3 抑止設定

3.1 異動・発行・照会抑止

【実装必須機能】

住民記録システムの最新の抑止情報と連動した抑止が実施されること(抑止事由が「特別養子縁組」及び「氏名空欄」の場合を除く。)。

住民記録システムにて設定された異動入力、証明書発行、照会等の処理ごとにおける、個人単位の抑止に応じ、印鑑登録システムにおいても同等の処理が抑止され、開始日及び終了日についても確認できること。

抑止設定・解除は住民記録システムで対応し、住民記録システムにおいて抑止が終了した場合は、住民記録システムと連動して、抑止設定の有無を無に設定できること。

印鑑登録システム独自で抑止が必要な場合(成年被後見人に対する抑止等)においては、異動入力、証明書発行、照会等の処理ごとに、個人単位で、抑止(エラー、アラートは表示されるが、処理可又は処理可(抑止なし))の開始日及び終了日設定ができること。抑止については複数設定することができ、設定ごとに、抑止する処理・抑止レベル(エラー・アラート)の設定ができること。抑止・解除又は一時解除できる権限を個別に設定できること。なお、抑止の終了日を経過しても、抑止は自動的に終了しないこと。

抑止が終了していない者について、住民記録システムにおいて設定された抑止も含め、抑止の一時解除ができること。また、抑止の一時解除については、庁内各システムで誤って本解除として扱われないように、コンビニ交付システムを含む庁内各システムへのデータ連携は不要とすること。

一時解除後、必要な処理が完了したら手動で一時解除を元に戻し、失念していた場合は一定時間経過後に自動で抑止状態に戻ること。抑止状態に戻るまでの時間を設定できること。

検索結果の表示の際、抑止対象であることが明らかとなること。

抑止事由(支援措置、実態調査等)は住民記録システムで選択された内容が表示できること。印鑑登録システム独自で設定した場合は抑止事由(成年被後見人、その他)を選択できること。

証明書発行の抑止設定及び解除情報については、コンビニ交付に対しても自動連携されること。

また、コンビニ交付における証明書発行に限定して、申請者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合について抑止を設定でき、15歳未満の者の抑止は満15歳となる日に自動的に終了すること。

【考え方・理由】

支援措置対象者に対する抑止を含む抑止措置については、印鑑登録システムにおいても実施することとする。印鑑登録システムは住民記録システムと一体的に運用されているシステムであることから、抑止について住民記録システムにおける集中管理がなされ、印鑑登録システムに連携されるものとする。ただし、成年被後見人に対する抑止等、印鑑登録システム独自で設定する必要がある場合も想定されることから、印鑑登録システム独自で必要な抑止については設定・解除ができることとする。

抑止の一時解除については、住民記録システムの取扱いに準じ、支援措置責任者又は支援措置責任者の了承を得た者のみが一時解除を実施すること。

抑止と一時停止は、運用の意味としては異なるが、同一の項目で管理した方がシステム上管理しやすいため、同一フラグでの管理を想定している。

なお、再転入者における抑止・一時停止フラグについて、転出時に資格喪失となり抑止・一時停止情報も消える想定であることから、転出以前の抑止・一時停止フラグを引き継ぐことは想定されない。

3.2 印鑑登録廃止不受理

【実装不可機能】

印鑑登録廃止不受理申請による抑止設定ができること。