11 エラー・アラート項目
11.1 エラー・アラート項目
【実装必須機能】
論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等(少なくとも「エラー項目一覧」に記載のもの)は、エラー(※)として抑止すること。エラーは、当該内容で本登録することを抑止することが目的であり、その実装方法として、エラーメッセージを表示し、次の画面に進めないようにすることも、エラーメッセージの表示によらず、そもそも入力不可とすることで対応することも差し支えない。また、仮登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、本登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、いずれもエラーの実装方法として許容される。
論理的には成立するが特に注意を要する入力等(少なくとも「アラート項目一覧」に記載のもの)は、アラート(※)として注意喚起すること。
※エラー:論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定(本登録)できないもの
※アラート:論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるもの
エラー・アラートとする場合は、原因となったエラー・アラート項目と理由・対応方法を入力者に適切に伝えること。
【考え方・理由】
標準化に当たっては、論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等を抑止するためのものをエラー、論理的には成立するが特に注意を要する入力等に注意喚起するものをアラートとし、その両方について、抑止・注意喚起すべき場面を整理して、本仕様書に盛り込む。ただし、具体的なエラーメッセージの文言やそれを表示する場面等、エラー・アラートをシステム入力者等に伝える方法については、画面遷移の体系や入力確認の方法等によっても異なるため、標準仕様として規定しない。
○ エラー項目一覧
| エラー番号 | エラー項目 | (参考)表示メッセージ例 ※本仕様書では規定しないが参考までに一例を示す |
関係する 機能要件 番号 |
|---|---|---|---|
| 日本人住民の氏名の入力について、氏と名の間に空白がない場合 | 日本人住民の氏名には、氏と名の間に空白が必要です。 | 1.1.1 | |
| 日本人氏名の振り仮名の氏と名の間に空白がない場合 | 日本人住民の氏名の振り仮名の氏と名の間に空白がありません。 | 1.1.1 | |
| 項目表記ルールに沿わない表記による入力が行われた場合(例:氏名等の全角文字列入力項目において、空白が2文字以上連続で含まれている、全角項目において全角以外が含まれている) | 項目表記ルールに沿わない表記で入力がなされています。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 日本人住民に対して外国人住民のみ記載される項目が入力されていた場合又は外国人住民に対して日本人住民のみ記載される項目が入力されていた場合 | 入力された住民種別に合致しない項目が入力されています。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 住民記録システム内のデータ(仮登録の状態の者を含む。)において、住民票コード、個人番号又は在留カード番号が一致する者がいた場合 | 既に登録されています。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 個人番号のチェックデジットが不正の場合 | 個人番号のチェックデジットが違います。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 市区町村内で個人番号の入力が重複している場合(二重付番を防ぐため) | 付番済の個人番号が入力されています。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 入力した住民票コードが空き住民票コードとして登録されている場合 | 入力した住民票コードは新規付番用です。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 住民票コードのチェックデジットが不正の場合 | 住民票コードのチェックデジットが違います。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 個人番号の入力と住民票コードの新規自動付番が同時に行われている場合 | 住民票コードを確認し、既に登録されているものを入力するか、新規付番した住民票コードに適合する個人番号を自動で生成してください。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 外国人住民で、在留資格が永住者、高度専門職2号又は特別永住者の場合に、在留期間又は在留期間の満了の日を入力した場合 | 在留資格が永住者、高度専門職2号又は特別永住者のとき、在留期間・在留期間の満了の日は入力できません。 | 1.1.2 | |
| 入力した在留カード番号の入力形式が異なる場合 | 在留カード番号の入力形式が正しくありません。 | 1.1.2 | |
| 氏名と同一の通称が入力された場合 | 氏名と同一の通称が入力されています。 | 1.1.2, 1.1.7 | |
| 住民票コードが入力されていない又は新規付番されていない場合 | 住民票コードが空欄です。 | 1.1.6 | |
| 異動入力において、必須項目を入力せずに確定する場合 | ○○が入力されていません。 | 1.1.6 | |
| 暦上日以外の入力が許容されていない項目で、暦上日以外が入力された場合 | 入力された日付が正しくありません。 | 1.1.8, 1.1.9 | |
| 世帯主が複数人存在する場合 | 世帯主が重複しています。 | 1.1.10 | |
| 性別「男」に対し続柄「妻」が入力されている等、性別と続柄に矛盾が生じている場合 | 性別と続柄に矛盾があります。 男性に女性の続柄、又は女性に男性の続柄が入力されています。 |
1.1.11 | |
| 日本人について、18歳未満の続柄を「夫」と入力した場合 | 18歳未満のため、夫を選択することはできません。 | 1.1.11 | |
日本人について、16歳未満の続柄を「妻」と入力した場合 ※2024年4月1日以降は18歳 |
16歳未満のため、妻を選択することはできません。 ※2024年4月1日以降は18歳 |
1.1.11 | |
| 日本人について、同一世帯で「夫」「夫(未届)」「妻」「妻(未届)」が重複している場合 | 続柄が重複しています | 1.1.11 | |
| 本人の氏と筆頭者の氏が相違する場合(デザイン差等であっても別字として判定すること。) | 本人の氏と筆頭者の氏が違います。確認してください。 | 1.1.12 | |
| 支援措置対象者の個人について、異動処理、照会処理を実行しようとした場合 | 指定した個人は支援措置対象者です。抑止を一時解除するには支援措置責任者によるエラー解除が必要です。 | 3.1 | |
| 抑止対象者を選択した場合 | 抑止対象者です。選択できません。 | 3.1 | |
| 抑止対象者を特定する検索をした場合 | 取扱注意者又はその家族(同一世帯員)の情報ですので表示できません。 抑止対象者であり、証明書等発行する場合は市民課証明担当まで連絡してください。また、発行後は再度連絡をお願いします。 |
3.1 | |
| 抑止対象者を含む異動処理又は証明書発行処理を行う場合 | 注意事項があります。発行時に制限理由を確認してください。 「制限該当者」「制限帳票」「制限理由」「制限登録者」 |
3.1 | |
| (転出や死亡等で)消除された世帯構成員を含めて住民票の写し等の交付を実施する場合 | 消除された世帯員が含まれています。 | 3.3 | |
| 支援措置対象者を含む証明書を発行する場合 | 下記の理由により発行が禁止されています。 「制限該当者」「制限帳票」「制限理由」「制限登録者」 |
3.4 | |
| 入力された異動事由に適さない項目が入力された場合 | 入力された異動事由に合致しない項目が入力されています。 | 4 | |
| 前後関係のある日付において逆転する日付が入力された場合 | 入力された日付が正しくありません。 | 4 | |
| 異動該当者を選択しないで処理を進めようとした場合 | 該当者が選択されていません。 | 4.0.1 | |
| 異動事由と矛盾する異動者を選んだ場合(例:住所異動で除票者を選ぶ) | 異動事由に合わない人が選択されました(異動事由に合った該当者を選択してください。)。 | 4.0.1 | |
| 個人番号要求中の世帯への異動を選択した場合 | 個人番号要求中の世帯員がいるため、この世帯に対する異動はできません。 | 4.0.1 | |
| 新住所を入力する画面で、市区町村コード又は市区町村名が入力されていない場合 | 市区町村コード又は市区町村名が入力されていません。 | 4.0.2 | |
| 届出に基づく異動について、届出日が処理日より未来の日付の場合 | 届出日が未来の日付です。届出日を確認してください。 | 4.1.0.2 | |
| 中長期在留者又は特別永住者の国外転入で在留カード番号等の欄に入力せずに確定した場合 | 在留カード番号等が入力されていません。 | 4.1.1 | |
| 転出処理において、転出先住所に自市区町村の都道府県市区町村コードと町字コードの組合せが入力された場合 | 自市区町村の都道府県市区町村コードと町字コードの組合せが入力されています。 | 4.1.3 | |
| 取り込んだ転出届の情報について、転出先住所に存在しない市区町村が記載されていたり、存在しない日付又は矛盾した日付が入力されていた場合 | 取り込んだ転出届の情報が正しくありません。確認してください。 | 4.1.3.0.4 | |
| 属する世帯の変更の処理において、住所が異なる世帯へと属する世帯を変更しようとする場合(いわゆる世帯合併においては、住所が異なる世帯へ合併する場合) | 選択した世帯員の住所が異動先世帯の住所と異なります(選択された世帯の住所と現在の世帯の住所が異なります。)。正しい世帯を選択してください。 | 4.1.4.1 | |
| 世帯変更又は世帯合併を行う際の方書同一性確認で相違が生じた場合 | 方書が異なります。修正作業を行ってください。 | 4.1.4.1 | |
| 出生又は国籍喪失による経過滞在者において、出生又は国籍喪失の届出から60日以上経過した者において異動処理を進めようとした場合 | 出生又は国籍喪失から60日以上経過しています。 | 4.2.1.2, 4.5.5 | |
| 除票の記載事項を修正し、確定しようとした場合(転入通知の受理により、除票に転出した旨を記載する場合を除く。) | 除票の記載事項は修正できません。 | 4.2.3.1 |
【考え方・理由】
| エラー番号 | エラーとした考え方・理由 |
|---|---|
| 既存住基システム改造仕様書では、氏と名の間の空欄は必須となっており、住基ネットへの情報連携において、必要な機能と考えられるため。なお、外国人についてはミドルネームがある場合等、氏と名の間に空欄を空けることが適切でないケースもあると考えられるため、日本人の場合のみエラー表示の対象とする。 | |
| 日本人氏名の振り仮名の入力については、氏と名の間には空白が必要であるため。 | |
| 項目表記ルールに従っていない場合は誤入力であるため。 | |
| 転入の際、日本人住民であるのに在留カード番号が入力されてしまっている場合等、異なる住民種別の項目が入力されることは誤入力と想定されるため。 | |
| 住民記録システム内のデータに住民票コード、個人番号、在留カード番号が一致する者がいた場合は入力誤りであると考えられるため。 | |
| 個人番号は誤った場合に誤入力の前後の個人ひもづけ管理ができなくなる、CSとの情報連携ができなくなる等各種手続への影響が大きく、また、入力誤りのリスクが高いにもかかわらず、誤入力した場合の修正に手間と時間が必要になるため。 | |
個人番号は誤った場合に誤入力の前後の個人ひもづけ管理ができなくなる、CSとの情報連携ができなくなる等各種手続への影響が大きく、また、入力誤りのリスクが高いにもかかわらず、誤入力した場合の修正に手間と時間が必要になるため。 なお、市区町村外にも同じ番号を保有する者がいた場合、二重付番を防ぐエラーが必要という意見があったが、住民記録システムで市区町村外の付番状況を確認することはシステム上できないため、同一市区町村内での二重付番のみを防ぐエラーとして整理。 また、6のエラーのみでカバーできるのではないかとの意見もあったが、実際に別人に付番されている個人番号と取り違えた場合にはチェックデジットでは防げないこと、本エラーは全ての準構成員が既に実装しており、費用面での問題も小さいと考えられることから、6とは別のエラーとして備える。 |
|
| 空き住民票コードは新規付番用にCSに割り振られており、新規付番の場合は自動付番されるため、入力した住民票コードが空き住民票コードと一致することはあり得ないため。 | |
| 住民票コードは誤った場合に誤入力の前後の個人ひもづけ管理ができなくなる、CSとの情報連携ができなくなる等各種手続への影響が大きく、また、入力誤りのリスクが高いにもかかわらず、誤入力した場合の修正に手間と時間が必要になるため。 | |
| 個人番号は住民票コードから生成されるため、個人番号を入力するということは既に住民票コードは付番済のはずであり、個人番号の入力と住民票コードの新規付番が同時に起こることはあり得ないため。 | |
| 外国人住民で、在留資格が永住者、高度専門職2号又は特別永住者の場合は、在留期間や在留期間の満了の日は存在しないため、誤入力を防ぐためにエラーとすべきであるため。 | |
| 誤った在留カード番号が登録されることを回避するため。 | |
| 通称と氏名が同一であることは想定されず、入力誤りと考えられるため。 | |
| 住民票コードは住民記録上必須の入力項目であり、入力又は新規付番をしないまま先に進むと連携等各種手続への影響が大きいため。 | |
| 意見照会を経て、異動入力全体について共通して論理矛盾を防ぐ記載とした。防ぐ対象は画面遷移ではなく、必須項目が空欄となった状態での確定とする。なお、照合課での確認プロセスがある場合も、システム上誤った状態で確定として良い理由にはならないため、本エラーは備えることとする。 | |
| 誤った日付が登録されることを回避するため。 | |
続柄は住基ネットへの連携項目でないため、誤入力に気づく契機が少ないにもかかわらず、現在では情報照会の項目として使用されており、誤入力の場合の影響が大きいため。 また、世帯主を切り替える機能を4.1.3.0.1で整理しているため、世帯主が未来日転出の場合も、同時に複数人世帯主がいる状態にはならないため、エラーとして整理する。 |
|
続柄は住基ネットへの連携項目でないため、誤入力に気づく契機が少ないにもかかわらず、現在では情報照会の項目として使用されており、誤入力の場合の影響が大きいため。 また、外国人については本国法で認められている場合は、同性の夫婦もあり得るが、その場合は「縁故者」として入力する実務になっているため、「夫」「妻」の表記と性別が矛盾している場合は、国籍にかかわらずエラーとする。 なお、今後制度改正等があった場合はそれに併せて対応する。 |
|
続柄は住基ネットへの連携項目でないため、誤入力に気づく契機が少ないにもかかわらず、現在では情報照会の項目として使用されており、誤入力の場合の影響が大きいため。 なお、婚姻ができる年齢は国籍・地域によって異なるため、日本人限定のエラーとし、日本人についても今後制度改正等があった場合はそれに併せて対応する。 |
|
続柄は住基ネットへの連携項目でないため、誤入力に気づく契機が少ないにもかかわらず、現在では情報照会の項目として使用されており、誤入力の場合の影響が大きいため。 なお、婚姻ができる年齢は国籍・地域によって異なるため、日本人限定のエラーとし、日本人についても今後制度改正等があった場合はそれに併せて対応する。 ※民法改正により2022年4月1日以降は18歳に引き上げとなるが、2022年4月1日の時点で既に16歳以上の女性は引き続き18歳未満でも結婚することができるとされていることも鑑み、2024年4月1日以降に18歳未満の場合エラーとする。 |
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続柄は住基ネットへの連携項目でないため、誤入力に気づく契機が少ないにもかかわらず、現在では情報照会の項目として使用されており、誤入力の場合の影響が大きいため。 なお、外国人については同性婚、重婚が本国法で認められている国・地域もあり、その場合も入力上は「夫」「妻」と記載するため、このような入力が矛盾にならないケースがあることから、本エラーは日本人限定とする。 なお、「父」「母」については、アラートとする(考え方についてはアラート15参照)。 |
|
氏名欄の氏と筆頭者欄の氏は必ず一致するはずであり、類似した文字が複数ある漢字を氏に含む場合等、誤入力を避ける必要があるため。 なお、筆頭者が既に死亡しており、残存世帯員のみで氏の漢字を平易なものに変更した場合についても、既に死亡した筆頭者も含め漢字が書き換えられるため、氏名欄の氏と筆頭者欄の氏が異なる事態は生じず、エラーとして問題ない。 |
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支援措置対象者の個人について、誤った異動処理や照会処理を防ぐ必要があることや支援措置責任者による処理に移行する必要があるため。 なお、支援措置対象者はエラー対応となるため、抑止対象者とは別に記載する |
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抑止対象者について、誤入力・誤交付等を防ぐ必要や、権限者による処理に移行する必要があるため。 なお、エラーとして当該対象者の選択を不可とするか、アラートとするが選択可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。 |
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他課からの情報漏えいや他課との間の情報連携の誤りを防ぐため。また、誤入力・誤交付を防ぐため。 なお、エラーとして対象者の表示を不可とするか、アラートとするが表示可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。 |
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他課からの情報漏えいや他課との間の情報連携の誤りを防ぐため。また、誤入力・誤交付を防ぐため。 なお、エラーとして対象者に係る異動処理や交付を不可とするか、アラートとするが異動処理や交付を可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。 |
|
| 消除された世帯構成員についても除票として出力される可能性があり、抑止対象とする必要があるため。 | |
| 支援措置対象者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し等の交付は慎重に行われる必要があるため、エラーを基本とし、必要な審査を実施した上でエラーを解除することとする。 | |
異動事由に合致しない項目について入力されている場合は誤入力であると考えられるため。 (例) ・国外転出以外の場合に、転出先住所(予定)に国外住所を入力している場合 ・国外転出にて、転出先住所(予定)に国内住所が入力されている場合 ・出生による経過滞在者で在留資格と国籍が入力されている場合 等 |
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前後関係のある日付において逆転する日付が入力されている場合は誤入力であると考えられるため。 (例) ・転出年月日(予定)が住所を定めた年月日以前である場合 ・死亡の異動日が「住民となった日」「住所を定めた日」「住所を定めた届出日」以前である場合 ・通称を削除した年月日が通称を記載した年月日以前である場合 ・支援措置の終了年月日が支援措置の開始年月日以前である場合 等 |
|
| 該当者選択なしに異動処理ができる仕組みは成立せず、後続の画面に進めないため。 | |
| 区分の異動についての単純誤りや証明書等の誤発行、個人番号の入力誤り等を防ぐため。 | |
| 個人番号要求中に他の異動が可能となれば、個人番号付番と住民異動の異動履歴が人によって異なる場合が生じ、処理の流れが不明確となるため。 | |
| 市区町村コード及び市区町村名を全て正しく入力する必要があるため。 | |
異動日等の日付については誤りに気づきにくく、訂正することが難しいため。 また、転入等未来日での異動ができない事項については、システム的にもそのような処理を想定していないため、エラーで入力自体を防ぐ必要があるため。 なお、職権修正については届出日が処理日より未来ということもあり得るが、届出については届出日が処理日より未来ということはあり得ないため、本項目はエラーとして整理する。 |
|
| 要領第4-2- (1)-イにて、「法第30条の46の転入の届出、法第30条の47の届出については、在留カード等の提示が義務付けられている。」とされていることから、エラーとして整理する。 | |
| 転出先住所に自市区町村の都道府県市区町村コードと町字コードの組合せが入力されることは誤入力であると考えられるため。 | |
| 取り込んだ転出届の情報に誤りがある場合には、エラーを表示して確認を実施する必要があるため。 | |
世帯合併の際に住所が異なるとどちらの住所で更新すべきであるか判断がつかず、誤った異動入力がなされる可能性があるため。 なお、世帯合併時の処理については4.1.4.1で整理。 |
|
| 方書が異なる場合が少ないことから、異なっている場合も同一であると誤認しないようにするため。 | |
| 経過滞在者の状態で60日以上経過した場合、異動処理を実施することは抑止される必要があるため。 | |
除票における修正は認められていないため、エラーとする。 なお、除票において誤記修正を要する場合は統合記載欄に記載すること。 |
○ アラート項目一覧
| アラート番号 | アラート項目 | (参考)表示メッセージ例 ※本仕様書では規定しないが参考までに一例を示す |
関係する 機能要件 番号 |
|---|---|---|---|
| 住所に番地を入力していない場合 | 番地が入力されていません。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 住居表示地区における住所に号の入力をしない場合 | 住居番号が入力されていません。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 存在しない市区町村コード又は町字コードが入力された場合 | (存在しない町字コード「9999」を入力した場合)「9999に該当する町字コードはありません。」 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 異動処理や証明書発行の対象となる住民が成年被後見人の場合 | 対象者は成年被後見人です。処理を進めて良いですか。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 住所を定めた年月日が住民となった年月日又は外国人住民となった年月日より前の場合 | 住所を定めた年月日が住民となった年月日よりも前になっています。 | 1.1.1, 1.1.2 | |
| 氏名が未記載の場合 | 氏名が入力されていません。 | 1.1.6 | |
| 日本人氏名の振り仮名が未記載の場合 | 日本人住民の氏名の振り仮名が入力されていません。 | 1.1.6 | |
| 旧氏記載者の旧氏の振り仮名が未記載の場合 | 旧氏の振り仮名が入力されていません。 | 1.1.6 | |
| 続柄が未記載の場合 | 続柄が入力されていません。 | 1.1.6 | |
| 日本人住民について、本籍又は筆頭者欄が未記載の場合 | 本籍又は筆頭者が入力されていません。 | 1.1.6 | |
| 転入前住所が未記載の場合 | 転入前住所が入力されていません。 | 1.1.6 | |
| 個人番号が未記載の場合 | 個人番号が未記載です。記載を行ってください。 | 1.1.6 | |
| 死亡日を不詳日又は暦上日以外の年月日とする異動処理の場合 | 死亡日に存在しない日付又は不詳日が設定されていますが、よろしいですか。 | 1.1.8 | |
| 生年月日を不詳日又は暦上日以外の年月日とする異動処理の場合 | 生年月日に存在しない日付又は不詳日が設定されていますが、よろしいですか。 | 1.1.8 | |
| 世帯主が存在しない場合 | 世帯主が不在です。 | 1.1.10 | |
| 15歳未満の住民を世帯主とした場合 | 15歳未満ですが、世帯主でよろしいですか。 | 1.1.10 | |
| 日本人住民について、同世帯で「父」「母」が重複している場合 | 続柄が重複しています。実親と養親が同世帯にいますか。 | 1.1.11 | |
| 生年月日の順と続柄の順が世帯内で合致していない場合(例:世帯主よりも早く生まれている場合に続柄が「子」と入力されている) | 生年月日の順と続柄の順が世帯内で合致していません。確認してください。 | 1.1.11 | |
| 除票となってから誤記修正を行った住民票の除票の写しの発行処理を行う場合 | この住民票の除票は、誤記修正に関する記録が統合記載欄に記載されています。必要に応じて、請求者にこの旨を説明してください。 | 1.1.14, 5.1 |
|
| 仮支援措置の状態のまま自治体の指定した日数を超過した対象者が存在する場合 | 仮支援措置の状態で指定日数を超過した対象者が存在します。支援措置の必要性を確認し、必要に応じて支援措置を開始してください。 | 1.1.16 | |
| 抑止対象者を選択した場合 | 抑止対象者です。 | 3.1 | |
| 抑止対象者を特定する検索をした場合 | 取扱注意者又はその家族(同一世帯員)の情報を表示しようとしています。ご注意ください。 抑止対象者であり、証明書等発行する場合は市民課証明担当まで連絡してください。また、発行後は再度連絡をお願いします。 |
3.1 | |
| 抑止対象者を含む異動処理又は証明書発行処理を行う場合 | 注意事項があります。発行時に制限理由を確認してください。 「制限該当者」「制限帳票」「制限理由」「制限登録者」 |
3.1 | |
| 支援措置の期間終了日の1か月前以降で、支援措置対象者の住民票を参照した場合 | 1か月以内に支援措置の期間が終了します。 | 3.4 | |
| 支援措置の期間が終了している支援措置対象者の住民票を参照した場合 | 支援措置の期間が終了しています。 | 3.4 | |
| 支援措置対象者と併せて支援を求める者が、転出届又は転居届を行う場合で、転出又は転居の処理を確定しようとした場合 | 支援措置対象者と併せて支援を求める者が、転出又は転居しようとしています。支援措置対象者の相手方に支援措置対象者の住所が漏えいする可能性があります。このまま処理を継続しますか。 | 3.4 | |
| いずれの項目も変更がされていない場合 | 入力前と変更がありません。 | 4 | |
| 個人番号カード保有者が券面記載事項に係る修正・異動を行う場合(異動処理終了時にカードの券面記載事項も変更するようにという趣旨) | 個人番号カード所有者の券面記載事項に係る修正・異動が行われますので、個人番号カードの券面記載事項の変更を行ってください。 | 4 | |
| 異動を伴う世帯に転出予定者(予定日未達)が含まれている場合 | 異動を伴う世帯に転出予定者(予定日未達)が含まれています。異動を継続してよろしいですか。 | 4.0.1 | |
| 住所を定めた年月日を、異動日と異なる日付に変更した場合 | 異動日≠住定日となりますが、更新しますか。 | 4.0.2 | |
| 入力した異動日よりも新しい異動日で他の異動処理が行われている場合 | 入力よりも新しい異動があります。確認してください。 | 4.0.3 | |
| 異動において、処理日より指定した日数以上前の異動日又は届出日等が入力されている場合 | 異動日又は届出日等から相当期間経過しています。よろしいですか。 | 4.0.3, 4.1.0.2 |
|
| 届出の異動日が他の世帯員の住所を定めた年月日以前の場合 | 他の世帯員が住所を定めた年月日よりも前の異動日が入力されました。よろしいですか。 | 4.0.3 | |
| 出生の異動事由において、異動日と生年月日が異なっていた場合 | 異動日≠生年月日となりますが、よろしいですか。 | 4.0.3, 4.2.1.4 |
|
| 世帯員が複数いる世帯の転出において、世帯主の転出に伴い世帯主変更の必要がある場合 | 転出(予定日:○年●月△日)の世帯主がいます。異動処理の前に、世帯主変更を行ってください。 | 4.0.4 | |
| 続柄が夫又は妻の世帯員の本籍及び筆頭者が、世帯主の本籍及び筆頭者と異なる場合 | 続柄が夫又は妻の世帯員の本籍及び筆頭者が、世帯主の本籍及び筆頭者と異なります。確認してください。 | 4.0.6 | |
| 個人情報を変更した後、更新処理を行わなかった場合 | 更新せずに終了します。よろしいですか。 | 4.0.9 | |
| 届出日が、異動日から15日以上経過している場合 | 住み始めてから15日以上経過しています。 異動日が15日以上前の日付です。 |
4.1.0.2 | |
| 転入届、転居届、転出届及び世帯変更届並びに転出証明書に準ずる証明書を交付する場合 | 住民異動届受理通知を出力する可能性がある手続きとなります。住民異動届受理通知を出力しますか。 | 4.1.0.3 | |
| 外国人住民の国外転入等において、転入前住所が入力されていた場合 | 外国人住民の国外転入等において、転入前住所が入力されています。よろしいですか。 | 4.1.1 | |
| 既に住所を有する住民がいる住所に、転入又は転居の登録をしようとした場合 | 既に住所を有する住民がいます。 必要に応じ届出者に対して状況の確認をしてください。 |
4.1.1,4.1.2 | |
| 除票データにおいて、住民票コード、在留カード番号又は特別永住者証明書番号が一致する者がいた場合 | 再転入者と考えられます。確認し、再転入者であるかどうか選択してください。 | 4.1.1.2 | |
| 除票データにおいて、氏名・性別・生年月日が一致する者がいた場合 | 再転入者と考えられます。確認し、再転入者であるかどうか選択してください。 | 4.1.1.2 | |
| 再転入で個人番号の入力時に、入力した個人番号が転出時と異なっている場合 | 入力したマイナンバーは転出時の内容と異なります。 | 4.1.1.2 | |
| 再転入で住民票コードの入力時に、入力した住民票コードが転出時と異なっている場合 | 入力した住民票コードは転出時の内容と異なります。 | 4.1.1.2 | |
| 転入又は出生等で入力しようとした者と氏名(又は日本人氏名の振り仮名若しくは外国人氏名のフリガナ)・名(又は日本人名の振り仮名若しくは外国人名のフリガナ)・性別・生年月日の組合せが一致する現存者(仮登録の状態の者を含む。)がいる場合 | 入力しようとした者と氏名(又は日本人氏名の振り仮名若しくは外国人氏名のフリガナ)・名(又は日本人名の振り仮名若しくは外国人名のフリガナ)・性別・生年月日の組合せが一致する現存者がいます。現存者と同一人でないか確認してください。 | 4.1.1.2, 4.2.1.2 |
|
| 同一住所(地番)の家屋へ異動する場合 | 同一住所(地番)への転居となっています。当該住所で問題がないか確認してください。 | 4.1.2 | |
| 転居予約を利用した転居において、取り込んだ転居予約情報うち、届出人以外の転居する世帯員の氏名及び生年月日が住民記録システム内の情報(氏名及び生年月日)と一致しない者がいる場合 | 転居届に印字しようとした者のうち、氏名・生年月日が異なる者がいます。 対象者:○○(転居予約情報の氏名) 差異項目:×× 確認の上、必要に応じて転居届印字前に修正してください。 |
4.1.2.2 | |
| 特例転入を利用した転出処理の届出日において、異動日から既に14日を経過している場合 | 特例転入を利用した転出ですが、14日を経過しています。 | 4.1.3.0.4 | |
| 個人番号カード保有者が特例転入を利用した転出でない転出をする場合 | 特例転入を利用した転出ではありませんので、転出証明書情報は作成されません。更新処理後に転出証明書を発行してください。 | 4.1.3.0.4 | |
| 住民記録システム上、個人番号カードの交付を受けていない住民について、特例転入を利用した転出を行う場合 | システム上、対象者は個人番号カードの交付が確認できないため、特例転入を利用した転出を行えません。対象者は個人番号カードを持っていますか。 | 4.1.3.0.4 | |
| 自動付番時に蓄積された住民票コードの空き番レコードの件数が、設定した件数を下回った場合 | 蓄積された住民票コードが少なくなっています。住民票コードの付番要求を行ってください。 | 4.3.1 | |
| 住民票(原票)の異動処理と、出入国在留管理庁通知のタイムラグが発生した場合 | 住民票の最新異動年月日が出入国在留管理庁通知の事由発生年月日より新しいですが、反映処理を行いますか。 | 4.5.6 | |
| 住基法のみの届出又は入管法のみの届出を選択した場合 | 住基法のみの届出です。更新してよろしいですか。 又は 入管法のみの届出です。更新してよろしいですか。 |
4.5.7 | |
| 異動事由において「異動の取消し(増)」が選択されている場合に異動日として消除年月日が入力されていない、又は「異動の取消し(減)」の場合で異動日に住民となった年月日が選択されていない場合 | 異動事由において「異動の取消し(増)」が選択されている場合に異動日として消除年月日が入力されていない、又は「異動の取消し(減)」の場合で異動日に住民となった年月日が選択されていません。よろしいですか。 | 4.6 | |
| 外国人住民の住民票の写しの発行時及び異動届出の際に、在留期間の満了の日を超えている場合 | 在留期間の満了の日を経過しています。在留期間の満了の日から○月を経過しています。 | 5 | |
| 住民票の写しに個人番号を記載する場合 | 本人又は世帯員からの申請が必要です。マイナンバーを出力しますか。 | 5.1 | |
| 住民票の写しに住民票コードを記載する場合 | 本人又は世帯員からの申請が必要です。住民票コードを出力しますか。 | 5.1 | |
| 世帯主のない世帯の世帯員について、世帯主又は続柄を記載した証明書を発行しようとする場合 | 主なし世帯のため世帯主情報を出力することができません。主なし世帯のため続柄を出力することができません。 | 5.1 | |
| システムから出力される証明書等の出力項目に文字溢れが発生した場合 | 文字溢れが発生しています。 | 5.8 |
【考え方・理由】
| アラート番号 | アラートとした考え方・理由 |
|---|---|
| 誤入力を防ぐニーズはあるが、市区町村によって無番地の住所があり、エラーとすると不都合であるため。 | |
住居表示の地域で誤って地番表記で住所を入力しないようにするため。 なお、土地一帯を同一人物が所有している場合等、住居番号がない場合も考えられ、住居番号がなくても住居表示としては成立するため、エラーではなくアラートとする。 |
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現在使用していない古い市区町村コード等を選択してしまうと、住基ネットとの連携で不具合が生じるため。また、再転入等があった場合に、合併前の旧町の住所表示が反映されてしまうことがあるため。 なお、住所辞書の更新時点より新しい情報を手入力する際や、住基ネットへの連携前にいったん入力して先に進む場合等、先に進む必要がある場合もあるため、エラーではなく、アラートとする。 |
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| 成年後見人が代理で届出や証明書発行の申請等を行った場合に処理を進めることができるよう、エラーではなくアラートとする。 | |
| 日付の整合性を保つため。なお、国籍喪失した外国人住民票には、消除された日本人の住民票に記載されている住所を定めた年月日及び前住所が外国人住民の住民票に移記されるため、住所を定めた年月日が外国人住民となった年月日より前になるケースがあり、アラートとした。 | |
| 日本人住民の氏名については、出生届において名が未定の際、名のみ空欄の場合があるが、それ以外において入力漏れを回避するため、名が入力されていないアラートが必要。外国人住民の氏名については空欄が許容されているため、入力漏れを回避するためにアラートが必要。 | |
| 日本人氏名の振り仮名については空欄が許容されているため、入力漏れを回避するためにアラートが必要。 | |
| 旧氏の振り仮名については空欄が許容されているため、入力漏れを回避するためにアラートが必要。 | |
続柄は住基ネットへの連携項目でないため、誤入力に気づく契機が少ないにもかかわらず、現在では情報照会の項目として使用されており、誤入力の場合の影響が大きいため。 なお、養護施設の住民等続柄を空欄として登録しなければならない場合もあるため、エラーではなくアラートとする。 |
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| 外国人の場合は本籍・筆頭者欄は元々入力する必要がないため、抑止対象から外す。また、日本人の場合も戸籍のない子供の場合は本籍・筆頭者欄は空欄となるため、エラーではなくアラートとする。 | |
転入前住所は住所設定の場合は空欄ではなく「不明」と入力することとしており(4.2.1.1参照)、海外に住んでいた日本人が転入した場合は、海外の住所を入力することとなっているため、転入前住所が空欄となるケースは限定されることから、注意喚起が必要であるため。 なお、出生等によりそもそも転入前住所が存在しない場合もあるためエラーではなくアラートとする。 |
|
個人番号は入力漏れに気づかず処理を進めた場合新規付番されてしまう、異動前後の個人情報のひもづけ管理が行えなくなる等のリスクがあり、また住基ネットは個人番号未記載の状態で連携が行えないため、注意喚起の必要性が大きいため。 なお、障害発生時や休日開庁等で個人番号が生成できない場合も、届出を受理したり証明書を交付したりする必要がある場合があるため、エラーではなくアラートとする。 |
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このような入力が行われるのは稀なケースで、注意喚起が必要であるため。 なお、あり得ない入力ではないため、エラーではなくアラートとする。 |
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このような入力が行われるのは稀なケースで、注意喚起が必要であるため。 なお、あり得ない入力ではないため、エラーではなくアラートとする。 |
|
新世帯主を確認する事務につなげる必要があるため。 世帯主が死亡して直ちに世帯主を設定できない場合や、養護施設に居住する児童の場合等、世帯主が不在となるケースは存在するため、エラーではなくアラートとする(1.1.10参照)。 |
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| 単独世帯を認める以上、世帯主に最低年齢の制限はなく、15歳未満でも世帯主となり得ることからエラーではなくアラートとする。 | |
続柄は住基ネットへの連携項目でないため、誤入力に気づく契機が少ないにもかかわらず、現在では情報照会の項目として使用されており、誤入力の場合の影響が大きいため。 なお、日本人住民の「夫」「妻」については、重複はあり得ないためエラーとするが(エラー21参照)、「父」「母」については、養親と実親が同世帯にいる場合等があり得るため、エラーではなくアラートとする。 |
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| 続柄は住基ネットへの連携項目でないため、誤入力に気づく契機が少ないにもかかわらず、現在では情報照会の項目として使用されており、誤入力の場合の影響が大きいため。 | |
| 他の異動と異なり、誤記修正については、請求者側でその事実に気づかない可能性があり、請求者にあらかじめ説明をする必要があるため、アラート機能を実装した。 | |
| 仮支援措置のまま放置されることを防ぐため。アラートとする日数については、個々の事案に応じて設定できることとする。 | |
抑止対象者について注意喚起を行い、誤入力・誤交付等を防ぐ必要や、権限者による処理に移行する必要があるため。 なお、エラーとして当該対象者の選択を不可とするか、アラートとするが選択可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。 |
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他課からの情報漏えいや他課との間の情報連携の誤りを防ぐため。また、誤入力・誤交付を防ぐため。 なお、エラーとして対象者の表示を不可とするか、アラートとするが表示可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。 |
|
他課からの情報漏えいや他課との間の情報連携の誤りを防ぐため。また、誤入力・誤交付を防ぐため。 なお、エラーとして対象者の異動処理や交付を不可とするか、アラートとするが異動処理や交付を可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。 |
|
| 支援措置の期間の延長漏れを防止し、支援措置対象者に支援措置の期間が終了する旨の通知をするために必要。また、当該通知は支援措置の期間が終了するまでに行えばよいので、アラートとした。 | |
| 支援措置の期間延長の申出がなされていないので、延長漏れの可能性があり、支援措置対象者に延長の意思確認が必要な場合がある。延長しないことで確認が取れており、誤りがなければ、終了することもできるので、アラートとした。 | |
| 異動届が正当なものであれば、当該届を受理しないことは不可能であり、支援措置の限界事例として、当該届を受理しないでほしい旨の申請を受け付けるのではなく、事例が発生した際には父母両者への聴取や転出地市区町村から転入地市区町村へ転出証明書を直接送付してもらう等、多様な事例に応じて個別の対応が必要となることからアラートとした。 | |
注意喚起が必要であるため。 なお、他システムへ空更新のデータを送るニーズがあるため、エラーではなくアラートとする。 |
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| 住所変更等の際に、当該変更がカードや電子証明書にも反映されるように、声かけをして更新漏れを防ぐニーズがあるため。 | |
| 既に発行している転出証明書の情報と齟齬が生じ得ることから、確認を行う必要があるため。 | |
| 基本的に異動日と住所を定めた年月日は同じ日になることが多く、そうでない場合には注意喚起が必要であるため。 | |
| 注意喚起を行い、正確な異動日を確認する事務につなげる必要があるため。 | |
| 注意喚起を行い、正確な異動日及び届出日を確認する事務につなげる必要があるため。 | |
| 異動日の誤りを防ぐために注意喚起は必要だが、先に住み始めた世帯員が後から届出をする場合もあり得るため、エラーではなくアラートとする。 | |
| 出生の場合、異動日と生年月日が同日になることが多く、異なる場合は確認をする必要があるため。 | |
新世帯主を確認する事務につなげる必要があるため。 世帯主が死亡して直ちに世帯主を設定できない場合や、養護施設に居住する児童の場合等、世帯主が不在となるケースは存在するため、エラーではなくアラートとする(1.1.10参照)。 |
|
| 本籍及び筆頭者について入力誤りを避けるため。 | |
| 異動入力の際に注意喚起が必要であり、現行システムでも実装しているという意見が多かったため。 | |
| 異動日から15日以上経過している場合、必要な手続が異なり、職員への注意喚起が必要であるため。 | |
| 処理件数の多い指定都市においては、住民異動届受理通知を出力する可能性のある処理後に出力し忘れの可能性があるため。 | |
| 要領第2-1-(2)-コに、「法第30の46及び法第30条の47に基づく届出をした者については、記載を要しない」とあることから、空欄として登録することがほとんどであると考えられるため。 | |
要領第4-2-(2)-ウにて「新住所に既に住所を有する住民がいることが判明したときは、必要に応じて、届出者に対してその状況を聞き取り、当該住民に承諾を得ているか等を確認することが適当」とされているため。 ※小規模分譲地の一戸建て等、複数の家屋で同一の住居番号が付番されているケースがあることに留意すること。 |
|
| 住民票コード、在留カード番号又は特別永住者証明書番号のいずれかが一致する者が除票データ内にいた場合は、再転入であると考えられることから、新規の入力を抑止するためアラートとする。 | |
| 再転入者である可能性があり、注意喚起のため必要であり、アラートとする。 | |
個人番号は訂正に手間と時間がかかることから、誤入力を防ぐ必要性が高いため。 なお、転入地市区町村で個人番号を変更しているケースもあり得るため、エラーではなくアラートとする。 |
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住民票コードは訂正に手間と時間がかかることから、誤入力を防ぐ必要性が高いため。 なお、転入地市区町村で住民票コードを変更しているケースもあり得るため、エラーではなくアラートとする。 |
|
同一人物である可能性があるため、正確な記載のために注意喚起が必要。 なお、当該情報の組合せが一致する可能性もあるため、エラーではなくアラートとする。 |
|
| 同一住所(地番)の別領域の家屋へ転居する入力は可能であるが、入力誤りの可能性も考えられるため。 | |
| 転居予約を利用した転居届においては、転居予約での誤入力がそのまま転居届に印字されることを防ぐ必要性があるため。 | |
異動日等の日付は誤りに気づきにくく、訂正することが難しいため。 なお、転入届の特例及び住民票の写しの広域交付の運用上の留意事項 項番3に「転出をした日の翌日から起算して14日を超えた場合→転出をした日の翌日から起算して14日を超えた旨を注記して「転出証明書情報に準ずる証明書」又は「消除した住民票の写し」の郵送等を行う」とされていることから、特例転入を利用した転出手続が利用できなくなる。ただし、「「転出をした日の翌日から起算して14日」が閉庁日の場合は、その翌日まで転出届を受け付け、転出証明書情報を使用する転出処理をおこなう」と記載があることから、アラートとした。 |
|
カード保有者には特例転入の手続を案内した方が簡便な手続で済むため。 なお、制度上カード保有者が通常の転出証明書による手続を行うことは禁じられているわけではないため、エラーではなくアラートとする。 |
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カードの保有情報と連携して特例転入の可否のチェックが行われないと、確認作業に時間を要したり、誤って特例転入を利用した転出による処理を行ってしまった場合、転入届の手続ができなくなってしまうため。 なお、住基ネットからカード発行状況を即時に取得できない場合等、住民からカードの保有状況を聞き取り、特例転入を利用した転出の処理を行う場合もあるため、エラーではなくアラートとする。 |
|
| 住民票コードの残件数の枯渇については職員が気づきにくいため、アラート表示することとした。 | |
履歴の逆転が発生する可能性があるため。 なお、出入国在留管理庁通知が未達の異動ということになるが、通知を待たずに異動することもあり得るためアラートとする。 |
|
| 「住基法のみの届出」又は「入管法のみの届出」のどちらか一方の届出のみしか行わない場合、既に片方の届出が済んでいるのか、又はこれから片方の届出が必要な者であるかの確認を要するため。 | |
| 異動の取消し(増)の場合は異動日が消除年月日、異動の取消し(減)の場合は住民となった年月日が記載されることが多く想定されるため。 | |
在留期間が満了している外国人への証明書の発行及び異動届の受付を防ぐため。 なお、法務省からの在留期間更新の連携の前に在留期間の満了の日が到来している場合もあるため、エラーではなくアラートとする。 |
|
| 個人番号を住民票の写しに記載することができる場合は限られており、その都度確認の必要があるため。 | |
| 住民票コードは用途が限られており、住民票の写しに記載するかどうかはその都度確認の必要があるため。 | |
| 世帯主欄を一時的に空欄にしていることを認める仕様においては、確認の必要があるため。 | |
| 文字溢れが発生した場合等には該当項目を限界まで出力させるか空白で出力するかを選択し、空欄を選択した場合には、手書きでの記載が必要となるため、記入漏れが発生しないようアラートが必要。5.8参照 |