印鑑登録証

印鑑登録証

印鑑登録証

【実装必須機能】

印鑑登録証として、紙媒体又はプラスチックカード等による印鑑登録証の交付に対応できること。従前の印鑑登録システムで利用していた登録番号を管理する必要がある場合には、従前の登録番号を旧登録番号に記録できること。

【考え方・理由】

事務処理要領に基づき、印鑑登録証を交付できることを実装必須機能とする。

印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードを廃止し個人番号カードへ統一することも検討されたが、個人番号カードの場合は、代理人による使用ができない点等を鑑み、印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードを使用する方法は残すこととした。

印鑑登録者識別カード

印鑑登録者識別カード

【実装必須機能】

印鑑登録者識別カードの交付に対応できること。

【考え方・理由】

事務処理要領に基づき、印鑑登録者識別カードを交付できることを実装必須機能とする。1.3.5(印鑑登録証データの管理)において示したとおり、自動交付機に使用するカードに限らない。

必要事項登録

【実装必須機能】

印鑑登録者識別カードに必要な事項(登録番号等)を記録できること。

印鑑登録システム以外のシステムでの管理も可能とするが、その場合でも、必要な事項を職員が手作業で再入力することなく、当該カードを管理するシステムに登録できること。

必要事項削除

【実装必須機能】

印鑑登録者識別カードの使用を終了する場合、カードの廃止を記録できること。印鑑登録システム以外のシステムでの管理も可能とするが、その場合は、当該カードを管理するシステムの操作で削除することも妨げない。

【考え方・理由】

市民カード等を印鑑登録者識別カードとして使用している場合等も想定されるが、別用途でカードがいまだ利用されている場合でも、「印鑑登録者識別カードとしての」利用を廃止した場合は「カードの廃止」に相当する。

登録者暗証番号設定

【標準オプション機能】

印鑑登録者識別カードに登録者暗証番号を設定できること。

また、使用中の登録者暗証番号を変更できること。

登録者暗証番号は、数字で4文字とすること。

印鑑登録システム以外のシステムでの管理も可能とするが、その場合は、当該カードを管理するシステムの操作で設定することも妨げない。

【考え方・理由】

印鑑登録者識別カードに暗証番号を設定して使用する場面として、自動交付機での交付が考えられるが、自動交付機を使用している自治体が少ないことから標準オプション機能とした。

暗証番号について、半角英数字で6文字以上、16文字以下とする案も検討されたが、利用者証明用電子証明書の暗証番号の桁数と整合をとることや、印鑑登録証明書は必要とする機会が少なく使用頻度の低いことが想定される暗証番号の忘失を予防する意図から、数字4桁とした。

登録者暗証番号廃止

【標準オプション機能】

印鑑登録者識別カードに設定されている登録者暗証番号を廃止できること。

印鑑登録システム以外のシステムでの管理も可能とするが、その場合は、当該カードを管理するシステムの操作で廃止することも妨げない。

印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードの引換交付

【実装必須機能】

引換交付の申請等に基づき、引換処理ができること。その際、引換交付の事由を入力できること。

市町村合併等により登録番号が変更となる場合、引換交付の処理ができること。

【標準オプション機能】

引換交付時に登録番号を維持するか更新するか、又はその都度選択するかを設定できること。

個人番号カードの利用

【実装必須機能】

個人番号カードを印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードとして利用することができること(条例等利用領域を利用できるのは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第18条の条例において個人番号カードを印鑑登録証等として利用することができる旨の規定をしている市区町村においてのみ。)。

個人番号カード(利用者証明用電子証明書を利用)の利用

【実装必須機能】

個人番号カードに記録されている利用者証明用電子証明書を利用して印鑑登録者識別カードとして利用することができること(利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認及び電子利用者証明が有効になされたことの確認が必要。)。

この場合、JPKI利用者ソフトを利用して個人番号カード用利用者証明用電子証明書のシリアル番号の送付を受け、登録できること。

また、個人番号カード用利用者証明用電子証明書が再発行された際及び個人番号カードが再交付された際に、JPKI利用者ソフトを利用して個人番号カード用利用者証明用電子証明書のシリアル番号を読み込み再登録できること。

【考え方・理由】

シリアル番号の読み込みは本人が暗証番号を入力した場合を想定している。

利用者証明用電子証明書の有効期限切れや個人番号カードの再交付等に伴い利用者証明用電子証明書が更新された上で、当該利用者証明用電子証明書を利用した印鑑登録証明書の交付請求があった場合、当該利用者証明用電子証明書の有効性を確認のうえ、JPKI利用者ソフトを利用して個人番号カード用利用者証明用電子証明書のシリアル番号を読み込み、再登録(個人番号カード用利用者証明用電子証明書のシリアル番号を修正)できることとした。

このことにより、利用者証明用電子証明書の更新・失効に伴う再発行等の際には、従前の印鑑登録情報を抹消する必要はない。

利用者証明用電子証明書のシリアル番号については、「個人番号カード用」に加えて

「移動端末設備用」が発行されている場合があるが、印鑑登録システムにおいて用いるシリアル番号は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書のシリアル番号であることを明記している。

個人番号カード(条例等利用領域又は磁気テープ等を利用)の利用

【標準オプション機能】

個人番号カードの条例等利用領域又は磁気テープを利用して印鑑登録証若しくは印鑑登録者識別カードとして利用する場合には、基本利用領域及び他の利用領域とは独立した条例等利用領域又は磁気テープに、個人番号カードAP搭載システムを利用して、必要な事項(登録番号)の記録及び登録者暗証番号の設定ができること。

また、個人番号カードAP搭載システムを利用して記録した事項の削除及び設定した登録者暗証番号の廃止ができること。

【考え方・理由】

個人番号カード(条例等利用領域又は磁気テープ等を利用)の利用について、実装必須機能とすることも検討されたが、全国照会において印鑑登録証等の形態について回答をいただいたところ、条例等利用領域の利用が3%、磁気テープの利用が4%の自治体が利用しているのみとなり、かなり少数であったことから、標準オプション機能とした。

なお、個人番号カード(条例等利用領域又は磁気テープ等を利用)の利用において、個人番号カードの亡失があった場合には、悪用防止の観点から、印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードと同様、当該印鑑登録情報は抹消されるものと想定している。この場合の異動事由は、「印鑑又は印鑑登録証等の破損、亡失」とする。

有効期限切れの住基カードの利用

【標準オプション機能】

有効期限切れの住基カードを印鑑登録証又は印鑑登録者識別カードとして利用することができること。

【考え方・理由】

住基カードについては、新規発行はなく、最長で券面の有効期限が令和7年のため、実装不可機能とすることも検討されたが、有効期限切れの住基カードの条例に規定する目的に係る利用について、カードの運用状況に連動させるかどうかは自治体の判断によるため、継続使用を認めることができることや、全国照会において8%の自治体が利用していることから、標準オプション機能とした。