第2章 標準化の対象範囲
標準化の対象範囲
印鑑登録システムの標準化の対象となる範囲は、本仕様書において、実装必須機能及び標準オプション機能として規定している機能要件や、非機能要件、データ要件・連携要件等の共通要件とする。
本仕様書に準拠する印鑑登録システムにより処理する事務は、おおむね各市区町村の条例で定められている印鑑登録証明事務と対応しているが、必ずしも1対1で対応しているわけではない。例えば、発生頻度の低い印鑑登録原票改製通知や交付一時停止期間満了通知及び元々システムとは関係しない回収済印鑑登録証保管・廃棄は本仕様書の対象外とする。