5 印鑑登録証明書
5.1 印鑑登録証明書交付
5.1.1 印鑑登録証明書交付
【実装必須機能】
印鑑登録証明書の出力ができること。印鑑登録処理後、引き続き印鑑登録証明書の発行ができること。帳票は部数を指定して、一度に複数枚発行することができること(コンビニ交付について6.1.7を参照のこと。)。
失効した印鑑登録証等で印鑑登録証明書の交付申請がなされた場合、エラーとし、失効されている旨のメッセージを表示できること。
性別の記載については、自治体ごとに選択できること。性別を記載しない場合には、証明書においても性別欄をなくすこと。
印鑑登録証明書には、認証文(第4章に記載のもの)、電子公印及び発行番号を印字すること。
印鑑登録証明書の様式については、第4章に定める様式とすること。
住所等に方書が含まれる場合は、印鑑登録証明書の交付請求において、省略せず、全ての証明書に必ず記載すること。
【標準オプション機能】
性別を記載する自治体において、申請者の申出により、性別を記載しないことができること。記載しない場合には、証明書の性別欄にはアスタリスクを記載すること。
転出予定者の住民について、証明書を発行する際にアラートを表示すること。
【実装不可機能】
通称のみの印鑑登録証明書を発行できること。
印鑑登録証明書の発行の際に、印鑑登録原票に記載されている通称及び住所の記載中の方書を削除できること。また、印鑑登録証明書に印字する印影の倍率を登録されている印鑑の倍率から変更できること。
異動時に、印鑑登録証明書の交付日と異動日をチェックし、交付日を遡る異動が発生した場合は、アラート等で注意喚起すること。
【考え方・理由】
平成28年12月12日通知にて、「性同一性障害、性的指向、性自認に配慮して、印鑑登録証明書に男女の別を記載しない取扱いとすること」を「差し支えない」としていることから、性別欄を設けない自治体が多数存在することに鑑み、印鑑登録証明書に性別欄を設けることについては自治体が選択できることとする。
ただし、性別欄を設けた自治体においても、住民の申出により性別を記載しないことができること、及びその場合には記載漏れ等の疑いを避けるためにアスタリスクを記載することを標準オプション機能とした。また、同一の自治体において様式が複数作成されることは好ましくないため、性別欄を設けるとした自治体において、申出により性別欄を削除することは許容しない。
5.1.2 発行番号
【実装必須機能】
印鑑登録証明書に発行番号を印字することができること。また、発行番号の一部を発行場所単位を示す番号とすることができること。発行番号は以下の表示方法とすること。
発行年月日・市区町村名・発行端末名番号・発行プリンタ番号・発行された順に付された番号
例:20200502 ●●市 本庁1 プリンタ 001 011
なお、必ずしも出力機器を特定できない場合については、空欄とすることもできること。
複数部数を発行する場合は、1部ずつ異なる発行番号とすること。
【実装不可機能】
発行された庁舎名等を印鑑登録証明書に印字することができること。
【考え方・理由】
住民記録システムの発行番号に準ずるが、印鑑登録証明書は1ページであることが通常のため、ページ数/総ページ数は記載しない。
5.1.3 公印・職名の印字
【実装必須機能】
システムから出力される公印印字に対応する証明書等には、市区町村長又は職務代理者の職名・氏名、公印印字の有無及び公印の種類(市区町村長又は職務代理者の印)を選択できること。また、市区町村長又は職務代理者の職名を印字する場合は、都道府県名を印字すること。ただし、指定都市においては都道府県名を省略することも可能とする。
なお、公印は電子公印に対応し、種類(市区町村長又は職務代理者の印、証明書専用の印、カード券面用の印)を選択できること。また、「この印は黒色です」等の任意の固定文言を印字できること。
なお、電子公印は最大25mm角の黒色とし、本庁・支所ごとの登録管理は不要とする。
【実装不可機能】
支所・出張所の専用公印を持つこと。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
また、指定都市の場合は他区長の職名及び公印を印字できることも含む。
5.1.4 文字溢れ対応
【実装必須機能】
印鑑登録証明書の出力項目に文字溢れが発生した場合は、文字の大きさを調整する等して、文字超過とならないようにすること。なお、文字数が多くやむを得ず文字溢れが生じる場合は、アラートを表示して注意喚起するとともに、文字超過リストを出力して、文字溢れした情報を確認できるようにすること。デフォルトで該当項目を限界まで出力するか該当項目を空白で出力するかを選択でき、出力時に変更することもできること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
5.1.5 印鑑登録者識別カードを利用した証明書の出力
【実装必須機能】
印鑑登録者識別カードを使用する場合は、記録されている登録番号を呼び出し、印鑑登録証明書を出力できること。
【標準オプション機能】
暗証番号を利用する場合は、登録者暗証番号が一致した場合にのみ印鑑登録証明書を出力できること。
【考え方・理由】
印鑑登録証明書申請窓口での対応を記載した。
窓口において職員が印鑑登録者識別カードを申請者から預かり、記録している登録番号を読み出し、印鑑登録証明書を発行することができる。
また、暗証番号を利用する場合、窓口において申請者が暗証番号を入力することにより印鑑登録証明書を発行することができるが、暗証番号の設定について標準オプション機能としているため当該機能についても標準オプション機能とした。
5.1.6 個人番号カードを利用した証明書の出力
【実装必須機能】
個人番号カード(利用者証明用電子証明書を利用)を使用する場合は、利用者証明用電子証明書が効力を失っていないことの確認及び電子利用者証明が有効になされたことの確認を受けることができた場合にのみ、印鑑登録証明書を出力できること。
個人番号カード(条例等利用領域又は磁気テープを利用)を使用する場合、登録者暗証番号が一致した場合にのみ印鑑登録証明書を出力できること。
5.1.7 個人番号カードによる証明書の交付
【実装必須機能】
証明発行サーバや自治体基盤クラウドシステム等を通じて、コンビニ交付システムインタフェース仕様書等に基づきコンビニ等の端末における証明書交付に対応していること。
当該端末における証明書交付履歴を管理できること。
公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応していること。
【考え方・理由】
コンビニ交付をはじめとする個人番号カードによる証明書等の交付に対応するため、証明発行サーバ、自治体基盤クラウドシステム(市区町村から連携された住民情報システムのデータをバックアップとして保管し、連携された住民情報を利用したサービスを提供する地方公共団体情報システム機構が運営するクラウドシステム)等から選択して導入できることとし、証明発行サーバや自治体基盤クラウドシステム等は、印鑑登録システムから連携されたデータに基づき、コンビニ等の端末へ、コンビニ交付システムインタフェース仕様書等に基づいた電文、証明書PDFを出力する機能を備えることとする。
また、住民記録システムの標準仕様書に合わせて、公的個人認証サービスを用いた証明書等の電子申請に対応できる機能を備えることとする。なお、当該機能を備えるシステムを別途、構築している場合には、当該システムと必要な情報を連携できる機能を備えることとする。
5.2 印鑑登録証明書交付一時停止
5.2.1 印鑑登録証明書交付一時停止
【実装必須機能】
印鑑登録証明書の発行を一時的に停止にできること。停止期間については任意で設定でき、停止終了予定日が経過した場合にアラートを表示すること。停止開始日、停止終了予定日及び停止理由を管理することができ、印鑑登録証明書の発行時に停止理由を照会できること。コンビニ交付での印鑑登録証明書の発行を停止できること。
【標準オプション機能】
一時停止対象者を一覧で確認できること、又は一時停止対象者を抽出したファイルを作成できること。
【考え方・理由】
当該機能は、印鑑の亡失等による証明書交付の停止等、緊急性の高い場合の停止を想定している。その他抑止等の事由で停止したい場合と併せて、3.1(異動・発行・照会抑止)の機能(抑止・一時停止フラグ)を使用すること。
また、発行制限をかけたまま放置されているデータの確認や発行制限をかけている人数の確認をする自治体があるため、一時停止対象者の一覧を確認できることについて標準オプション機能とした。
5.2.2 印鑑登録証明書交付一時停止解除
【実装必須機能】
一時停止の解除の申請をもとに、印鑑登録証明書交付の一時停止を解除できること。