11 エラー・アラート項目

11.1 エラー・アラート項目

【実装必須機能】

論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等は、エラー(※)として抑止すること。エラーは、当該内容で本登録することを抑止することが目的であり、その実装方法として、エラーメッセージを表示し、次の画面に進めないようにすることも、エラーメッセージの表示によらず、そもそも入力不可とすることで対応することも差し支えない。また、仮登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、本登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、いずれもエラーの実装方法として許容される。

論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるものは、アラート(※)として注意喚起すること。

※エラー:論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定(本登録)できないもの

※アラート:論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるもの

エラー・アラートとする場合は、原因となったエラー・アラート項目と理由・対応方法を入力者に適切に伝えること。

〇 エラー項目一覧

〇 アラート項目一覧

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。また、前後関係のある日付において逆転する日付が入力された場合のエラーのうち、例として示している(照会年月日>抹消年月日の場合)のエラーについては、抹消年月日を入力する際、誤って照会年月日より前の日付を入力した場合にエラーが表示される想定である。成年被後見人の場合は、印鑑登録を受理できない可能性があることから、アラートを発出する。

また、事務処理要領にて「満15歳未満の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする」と規定されているが、実務として高校の奨学金の申請の際に必要である場合等があることから、エラー表示ではなくアラート表示とする。