を受理したとき、職権で戸籍の記載若しくは記録をしたとき又は法第9条第2項の規定による通知を受けたときにおいて、職権で、これらの規定による住民票の記載等をしなければならない(令第12条第2項第1号)。

例えば、戸籍の届出・通知に基づき、住民基本台帳から住民票を消除できることが必要である。

また、例えば、出生の場合、住民票に記載すべき情報には氏名、日本人氏名の振り仮名、生年月日、性別のほか、戸籍の表示(本籍・筆頭者)があるが、通常は同一戸籍の父母等が同じ世帯に存在しているため、父母等の戸籍の表示(本籍・筆頭者)を引用することで入力を省力化する。

4.2.0.4 戸籍届出・通知日

【実装必須機能】

戸籍届出又は戸籍通知に基づく職権による住民票の記載等においては、戸籍届出・通知日を入力できること。

戸籍届出・通知日は、処理当日をデフォルトで表示すること。

なお、戸籍届出・通知日は、届出日(4.1.0.2参照)、申出日(4.2.0.5参照)及び請求日(「旧氏の記載・変更・削除」(1.1.7参照)の場合に限る。)と1つのデータ項目として管理することも差し支えない。

【考え方・理由】

出生、死亡等の戸籍法上の届出又は戸籍通知を受けて行う住民票の記載等は、住民基本台帳制度上、職権に位置付けられるため、届出日を入力できないこととしている。また、異動履歴を記載する場合も、20.0.3(異動履歴の記載)に記載のとおり、戸籍届出日又は戸籍通知日ではなく、4.0.3(異動日・処理日)に規定する異動日及び処理日を記載することとしている。

しかし、統計上の必要性から、戸籍法上の届出日及び戸籍通知の通知日についても、住民記録システムにおいて管理する必要があるため、入力できることとする。戸籍法上の届出日と戸籍通知の通知日は異なるものであるが、両者が同一の異動履歴について入力されることはないため、戸籍届出・通知日という1つの項目として管理することとする。

なお、届出日(4.1.0.2参照)、戸籍届出日・通知日(4.2.0.4参照)、申出日(4.2.0.5参照)及び請求日(1.1.7参照)の四者が同一の異動履歴について入力されることはないため、1つのデータ項目として管理することも差し支えないものとする。ただし、本仕様書上は、区別して記載する。

4.2.0.5 申出を受けた職権記載等

【実装必須機能】

申出を受けて職権記載等を行う場合、システム上、申出を受けて行ったことが分かるようにすること。

申出を受けて職権記載等を行う場合、申出日を入力できること。

申出日は処理日当日をデフォルトで表示すること。

なお、申出日は届出日(4.1.0.2参照)、戸籍届出・通知日(4.2.0.4参照)及び請求日(「旧氏の記載・変更・削除」(1.1.7参照)の場合に限る。)と1つのデータ項目として管理することも差し支えない。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形においては、申出を受けて行う記載について、「届出記載」として規定されているが、法令上は届出記載という用語はなく、申出を受けて行う修正は、職権記載の一種である。

なお、窓口業務の性質上、何がきっかけで記載を行ったかという根拠を明確にするため、申出を受けて行う職権記載と、申出なしで行う職権記載とを区別するニーズはあるが、異動事由として区別する必要はなく、申出に基づく記載であることが目視確認できればよいため、システム上、それが分かるようにすればよい。

また、職権の場合にも届出日を入力できることとすべきであるとの意見があったが、職権記載等と届出は、法上、全く別の手続であり、職権記載等において届出の概念はない。職権記載等の手続における住民からの申出は、あくまで職権記載等を判断するための材料としての整理であるため、届出日を入力できることとするのでなく、申出を受けた職権記載等については、申出日を入力できることとした。

4.2.0.6 CSから受信した戸籍照合通知の取込

【実装必須機能】

CSから戸籍照合通知(法第19条第2項)を受信した場合、職員の手を介することなく自動で通知を取り込むことができること。その際、通知の内容や自動で処理されない文字化け、オーバーフロー等の対応を職員が確認し、修正できること。

また、受信した通知に対する戸籍照合通知取込エラー一覧表を作成できること。

CSから受信した戸籍照合通知については「既存住基システム改造仕様書」に従い連携されるため、これを適切に処理できること。

同一取込データ内に複数の通知(再送分等)がある場合は、最新のもので取込を行うこと。また、既に取り込んだ通知について再送信された場合、修正ができること。

なお、受信し、反映したデータの修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。

当該機能は一般市区町村においては標準オプション機能とする。その際、通知内容を手動で入力することができること。

【考え方・理由】

デジタル手続法の施行に伴い、戸籍照合通知(法第19条第2項)が電文としてCSから連携されるため、取込機能は必須。自動処理については、必ずしも可能ではないことから不要とする考えもあり得るが、受信した通知を基に1件ずつ手入力で修正することは職員の負荷が大きく事務として煩雑になるため、転入通知の受理と同様に記載することとした。

なお、戸籍照合通知(法第19条第2項)を基に日本人氏名の振り仮名の入力処理を行う場合等は、適切に日本人氏名の振り仮名公証フラグを設定するよう留意する必要がある。

また、戸籍照合通知において、「既存住基システム改造仕様書」に従い、住基ネット統一文字及び行政事務標準文字図形名にて連携されるため、適切に処理できるよう留意する必要がある。

4.2.0.7 CSから受信した住民票コード照会通知の取込

【標準オプション機能】

CSから住民票コード照会通知を受信した場合、職員の手を介することなく自動で取込を行い、かつ、該当住民の戸籍の附票記載事項通知をCSに自動で送信できること。ただし、CSに自動送信する対象は、住民票コード照会通知に設定された4情報が完全に一致している住民に限ること。4情報の部分一致又は不一致(該当住民なし)の住民は、CSに自動送信せずに住民票コード照会通知取込エラー一覧表を作成し、職員が検知できること。

また、取込の結果エラーとなったデータについて、手動によるCSへの戸籍の附票記載事項通知送信機能は不要とする。

CSから受信した住民票コード照会通知については「既存住基システム改造仕様書」に従い連携されるため、これを適切に処理できること。

【考え方・理由】

デジタル手続法の施行に伴い、戸籍に関する届出等(出生届等)を受理した場合や、職権で戸籍の記載を行った場合等に、必要に応じて、本籍地から住民票コード照会通知が電文としてCSから連携される。連携された住民票コード照会通知を1件ずつ確認するのは、職員の負担が大きくなることから、4情報が完全一致した場合に限りCSへ自動送信することで本籍地に住民票コードが自動で通知される仕様とした。

4情報ではなく3情報(氏名・生年月日・性別)のみの一致でも、CSへの自動送信対象とする考えもあり得るが、異なる住民の住民票コードを本籍地の戸籍の附票に記載してしまうと大きな影響があるため、4情報の完全一致を条件とした。

4情報の部分一致又は不一致の場合は、住所地と本籍地で電話等により対応を協議する必要がある。したがって、CSへの自動送信対象とならなかったデータをエラー一覧表に出力することで、職員が検知できることを標準とする。

なお、デジタル手続法の施行に伴い、出生、帰化、国籍取得及び住民票コード変更時も戸籍の附票記載事項通知に住民票コードを設定し、CSを介して本籍地に連携することとなる。そのため、連携タイミングによるタイムラグはあるものの、本籍地に該当住民の住民票コードは必ず連携されることとなるため、住民票コード照会通知を使用する機会は非常に少ないことから、標準オプション機能とした。

また、4情報で一致しない時点で住所地と本籍地とで電話等による調整が必要となるため、手動によるCSへの戸籍の附票記載事項通知送信機能は不要とした。

住民票コード照会通知において、「既存住基システム改造仕様書」に従い住基ネット統一文字及び行政事務標準文字図形名にて連携されるため、適切に処理できるよう留意する必要がある。

4.2.0.8 CSから受信した住民票記載事項通知の取込

【実装必須機能】

戸籍における届出の受理地及び本籍地からCSを介して受信した住民票記載事項通知(法第9条第2項)を基に、該当異動(出生、死亡等)の入力処理ができること。

その際、受信し、反映されたデータの修正が必要な場合には、適宜修正を行えること。

CSから受信した住民票記載事項通知については「既存住基システム改造仕様書」に従い連携されるため、これを適切に処理できること。

【標準オプション機能】

受信した通知に対する住民票記載事項通知取込一覧表を作成できること。

CSから住民票記載事項通知(法第9条第2項)を受信した場合、職員の手を介することなく自動で通知を取り込むことができること。その際、通知の内容や自動で処理されない文字化け、オーバーフロー等の対応を職員が確認し、修正できること。住民票記載事項通知から法第7条に基づく記載事項として記載する日本人氏名の振り仮名を自動で取り込んだ場合は、振り仮名公証フラグを自動的に設定できること。

同一取込データ内に複数の通知(再送分等)がある場合は、最新のもので取込を行い、既に取り込んだ通知について再送信された場合、修正ができること。

【考え方・理由】

デジタル手続法の施行に伴い、住民票記載事項通知(法第9条第2項)が電文としてCSから連携されるため、取込機能は必須。

自動処理については、取り込んだ者の特定が困難であるため難しいという考えもあり得るが、1件ずつ手入力することは職員の負荷が大きく事務として煩雑になるため、標準オプション機能として記載。

なお、振り仮名公証フラグの自動設定機能を実装せず、手動で住民票記載事項通知(法第9条第2項)を基に日本人氏名の振り仮名の入力処理を行う場合は、適切に日本人氏名の振り仮名公証フラグを設定するよう留意する必要がある。

また、住民票記載事項通知において、「既存住基システム改造仕様書」に従い住基ネット統一文字及び行政事務標準文字図形名にて連携されるため、適切に処理できるよう留意する必要がある。

4.2.1 職権記載

4.2.1.1 住所設定・未届転入

【実装必須機能】

住所設定処理(前住所地が不明で確定できない場合に、転入前住所欄に「不明」と入力する処理)が行えること。また、出生等により前住所地が存在しない場合は空欄とすること。

未届転入の場合、転入前住所欄には未届の住所のうち直近のものを記載し、その末尾に(未届)と記載すること。

最終登録住所地は(住民票記載事項ではない)データ項目として入力できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

送付先については、制度を踏まえて転入通知・戸籍の附票記載事項通知ごとに整理。CSを介して、未届地(前住所地)及び最終住民登録地(前々住所地)に転入通知が送付され、また、本籍地に戸籍の附票記載事項通知が送付されることになるが、当該内容については、7.1.1.1(CSへの自動送信)において記載する。

原則、「転入前住所」欄には、転出証明書の転出前の住所が記載される。前住所地が不明な場合に、転入前住所欄に「住所設定」と記載している市区町村もあるが、住所設定という法令上の整理はなく、転入前住所欄に「住所設定」と記載することは、制度としては不適切である。転入前住所が不明の場合は「不明」であり、出生等によりそもそも存在しない場合は「空欄」とすべきである。

未届転入は用語上、「転入」と用いているが、転入届に必要な転出証明書等の提出がない場合、申出に基づく職権記載扱いとなる。仮に未届の市区町村が転出証明書等の交付対応を行う場合、いったん、当該市区町村で住民票(原票)を職権で作成し、直ちに転出処理を行い、住民は交付された転出証明書等を提出すれば、転入届に基づく住民票(原票)の作成となるが、実務的には現実的でない。

以上のような趣旨から、記憶喪失等で前住所地が不明な者の場合は、転入届がなされたとしても、事務処理上は、当該届出を資料として、職権記載により住民票(原票)を作成することとなる。

また、未届転入の場合には、転出地の市区町村に住所があったことが明確な場合等、居住実態に応じて記載すべきであり、住基ネット上で確認できる直前の住所を形式的に記載するわけではない。

なお、未届転入であっても最終登録住所地の市区町村長が交付した転出証明書を添えて届け出る場合は、職権記載扱いとせず、転入届として受け付けることができる。この場合の処理については、前述の4.1.1.4(未届転入)の項を参照のこと。

  • 総務省通知(昭和43年3月26日自治振第41号)(抜粋)

問9 甲市で転出届をし、乙市に住所を移したが、転入届を行わないまま、丙市に転入してきた者についての取扱いはどうか。

答 次のように取り扱って差し支えない。

 (1) 転入者は、甲市長の発行した転出証明書を添付して、丙市長に対する転入届をすればよい。

 (2) 転入届の従前の住所については、乙市における住所を記載する。

 (3) 丙市長は、乙市長に対し、法第9条第1項の通知をするほか、甲市長に対してもその旨の通知をする。

 (4) 丙市長は、本籍地市町村長に対し、法第19条第1項の通知をする場合においては、乙市の住所については、未届である旨を附記するのが適当である。

4.2.1.2 出生

【実装必須機能】

出生の処理においては、異動事由として、1.2.2(異動事由)のうち、出生を入力できること。

【考え方・理由】

転入届と出生届が同時に出された場合は、実例上、異動事由を転入届に基づき「転入」と記載することとなっているため、出生の処理において転入と入力できる機能は不要。

4.2.2 職権消除

4.2.2.1 死亡

【実装必須機能】

死亡の処理においては、異動事由として、1.2.2(異動事由)のうち、死亡を入力できること。

【実装不可機能】

死亡、推定死亡を選択できること。

死亡事由として、戸籍システムの主な死亡事由を選択する方法と、自由入力する方法の両方が使えること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

中核市市長会ひな形の「死亡、推定死亡を選択できること。」との機能については、法務省に確認したところ、制度として「推定死亡」を定義しているわけではなく、また、中核市市長会としても、戸籍情報システムと住民記録システムにおいて「推定死亡」という事由を設けることを想定しているのではなく、死亡日を推定の不詳日まで入力できることに意味があるとのことであり、1.1.8(年月日の管理)に不詳日入力について記載しているため、死亡と推定死亡を選択できる機能は不要。

また、死亡事由については、戸籍システムへの入力に合わせるが、市区町村ごとに戸籍システムへ入力している死亡事由にもばらつきがあるため、戸籍システムでの主な死亡事由を選択できることとし、自由入力で状況に応じた記載ができるようにすべきであるとの意見もあったが、そもそも住民記録システムにおいて詳細な死亡事由を管理する必要がないことから、このような機能は不要。

4.2.2.2 失踪

【実装必須機能】

失踪届に基づく本籍地市区町村からの法第9条第2項の通知により、職権消除できることとし、異動事由として、職権消除等を入力できること。

【考え方・理由】

失踪の処理について、本仕様書では、1.2.2(異動事由)に記載のとおり、職権消除等として扱うこととしている。

4.2.3 職権修正

4.2.3.1 修正

【実装必須機能】

住民票の記載情報を修正できること。

戸籍届出等に伴い氏名が修正された者が世帯主の場合は、その世帯主の世帯に属する者の世帯主の氏名が職権で修正できること。

修正のときは「軽微な修正」で行うか選択できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

なお、中核市市長会ひな形の「氏名を修正した場合、除印処理画面に遷移すること。」は、印鑑登録システムについての機能であり、本仕様書に記載する機能としては不要。

4.2.3.2 軽微な修正

【実装必須機能】

以下のとおり、軽微な修正(規則第11条第3項第2号)ができること。

【軽微な修正】

 ・常用平易な文字(戸籍法第50条第1項に規定する常用平易な文字)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正

 ・文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正

 ・行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正

 ・地番の変更に伴う住所に係る記載の修正

 ・住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項又は第4条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正

 ・共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正

 ・そのほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名又は住所に係る記載の修正

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

なお、中核市市長会ひな形では「続柄を除く軽微な修正」とあったが、続柄だけを除く明確な理由は確認できなかったため、削除した。

軽微な修正とは、職権修正の一部であり住民基本台帳制度上は通常の職権修正と変わらないが、公的個人認証のカード用署名用電子証明書において4情報が変更となると自動的に失効となる不具合を補填するため、新たに住基ネット専用の異動事由として「軽微な修正」を設け、職権修正のうち軽微な修正ではカード用署名用電子証明書を失効させない対応を行っているもの。

4.2.3.3 誤記修正

【実装必須機能】

誤記があった場合、職権修正として、修正ができること。

異動事由は、「誤記修正」とすること。

誤記があった異動の異動履歴は上書き修正せず、誤記修正の異動履歴とともに、異動履歴データとして保持すること。

【実装不可機能】

異動履歴を残さない上書き修正ができること。

【考え方・理由】

住民記録システムにおいて、誤記に伴う修正を行い、それに伴う操作履歴を抹消等してしまうことは、住民記録情報の正確性・整合性確保等の観点から適切ではない(法上、住民票の記載事項に係る修正は、職権修正のみ)。また、現在の住民記録システムにおける異動情報には、庁内の宛名システムや住基ネット、情報提供ネットワークシステムとの連携により、庁内及び庁外に発信・連携される情報があり、仮に誤記に伴う職権修正を行った場合に、後日、他部局及び他機関から照会等があった場合には、当該事実について、適切に対応しなければならない。

他方、住民に対して証明する履歴(住民票の写し等で記載する証明事項の履歴)は別に考えるべきである。住民票(原票)に記載されている履歴が住民票の写し等に記載されている履歴という考え方は、電算化以前からの運用(紙による住民基本台帳の運用)を踏襲したものであることから、住民記録システムの原票上の履歴と、住民票の写し等で記載する証明事項の履歴とは分けて考え、住民票(原票)の履歴が全て記録される仕様であっても、どの履歴情報を住民票の写し等に記載するかを選択できる機能を備えることとすべきである。

なお、住基ネットへの送信にあたっては、既存住基システム改造仕様書を参照すること。

4.3 住民票コードの異動

4.3.1 住民票コードの付番

【実装必須機能】

新規付番用の住民票コードをCSから取得でき、蓄積できること。

また、住民票コードの未付番者及び変更異動の場合、新規付番用の住民票コードが自動付番されること。

なお、付番される住民票コードは蓄積されたものから無作為で選択されること。

自動付番時に蓄積された住民票コードの空き番レコードの件数が、市区町村が任意に設定した数を下回った場合、アラートを表示すること。

【実装不可機能】

住民票コードの住民票への付番結果を一覧表として作成できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

新規付番用の住民票コードは、J-LISへ要求を行い一定数の番号をCSに蓄積する。それをCSから住民記録システムに取得、蓄積し、その番号を付番する。住民票コードはランダムな数字が前提となっているため、蓄積する段階で並び替えを行ったりせず、ランダムな状態のまま選択される仕組みが必要となる。また、蓄積された空き番レコードが常に一定数確保されるよう、残件数をチェックできる機能についても必要となる。蓄積しておくべき空き番レコードの件数については、市区町村の規模により異なることから任意の設定とした。

また、付番結果一覧を作成する機能を盛り込むべきとの意見もあったが、ニーズが特定できず、また、中核市等の人口規模の自治体であっても当該一覧がなくても事務処理が行えているところもあり、EUCにより対応できることから不要。

4.3.2 住民票コードの変更・修正

【実装必須機能】

住民票コードの変更・修正ができること。

【実装不可機能】

住民票コードに変更があった場合、変更情報(日時等)を保持できること。

個人番号カード保有者の住民票コードが変更された場合は、返納案内の発行ができること。

【考え方・理由】

住民票コードは、請求又は職権により変更(又は修正)することが可能である。

中核市市長会ひな形の「住民票コードに変更があった場合、変更情報(日時等)を保持できること。」は、住民票の記載等の履歴は全て残すこととしていることから不要。

市区町村によっては実装されている「個人番号カード保有者の住民票コードが変更された場合は、返納案内の発行ができること」という機能は、稀な事例なのでシステム外で対応することとし、本仕様書の機能としては不要。

4.3.3 住民票コード通知票等

【実装必須機能】

住民票コードを新規付番、変更又は修正した際に、一連の流れにおいて自動で住民票コード通知票、住民票コード変更通知票又は住民票コード修正通知票を出力できること。

また、再出力もできること。

【実装不可機能】

住民票コード確認票を発行できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

住民票コードを新規付番、変更又は修正した際に、住民票コード通知票、住民票コード変更通知票又は住民票コード修正通知票を出力し、異動者に通知する。また、これらを紛失した場合には再発行を行う。

通知票は法律上求められているものであり、繁忙期に出力漏れを防ぐために自動出力機能が必要。

なお、住民票コード通知票については、通常住民票コードを付番した市区町村から送付されるため、自市区町村以外で採番した者(転入してきた住民等)から住民票コードを確認したい旨の特別の請求があった場合に住民票コード確認票を発行する機能をカスタマイズ実装している市区町村もあるが、このようなケースにおいては、住民票コード入りの住民票の写しや住民票記載事項証明書を請求すれば良く、確認票の発行は法制度上求められているものではないため、不要である。

なお、手数料については、どのような場合に徴収するかを含め、各市区町村の条例によって定められることから、手数料の有無については、確認票が必要である理由にはならない。

4.4 個人番号の異動

個人番号の指定(番号法施行後初めて個人番号を指定する者及び出生者に係るもの(番号法第7条第1項、番号法附則第3条第2項、同条第3項))、請求に基づく個人番号の変更(番号法第7条第2項、番号法施行令第3条第4項)、職権に基づく個人番号の変更(番号法第7条第2項、番号法施行令第4条第1項)及び個人番号の修正(誤記又は記載漏れに係る職権修正(令第12条第3項))があるが、これらの機能については7.1.2(番号連携)を参照のこと。

4.5 外国人住民のみに関係する異動

4.5.1 法第30条の46転入

【実装必須機能】

中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞在許可者が住所を定めた場合においては、国外転入に準じた情報を登録できること。

なお、転入前住所については空欄として登録できること。

4.5.2 法第30条の47届出

【実装必須機能】

住所を有する者が中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者又は仮滞在許可者となった場合においては、国外転入に準じた情報を登録できること。

なお、転入前住所については空欄として登録できること。

4.5.3 帰化

【実装必須機能】

帰化の入力ができ、日本人住民票に記載できること。

住民基本台帳に記録されている外国人住民の場合は、帰化する前の住民基本台帳の記載情報(住所(方書を含む。)、生年月日、性別、続柄、外国人住民となった年月日、住所を定めた年月日、住民票コード、宛名番号、世帯番号、個人番号、転入前住所)を引き継げること。このうち、外国人住民となった年月日は、住民となった日として引き継げること。

また、その場合には、住民基本台帳に記録されている外国人住民票を消除できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

従来、帰化は外国人登録から住民基本台帳への記載に変更する取扱いとなっていたが、住民基本台帳内で帰化の処理を行うよう変更となった。そのため、帰化する前の住民基本台帳の記載情報を引き継ぐとともに、外国人住民票を消除する処理を行うもの。

帰化者の宛名番号について、新規付番する運用と帰化する前の同一番号を使用する運用があり得るが、新規付番する場合も、各市区町村の団体内統合宛名システム等から名寄せを行っていると考えられ、帰化時に名寄せを行って同一番号を使用するほうが単純であることから、分科会における議論の結果、同一番号を使用する運用を前提に機能要件を定めることとした。

外国人住民の宛名番号を日本人住民と違う番号体系にしている市区町村もあるが、今回、宛名番号の運用について標準化することとする。

4.5.4 国籍取得

【実装必須機能】

国籍取得の入力ができ、日本人住民票に記載できること。

住民基本台帳に記録されている外国人の場合は、国籍取得する前の住民基本台帳の記載情報(住所(方書を含む。)、生年月日、性別、続柄、外国人住民となった年月日、住所を定めた年月日、住民票コード、宛名番号、世帯番号、個人番号、転入前住所)を引き継げること。このうち、外国人住民となった年月日は、住民となった日として引き継げること。

その場合、住民基本台帳に記録されている外国人住民票を消除できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

従来、国籍取得は外国人登録から住民基本台帳への記載に変更する取扱いとなっていたが、住民基本台帳内で国籍取得の処理を行うよう変更となった。そのため、国籍取得する前の住民基本台帳の記載情報を引き継ぐとともに、外国人住民票を消除する処理を行うもの。

国籍取得者の宛名番号について、新規付番する運用と国籍取得する前の同一番号を使用する運用があり得るが、新規付番する場合も、各市区町村の団体内統合宛名システム等から名寄せを行っていると考えられ、国籍取得時に名寄せを行って同一番号を使用するほうが単純であることから、分科会における議論の結果、同一番号を使用する運用を前提に機能要件を定めることとした。

外国人住民の宛名番号を日本人住民と違う番号体系にしている市区町村もあるが、今回、宛名番号の運用について標準化することとする。

4.5.5 国籍喪失

【実装必須機能】

国籍喪失の入力ができ、外国人住民票に記載できること。

住民基本台帳に記録されていた日本人住民が、外国人住民として新たに住民基本台帳に記録される場合には、国籍喪失する前の住民基本台帳の記載情報(住所(方書を含む。)、生年月日、性別、続柄、住所を定めた年月日、住民票コード、宛名番号、世帯番号、個人番号、転入前住所)を引き継げること。また、国籍を失った年月日又は住民となった年月日のうち、いずれか遅い年月日を外国人住民となった年月日として記載できること。

その場合、住民基本台帳に記録されている日本人住民票を消除できること。

【実装不可機能】

国籍喪失者について、住民票の写し等の証明書に「旧外登法による登録年月日」(いわゆる実質住民となった日)として、日本人住民であった際の住民となった年月日を記載できること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

従来、国籍喪失は住民基本台帳への記載から外国人登録に変更する取扱いとなっていたが、住民基本台帳内で国籍喪失の処理を行うよう変更となった。そのため、国籍喪失する前の住民基本台帳の記載情報を引き継ぐとともに、日本人住民票を消除する処理を行うもの。

なお、外国人住民となった年月日については日本人の住民となった年月日を引き継ぐわけではなく、国籍を失った年月日又は住民となった年月日のうち、いずれか遅い年月日となるため、4.5.3(帰化)及び4.5.4(国籍取得)の場合と異なり、住民となった日は引き継がないこととしている。

国籍喪失者の宛名番号について、新規付番する運用と国籍喪失する前の同一番号を使用する運用があり得るが、新規付番する場合も、各市区町村の団体内統合宛名システム等から名寄せを行っていると考えられ、国籍喪失時に名寄せを行って同一番号を使用するほうが単純であることから、分科会における議論の結果、同一番号を使用する運用を前提に機能要件を定めることとした。

外国人住民の宛名番号を日本人住民と違う番号体系にしている市区町村もあるが、今回、宛名番号の運用について標準化することとする。

なお、国籍喪失者について、日本人住民であった際の住民となった年月日を「実質住民日」として住民票の写しの統合記載欄に記載する機能をカスタマイズ実装している市区町村もあるが、そのような内容は住民票の写しの記載事項ではなく、日本人住民であった際の住民となった年月日は除票の写しを請求することで確認できるため、このような機能は不要である。

4.5.6 出入国在留管理庁通知に基づく修正及び消除

【実装必須機能】

在留資格の取消し、在留資格の変更許可(中長期在留資格者→住基対象外)等出入国在留管理庁通知に基づき、以下のとおり修正及び消除できること。

・出入国在留管理庁通知の情報については、特別永住者を除き自動で取込ができること。変更前と変更後の内容を記載した確認票(処理結果確認票)を作成でき、確認後に更新できること。

なお、一般市区町村においては、当該自動取込機能を標準オプション機能とする。

・通知日にかかわらず取込が済んでいない対象者(既に除票となった者を除く。)が一覧でき、手動で取込ができること。

・在留カードが後日交付される旨の旅券を提示して転入届を行った外国人住民について作成した住民票上の氏名表記が、後日に地方出入国在留管理局において交付された在留カード上の氏名表記と異なる場合は、出入国在留管理庁通知に基づき、市区町村長において職権で住民票の氏名表記を修正することができること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

外国人住民も住民基本台帳に記録されているため、在留資格取消しの入力が必要。

また、留学→就労のように中長期在留者のまま在留資格が変わった場合の在留資格の変更も含んでいるため、修正できる機能も必要。

一般市区町村においては、それぞれの実情等を踏まえ、実装の要否について判断できることとする。

また、指定都市においては、行政区単位で異動の権限を制限している場合は、取込未対象者の一覧及び取込未対象者の手動取込について、当該行政区の自区住民に限ることとする。

自動更新や処理結果確認票の作成、通知日にかかわらず一覧を確認し取込ができる機能については、手動でも良いという意見もあるが、人口規模によって大幅な省力化につながるため市区町村からのニーズは高く、当該機能を記載することとした。

4.5.7 市町村通知・市町村伝達の送信

【実装必須機能】

出入国在留管理庁の所管する「市町村連携仕様連携インタフェース仕様」の仕様に基づき、外国人の異動情報を、「住基法・入管法」と「入管法」、「住基法」に区別し、市町村通知及び市町村伝達を送信できるとともに、対象者を一覧で確認できること。オンライン送信又は媒体送信ができ、送信のタイミングは定めないが異動の時系列は担保されること。

そのほか、以下について実行できること。

・転出予定者の転出予定年月日に市町村通知を送信

・特別永住者証明書に関する市町村通知及び市町村伝達の送信

・送信した市町村通知及び市町村伝達の照会

・送信した市町村通知及び市町村伝達の出入国在留管理庁連携端末における処理結果の取り込み及びエラー情報を含む処理結果の照会

・送信した市町村通知及び市町村伝達の再送信

【実装不可機能】

在留カードの裏書が終了していないものに通知を出力できること。

整合性確認機能を備えること。

【考え方・理由】

中核市市長会ひな形に付記

外国人住民も住民基本台帳に記録され、住民票の記載事項変更等による市町村通知及び入管法の住居地届出による市町村通知及び市町村伝達を送信する必要がある。

在留カードの裏書が終了していない者に通知を出力する機能は、法令上求められているものではなく、分科会において当該機能を用いている市区町村がなかったことから、ニーズも少ないと判断し、不要とした。

4.6 異動の取消し

4.6.0.1 異動の取消し

【実装必須機能】

4.1(届出)から4.5(外国人住民のみに関係する異動)に規定する異動処理の取消しができること。そのため、取消しの対象となる異動処理を異動履歴データから選択できること。その際、4.0.1(異動者)の例により、全部又は一部の区分により、対象者を選択できること。

住民記録システムデータベースにある異動処理については、異動前の住民データを保持し、取消しによって元の状態に復元されること。除票用データベースに移行した異動処理については、除票用データベースから取り込める必要はないが、異動前の住民データを入力することにより、元の状態に復元できるようにすること。

異動の取消し機能は、最新履歴を削除する機能ではなく、履歴を上積みして、元の状態に復元できる機能とすること。復元した後、続柄等の修正やデータを追加する必要がある場合にあっては、職権修正により対応する。

具体的には、①転出や死亡等の異動を取り消す機能(異動取消(増))、②転入や出生等の異動を取り消す機能(異動取消(減))及び③人口の増減を伴わない記載事項の訂正を実施する機能(異動取消(修正))を備えること。

住所の異動を伴う異動処理を取り消す場合は、従前の世帯に(従前の世帯が一部転出(転居)していた場合は転出前の住所にある従前の世帯に、従前の世帯が全部転出等していた場合は転出前の住所に新たな世帯として)復帰すること。

取消処理については、それ自体を1つの異動処理として取り扱うこととし、「4 異動」を適用するほか、取り消された異動処理及び取消処理をともに異動履歴データとして保持すること。

【実装不可機能】

虚偽の異動について、異動を取り消すことにより、自動で改製し、統合記載欄に「虚偽」と入力する等、他の異動取消しと異なる特別な処理を行えること。

転入通知の受理又は転出予定年月日の到来後の転出については、取消処理しようとする場合にアラートを表示すること。

【考え方・理由】

転入、転居、転出、職権記載、職権消除、職権修正等、全ての異動処理は、処理が誤っていることが分かった場合や、虚偽の届出であると分かった場合等のため、取り消すことができるようにしておく必要がある。

法令上は職権回復という用語はないが、中核市市長会ひな形においては、消除されて除票となった住民票を、消除を取り消すことによって原票に戻す行為について、「職権回復」として規定されている。こうした運用についても、本項目により「住民記録システムデータベースにある異動処理については、異動前の住民データを保持し、取消しによって元の状態に復元されること」としていることから、対応可能である。

なお、取消しは異動の届出単位で行うこととし、複数人の届出による異動があった際にはそのうちの一部のみ取り消すことは許容しない。

従前の世帯が全部転出していた場合は、いったん新たな世帯として転出前の住所に復帰させた上で、異動処理を時系列に従い処理し直す。

虚偽の場合等、転出予定年月日以降も転出を取り消すことはあり得るため、「転出予定年月日の前日までに」といった要件を付すことはしない。

なお、虚偽転居の場合、自動改製や統合記載欄、転入前住所欄の修正を一括で行える機能をカスタマイズ実装している市区町村もあるが、虚偽転居自体が指定都市規模で年に数件程度と頻度が低く、当該機能のニーズは低いと考えられること、通常の取消機能で対応可能なことから、このような機能は実装しない。

なお、取消しを行った場合は、虚偽の異動の取消しであれ、それ以外の異動の取消しであれ、取り消された異動処理及び取消処理を、ともに異動履歴データとして保持することとなる。

また、本項目は、あくまで虚偽・錯誤等による異動の取消しを想定しており、誤記修正については本項目により修正することを想定していない。誤記修正については、4.2.3.3(誤記修正)による。

なお、本項目に記載のとおり、消除の取消し(すなわち、いわゆる転出取消と職権回復)のみならず、その他の異動処理(例:転居)の取消しもここに含める記載とすることについては、構成員・準構成員意見照会の結果、問題ないとの回答が多かったため、本項に消除の取消しとその他の異動処理の取消しを両方含むこととした。

4.6.1 (申出による)異動の取消し

4.6.1.1 (申出による)異動の取消し

【実装必須機能】

申出を受けて行う異動の取消しについては、4.2.0.5の規定を準用する。

【考え方・理由】

申出を受けて行う異動の取消しについても、申出による旨を記載するニーズがある。