11 エラー・アラート項目

11.1 エラー・アラート項目

【実装必須機能】

論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等は、エラー(※)として抑止すること。エラーは、当該内容で本登録することを抑止することが目的であり、その実装方法として、エラーメッセージを表示し、次の画面に進めないようにすることも、エラーメッセージの表示によらず、そもそも入力不可とすることで対応することも差し支えない。また、仮登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、本登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、いずれもエラーの実装方法として許容される。

論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるものは、アラート(※)として注意喚起すること。

※エラー:論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定(本登録)できないもの

※アラート:論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるもの

エラー・アラートとする場合は、原因となったエラー・アラート項目と理由・対応方法を入力者に適切に伝えること。

〇 エラー項目一覧

エラー番号 エラー項目

(参考)表示メッセージ例

※本仕様書では規定しないが参考までに一例を示す

関係する

機能要件

番号

指定した登録番号が使用済みの場合 既に登録番号は使用済みです。 1.3.2、4.1.2.1、4.1.4.1
暦上日以外の入力が許容されていない項目で、暦上日以外が入力された場合 入力された日付が正しくありません。 1.1.6、1.1.7
項目表記ルールに沿わない表記による入力が行われた場合(例:氏名等の全角文字列入力項目において、空白が2文字以上連続で含まれている、全角項目において全角以外が含まれている) 項目表記ルールに沿わない表記で入力がなされています。 1.1.1、1.1.2
日本人住民に対して外国人住民のみ記載される項目が入力されていた場合、又は外国人住民に対して日本人住民のみ記載される項目が入力されていた場合 入力された住民種別に合致しない項目が入力されています。 1.1.1、1.1.2
異動入力において、必須項目を入力せずに確定する場合 ○○が入力されていません。 1.1.5
支援措置対象者の個人について、異動処理、照会処理を実行しようとした場合 指定した個人は支援措置対象者です。抑止を一時解除するには支援措置責任者によるエラー解除が必要です。 3.1
抑止対象者を選択した場合 抑止対象者です。選択できません。 3.1
抑止対象者を特定する検索をした場合

取扱注意者の情報ですので表示できません。

抑止対象者であり、証明書等発行する場合は市民課証明担当まで連絡してください。また発行後は再度連絡をお願いします。

3.1
抑止対象者について異動処理又は証明書発行処理を行う場合

注意事項があります。発行時に制限理由を確認してください。

「制限該当者」「制限帳票」「制限理由」「制限登録者」

3.1
支援措置対象者の印鑑登録証明書を発行する場合 支援措置対象者です。発行する場合は支援措置責任者によるエラー解除が必要です。 3.1、6.1.1
入力された異動事由に適さない項目が入力された場合 入力された異動事由に合致しない項目が入力されています。 4

前後関係のある日付において逆転する日付が入力された場合

(例:

・照会年月日>登録年月日の場合、

・照会年月日>抹消年月日の場合)

・回答期限年月日<照会年月日の場合

・回答年月日<照会年月日の場合

入力された日付が正しくありません。 4
異動該当者を選択しないで処理を進めようとした場合 該当者が選択されていません。 4.0.1
住民データにおける印鑑登録状態を「照会中」又は「登録」とした際に印影が登録されていない場合 印影が登録されていません。印影を登録してから印鑑登録状態を設定してください。 4.1.4.1、1.1.1、1.1.2
届出に基づく異動等について、届出日又は申請日が処理日より未来の日付の場合 選択範囲が閾値を超えているため登録できません。届出日、申請日が未来の日付です。 4.1.2.1、4.1.4.6、4.1.4.1、4.4.1.1、4.4.1.2、4.5、4.2.1、4.3.1
指定した個人が住民票の異動処理中の場合 住民票の異動処理中のため、処理できません。 4.1.2.1、4.1.4.6、4.1.4.1、4.4.1.1、4.3.1
登録申請者の印鑑が登録済又は照会中の場合 登録申請者は、すでに印鑑の登録を受けているか、照会中です。 4.1.2.1、4.1.4.6、4.1.4.1
照会中の印鑑が存在しない場合 登録申請者の印鑑照会情報が存在しません。 4.1.4.6
読み込む印影の選択枠幅又は選択枠高さがシステムで設定されたエラー閾値より大きい場合 選択範囲が閾値を超えているため登録できません。 4.1.5.1、4.1.5.2
読み込む印影の選択枠幅又は選択枠高さがシステムで設定されたエラー閾値より小さい場合 選択範囲が閾値を満たしていないため登録できません。 4.1.5.1、4.1.5.2
住民記録システムからの連動時に、異動処理の取消しが実施された対象者が確認された場合 住民記録システムからの連動時に、異動処理の取消しが実施された対象者が存在しています。確認してください。 4.5
住民記録システムからの連動時に、氏名変更等の対象者が確認された場合 住民記録システムからの連動時に、氏名変更、旧氏の変更、通称の記載、通称の削除、氏名のカタカナ表記の変更、氏名のカタカナ表記の削除又は成年被後見人のいずれかに該当した対象者が存在しています。確認してください。 4.3.2
失効した印鑑登録証で印鑑登録証明書の交付申請がなされた場合 印鑑登録証は失効しています。再登録が必要です。個人番号カード又は有効期限切れの住基カードを利用している場合は、カードの状態を確認してください。 6.1.1、6.1.5、6.1.6
印鑑登録証明書交付一時停止が設定されている場合 処理対象者は印鑑登録証明書の交付一時停止の指定が行われています。 6.1.1、6.1.5、6.1.6
仮登録状態の印鑑の印鑑登録証明書を交付しようとした場合 指定した個人は仮登録中です。印鑑登録証明書の交付はできません。 6.1.1
印鑑登録証明書交付一時停止が設定されていない印鑑登録を解除しようとした場 指定した個人は印鑑登録証明書の交付一時停止中ではありません。 6.1.1、6.2.2

〇 アラート項目一覧

アラート番号 アラート項目

(参考)表示メッセージ例

※本仕様書では規定しないが参考までに一例を示す

関係する

機能要件

番号

登録申出者が成年被後見人である場合

成年被後見人です。

法定代理人の同伴の有無等を確認してください。

1.1.1、1.1.2
年齢が15歳未満又は生年月日不詳のため年齢が不明の場合 年齢が15歳未満又は年齢が不明です。 1.1.1、1.1.2
印影の氏名区分で「その他」を選択した場合 他の氏名区分に該当しない印影を登録します。メモに詳細を記載してください。 1.1.1、1.1.2、4.1.2.1、4.1.4.6
登録申出者に転出予定がある場合

転出予定があります。

照会回答登録にて登録する場合、転出日の前日までに回答するよう案内してください。

1.1.1、1.1.2、4.1.4.2、4.1.4.6
既に印鑑登録している者が新しい印鑑で登録をしようとしたときに旧印鑑で同日に印鑑登録証明書を発行している場合 本日、旧印鑑での印鑑登録証明書の発行履歴があったため、当該証明書を回収しないと、新規登録ができません。 4.1.2.1
既に印鑑登録している者が印鑑登録を廃止しようとしたときに、当該印鑑で同日に印鑑登録証明書を発行している場合 本日、印鑑登録証明書の発行履歴があったため、当該証明書を回収しないと、新規登録ができません。 4.4.1.1
抑止対象者を選択した場合 抑止対象者です。 3.1
抑止対象者を特定する検索をした場合

取扱注意者の情報を表示しようとしています。ご注意ください。

抑止対象者であり、証明書等発行する場合は市民課証明担当まで連絡してください。また発行後は再度連絡をお願いします。

3.1
抑止対象者を含む異動処理又は証明書発行処理を行う場合

注意事項があります。発行時に制限理由を確認してください。

「制限該当者」「制限帳票」「制限理由」「制限登録者」

3.1
いずれの項目も変更がされていない場合 入力前と変更がありません。 4
入力した異動日よりも新しい異動日で他の異動処理が行われている場合 入力よりも新しい異動があります。確認してください。 4.0.2
印鑑の登録の申請を受理した場所と申請者が持参した回答書の処理場所が異なる場合 照会を行なった申請地と異なりますが、よろしいですか? 4.1.4.6
異動事由において「異動の取消し(増)」が選択されている場合に異動日として消除年月日が入力されていない、又は「異動の取消し(減)」の場合で異動日に印鑑登録日が選択されていない場合 異動事由において「異動の取消し(増)」が選択されている場合に異動日として抹消年月日が入力されていない、又は「異動の取消し(減)」の場合で異動日に印鑑登録日が選択されていません。よろしいですか。 4
システムから出力される印鑑登録証明書の出力項目に文字溢れが発生した場合

文字溢れが発生しています。

確認してください。

6.1.4
印鑑登録証明書交付一時停止の停止終了予定日を経過した対象者が存在する場合 印鑑登録証明書交付一時停止の停止終了予定日を経過した対象者が存在します。確認してください。 6.2.1

【考え方・理由】

住民記録システムに準ずる。また、前後関係のある日付において逆転する日付が入力された場合のエラーのうち、例として示している(照会年月日>抹消年月日の場合)のエラーについては、抹消年月日を入力する際、誤って照会年月日より前の日付を入力した場合にエラーが表示される想定である。成年被後見人の場合は、印鑑登録を受理できない可能性があることから、アラートを発出する。

また、事務処理要領にて「満15歳未満の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする」と規定されているが、実務として高校の奨学金の申請の際に必要である場合等があることから、エラー表示ではなくアラート表示とする。