第4章 様式・帳票要件

20.0.1 様式・帳票全般

【実装必須機能】

(1) 以下の様式・帳票について、以降で示すレイアウトに従い、直接印刷により出力できること。

〇戸籍の附票の写し等

・戸籍の附票の写し(全部証明・個人証明)(20.1.1参照)

・戸籍の附票の除票の写し(全部証明・個人証明)(20.1.2参照)

※ 戸籍の附票の除票の写し(20.1.2参照)については、標準化基準施行前に除票となったものについては、この限りでない。

○その他

・支援措置期間終了通知(20.2.1参照)

・在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書(20.2.2参照)

(2) 仮登録内容の確認用帳票等の内部帳票については、可能な限りペーパーレスで対応するが、必要に応じて画面を直接印刷できること。

(3) 住民基本台帳関係年報の調査様式(住民基本台帳関係年報の第4表及び第5表調査様式)(20.3.1参照)について、以降で示すレイアウトに従い、XLSX形式により出力できること。

【標準オプション機能】

以下の様式・帳票について、出力できること。

・戸籍の附票部分証明(行政証明)(20.1.1参照)

・支援措置期間開始通知(3.2支援措置)

・支援措置期間延長通知(3.2支援措置)

・支援措置の申出書転送に係る鑑文(3.2支援措置)

・本人通知期間満了通知(8.1.1登録管理)

・戸籍の附票の写し等の交付通知書(8.1.3通知書出力)

【実装不可機能】

「実装必須機能」に示す様式・帳票について、以降で示す以外のレイアウトで出力できること。

以下を含め、「実装必須機能」又は「標準オプション機能」に示す以外の様式・帳票について、出力できること。

・戸籍の附票(原票)

・戸籍の附票の除票(原票)

・廃棄証明書

・焼失証明書

・法第19条3項通知不要通知

・住所照会通知

確認用帳票等の内部帳票の確認用画面について、項目の順序を市区町村が自由に決められること。

【考え方・理由】

仮登録内容の確認用帳票等の内部帳票については機能として盛り込んでいない。ただし、大規模自治体においては繁忙期に端末を独占して確認作業を行うことは難しい場合もあると考えられるため、【実装必須機能】の(2)にて規定しているとおり、必要に応じて画面を直接印刷できる機能を実装していることから、帳票として印刷することは可能である。

なお、これらの内部帳票についてペーパーレスで行う方法については、「(参考)内部帳票についてペーパーレスで行う方法の例」を参照のこと。

戸籍の附票部分証明(行政証明)は戸籍の附票の写し(全部証明・個人証明)及び戸籍の附票の除票の写し(全部証明・個人証明)の証明事項のうち、記載項目単位で表示又は非表示(省略)を行った上で交付する証明書を指す。デジタル手続法第9号施行後に性別等の項目を省略したいといった希望が想定されることから、本帳票は標準オプション機能とする。なお、表示・非表示可能な項目の指定は行わないが、戸籍の附票の写しの証明として最低限必要な情報(氏名、住所、住定日)は必ず表示されることを想定している。

住民票及び住民票の除票の原票と同様、戸籍の附票及び戸籍の附票の除票の原票については様式として出力しないことを標準とする。廃棄証明書や焼失証明書は一部の自治体において導入されており、当該帳票は戸籍の附票の除票の保存期間が150年に延長される以前や、戸籍の附票又は戸籍の附票の除票が紙で保存されている場合に必要とされた帳票と考えられるが、標準化後においては必要となる場面が想定されないことや、戸籍附票システムにおいては当該帳票に記載する情報が存在しない(戸籍の附票の除票が廃棄又は焼失されているため。)ことから、必ずしも戸籍附票システムから出力する必要がないものとして、実装不可機能とした。

(参考)内部帳票についてペーパーレスで行う方法の例

 従来、システムへ入力した後、帳票出力(紙)による入力内容の確認を行っていた。以下については、システムの画面等を拘束するものではないが、参考までに、内部帳票についてペーパーレスで行う方法として一例を示す。

 ≪画面レイアウト≫

  ①戸籍の附票の写し(20.1.1参照)と同じ項目配置(レイアウト)と確認時の視認性を高める

  ②異動のあった項目だけを印字(異動前を空白)させる工夫をする

  ③異動のあった項目で、増事由(転入・出生等)によらないものは、2段書きの異動後、異動前を活用し、入力前後が分かるように表示させる

  ④戸籍の附票の写し(20.1.1参照)にない項目は下欄を設け、まとめて表示させる

 ≪対象とする確認帳票の代表例≫

  ⑤仮登録内容の確認用帳票

    増事由確認の画面イメージ

 (図1) 増事由(戸籍届出等による記載等)確認の画面イメージ(1段書き)参照

    増減無、減事由の画面イメージ

(図2) 増減無(戸籍届出等による修正・転入等)、減事由(戸籍届出等による消除等)確認の画面イメージ(2段書き)参照

一画面で複数該当者を表示したほうが効率性が上がる帳票は、他をもって調製して構わない。

ただし、(附票番号、戸籍附票宛名番号)+氏名、性別、生年月日、本籍(+当該出力目的を補完する項目)等を表示させること。当該出力目的を補完する項目は任意とする。

 ≪出力するタイミング≫

  ⑥仮登録した時点で画面表示されること

戸籍の附票(20.1.1_戸籍の附票の写し)のレイアウトに寄せた確認帳票イメージ図

 (図1) 増事由(戸籍届出等による記載等)確認の画面イメージ(1段書き)

 (図2) 増減無(転居・職権修正)、減事由(戸籍届出等による消除等)確認の画面イメージ(2段書き)

※なお、当該イメージ図はあくまで例示であり、画面要件は本仕様書の対象範囲外であることに留意。

20.0.2 各項目の記載

【実装必須機能】

項目名は、「【】」で囲い、「【】」の中は横書き、左右中央揃えとすること。ただし、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書(20.2.2参照)については項目名を「【】」で囲わず表での表記をすること。

項目内容は、項目名の右につなげて横書き、左揃え、上下中央揃えとすること。ただし、異動履歴、除票記載事項等の事項は、備考欄(1.1.11参照)を備えることとし、上揃えとすること。

戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しにおける「住所」はその住所の「住定日(住所を定めた年月日のこと)」と縦に並べて記載し、履歴が複数ある場合には最新の履歴を最上部に記載の上、履歴ごとに罫線(破線)で分け、最新の履歴以外に取消し線を引くこと。取消線については、長音等に重複しないよう、上下中央からずらして引くこと。なお、国外転出にあたる表記については、項目名の「住所」を「国外転出先」、「住定日」を「転出予定日」に置き換えること。

記載する項目のうち、当該項目について、記載すべきものがない項目(例:国内在住者における「在外選挙人名簿登録市区町村名」、デジタル手続法第9号施行日前に消除となった者における「性別」、「生年月日」、デジタル手続法第10号施行日前に消除となった者における「住民票コード」及び法第17条に基づく記載事項として戸籍の附票に記載されていない「氏名の振り仮名」等)については、項目名及び項目内容を記載せず、上詰めして表示すること。ただし、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書(20.2.2参照)において記載すべきものがない項目については上詰めせず*と表示すること。

なお、氏名及び氏名の振り仮名について、それぞれの氏又は名の一方に空欄がある場合は、当該空欄部分について「(氏空欄)」又は「(名空欄)」と記載する。

5.1(証明書記載事項)により省略をする項目については、項目内容を「(省略)」と表示すること。

【考え方・理由】

戸籍の附票の写し及び戸籍の附票の除票の写しの項目名については戸籍の証明書も踏まえ、「【】(墨付き括弧)」にて囲って表記することとし、省略の指定をした項目については、住民票の写し等においては「【省略】」として表記がなされるが、戸籍の附票の写し等では項目名の表記と重複するため「(省略)」とした。

20.0.3 備考欄(編製年月日等)の記載

【実装必須機能】

戸籍の附票の写し(20.1.1参照)、戸籍の附票の除票の写し(20.1.2参照)には、編製年月日、改製記載年月日、改製消除年月日又は再製記載年月日として記録している内容等を以下のとおり備考欄に必ず記載すること。

(記載例)

■編製年月日:平成2年6月20日

【考え方・理由】

編製年月日、改製記載年月日、改製消除年月日及び再製記載年月日は、法令上の記載事項ではないが、戸籍の附票の連続性を確かめる必要性がある戸籍の附票の写し等の交付を求める者の便宜を図る観点より、法に基づく記載事項としての消除事由(消除、改製)と事由の生じた年月日とは別に、備考欄に必ず記載することとする。

20.0.4 備考欄(異動履歴)の記載

【実装必須機能】

戸籍の附票の写し(20.1.1参照)、戸籍の附票の除票の写し(20.1.2参照)には、異動履歴を備考として記載するかどうかを選択でき、記載することを選択した場合、以下のように記載すること。ただし、消除となった者が筆頭者であり、当該者が消除された後に戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏に変更が生じた場合、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で戸籍の表示(本籍・筆頭者)について表示された際には、備考欄に戸籍の表示における筆頭者氏名欄の氏変更の異動履歴を必ず記載すること。戸籍の附票上の住所が消除され、空欄等になった者については、そのことに係る異動履歴を必ず記載すること。

また、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で表示する項目に関する異動履歴については、特別の請求又は必要である旨の申出がない場合は省略とすること。異動履歴の特別の請求又は必要である旨の申出があった場合、市区町村長の判断で当該項目自体を表示して交付する場合にのみ記載すること。

なお、記載に当たっては、戸籍の附票における氏名記載順とし、複数の住所履歴がある場合は同一の者をまとめて記載の上異動日又は職権修正等の場合は処理日が新しい履歴から古い履歴の順に記載すること。対象者名ごとに罫線(破線)で分けて記載すること。

また、異動履歴の単位の中で改ページ等が行われないよう留意すること。

氏名の振り仮名が、戸籍において公証され、法第17条に基づく記載事項として戸籍の附票にそれぞれ初めて記載される場合、新たに振り仮名を記載したものとして履歴を記載すること。この場合、異動前の氏名の振り仮名は空欄とすること。

また、氏又は名の振り仮名のいずれかが先に戸籍の附票の記載事項として記載され、後から当該振り仮名以外が記載される場合にも履歴を記載すること。

■異動履歴

 氏名:{対象者名}

{異動日}異動({異動事由})({処理日「職権」})

異動項目:{異動項目}

   異動前:{異動前データ}

   異動後:{異動後データ}

 {異動日}異動({異動事由})({処理日「職権」})

   異動項目:{異動項目}

   異動前:{異動前データ}

   異動後:{異動後データ}

       ・

       ・

       ・

       

氏名:{対象者名}

{異動日}異動({異動事由})({処理日「職権」})

   異動項目:{異動項目}

   異動前:{異動前データ}

   異動後:{異動後データ}

 {異動日}異動({異動事由})({処理日「職権」})

  異動項目:{異動項目}

   異動前:{異動前データ}

   異動後:{異動後データ}

       ・

       ・

       ・

(記載要領)

{異動日}・・・異動日を記載する。

{異動事由}・・・1.2.2で規定する異動事由を記載する。

{処理日「職権」}

・・・処理日及び「職権」の語を記載する。

{対象者名}・・・異動のあった対象者の最新氏名を記載する。

{異動項目}・・・異動のあった項目名を記載する。

{異動前データ}・・・{異動項目}の異動前のデータを記載する。

{異動後データ}・・・{異動項目}の異動後のデータを記載する。

※ {異動前データ}又は{異動後データ}が1行で収まらない場合は、「:」の右から2行目が始まるようにぶら下げる。

※ 異動項目が住所である場合には、異動前データ及び異動後データの記載を省略する。異動事由が「誤記修正」である異動履歴について、デフォルトとして記載しない扱い(消除となった者及び戸籍の附票の除票の場合を除く。)であるが、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で表示することとなった場合においては、異動前データ及び異動後データを記載する。

※ 戸籍届出による記載(出生、婚姻等)に基づく職権記載等に基づき、戸籍の附票に記載する場合や、戸籍届出による消除(死亡、失踪宣告等)、改製等により戸籍の附票から消除する場合には、記載又は消除対象者に係るほとんど全ての異動項目について記載又は消除を行うこととなることから、これらの場合においては、異動項目、異動前データ及び異動後データの戸籍の附票の写し等への記載については省略し上詰めとすることとして差し支えない。

(記載例)

■異動履歴

氏名:斉藤 太郎

令和8年1月20日異動(戸籍届出等による修正)(令和8年1月20日職権)

 異動項目:氏名の振り仮名

 異動前:(空欄)

 異動後:サイトウ タロウ

平成28年5月6日異動(転出)(平成28年5月4日職権)

 異動項目:住所

平成18年11月20日異動(戸籍届出等による修正)(平成18年11月20日職権)

 異動項目:氏名

 異動前:齋藤 太郎

 異動後:斉藤 太郎

平成15年4月6日異動(転居)(平成15年4月7日職権)

 異動項目:住所

平成7年9月16日異動(転居)(平成7年9月17日職権)

 異動項目:住所

平成2年6月20日異動(戸籍届出等による記載)(平成2年6月20日職権)

氏名:斉藤 花子

令和8年1月20日異動(戸籍届出等による修正)(令和8年1月20日職権)

 異動項目:氏名の振り仮名

 異動前:(空欄)

 異動後:サイトウ ハナコ

平成18年11月20日異動(戸籍届出等による修正)(平成18年11月20日職権)

 異動項目:氏名

 異動前:齋藤 花子

 異動後:斉藤 花子

平成15年4月6日異動(転居)(平成15年4月7日職権)

 異動項目:住所

平成7年9月16日異動(転居)(平成7年9月17日職権)

 異動項目:住所

 

平成2年6月20日異動(戸籍届出等による記載)(平成2年6月20日職権)

また、異動履歴を記載することを選択した場合、記載する異動履歴と記載しない異動履歴を任意に選択できること。

その際、デフォルトとしては、異動事由が「誤記修正」、「異動の取消し」である異動履歴、及び誤記の含まれている異動履歴又は異動の取消しの対象となる異動履歴は記載しない異動履歴とし、それ以外は記載すること。

【考え方・理由】

異動事由については住所や住所を定めた年月日の右隣等に記載しているシステムベンダも見受けられたが、異動事由を含む異動履歴については法令上、戸籍の附票の必須記載事項ではないため備考欄に記載することとする。異動履歴の記載は住民票の写し等における考え方を参考に、対象者が明確になるようそれぞれの履歴に氏名を記載する。

戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏については、戸籍届出等による修正により戸籍の表示の筆頭者氏名欄の氏の変更を許容するが、構成員としての筆頭者の欄(「附票に記載されている者」の欄)は消除されて以降の変更を許容しない。この場合、当該戸籍の表示の筆頭者氏名欄と構成員欄の消除された筆頭者が同一人物であることを担保するため、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で戸籍の表示(本籍・筆頭者)について表示して交付する場合には、備考欄に戸籍の表示における筆頭者氏名欄の氏変更の異動履歴を必ず記載することとする。

住所については、過去の履歴を含めて戸籍の附票記載事項として記載されているものであり、異動履歴として異動前住所及び異動後住所を記載することは二重記載であるという意見が全国照会で寄せられた。このことを踏まえ、住所の異動履歴においては異動前住所及び異動後住所の記載を省略することとする。ただし、異動事由が誤記修正である異動については、戸籍の附票記載事項として履歴が残らない形で修正がされるものであり、住所の履歴から誤記修正前後の住所を認識できないため、異動前住所及び異動後住所を記載することとする。

住所不明者については、最新の住所が空欄又は住基ネットの本人確認情報の検索等の手段を用いても住所を特定できない場合に「住所不明者」とされることを想定しているが、住所及び住所の履歴の記載だけでは状況の把握が難しく、記載漏れ等の誤解を招く恐れがあることから、住所が消除された際の異動履歴を備考欄に記載するものとする。

20.0.5 備考欄(異動履歴)の記載の修正

【実装必須機能】

20.0.4(異動履歴の記載)により戸籍の附票の写し等の証明書に記載される異動履歴については、修正できること。

その場合、1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴と別に、証明書に記載される異動履歴として、1.2.1(異動履歴の管理)において管理することとされている項目を管理し、これを修正することとし、1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴は修正しないこと。また、現に戸籍の附票(原票)に記載されている最新のデータも修正しないこと。さらに、1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴と証明書に記載される異動履歴をともに画面上で参照できること。

証明書に記載される異動履歴には、履歴番号及び枝番号を付して管理すること。

【考え方・理由】

4.1. 4(誤記修正)に記載のとおり、誤記があった場合も、上書き修正せず、職権修正として修正することとしており、誤記のあった異動履歴は、誤記修正の異動履歴とともに、異動履歴データとして保持されることとしている。ただし、4.1.4(誤記修正)の【考え方・理由】に記載のとおり、戸籍の附票の写し等で記載する証明事項の履歴としては必ずしも全て記載する必要はなく、20.0.4(異動履歴の記載)に記載のとおり、異動事由が「誤記修正」である異動履歴は、デフォルトとしては、証明書には記載しないこととしている。

もっとも、異動事由が「誤記修正」である異動履歴を記載せず、その他の異動履歴を記載すると、証明書に記載される異動履歴が誤記を含んだものとなる場合に備え、証明書に記載される異動履歴を修正する機能を備えることとする。ただし、その場合も、4.1.5(誤記修正)の考えを踏まえ、実際のシステム上の異動履歴である1.2.1(異動履歴の管理)により管理される異動履歴は修正しないこととする。

なお、これらを自動で行う機能については、過去の異動履歴の誤記修正を行うこと自体の頻度が高くないことから、不要である。

証明書に記載される異動履歴の履歴番号は、異動日の古いものから順番に付すこととする。誤記修正等が必要な場合、当該誤記修正等がどの異動履歴に対して行われたのかが分かるように管理をする必要があることから、誤記修正等の履歴番号については、誤記修正等を行う異動履歴と同様とし、枝番号については、誤記修正等を行う異動履歴の枝番号に続けて処理日が古いものから順に付すこととする。

20.0.6 備考欄(その他)の記載

【実装必須機能】

戸籍の附票の写し(20.1.1参照)、戸籍の附票の除票の写し(20.1.2参照)には、備考として記録している内容を備考欄に記載するかどうかを備考の段落ごとに選択でき、記載することを選択した場合、以下のように記載すること。ただし、消除となった者の記載事項又は備考欄に、本人からの申出等による誤記修正を行った場合若しくは戸籍の訂正があった場合は、誤記等である旨及び誤記等の修正後の記載について、必ず備考欄に記載すること。なお、誤記修正等の項目が、特別の請求又は必要である旨の申出を受けて表示する項目である場合は、市区町村長の判断により表示するかしないかを選択し、当該項目を表示して交付する場合には、必ず備考欄にて誤記修正等を記載した旨を表示する。また、最新の住所を除く住所の履歴に誤記や記載漏れ等が判明した場合、誤記である旨及び誤記修正後の記載等について、必ず備考欄に記載すること。

■その他

 ………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………

       ・

       ・

       ・

また、事象の単位の中で改ページ等が行われないよう留意すること。

(記載例)消除となった者の記載事項及び備考欄に誤記等があることが判明した年月日・理由、誤記等の箇所及び誤記修正後の記載

■その他

 誤記等判明年月日:令和4年1月11日

誤記等判明理由:申出

誤記等対象者:鈴木 太郎

誤記等の箇所:附票に記載されている者の氏名

誤記修正後の記載:鈴木 太朗

【考え方・理由】

1.1.11(備考)に記載のとおり、自由入力した備考項目について、戸籍の附票(原票)の備考として記載することとし、戸籍の附票の写し等の証明書には、特別の請求又は必要である旨の申出を受けて、プライバシー保護の観点等から市区町村長の判断により記載するかしないかを選択し、記載を選択した場合、備考欄に記載できることとする。ただし、消除となった者若しくは戸籍の附票の除票の記載事項若しくは備考欄に誤記があることが判明した場合又は最新の住所を除く住所の履歴に誤記や記載漏れ等が判明した場合に、誤記である旨及び誤記修正後の記載等について記載しない場合、第三者が写しの交付を受けた際に悪用等のリスクも想定されるため、備考欄に必ず記載することとした。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき市区町村長の判断で表示する項目に関する誤記である旨及び誤記修正後の記載等については、デフォルトでは省略とし、市区町村長の判断で当該項目自体を記載する場合にのみ記載すること。

20.1 戸籍の附票の写し等

20.1.1 戸籍の附票の写し

【実装必須機能】

戸籍の附票の写し(全部証明・個人証明)について、別紙の帳票一覧・レイアウトに示すレイアウトに従い、直接印刷により出力できること。また、末尾に認証文として、「この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明する。」と記載できること。

なお、個人証明については戸籍の附票に記録されている複数の個人(消除となった者も含む。)を記載することもできること。

戸籍の附票の写しに記載する項目は以下のとおりとすること。

・戸籍の表示(本籍・筆頭者)

・氏名

・氏名の振り仮名

・生年月日

・性別

・住所(国外転出先を含む。)

・住所を定めた年月日(転出予定年月日を含む。)

・住所(方書を含む。)の履歴(国外転出先を含む。)

・住所を定めた年月日の履歴(転出予定年月日を含む。)

・住民票コード

・消除となった旨(消除となった者のみ。)

なお、消除となった者が元の戸籍に戻る場合においては、戸籍情報システムにおいて戸籍法に基づく訂正時は除籍の記載は残し、新たに別の者として記載されることから、戸籍の附票においても、消除の記載は残し、別の者として記載を追加すること。

【実装不可機能】

国外転出予定者の戸籍の附票の写しについて、転出予定年月日到来前に転出先を含めて発行すること。

【考え方・理由】

○用語について

項目については基本的には法令の用語を踏襲することとするが、以下の項目については、法律上の用語以外の用語を使用することとする。

使用する用語法律上の用語法律上の用語を使用しない理由
性別男女の別「性別」のほうが一般的で、住民記録システム標準仕様書の住民票等の帳票でも使用されているため。
生年月日出生の年月日「生年月日」のほうが一般的で、住民記録システム標準仕様書の住民票等の帳票でも使用されているため。
住定日住所を定めた年月日現状交付されている戸籍の附票の写しにおいて、一般的に使用されているため。
国外転出先国外転出者である旨現状交付されている戸籍の附票の写しにおいて、国外転出である旨として国外転出先が記載されているため。
転出予定日転出予定年月日転出予定年月日を項目名とした場合には他項目と比較して項目名が長くなり、システム上の実装難易度が高まるため。

※留意点:上の表はあくまで証明書に印字する項目名の問題であり、これによって、項目内容が変わるものではない。

20.1.2 戸籍の附票の除票の写し

【実装必須機能】

戸籍の附票の除票の写し(全部証明・個人証明)については、直接印刷により出力できること。

レイアウトは、20.1.1に規定する戸籍の附票の写しのレイアウトに以下の変更を加えたものとすること(参考までにレイアウトを別紙の帳票一覧・レイアウトに示す。)。

(変更箇所)

・表の左上箇所「除票」表記を加える。

・消除事由及び事由の生じた年月日を記載する。

・備考欄に、改製消除年月日(改製で除票となった場合。)を記載する。

・認証文の「この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明する。」を「この写しは、戸籍の附票の除票の原本と相違ないことを証明する。」に改める。

・氏名の振り仮名に関する注釈の「※戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、(氏空欄)又は(名空欄)と表示されます。」を「※消除となった時点で、戸籍において氏又は名の振り仮名の届出がされていない場合は、(氏空欄)又は(名空欄)と表示されます。」に改める。

20.2 その他

20.2.1 支援措置期間終了通知

【実装必須機能】

支援措置期間終了通知について、住民記録システム標準仕様書(20.5.1支援措置期間終了通知)にて示されているレイアウトに従い、直接印刷により出力できること。

20.2.2 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書

【実装必須機能】

在外選挙人名簿登録市区町村又は在外投票人名簿登録市区町村に通知するための在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書について、別紙の帳票一覧・レイアウトに示すレイアウトに従い、直接印刷により出力できること(4.1.2(在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村の異動)参照)。

20.3 住民基本台帳関係年報の調査様式

20.3.1 住民基本台帳関係年報の調査様式第4表及び第5表

【実装必須機能】

住民基本台帳関係年報の調査様式である第4表及び第5表について、「住民基本台帳関係年報の処理について(平成26年12月25日付け総行住第136号総務省自治行政局長通知)」において指定するレイアウトに転記できる形で出力できること(6.1(統計)参照)。

【考え方・理由】

住民基本台帳関係年報の調査様式である第4表及び第5表については、既に別途、形式が指定されている。

第5章 データ要件

30.1 データ構造

【実装必須機能】

戸籍附票システムにおいて管理するデータについて、「データ要件・連携要件標準仕様書」に定めるデータを任意で出力できること。他システムとの連携時及びシステム更改時には、「データ要件・連携要件標準仕様書」に従って最新のデータを送受信できること。

【考え方・理由】

各標準準拠システムは、共通要件である「データ要件・連携要件標準仕様書」に従う必要があり、当該標準仕様書で示された「基本データリスト」に基づくデータを抽出できることが必要であることから、このことを踏まえた機能を備えることとした。

「データ要件・連携要件標準仕様書」で定める「基本データリスト」については、標準準拠システム間の情報連携やシステム更改時にデータ移行の円滑化、拡張性の向上に資するために、データのレイアウト(データ項目名、型、桁数等の属性を定義したもの)を定めている。

30.2 文字

【実装必須機能】

文字要件については、「データ要件・連携要件標準仕様書」の規定に準ずる。

【考え方・理由】

「データ要件・連携要件標準仕様書」において文字に関する要件等が定められており、このことを踏まえ、文字の標準化を進めることとした。