3 抑止設定
3.1 異動・発行・照会抑止
【実装必須機能】
支援措置対象者に対する抑止、排他制御(10.3参照)、その他の抑止を管理できること。
各抑止機能について、異動入力、証明書発行、照会等の処理ごとに、個人及び同一の戸籍の附票単位で、抑止の開始日及び終了日設定ができること。抑止が終了していない者について、抑止の一時解除ができること。また、抑止の一時解除については、庁内各システムで誤って本解除として扱われないように、コンビニ交付システムを含む庁内各システムへのデータ連携は不要とすること。
一時解除後、必要な処理が完了したら手動で一時解除を元に戻し、失念していた場合は一定時間経過後に自動で抑止状態に戻ること。
抑止状態に戻るまでの時間を設定できること。
抑止・解除又は一時解除できる権限を個別に設定できること。
なお、抑止の終了日を経過しても、抑止は自動的に終了しないこと。
戸籍情報システムから情報を連携させている場合は、戸籍情報システムにおいて戸籍届出による記載や修正等の処理を実施している際、異動中であるといった情報が連携され、抑止が実施されること。
検索結果の表示の際、抑止対象であることが明らかとなること。
抑止事由(支援措置、外字作成中、戸籍異動中等)を選択できること。
抑止については複数設定することができ、設定ごとに、抑止する処理・抑止レベル(エラー・アラート)の設定ができること。
証明書発行の抑止設定及び解除情報については、コンビニ交付に対しても自動連携されること。
コンビニ交付における証明書発行に限定して、申請者が15歳未満の者又は成年被後見人の場合について抑止を設定でき、15歳未満の者の抑止は満15歳となる日に自動的に終了すること。
【考え方・理由】
支援措置(3.2参照)のほか、戸籍情報システムにおいて異動処理を実施している(戸籍異動中)等の事由の際、戸籍附票システムにおいても対となる戸籍の附票への抑止機能が必要となることから、個別に書き込むのではなく、まとめて整理した。
抑止設定及び解除については、個人単位又は同一の戸籍の附票単位いずれにも対応できることとし、市区町村が選べるようにすることとした。
3.2 支援措置
【実装必須機能】
支援措置対象者が含まれる戸籍の附票の写し等の交付を実施しようとする際に、エラーとすることができること。また、支援措置責任者は、1.1.13(支援措置対象者管理)の支援措置のデータベースに連携して、当該データベースの支援措置対象者の詳細情報を確認できること。審査の結果、戸籍の附票の写し等の交付を行う場合には、エラーを解除できること。
戸籍附票システムとして支援措置に関する情報を得た場合には、戸籍附票システムから戸籍情報システムへ支援措置情報を連携できること。
また、戸籍の附票に記載されている者について戸籍の附票事務として支援措置の申出を受けた際、住所地と本籍地が同一市区町村である場合は、戸籍附票システムから住民記録システムへ連携できること。
支援措置の期間設定は1年とし、支援措置の開始年月日を入力すると、支援措置の終了年月日が自動的に設定及び表示され、必要に応じて修正できること。
例)開始年月日が令和2年4月1日の場合、終了年月日が令和3年3月31日に自動的に設定される。
支援措置期間の延長処理を行えることとするとともに、延長後の支援措置の期間は、延長前の支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年間設定できること。
なお、それに先立ち20.2.1.の支援措置期間終了通知を出力できること。また、支援措置の期間終了日の1か月前から、支援措置対象者の戸籍の附票を参照する際には、1か月以内に支援措置の期間が終了する旨のアラートを表示できること。
支援措置の期間が終了しても延長されないときは、支援措置対象者の戸籍の附票を表示する端末画面において、支援措置の期間が終了している旨のアラートを表示できること。
支援措置対象者から支援の終了を求める旨の申出を受けたとき、支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったときその他市区町村長が支援の必要性がなくなったと認めるときは、支援措置を終了できること。
申出がなされてから、支援措置の必要性を確認し、実際に支援措置を開始するまでの期間においても、被害者保護のため、支援措置対象者が含まれる戸籍の附票の写し等の交付を実施しようとする際に、仮支援措置として、エラーとすることができること。
また、仮支援措置については、自動的に解除されるものではないが、仮支援措置の状態のまま自治体の指定した日数を超過した対象者が存在する場合には、常時又は戸籍附票システム開始時及び終了時にその旨を表示できること。
【標準オプション機能】
支援の必要性について確認後、申出者に支援措置を開始する旨の通知を出力できること。
支援の延長処理を実施後、申出者に支援措置を延長する旨の通知を出力できること。
他の市区町村へ対象者情報を通知する際に使用する鑑文帳票を出力できること。
【考え方・理由】
支援措置対象者に係る戸籍の附票の写し等の交付は、慎重に行われる必要があるため、エラーを基本とし、必要な審査を実施した上で、エラーを解除できることとする。
支援措置期間の延長については個別の事情に応じ、延長処理の開始については制限を設けないこととしたが、要領第5-10-キで規定されているとおり、「支援措置の期間終了の一月前から、支援措置の延長の申出を受ける」運用が想定される。なお、延長漏れを防止するため、支援措置の期間終了の一月前からアラートを表示する機能を設けることとする。
また、3.1(異動・発行・照会抑止)にあるように、抑止の終了日を経過しても、抑止は自動的に終了しないこととしている。
なお、10.3(操作権限管理)において、利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができることとしており、各市区町村の支援措置に係る事務の実情に合わせて、利用者ごとに端末画面上での住所非表示とすることも妨げられていない。
また、要領5-10-ウの、申出者に対する支援の必要性の確認の結果の連絡については、市区町村における支援措置の方針や処理件数により取るべき手段が異なることから、標準オプション機能とした。
戸籍情報システムとの支援措置情報の連携については、住民記録システムから支援措置対象者管理データが連携された場合も含め、戸籍の附票で抑止措置がかかっている者であることを戸籍情報システムに連携することで、戸籍事務における証明書の発行の際の注意喚起につなげるため、連携できることを機能に盛り込んだ。
また、実態として、支援措置の申出の多くが住民記録事務として受理されると想定されるが、住所地と本籍地が異なる市区町村である場合には、戸籍の附票事務として受理するケースが想定される。さらに、住所地と本籍地が同一の市区町村の場合であっても戸籍の附票事務として受理する可能性があり、その場合には戸籍附票システムから住民記録システムへ支援措置情報を連携する必要があることから、住民記録システムに連携する機能を設けた。なお、住民記録システムから戸籍附票システム等への「住民記録データ(支援措置対象者管理データを含む。)」の連携については、住民記録システム標準仕様書に規定されている。