1 管理項目
1.1 戸籍の附票データ
1.1.1 戸籍の附票データの管理
【実装必須機能】
戸籍の附票に記載されている者(消除となった者も含む。)について、以下の項目を管理すること。
また、以下の項目の一部(戸籍の表示(本籍・筆頭者)、氏名、氏名の振り仮名、生年月日、性別等)については、戸籍情報システム等の戸籍附票システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも、30.1(データ構造)に規定する最新データの保持と、戸籍附票システムの端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。
【戸籍の附票記載事項に当たる項目(法第17条各号及び第17条の2第1項関係)】
・戸籍の表示(本籍・筆頭者)
・氏名
・氏名の振り仮名(1.1.15参照)
・生年月日(和暦で管理すること。)
・性別
・住所(方書を含む。)
・住所を定めた年月日
・住民票コード
・国外転出者である旨(国名又は地域名)
・転出予定年月日
・在外選挙人名簿登録市区町村名
・在外投票人名簿登録市区町村名
【戸籍の附票の除票固有の記載事項に当たる項目(法第21条の2関係)】
・消除事由(消除、改製)
・事由の生じた年月日
【戸籍の附票のその他の項目】
・戸籍附票宛名番号
・附票番号
・同一の戸籍の附票の者の並び順(5.2参照)
・異動履歴として管理する各項目(1.2.1参照)
・住所(方書を含む。)の履歴
・住所を定めた年月日の履歴
・証明書の交付履歴(1.3.5参照)
・抑止フラグ
・備考(1.1.11参照)
・メモ(1.1.12参照)
・氏名の振り仮名公証フラグ(1.1.15参照)
・住所コード
・住所の郵便番号
・成年被後見人の該当有無
・編製年月日
・改製記載年月日(改製記載の場合)
・再製記載年月日(再製記載の場合)
・個人番号未付番者についてCSとの連携のために設定される符号
・カード用利用者証明用電子証明書シリアル番号
【戸籍の附票の除票固有のその他の項目】
・改製消除年月日(改製消除の場合)
【実装不可機能】
消除となった者における項目の記載・消除・修正ができること。
最新の住所を除く住所の履歴の記載・消除・修正ができること。
【考え方・理由】
戸籍の表示(本籍・筆頭者)は、戸籍情報システムで管理されている内容と同一の内容を管理すること。
氏名は、該当する戸籍に記載されている氏名と同一の字形で記載ができること。
また、生年月日は該当する戸籍に記載されている生年月日と同じ内容とし、住民記録システムに準じ和暦で管理すること。ただし、データベースに保持する形式として西暦も許容するが、入出力において和暦に変換する機能を備えること。
性別について、戸籍情報システムに記録されている実父母(又は養父母)との続柄や夫又は妻の情報等から変換された性別とすること。
戸籍附票宛名番号は、戸籍附票システム内で採番された個人を特定できる一意な番号を指す。附票番号とは、戸籍の附票単位で振られた番号を指す。
同一の戸籍の附票の者の並び順は、該当する戸籍に記載されているものと一致すること。
個人番号未付番者については、戸籍の附票に住民票コードが記載されないところ(デジタル手続法附則第4条第3項)、CSとの連携のため、住民票コードに代わる符号を設定し、管理すること。
世帯主氏名は、分科会における議論の結果、使用実態及び今後のニーズを確認できなかったことから、不要と判断した。
消除となった者若しくは戸籍の附票の除票について本人からの申出等による誤記修正を行った場合又は戸籍の訂正があった場合は、記載事項を修正せず、誤記等である旨又は誤記等の修正後の記載について備考欄に記載されることとし、記載・消除・修正は実装不可機能とした。
なお、消除となった後に消除となった者と同一戸籍の氏変更があった場合等においても、消除となった者については消除となった際の情報を保持すること。ただし、消除となった者が当該戸籍の筆頭者である場合、身分事項としての氏の変更は許容しないが、戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏(戸籍の附票のインデックスとしての氏)の変更を認める。
最新の住所を除く住所の履歴については、誤記や記載漏れ等が想定されるが、履歴を修正することは過去の公証事項を修正することに当たるため、消除となった者及び戸籍の附票の除票に対する対応と同様、誤記である旨及び誤記修正後の記載等について備考欄に記載されることとし、記載・消除・修正は実装不可機能とした。
再製については滅失された戸籍の附票に対して行われるものであることから、再製消除年月日については記録できる戸籍の附票の除票が存在しないため、管理項目としていない。現在、「旧氏」及び「旧氏のフリガナ」を戸籍の附票の記載事項とすることについて、検討を進めており、関係法令が制定される際に修正を行う予定である。
1.1.2 改製
【実装必須機能】
戸籍の附票は、欄の大きさの上限(履歴を保持できる上限回数のこと。)を設けず、満欄による自動改製は行わないこと。
戸籍の附票は、任意のタイミングで手動改製ができること。
改製を行った年月日を管理できること。
また、戸籍法第11条の2に基づき戸籍が再製された場合においては、戸籍の附票を改製すること。
【考え方・理由】
履歴が満欄になった場合、改製を行う自治体があるが、テキストデータとして戸籍の附票(原票)を管理する場合で、システム上の費用等の課題がない場合は、欄の大きさの上限を設けず、満欄による自動改製は行わないようにする。
法においては、市区町村長の判断により改製が可能であることから、任意改製の機能を設けることとする。
戸籍情報システムに同梱して構築された場合においても、戸籍の附票単独で改製が必要となることが想定されるため、戸籍附票システム単独で改製を実施できる機能を想定している。
戸籍附票システムにおいては、戸籍情報システムにおける訂正に係る事項の記載のない戸籍の附票の再製という概念が存在しないことから、戸籍法第11条の2に基づき、戸籍において虚偽の届出等、錯誤による届出等又は市区町村長の過誤の訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があり、戸籍の再製が行われた際には、改製することとする。戸籍の全部又は一部が滅失等した場合の戸籍法第11条に基づく戸籍の再製が行われた際には、戸籍附票システムにおいても再製で対応することを想定している。
また、「市町村長は、戸籍の附票を改製する場合には、当該戸籍の附票の消除前又は修正前の記載(法第16条第2項の規定により磁気ディスクをもって調製する戸籍の附票にあっては、記録。)の移記を省略することができる」(令第21条第2項の規定により読み替えて準用する令第13条の2)とされていることから、改製する場合においても最新の履歴以外を移記することは許容されている。
1.1.3 戸籍の附票の除票の管理
【実装必須機能】
戸籍の附票に記載された者全員を消除したとき又は戸籍の附票を改製したときは、戸籍の附票の除票とすること。
消除又は改製を実施した日(消除の事由が生じた年月日又は改製消除年月日)から150年間保存を行うこと。
保存期間を経過した戸籍の附票の除票の廃棄を行えること。
法第21条の2に規定する戸籍の附票の除票の記載事項及び備考欄に誤記があることが判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載を入力すること。
テキストデータ化が実施できていない戸籍の附票の除票に関してはイメージデータを管理できること。イメージデータの解像度は400dpiとするが、標準準拠システム移行前に当該解像度以外で読み取ったイメージデータについては、そのままの解像度で差し支えない取扱いとする。
読み取った戸籍の附票の除票はBMP形式で保持できること又はBMP形式に可逆変換できること(例:TIFF)。
読み取った戸籍の附票の除票に対してイメージ処理が行えること(例:文字追加、線描画等)。
スキャナでの戸籍の附票の除票読込み時に濃度を調整できること。
スキャナで読み込んだ戸籍の附票の除票を回転させ、体裁を整えることができること。
スキャナの読取り位置を設定できること。
戸籍の附票の除票のイメージデータに変更が発生した場合、システム上で誤記修正・保存処理を実施できること。
デジタル手続法第10号施行日以前の戸籍の附票の除票については、イメージデータを検索するための項目として、氏名・生年月日・戸籍の表示(本籍・筆頭者)・住所・消除事由(職権消除、改製等)・事由の生じた年月日を登録できること。また、その項目を基に検索を実施できること。
【考え方・理由】
令第34条に基づき、戸籍の附票の除票は150年保存が可能な形式とする。
デジタル手続法による改正後の法により、住民票の除票と同様、戸籍の附票の除票が公証基盤として法令上明確に位置づけられた。これにより、戸籍の附票の除票となった時点の情報を確実に記録しておくことが必要であることから、戸籍の附票の除票の記載事項は修正しないこととされた。よって、万が一、誤記が判明した場合は、戸籍の附票の除票の記載事項を直接修正せず、戸籍の附票の除票の備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力することとする。
また、戸籍の附票の除票の記載事項でない事項(備考等)に誤記があることが判明した場合も、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力できること。
イメージデータで管理している戸籍の附票の除票に関しては、通常の戸籍の附票の除票に対する誤記修正を行う場合と同様の内容をイメージデータの余白部に記載することとする。
戸籍情報システム電算化前の戸籍の附票の除票は紙での管理、イメージデータでのシステム管理の2つの管理形態が存在しており、様式については規定されていないため様々な様式が存在している。
また、ペーパーレス化の観点や、デジタル手続法第9号施行日以降、本籍・筆頭者等の省略に対応するための手処理運用の煩雑さを考慮すると、紙運用よりもシステムで運用できることが望ましいため、テキストデータ化ができない戸籍の附票の除票についてはイメージデータのシステム管理ができる機能を定義している。イメージデータ管理の機能は、システム移行時も考慮し、解像度やデータ形式等も定義している。標準準拠システム移行前に読み取ったイメージデータを除き、原則は400dpiで保持することを求めている。その際の形式として①BMP形式、②BMP形式に可逆変換できる形式としているが、②の形式で保持する場合には、可逆変換前の形式においても400dpiとなるような形式で保持されるものを指している。
また、データ形式の変換及びイメージデータの回転は、イメージデータに変更を加えないまま実施することを想定しており、改ざんに当たらない。濃度調整についても、元の戸籍の附票の除票の内容を損なうような調整にならないものを指している。
1.1.4 改製不適合戸籍の附票の管理
【実装必須機能】
電子データ(テキスト)及びイメージデータとして管理すること。
イメージデータの解像度は400dpiとするが、標準準拠システム移行前に当該解像度以外で読み取ったイメージデータについては、そのままの解像度で差し支えない取扱いとする。
読み取った改製不適合戸籍の附票はBMP形式で保持できること又はBMP形式に可逆変換できること(例:TIFF)。
読み取った改製不適合戸籍の附票に対してイメージ処理が行えること(例:文字追加、線描画等)。
スキャナでの改製不適合戸籍の附票の読込み時に濃度を調整できること。
スキャナで読み込んだ改製不適合戸籍の附票を回転させ、体裁を整えることができること。
スキャナの読取り位置を設定できること。
改製不適合戸籍の附票のイメージデータに変更が発生した場合、システム上で職権記載、職権消除及び職権修正・保存処理を実施できること。編集機能として、文字情報の追加・消除、編集内容の確認画面と承認機能を備えること。
電子データ(テキスト)としては、1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する項目を管理すること。また、規定した項目を基に検索ができること。
【考え方・理由】
改製不適合戸籍の附票とは戸籍情報システムの電算化において、「誤字を使用することができず、本人が文字の変更を認めない場合や確認が取れない場合」等に戸籍がテキストデータ化されないことに伴い戸籍の附票においてもテキストデータにされずに紙やイメージデータのまま管理がされている戸籍の附票を指す。
現在も改製不適合戸籍の附票を管理している団体が存在しており、紙又はイメージデータによるシステム管理の2つの管理形態が存在する。
戸籍については、平成26年7月4日付け法務省民一第740号民事局第一課長回答にて、「電子情報処理組織の取り扱いに適合しない戸籍の画像情報処理方式による磁気ディスク化について、差支えないとされた事例」とあり、必ずしもシステムで管理を行うべきという回答ではないため、紙での管理も残っている状況であり、戸籍の附票も戸籍に準じ紙での管理が残っている。デジタル化3原則やデジタル手続法第10号施行日以降の運用を見据えると、原則標準準拠システム移行時には改製不適合戸籍の附票についても附票本人確認情報の通知等が必須となるためテキスト化すべきであると考えるが、本人の同意を得られない、連絡が取れない等様々な理由によりテキスト化が困難で、現行の運用を継続せざるを得ない状況も考えられることに加え、戸籍情報システムにおいてイメージデータの管理を継続し、情報連携等に必要な情報のみテキストデータ化する方向であることを踏まえ、戸籍附票システムにおいても電子データ(テキスト)での管理とイメージデータの管理機能を併用する。
イメージデータで管理している改製不適合戸籍の附票に対する記載・消除・修正は、通常の戸籍の附票に対する方法と同様になるよう、イメージデータの余白部等に記載することとする。
イメージデータ管理の機能は、システム移行時も考慮し、解像度やデータ形式等も定義している。また、データ形式の変換及びイメージデータの回転は、イメージデータに変更を加えないまま実施することを想定しており、改ざんに当たらない。濃度調整についても、元の改製不適合戸籍の附票の内容を損なうような調整にならないものを指している。
1.1.5 空欄
【実装必須機能】
1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する項目のうち、以下の項目は、空欄を許容しないこと。その他の項目は、「基本データリスト」を参照すること。
【空欄を許容しない項目】
-
氏名
-
戸籍の表示(本籍・筆頭者)
-
生年月日(デジタル手続法第9号施行日以前に消除となった者を除く。)
【考え方・理由】
氏名については、出生届において名が未定の場合があるが、氏は必ず記載されることから、氏名の項目としては空欄を許容しない。
また、出生届は14日以内に届け出る必要があり、性別が空欄の戸籍ができることがある。戸籍の記載において性別が空欄となっている場合は、原則としては、戸籍の取扱いに準ずることとなるため、戸籍届出上許容されている場合は、確定し次第、職権で修正する。また、デジタル手続法第9号施行日前に消除となった者についても、消除となった時点で記載項目とされていないため、空欄が許容される。
住所については、住所不明者についてのみ空欄を許容するが、住基ネットの本人確認情報の検索等の手段を用いても住所を特定できない場合に住所不明者とすることが適切である(例えば、最終住所地市区町村で調査の結果職権消除となった者で、どこの市区町村にも転入又は職権記載がされていなかった場合は住所不明者となる。)。
住民票コードについては、住基ネット稼働後に一度も住民基本台帳に記録されたことがない者等は未付番者となるため、空欄が許容される。また、デジタル手続法第10号施行日前に消除となった者についても、消除となった時点で記載項目とされていないため、空欄が許容される。
生年月日については、出生届提出時に確定している項目であり、基本的には空欄が許容されない。ただし、性別同様、デジタル手続法第9号施行日前に消除となった者については、空欄となり得るため、その場合においては空欄が許容される。
1.1.6 年月日の管理
【実装必須機能】
年月日は、暦上日で管理すること。ただし、1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する項目のうち生年月日、住所を定めた年月日及び1.2.2(異動事由)に規定する項目のうち戸籍届出等による記載又は戸籍届出等による消除に係る異動日については、暦上日以外の年月日(例:うるう年でない年における2月29日)も許容するとともに、以下に規定する不詳日を許容すること。また、1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する編製年月日、改製記載年月日、改製消除年月日又は再製記載年月日についても以下の不詳日を許容すること。戸籍附票システム内部の年月日の入力や管理については、1.1.1(戸籍の附票データの管理)の生年月日を除き、和暦・西暦どちらを用いても差し支えない。
【不詳日入力一覧】
・「令和○○年頃」
・「令和○○年○○月頃」
・「令和○○年○○月○○日頃」
・「推定令和○○年○○月○○日」
・「推定令和○○年○○月」
・「令和○○年○(春/夏/秋/冬)」
・「令和○○年○○月○(上/中/下)旬」
・「令和○○年○○月○(上/中/下)旬頃」
・「年月日不詳」
・「令和○○年 月日不詳」
・「令和○○年○○月 日不詳」
・「令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日頃までの間」
・「令和○○年○○月推定○○日から○○日までの間」
・「令和○○年○○月○○日頃から○○日頃までの間」
暦上日以外の年月日(例:うるう年でない年における2月29日)、明治45年7月30日及び大正15年12月25日の設定も許容する。
【実装不可機能】
みなし生年月日等を作成できること。
【考え方・理由】
住所を定めた年月日等住民記録システムから反映されるデータについての不詳日は、住民記録システムに準ずる。生年月日についても、戸籍において不詳日となっている者も存在することから、不詳日の設定を許容することとした。
また、編製年月日、改製記載年月日、改製消除年月日及び再製記載年月日について原則不詳日は認められないが、古くから記録されている戸籍の附票において不詳となっている場合が考えられるため、不詳日の設定を許容することとした。
暦上日以外の年月日(例:うるう年でない年における2月29日)については、本来、存在しない日付を許容すべきではないが、戸籍が修正せず、戸籍の附票では修正できないことがあることから、許容する。
1.1.7 年月日の表示
【実装必須機能】
年月日は、戸籍の附票の写し等の証明書及び画面表示において、和暦で記載・表示すること。
上記の記載・表示のため1.3.3(和暦・西暦管理)による適切な変換機能を備えていること。
【考え方・理由】
市区町村によって和暦と西暦が異なると、システムが複雑になる上、二次元コード(JIS X 0510)化やOCR読込みに支障が出るため、全て和暦で表示することとする。
なお、これは証明書等で表示する際のルールであり、入力やデータの持ち方としては、和暦
と西暦のどちらを用いても、記載・表示する際や他システム連携の際に適切に変換できれば差し支えない。
1.1.8 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名
【実装必須機能】
在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名を戸籍の附票へ記載できること。
必要に応じ、戸籍情報システムに対して、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書を作成する際に必要な情報(在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者氏名、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名等)を連携できること。
【考え方・理由】
在外選挙人名簿登録市区町村名、在外投票人名簿登録市区町村名については、都道府県名についても省略せずに管理すること。ただし、指定都市にあっては、行政区(総合区を設置している場合は総合区。以下同じ。)まで管理すること。
戸籍情報システムで在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者の戸籍又は戸籍の附票の変更通知書を作成する場合に、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録者氏名や当該帳票の送付先市区町村名を提示・連携できる機能を備えた。
1.1.9 本籍・筆頭者
【実装不可機能】
本籍・筆頭者欄は、「なし」又は「不明」と記載できること。
【考え方・理由】
法第16条で「市町村長は、その市町村の区域内に本籍を有する者につき、その戸籍を単位として、戸籍の附票を作成しなければならない。」としていることから、本籍・筆頭者は必ず存在するため、いずれの項目においても「なし」又は「不明」の取扱いにはなり得ない。
1.1.10 戸籍附票宛名番号、附票番号
【実装必須機能】
戸籍附票宛名番号及び附票番号は、自動付番できること。
戸籍附票宛名番号及び附票番号は、それぞれ戸籍情報システムで管理されている戸籍個人番号、戸籍番号とひもづけて管理することができること。
同一自治体内で番号が重複しないようにすること。
指定都市においては、行政区ごとに番号を管理し、区間転籍の際には新規付番できること。
【考え方・理由】
戸籍附票宛名番号は個人を特定できる一意な番号を指し、個人を単位で付番される番号を指す。附票番号は戸籍の附票を特定できる一意な番号であり、戸籍の附票単位で付番される番号を指す。
なお、本仕様書としては、戸籍附票システムにおいて自動付番する分野別番号とするものの、戸籍情報システムにおいては、戸籍を構成する個人単位で付番される戸籍個人番号、戸籍単位で付番される戸籍番号が存在していることから、それらの番号と同一番号で管理することを妨げるものではない。
指定都市においては、行政区ごとに戸籍を管理しており、区間転籍の際には新たに付番していることから、同機能を備えることとした。
1.1.11 備考
【実装必須機能】
備考に異動履歴を入力できること。
異動履歴については、20.0.4(備考欄(異動履歴)の記載)により自動で作成され、備考欄に記載すること。
また、備考に個人を単位として、自由入力できる備考欄(その他)(20.0.6参照)を備えること。備考欄(その他)(20.0.6参照)の削除・修正を履歴管理すること。
備考に入力されたものについては、必要に応じ戸籍の附票の写し等の証明書に出力することができること。消除となった者の記載事項及び備考欄に誤記があることが判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力し、証明書に出力すること。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき表示する項目に関する誤記である旨及び誤記修正後の記載等については、デフォルトでは省略とし、市区町村長の判断で当該項目を表示して交付する場合にのみ出力すること。
最新の住所を除く住所の履歴に誤記や記載漏れ等が判明した場合、備考欄に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を入力し、証明書に出力すること。
戸籍の附票上の住所が消除され、空欄になった者については、そのことに係る異動履歴を証明書に出力すること。
【考え方・理由】
戸籍の附票の写し等の証明書には本人等、国若しくは地方公共団体の機関による特別の請求又は第三者若しくは特定事務受任者による必要である旨の申出があった場合に、異動履歴の記載等を行っている市区町村があること、また、消除となった者に誤記があることが判明した場合に誤記である旨及び誤記修正後の記載等を記載する必要があること(1.1.3戸籍の附票の除票参照)から、それらを記録する機能も必要であると想定されるため、当該機能を設けた。消除となった者若しくは戸籍の附票の除票について本人からの申出等による誤記修正を行った場合又は戸籍の訂正があった場合は、記載事項を修正せず、誤記等である旨及び誤記等の修正後の記載について備考欄に記載されるものとする。
証明書における備考欄は、特別の請求又は必要である旨の申出を受けてプライバシー保護の観点等から市区町村長の判断により記載するかしないかを選択し、記載を選択した場合、当該項目を表示して交付する。ただし、消除となった者若しくは戸籍の附票の除票について本人からの申出等による誤記修正を行った場合又は戸籍の訂正があった場合、その誤記等である旨及び誤記修正後の記載等について表示されないことで、第三者による悪用等のリスクも想定されるため、当該内容については必ず備考欄に記載することとした(20.0.5及び20.0.6参照)。ただし、特別の請求又は必要である旨の申出に基づき表示する項目に関する誤記である旨及び誤記修正後の記載等については、デフォルトでは省略とし、市区町村長の判断で当該項目自体を表示して交付する場合にのみ記載すること。
また、戸籍届出等による修正により戸籍の表示としての筆頭者氏名欄の氏の変更を許容するが、構成員としての筆頭者の欄(「附票に記載されている者」の欄)は消除されて以降の変更を許容しないことから、当該戸籍の表示の筆頭者氏名欄と構成員欄の消除された筆頭者が同一人物であることを担保するため、特別の請求又は必要である旨の申出を受けて、市区町村長の判断により記載するかしないかを選択し、戸籍の表示が表示された場合に、備考欄に戸籍の表示における筆頭者氏名欄の氏変更の異動履歴を必ず記載することとする(20.0.4参照)。
編製年月日、改製記載年月日又は再製記載年月日については、戸籍の附票の連続性を確かめる必要性がある戸籍の附票の写し等の交付を求める者の便宜を図る観点より、必ず備考欄に記載することとする(20.0.3参照)。
住所不明者については、最新の住所が空欄又は住基ネットの本人確認情報の検索等の手段を用いても住所を特定できない場合に「住所不明者」とされることを想定しているが、住所及び住所の履歴の記載だけでは状況の把握が難しく、記載漏れ等の誤解を招く恐れがあることから、住所が消除された際の異動履歴を備考欄に記載するものとする。
1.1.12 メモ
【実装必須機能】
個人を単位とし、記載事項を限定しないメモ入力ができること。
メモを入力した者の操作者ID及び日時が記録されること。
メモの削除・修正について履歴管理すること。
メモ入力されたものについては、戸籍の附票の写し等の証明書に出力されないこと。
【考え方・理由】
メモ機能については、証明書に出力しない事項について、限定せずに記載できる機能とした。
また、メモは個人単位で保持しているメモを複数に分割して管理することも可能である。
なお、個人情報保護の観点にも十分留意の上で記載することが重要である。
1.1.13 支援措置対象者管理
【実装必須機能】
支援措置の実施に当たっては、支援措置対象者の戸籍の附票及び戸籍の附票の除票に支援措置対象者である旨の表示ができるとともに、戸籍附票システム内に以下に掲げる項目のデータベースを構築し、戸籍の附票及び戸籍の附票の除票の当該表示から画面遷移し、支援措置責任者又は支援措置責任者の了承を得た者のみが端末画面上でデータベースを確認できること。
<当初受付市区町村で管理すべきデータベース上の項目>
○支援措置申出書情報
【申出者に関する項目】
・氏名
・生年月日
・住所(支援措置対象住所)
・連絡先(電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等)
・申出者の状況(配偶者暴力防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法、その他前記に準ずるケースから選択できること。)
・支援を求める事務及び住所等
住民基本台帳の閲覧(現住所)の支援措置希望有無
住民票の写し等の交付(現住所)の支援措置希望有無
住民票の除票の写し等の交付(前住所等)の支援措置希望有無及び前住所等
戸籍の附票の写しの交付(現本籍)の支援措置希望有無及び現本籍
戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付(前本籍等)の支援措置希望有無及び前本籍等
固定資産所在市区町村における支援措置に準じた支援(所在地)の希望有無及び対象の固定資産所在市区町村
【支援措置対象者の相手方に関する項目】(判明している場合)
・氏名
・生年月日
・住所
・その他(任意の文言を登録できること。)
【併せて支援を求める者に関する項目】
・氏名
・生年月日
・申出者との関係
・支援を求める事務及び住所等
住民基本台帳の閲覧(現住所)の支援措置希望有無
住民票の写し等の交付(現住所)の支援措置希望有無
住民票の除票の写し等の交付(前住所等)の支援措置希望有無及び前住所等
戸籍の附票の写しの交付(現本籍)の支援措置希望有無及び現本籍
戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付(前本籍等)の支援措置希望有無及び前本籍等
固定資産所在市区町村における支援措置に準じた支援(所在地)の希望有無及び対象の固定資産所在市区町村
なお、支援措置対象者の相手方及び併せて支援を求める者については複数人設定できること。
○支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)
【申出者に関する項目】
・氏名の振り仮名
・戸籍附票宛名番号
・附票番号
・性別
・その他(任意の文言を登録できること。)
【支援措置対象者の相手方に関する項目】(判明している場合)
・性別
・その他(任意の文言を登録できること。)
【併せて支援を求める者に関する項目】
・氏名の振り仮名
・戸籍附票宛名番号
・附票番号
・性別
・その他(任意の文言を登録できること。)
○転送情報
・転送先市区町村
・転送年月日
○支援措置の期間
・支援措置の開始年月日
・支援措置の終了年月日
○仮支援措置
・仮支援措置の有無
・仮支援措置の開始年月日
・仮支援措置の終了年月日
<当初受付市区町村から転送を受けた他の市区町村が管理すべきデータベース上の項目>
○支援措置申出書情報
【申出者に関する項目】
・氏名
・生年月日
・住所(支援措置対象住所)
・連絡先(電話番号、携帯電話番号、メールアドレス等)
・申出者の状況(配偶者暴力防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法、その他前記に準ずるケースから選択できること。)
・転送を受けた他の市区町村が支援を求められている事務(戸籍の附票の写しの交付、戸籍の附票の除票の写しの交付から選択)(複数登録できること)
【支援措置対象者の相手方に関する項目】(判明している場合)
・氏名
・生年月日
・住所
・その他(任意の文言を登録できること。)
【併せて支援を求める者に関する項目】
・氏名
・生年月日
・申出者との関係
・転送を受けた他の市区町村が支援を求められている事務(戸籍の附票の写しの交付、戸籍の附票の除票の写しの交付から選択)(複数登録できること)
なお、支援措置対象者の相手方及び併せて支援を求める者については複数人設定できること。
○支援措置に関するその他項目(申出書情報に追加で登録できること。)
【申出者に関する項目】
・氏名の振り仮名
・戸籍附票宛名番号
・性別
・その他(任意の文言を登録できること。)
【支援措置対象者の相手方に関する項目】(判明している場合)
・性別
・その他(任意の文言を登録できること。)
【併せて支援措置を求める者に関する項目】
・氏名の振り仮名
・戸籍附票宛名番号
・性別
・その他(任意の文言を登録できること。)
○転送情報
・転送された支援措置申出書の受付年月日
・支援の必要性がないことを確認したときの申出者への連絡年月日
・当初受付市区町村
○支援措置の期間
・支援措置の開始年月日
・支援措置の終了年月日
○仮支援措置
・仮支援措置の有無
・仮支援措置の開始年月日
・仮支援措置の終了年月日
なお、支援措置対象者及び併せて支援措置を求める者の氏名、戸籍附票宛名番号、支援を求める事務、住所等及び支援措置の期間以外の項目については、戸籍附票システム以外のシステムでのデータベースの構築も可能とするが、その場合でも戸籍の附票の支援措置対象者である旨の表示から画面遷移し、端末画面上でデータベースを確認できる機能を備えること。
【考え方・理由】
総務省通知(令和4年3月31日付け総行住第32号、総税固第8号)で「住民基本台帳事務における支援措置申出書」の様式例を示し、申出書に記載する事項を例示しており、上記の項目を抜粋した。
戸籍の附票及び戸籍の附票の除票においては、最新住所を含む住所の履歴に現住所が表示される可能性があり、データベース上で確認できる必要がある。
支援措置においては、申出がなされてから、支援措置の必要性を確認し、実際に支援措置を開始するまでの間も、被害者保護のために、仮支援措置が必要となる場合があり得、仮支援措置の有無についてもデータベース上確認できる必要がある。
10.3(操作権限管理)において、利用者ごとの表示・閲覧項目及び実施処理の制御ができることとしており、各市区町村の支援措置に係る事務の実情に合わせて、データベースの閲覧権限や閲覧項目、閲覧を実施する際の処理等について、管理できるものである。
本籍地について、住所の変更がない場合であっても本籍地が複数回変更することがあり得ることから、現住所が記載されている戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しを保存している全ての市区町村で支援措置を講ずる必要がある。
なお、支援措置対象者及び併せて支援措置を求める者の氏名、戸籍附票宛名番号、支援を求める事務、本籍等及び支援措置の期間以外の項目については、住民記録システムに準じて、戸籍附票システム以外のシステムでのデータベース構築を可能とした。
1.1.14 郵便番号
【実装必須機能】
住所の郵便番号を管理すること。
【考え方・理由】
郵送のニーズが一定以上あると想定されるため、便宜的に管理項目とする。実装方法として、住民記録システムと戸籍附票システム共通で持つことは問題ないと考える。
1.1.15 振り仮名
【実装必須機能】
氏名については、氏名の振り仮名及び氏名の振り仮名公証フラグ(当該振り仮名が法第17条の記載事項として戸籍の附票に記載されているかどうかを示すフラグ)を管理すること。
氏名の振り仮名については、カタカナで管理することとし、CSへの送信の際は住基ネットの仕様に合わせて送信できること。
氏名の振り仮名については拗音及び促音が区別できること。
【考え方・理由】
氏名の振り仮名が、戸籍における法令上の記載事項とされ、法第17条各号における戸籍の附票の記載事項とされた。
氏名の振り仮名は、戸籍に氏名の振り仮名の記載がされることで、戸籍の附票にも記載されることとなるが、令和5年改正戸籍法の施行日から起算して1年以内に限り、戸籍の筆頭に記載されている者は氏の振り仮名を、戸籍に記載されている者は名の振り仮名の届出をすることができるとされていることから氏又は名のそれぞれの振り仮名が公証され、法第17条の記載事項として戸籍の附票に記載されていることを管理する「氏名の振り仮名公証フラグ」が必要となる。当該フラグが立っていない氏名の振り仮名については、戸籍に記載され、法第17条の記載事項として記載された振り仮名ではなく、戸籍附票システムで事実上保持している振り仮名となる。また、氏のみ又は名のみの振り仮名が戸籍に記載された場合において、記載された氏又は名の振り仮名のみを上書きして当該振り仮名に上記フラグを立て、連携されていない氏又は名の振り仮名については従前の振り仮名データを維持することに留意すること。
消除となった者においては、氏名の振り仮名が記載されている者と記載されていない者が混在し続けるため、令和5年改正戸籍法の施行日から1年経過した後も「氏名の振り仮名公証フラグ」による管理が必要である。
1.2 異動履歴データ
1.2.1 異動履歴の管理
【実装必須機能】
1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する異動履歴は、以下の項目を管理すること。
・異動者(4.0.1参照)
・異動事由として管理する項目(1.2.2参照)
・異動日(4.0.2参照)
・処理日(4.0.2参照)
・入力場所(1.3.1参照)
・入力端末(1.3.1参照)
また、別途管理している操作者ID及び操作日時(10.2参照)については、異動履歴とひもづけることができること。
また、異動したデータ自体については、以下のとおり、時点ごとに全項目の履歴データを持つ方式により管理すること。
・戸籍の附票に記載する各項目を1列とし、全項目を1行で保持する。
・データキーは、戸籍附票宛名番号と履歴番号でユニークとする。履歴番号は1からの単純連番とする。
・履歴は、データキーの履歴番号をカウントアップし、項目内容の変更有無に関わらず、全項目の内容を保持する。
・履歴番号が最大のデータを1件セレクトすることで、その個人の直近データの全項目を取得する。
【考え方・理由】
異動履歴の管理項目は基本的に住民記録システムに準ずる。ただし、届出日や申出日等、戸籍附票システムにおいて必要のない項目については削除した。
1.2.2 異動事由
【実装必須機能】
システムが管理する異動事由コード及び付随する区分により、以下の区分が行えること。また、以下の区分からシステムが管理する異動事由コード及び付随する区分にマッピングができること。
異動事由は、以下のとおり区分すること。
〇記載の事由
・戸籍届出等による記載
・改製(戸籍法第11条の2に基づく戸籍の再製に伴う改製を指す。)
・改製(その他の戸籍の附票における改製を指す。)
・再製(戸籍の附票における再製を指す。)
・異動の取消し(増)
〇消除の事由
・戸籍届出等による消除
・改製(戸籍法第11条の2に基づく戸籍の再製に伴う改製を指す。)
・改製(その他の戸籍の附票における改製を指す。)
・異動の取消し(減)
〇修正の事由
・戸籍届出等による修正
・転入等
・転出
・転居
・職権修正等(住民票における職権記載・消除・修正等を指す。)
・誤記修正
・その他職権修正
・異動の取消し(修正)
【考え方・理由】
データ連携を前提として、改造仕様書に定義されている異動事由を基に項目を設けた。
前提として、本仕様書において異動事由"コード"というデータベースの物理的な異動事由コードのラインナップは定義していない。本仕様書の「区分すること。」は、各社のパッケージの異動事由コード及び付随する区分が、本仕様書の論理的な区分にマッピングできることと考える。
また、修正の事由の「職権修正等」については、住基ネット回線を通じて連携される住民記録システムにおける住民票に対する「職権記載等」、「職権消除等」、「職権修正等」、「住民票コードの変更請求」及び「住民票コードの職権記載等」がマッピングされる異動事由を指す。戸籍附票システムにおける職権修正は「その他職権修正」とし、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿登録市区町村名の変更等に伴う職権修正は「その他職権修正」に含まれる。
戸籍において虚偽の届出等、錯誤による届出等又は市町村長の過誤によって記載が行われ、戸籍法第11条の2に基づき、その記載について訂正がされた場合には、戸籍附票システムにおいては戸籍届出等による記載、消除又は修正の異動事由で対応するものとする。また、戸籍法第11条の2に基づき、当該訂正に係る事項の記載のない戸籍の再製の申出があり、戸籍の再製が行われた際には、戸籍附票システムにおいては改製を行い、異動事由は「改製(戸籍法第11条の2に基づく戸籍の再製に伴う改製を指す。)」で対応するものとする。
1.3 その他の管理項目
1.3.1 入力場所・入力端末
【実装必須機能】
システムログや証明書発行管理に使用するため、戸籍附票システムを使用する場所として、本庁、支所、出張所、戸籍附票システム利用課等の入力場所及び入力端末等の登録管理ができること。
指定都市においては、行政区を管理できること。
【考え方・理由】
システムログや証明書発行管理に使用するための戸籍附票システムを使用する場所(本庁・支所・出張所・戸籍附票システム利用課等の入力場所)及び入力端末等を管理する機能が必要。
なお、当該機能については、標準準拠システムで実装するか、共通基盤等で実装するかを問わない。
1.3.2 住所辞書管理
【実装必須機能】
必要に応じ速やかに、最新の住所情報に更新すること。国名又は地域名については、毎年、最新の情報に更新すること。ただし、住所等の(旧)町名等を入力できること。
住所情報は、職員でも容易に修正できること。
住所辞書については全国的に提供されるものを使用し、都道府県市区町村コード、町字コード及び国名コードは「データ要件・連携要件標準仕様書」に規定されている「基本データリスト」に従うこと。
住所カナ入力(例えば、東京都日野市神明の場合であれば、「ト ヒ シ」のように、住所の頭の数文字を入力することをいう。)をすることで、郵便番号及び住所が自動で入力されること。また、郵便番号を入力することで、住所が自動で入力されること。
住所及び本籍について都道府県名→市区町村名→大字→小字の順に一覧表から順番に選択していくことで住所辞書からの引用ができること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
1.3.3 和暦・西暦管理
【実装必須機能】
和暦と西暦の対応及び変換のためのマスタ情報を管理できること。
また、元号が改正された場合、パラメータ設定による元号変更対応ができること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
1.3.4 公印管理
【実装必須機能】
市区町村長及び職務代理者の公印を管理できること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
指定都市の場合は他区長及びその職務代理者の公印を管理できることも含む。
1.3.5 交付履歴の管理
【実装必須機能】
1.1.1(戸籍の附票データの管理)に規定する証明書の交付履歴(20.1.1.(戸籍の附票の写し)、20.1.2.(戸籍の附票の除票の写し))は、市区町村が定める期間、以下の項目を管理すること。
・交付年月日時
・交付場所
・交付対象者
・証明書の種別
・交付区分(本人等請求、公用請求、第三者請求)
・記載事項
・枚数
・発行番号
・発行端末名、操作者ID
・処分情報(誤って発行した証明書を処分した場合にはその旨の記録)
また、上記交付履歴の項目について、コンビニで交付された場合も同様に管理すること。
【実装不可機能】
市区町村が定める期間内に、交付履歴データを削除できること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。
1.3.6 認証者
【実装必須機能】
証明書等の認証者は、市区町村長と職務代理者の2件について、職名・氏名を管理できること。
また、期間等事前に登録した条件によって、自動的に切り替わることができるよう職務代理者期間を管理できること。
指定都市においては、他区長及びその職務代理者の職名・氏名を管理できることも含む。
【実装不可機能】
証明書等の認証者を「○○長 公印」のように氏名を空欄とできること。
【考え方・理由】
住民記録システムに準ずる。