1 管理項目
1.1 登録データ
1.1.1 日本人住民データの管理
【実装必須機能】
日本人住民の印鑑登録について、以下の項目を管理(※)すること。
※「管理」とは、データの設定・保持・修正ができることをいう。
また、以下の項目の一部については、住民記録システム等の印鑑登録システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも、30.1(データ構造)に規定する最新データの保持と、印鑑登録システムの端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。
なお、性別については、自治体にて定めた条例にて印鑑登録原票における管理項目としていない場合、当該項目を設けない取扱いを許容する。
【印鑑登録原票の必要登録事項に当たる項目】
-
印影
-
登録番号
-
登録年月日
-
氏名
-
旧氏
-
生年月日(和暦で管理すること。)
-
性別
-
住所(方書を含む。)
【印鑑登録のその他の項目】
-
印鑑登録状態(照会中、照会取消、登録、抹消)
-
宛名番号
-
世帯番号
-
氏名の振り仮名
-
旧氏の振り仮名
-
異動履歴として管理する各項目(1.2.1参照)
-
印鑑登録証データとして管理する項目(1.3.5参照)
-
住民種別(日本人住民・外国人住民)
-
成年被後見人の該当有無
-
成年被後見人の審判確定日
-
成年被後見人の登記日
-
成年被後見人である旨を知った日
-
住所の郵便番号(1.1.9参照)
-
転出予定年月日
-
証明書の交付履歴(1.3.6参照)
-
抑止・一時停止フラグ(3.1、6.2.1参照)
-
個人番号カード用利用者証明用電子証明書シリアル番号
-
メモ(1.1.8参照)
-
改製記載年月日(改製記載の場合)
-
改製消除年月日(改製消除の場合)
【標準オプション機能】
-
印影の氏名区分(氏名、氏のみ、名のみ、旧氏と名、旧氏、氏頭文字と名頭文字、氏頭文字と名、氏と名頭文字、旧氏頭文字と名頭文字、旧氏頭文字と名、旧氏と名頭文字、その他)(「その他」は、従前から登録を受けていた印影が、上記の氏名区分に該当しない場合及び条例等において上記以外の区分を認めている場合にのみ使用する。「その他」を使用する場合は、メモに印影の詳細を自由記述式で記載できること。また「その他」を選択した場合、アラートを表示すること。)
-
保証人の氏名
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保証人の住所
-
保証人の生年月日
-
保証人の性別
-
保証人の登録番号
-
世帯員の並び順(4.1.1参照)
-
登録時の行政区コード(指定都市の場合)
【実装不可機能】
同一人物が2つ以上の印鑑を登録できること。
【考え方・理由】
本人確認の方法や住民票の状態確認についての管理も検討されたが、住民記録システムには記載がないことから、本項目は管理しないこととした。また、成年被後見人の有無については、該当した場合にその旨のアラート表示をさせることから、項目を設ける。
生年月日については、住基ネットや住民記録システム上において、日本人住民は和暦で管理されていることから、印鑑登録システムにおいても日本人住民は和暦で管理することとする。ただし、データベースに保持する形式として西暦も許容するが、入出力において和暦に変換する機能を備えること。
転出予定日は、当該項目の入力がある際にアラートを出し、照会回答登録等を実施する場合の回答期限の案内に使用される。
個人番号カード用利用者証明用電子証明書シリアル番号は、個人番号カード(利用者証明用電子証明書を利用)を印鑑登録者識別カードとすることを実装必須機能としたため、シリアル番号の管理についても実装必須機能とする。
また、指定都市においては、区間異動(区間転入)の場合は転出区側の印鑑登録を引き継ぐ運用としている場合もあるため、登録時の行政区コードを管理することを標準オプション機能とした。
印影の氏名区分については、データ移行が煩雑になるとの意見や、市区町村の運用上必須ではないとの意見があったため、標準オプション機能とした。
本仕様書において「振り仮名」は、日本人氏名及び旧氏における振り仮名を指す(外国人氏名及び通称の場合は「フリガナ」とする。)。
1.1.2 外国人住民データの管理
【実装必須機能】
外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)の印鑑登録について、以下の項目を管理すること。
また、以下の項目の一部については、住民記録システム等の印鑑登録システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも、30.1(データ構造)に規定する最新データの保持と、印鑑登録システムの端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。
なお、性別については、自治体にて定めた条例にて印鑑登録原票における管理項目としていない場合、当該項目を設けない取扱いを許容する。
【印鑑登録原票の必要登録事項に当たる項目】
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印影
-
登録番号
-
登録年月日
-
氏名(ローマ字)
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氏名(漢字)
-
通称
-
生年月日(西暦で管理すること。)
-
性別
-
住所(方書を含む。)
-
氏名のカタカナ表記(外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民(漢字圏の外国人住民のうち本国における公的な身分証明書において氏名に漢字が使用されない者を含むものとする。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合)
【印鑑登録のその他の項目】
-
印鑑登録状態(照会中、照会取消、登録、抹消)
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宛名番号
-
世帯番号
-
氏名のフリガナ
-
通称のフリガナ
-
異動履歴として管理する各項目(1.2.1参照)
-
印鑑登録証データとして管理する項目(1.3.5参照)
-
住民種別(日本人住民・外国人住民)
-
成年被後見人の該当有無
-
成年被後見人の審判確定日
-
成年被後見人の登記日
-
成年被後見人である旨を知った日
-
住所の郵便番号(1.1.9参照)
-
転出予定年月日
-
証明書の交付履歴(1.3.6参照)
-
抑止・一時停止フラグ(3.1、6.2.1参照)
-
個人番号カード用利用者証明用電子証明書シリアル番号
-
メモ(1.1.8参照)
-
改製記載年月日(改製記載の場合)
-
改製消除年月日(改製消除の場合)
-
在留カード等番号
【標準オプション機能】
-
氏名優先区分(1.1.10参照)
-
印影の氏名区分(氏名、氏名(カタカナ表記)、氏のみ、氏のみ(カタカナ表記)、名のみ、名のみ(カタカナ表記)、氏頭文字と名頭文字、氏頭文字と名頭文字(カタカナ表記)、氏頭文字と名、氏頭文字と名(カタカナ表記)、氏と名頭文字、氏と名頭文字(カタカナ表記)、通称、氏と通称の一部、通称の一部と名、その他)(「その他」は、従前から登録を受けていた印影が、上記の氏名区分に該当しない場合及び条例等で上記以外の区分を認めている場合にのみ使用する。「その他」を使用する場合は、メモに印影の詳細を自由記述式で記載できること。また「その他」を選択した場合、アラートを表示すること。)
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保証人の氏名
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保証人の住所
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保証人の生年月日
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保証人の性別
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保証人の登録番号
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世帯員の並び順(4.1.1参照)
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登録時の行政区コード(指定都市の場合)
【実装不可機能】
同一人物が2つ以上の印鑑を登録できること。
【考え方・理由】
1.1.1.日本人住民データの管理と同様。なお、「氏名(漢字)」は「(ローマ字)」との対比で「(漢字)」と記載しているものであり、当該項目へのカタカナやひらがなによる氏名の入力も想定される。
1.1.3 印鑑登録原票の改製
【実装必須機能】
印鑑登録原票は、欄の大きさの上限(履歴を保持できる上限回数のこと。)を設けず、満欄による自動改製は行わないこと。
印鑑登録原票は、任意のタイミングで手動改製ができること。
改製を行った年月日を管理できること。
【考え方・理由】
印鑑登録原票に関する考え方の整理は4.1.5.1.(印影読込み)のとおり。
1.1.4 印鑑登録原票の除票
【実装必須機能】
印鑑登録原票を抹消又は改製したときは、除票とすること。当該処理の後、印鑑登録原票(除票)確認票(4.4.1.3参照)を出力できること。
1.1.5 空欄
【実装必須機能】
1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、以下の項目は、空欄を許容しないこと。その他の項目は、「基本データリスト」を参照すること。
【空欄を許容しない項目】
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印影
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登録番号(印鑑登録状態が「照会中」又は「照会取消」の場合を除く。)
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登録年月日(印鑑登録状態が「照会中」又は「照会取消」の場合を除く。)
-
氏名(外国人の場合はローマ字・漢字のいずれか)
-
生年月日
-
住所(方書を含む。)
-
宛名番号
-
世帯番号
【考え方・理由】
空欄を許容しない条件が適用されるのは本登録状態(4.0.3参照)であり、仮登録状態(4.0.3参照)の場合には上記に示した項目であっても空欄が許容される。
また、登録番号及び登録年月日については、印鑑登録状態が「登録」となる場合に記録する項目であり、印鑑登録状態が「照会中」又は「照会取消」の場合には空欄となる。
1.1.6 年月日の管理
【実装必須機能】
年月日は、暦上日に限り、許容すること。ただし、1.1.1(日本人住民データの管理)及び 1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち1.1.1(日本人住民データの管理)に規定する生年月日、改製記載年月日、改製消除年月日については、住民記録システムとの整合性を図るため、暦上日以外の年月日(例:うるう年でない年における2月29日)も許容するとともに、以下に規定する不詳日入力一覧の不詳日を許容すること。1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する生年月日については、以下に規定する外国人住民の生年月日不詳日入力一覧の不詳日を許容すること。また、1.1.1(日本人住民データの管理)及び 1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する登録年月日についても以下の不詳日を許容すること。年月日の入力や管理については、1.1.1の生年月日及び1.1.2の生年月日を除き、和暦・西暦どちらを用いても差し支えない。
【不詳日入力一覧】
・ 「令和○○年頃」
・ 「令和○○年○○月頃」
・ 「令和○○年○○月○○日頃」
・ 「推定令和○○年○○月○○日」
・ 「推定令和○○年○○月」
・ 「令和○○年○(春/夏/秋/冬)」
・ 「令和○○年○○月○(上/中/下)旬」
・ 「令和○○年○○月○(上/中/下)旬頃」
・ 「年月日不詳」
・ 「令和○○年 月日不詳」
・ 「令和○○年○○月 日不詳」
・ 「令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日頃までの間」
・ 「令和○○年○○月推定○○日から○○日までの間」
・ 「令和○○年○○月○○日頃から○○日頃までの間」
【外国人住民の生年月日不詳日入力一覧】
・「(西暦)○○○○年00月00日」
・「(西暦)○○○○年○○月00日」
【考え方・理由】
住民記録システムから反映されるデータがあるため、住民記録システムに準ずる。
また、登録年月日について原則不詳日は認められないが、古くから維持されている印鑑登録において不詳となっている場合が考えられるため、標準化に際して標準準拠システムへ移行する際に不詳日の設定を許容することとした。
1.1.7 年月日の表示
【実装必須機能】
年月日は、印鑑登録証明書及び画面表示において、和暦で記載・表示すること。ただし、1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、外国人住民の生年月日は、西暦で記載・表示すること。上記の記載・表示のため1.3.3(和暦・西暦管理)による適切な変換機能を備えていること。
【実装不可機能】
年月日(1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、外国人住民の生年月日を除く。)を、印鑑登録証明書又は画面表示において、西暦で記載・表示(併記を含む。)すること。
1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する項目のうち、外国人住民の生年月日を、和暦で記載・表示(併記を含む。)すること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
1.1.8 メモ
【実装必須機能】
個人を単位とし、記載事項を限定しないメモ入力ができること。メモを入力した者の操作者ID及び日時が記録されること。
メモの修正・削除について履歴管理すること。
メモ入力されたものについては、印鑑登録証明書に出力されないこと。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
1.1.9 郵便番号
【実装必須機能】
住所の郵便番号を管理すること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
1.1.10 氏名優先区分
【標準オプション機能】
郵便物の送付先の記載に対して氏名優先区分(例:外国人住民について、通称のみの記載を希望するか、本名のみの記載を希望するか。)を管理すること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
1.2 異動履歴データ
1.2.1 異動履歴の管理
【実装必須機能】
1.1.1(日本人住民データの管理)及び 1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する異動履歴は、以下の項目を管理すること。
【異動履歴管理事項に当たる項目】
-
異動者(4.0.1参照)
-
異動事由として管理する項目(1.2.2参照)
-
異動日(4.0.2参照)
-
処理日(4.0.2参照)
-
届出日
-
通知日
-
入力場所
-
入力端末
また、別途管理している操作者ID及び操作日時(9.2.(アクセスログ管理))については、異動履歴とひもづけることができること。
また、異動したデータ自体については、以下のとおり、時点ごとに全項目の履歴データを持つ方式により管理すること。
-
印鑑登録証明書等に記載する各項目を1列とし、全項目を1行で保持する。
-
データキーは、宛名番号と履歴番号でユニークとする。履歴番号は1からの単純連番とする。
-
履歴は、データキーの履歴番号をカウントアップし、項目内容の変更有無に係わらず、全項目の内容を保持する。
-
履歴番号が最大のデータを1件セレクトすることで、その個人の直近データの全項目を取得する。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
印鑑の異動処理が一度「本登録」にならない限り、異動履歴は記録されない(4.0.3参照)。
1.2.2 異動事由
【実装必須機能】
システムが管理する異動事由コード及び付随する区分により、以下の区分が行えること。また、以下の区分からシステムが管理する異動事由コード及び付随する区分にマッピングができること。
異動事由は、以下のとおり区分すること。
○登録の事由
・即時登録
・回答登録
・印鑑登録原票の改製
・異動の取消し(増)
○抹消の事由
・廃止届
・その他職権抹消
・印鑑又は印鑑登録証等の破損、亡失
・意思能力を有しない者に該当
・印鑑登録原票の改製
・住民票の消除
・氏名の変更(氏名を印影に使用している場合)
・旧氏の変更(旧氏を印影に使用している場合)
・旧氏の削除(旧氏を印影に使用している場合)
・通称の削除(通称を印影に使用している場合)
・氏名のカタカナ表記の変更
・異動の取消し(減)
・成年被後見人登記
○修正の事由
・氏名の変更(氏名を印影に使用していない場合)
・氏の変更(氏を印影に使用していない場合)
・名の変更(名を印影に使用していない場合)
・旧氏の記載
・旧氏の変更(旧氏を印影に使用していない場合)
・旧氏の削除(旧氏を印影に使用していない場合)
・通称の記載(通称を印影に使用していない場合)
・通称の削除(通称を印影に使用していない場合)
・性別変更
・転居
・職権修正
・誤記修正
・個人番号カード用利用者証明用電子証明書の更新
・異動の取消し(修正)
○印鑑登録証等引換交付の事由
・印鑑登録原票の改製
・汚損又は毀損
・磁気不良
・登録番号変更に伴う引換交付
・印鑑登録証等の変更に伴う引換交付
○照会の事由(4.1.4.参照)
・文書による照会
・照会内容の修正(回答期限年月日のみ)
・照会の取消し
【標準オプション機能】
○登録の事由
・保証人登録
【考え方・理由】
登録の事由内の「異動の取消し(増)」は、誤記により抹消した場合において、印鑑登録の機能を回復することを指す。
抹消の事由において、住民記録システムから転出や死亡等の抹消の連携がされた場合は、基本的に住民記録システムと連動する仕組みとするべきであることから、全て「住民票の消除」としてまとめて取り扱う。住民記録システムの9.4成年被後見人に基づき、成年被後見人の転入地市区町村への通知については、住民記録システムで処理されるため、印鑑登録システムで詳細な異動事由を把握する必要はない。また、令和元年11月19日の通知により、印鑑登録ができない者は成年被後見人でなく意思能力を有しない者とされていることから、当該事由を抹消の事由とした。また、盗難や焼失といった事由に細かく分けているという意見もあったが、後続の作業が変わらないため盛り込まない。
抹消の事由においては氏と名の変更は区別せず「氏名の変更」として取り扱うが、修正の事由においては抹消としない理由を疎明する情報となるため、「氏名の変更」、「氏の変更」、「名の変更」それぞれで管理する。
印鑑登録証等を亡失した場合は、悪用防止のため印鑑登録番号を変更する必要があることから、引換交付の対象とはせず、抹消の取扱いとする。
個人番号カード又は移動端末設備に記録されている利用者証明用電子証明書を活用して印鑑登録者識別カードとして利用する場合においても、印鑑登録証等と同様、個人番号カード又は移動端末設備の亡失時には抹消することを検討したが、個人番号カード又は移動端末設備を亡失した場合、利用者証明用電子証明書の利用が一時停止される等の悪用防止対策が既に講じられていることから、印鑑登録情報を抹消する必要はないと判断した。また、市区町村窓口において有効性を確認した後、JPKI利用者ソフトを利用して新たな利用者証明用電子証明書のシリアル番号を読み込むことができることから利用者証明用電子証明書の更新・失効に伴う再発行等についても、それをもって印鑑登録情報を抹消する必要はないと判断した。
なお、個人番号カード用利用者証明用電子証明書が更新された場合、新たな個人番号カード用利用者証明用電子証明書シリアル番号に修正が必要となることから、修正の事由に「個人番号カード用利用者証明用電子証明書の更新」を設けた。令和元年12月12日付総行住第128号通知の問2により、既に印鑑の登録を受けている者が成年被後見人となったことを知った場合は当該印鑑の登録を職権で抹消する必要があるため、抹消の事由に「成年被後見人登記」を設けている。「登録番号の変更に伴う引換交付」は、市町村合併による登録番号の変更や、標準準拠システムへの移行に際した登録番号の変更等を想定している。「印鑑登録証等の変更に伴う引換交付」については、紙の印鑑登録証を使っていた者が、個人番号カードを印鑑登録証として使用することとした場合や、個人番号カードを利用して印鑑登録証等として活用する際に有効期限切れ等に伴う個人番号カードの更新において更新後引き続き印鑑登録証等として活用する場合等が当たる。
「文書による照会」は、印鑑の登録の申請があったとき、即時登録せず、文書で照会する場合の事由を指し、当該事由の際には印鑑登録状態を「照会中」とすること。「照会の取消し」は、照会中の申請について登録申請者が申請を取りやめた場合又は回答期限までに回答がなかった場合等に、照会中の申請情報を取消す事由を指し、当該事由の際には印鑑登録状態を「照会取消」とすること。
印鑑登録証明書交付一時停止及びその解除は、印鑑登録に異動が生じたものではないため異動事由としては設定しない。
1.3 その他の管理項目
1.3.1 入力場所・入力端末
【実装必須機能】
システムログや証明書発行管理に使用するため、印鑑登録システムを使用する場所として、本庁、支所、出張所、印鑑登録システム利用課等の入力場所及び入力端末等の登録管理ができること。
指定都市においては、区(総合区を設置している場合は総合区。以下同じ。)(区役所)を管理できること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
1.3.2 印鑑登録番号付番
【実装必須機能】
登録番号は、自動で連番を割り振るか、番号を指定して手入力するか又は登録番号を印鑑登録証等からカードリーダーで読み取るかのいずれかの方法で登録できること。登録番号の体系は、半角英数字、チェックディジットの指定をせず、15桁とし、15桁に満たない場合は自動で数値の左側を0で埋めることとする。上記の条件を満たしていれば、各自治体の指定した体系も許容する。ただし、既に交付済みの印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードの登録番号が上記の番号体系に合致しない場合は、1.1.1(日本人住民データの管理)及び 1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する登録番号には9から始まる15桁の番号を入力し、実際の登録番号は旧登録番号に入力することとする。
【標準オプション機能】
登録番号は、自動で連番を割り振る方法、番号を指定して手入力する方法及び登録番号を印鑑登録証等からカードリーダーで読み取る方法のうち複数の方法を備え、場合に応じて方法を選択して、登録できること。
【考え方・理由】
登録番号の仕様がカスタマイズの要因となることから、標準仕様を策定することとした。
システムによっては、登録番号を15桁以上で管理しているものも存在し得るが、規模の大きい市区町村の人口にも十分対応可能と考えられるため、15桁とした。現在、15桁に満たない桁数で付番しているシステムについては、左側を0で埋めることで、本仕様書の番号体系に適合することができる。
登録番号に表示された文字によって登録等の処理を行った支所等の区別をしている市区町村もあること等を考慮すれば、数字のみでは足りないことから、本仕様書では半角英字も使用可能とする。ひらがなや漢字等を使用している市区町村もあるが、英数字による区別に置き換えることも可能であり、英数字の方が、ひらがなや漢字よりも圧倒的に数が少なく、外字も発生しない分、汎用性も高いと考えられることから、使用可能な文字・数字は必要最小限に絞り、半角英数字以外の文字は使用しないこととする。
既に本仕様書の番号体系と異なる体系で付番された印鑑登録証等を所持している者もシステム上で管理できるよう、9から始まる15桁の番号を使用することで、券面には、システム上で付番された登録番号と異なる番号が記載されていることが分かるようにし、実際に券面に記載されている登録番号は「旧登録番号」としてシステムで登録・管理できる機能を備える。なお、自動連番とした場合でも、大きな値の番号の方が先に利用されたり、重複したりする可能性が低いと考えられることから、9から始まる番号を使用することとした。
また、印鑑登録証の再利用を考慮し、抹消された登録番号についての再登録も検討されたが、二重登録を防ぐ観点から盛り込まないこととした。
1.3.3 和暦・西暦管理
【実装必須機能】
和暦と西暦の対応及び変換のためのマスタ情報を管理できること。
また、元号が改正された場合、パラメータ設定による元号変更対応ができること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
1.3.4 公印管理
【実装必須機能】
市区町村長及び職務代理者の公印を管理できること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
指定都市の場合は他区長及びその職務代理者の公印を管理できることも含む。
1.3.5 印鑑登録証データの管理
【実装必須機能】
印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードについて、以下の項目を管理できること。
・ 印鑑登録証等の券種
・ 旧登録番号(5.1.1参照)
○印鑑登録証等の券種
・ 印鑑登録証(紙、プラスチックカード等)
・ 印鑑登録者識別カード(磁気又は集積回路を付したカード)
・ 個人番号カード(利用者証明用電子証明書を利用)
【標準オプション機能】
印鑑登録証等の券種について、以下を管理できること。
・ 個人番号カード(条例等利用領域又は磁気テープを利用)
・ 有効期限切れの住基カード
【考え方・理由】
印鑑登録証及び印鑑登録者識別カードの券種については、5.(印鑑登録証)を参照されたい。なお、印鑑登録者識別カードについては、事務処理要領に規定のあるとおり「登録申請者又はその代理人の申請に基づき、印鑑の登録を受けている者を識別するための磁気又は集積回路を付したカードをもつて調製された印鑑登録証」を指しており、自動交付機に使用するカードに限らない。
個人番号カード(条例等利用領域又は磁気テープ等の利用)の利用について、実装必須機能とすることも検討されたが、全国照会において印鑑登録証等の形態について回答をいただいたところ、条例等利用領域の利用が3%、磁気テープの利用が4%の自治体が利用しているのみとなり、かなり少数であったことから、標準オプション機能とした。
また、住基カードについては、新規発行はなく、最長で券面の有効期限が令和7年のため、実装不可機能とすることも検討されたが、有効期限切れの住基カードの条例に規定する目的に係る利用について、カードの運用状況に連動させるかどうかは自治体の判断によるため、継続使用を認めることができることや、全国照会において8%の自治体が利用していることから、標準オプション機能とした。
1.3.6 交付履歴の管理
【実装必須機能】
1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する証明書の交付履歴(20.2.1(印鑑登録証明書)、20.2.2(印鑑の登録に関する照会書)、20.2.3(印鑑登録抹消通知書))は、市区町村が定める期間、以下の項目を管理すること。
-
交付年月日時
-
交付場所
-
交付対象者
-
帳票種別
-
枚数
-
発行番号(印鑑登録証明書発行の場合のみ)
-
発行端末名、操作者ID
-
処分情報(誤って発行した証明書を処分した場合にその旨の記録)
また、上記交付履歴の項目について、コンビニで交付された場合も同様に管理すること。履歴データの連携項目はデジタル庁が規定する「データ要件・連携要件標準仕様書」に基づく連携要件の標準に従うこと。
【標準オプション機能】
- 性別の記載有無
また、指定都市においては、1.1.1(日本人住民データの管理)及び1.1.2(外国人住民データの管理)に規定する証明書の交付履歴(20.2.1(印鑑登録証明書)に関するもの)は、市が定める期間、手数料の有無を管理すること。
【実装不可機能】
市区町村が定める期間内に、交付履歴データを削除できること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。性別を表示する自治体においては、申請者の申出により、性別を表示しないことができること。
1.3.7 認証者
【実装必須機能】
証明書等の認証者は、市区町村長と職務代理者の2件について、職名・氏名を管理できること。
また、期間等事前に登録した条件によって、自動的に切り替わることができるよう職務代理者期間を管理できること。
指定都市においては、市長又は他区長及びその職務代理者の職名・氏名を管理できることも含む。
【標準オプション機能】
証明書等の認証者を「○○長 公印」のように氏名空欄とできること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。ただし、認証者を空欄とすることについては、住民記録システムにおいては、住民基本台帳事務処理要領2-4-(1)-⑥-ウにて、氏名空欄を許容しない旨が記載されている一方、印鑑登録システムにおいては事務処理要領上規定がないため、事務能率等を鑑み、標準オプション機能とした。
1.3.8 開庁日・閉庁日管理
【実装必須機能】
開庁日又は閉庁日を管理できること。