11 エラー・アラート項目

11.1 エラー・アラート項目

【実装必須機能】

論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等(少なくとも「エラー項目一覧」に記載のもの)は、エラー(※)として抑止すること。エラーは、当該内容で本登録することを抑止することが目的であり、その実装方法として、エラーメッセージを表示し、次の画面に進めないようにすることも、エラーメッセージの表示によらず、そもそも入力不可とすることで対応することも差し支えない。また、仮登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、本登録段階でエラーメッセージを表示して抑止することも、いずれもエラーの実装方法として許容される。

論理的には成立するが特に注意を要する入力等(少なくとも「アラート項目一覧」に記載のもの)は、アラート(※)として注意喚起すること。

※エラー:論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等について、抑止すべき原因が解消されるまで、当該入力等を確定(本登録)できないもの

※アラート:論理的には成立するが特に注意を要する入力等について、注意喚起の表示を経た上で、当該入力等を確定できるもの

エラー・アラートとする場合は、原因となったエラー・アラート項目と理由・対応方法を入力者に適切に伝えること。

戸籍情報システムのエラー・アラート機能のうち、戸籍附票システムにおいても該当する項目についてはそれに準拠すること。

【考え方・理由】

標準化に当たっては、論理的に成立し得ない入力その他の抑止すべき入力等を抑止するためのものをエラー、論理的には成立するが特に注意を要する入力等に注意喚起するものをアラートとし、その両方について、抑止・注意喚起すべき場面を整理して、本仕様書に盛り込む。ただし、具体的なエラーメッセージの文言やそれを表示する場面等、エラー・アラートをシステム入力者等に伝える方法については、画面遷移の体系や入力確認の方法等によっても異なるため、標準仕様として規定しない。

戸籍附票システムでは戸籍情報システムと同様のデータ項目や機能を扱っている部分があり、エラーやアラートについても同様のものが必要であるため、それらのデータ項目や機能で戸籍附票システムにおいても該当する項目については戸籍情報システムで定義されているエラー・アラート項目に準拠することとした。

○ エラー項目一覧

エラー番号 エラー項目

(参考)表示メッセージ例

※本仕様書では規定しないが参考までに一例を示す

関係する

機能要件

番号

1 戸籍附票システム内のデータにおいて、住民票コードが一致する者がいた場合 住民票コードが既に登録されています。住民票コードの入力誤り又は複本籍等特殊な状況にある可能性があります。確認してください。 1.1.1
2 消除となった者について内容の変更をする場合 消除となった者については情報の変更ができません。誤記等が判明した場合は備考欄に追記してください。 1.1.1
3 住民票コードのチェックデジットが不正の場合 住民票コードのチェックデジットが違います。 1.1.1
4 異動入力において、必須項目を入力せずに確定する場合 ○○が入力されていません。 1.1.5
5 暦上日以外の入力が許容されていない項目で、暦上日以外が指定された場合 入力された日付が正しくありません。

1.1.6

1.1.7

6 異動事由が消除の事由又は修正の事由で対象者が存在しない場合 異動対象者が存在しません。異動内容を確認してください。 1.2.2
7 支援措置対象者の個人について、異動処理、照会処理を実行しようとした場合 指定した個人は支援措置対象者です。抑止を一時解除するには支援措置責任者によるエラー解除が必要です。 3.1
8 抑止対象者を選択した場合 抑止対象者です。選択できません。 3.1
9 抑止対象者を特定する検索をした場合

取扱注意者、又はその同一戸籍の者の情報ですので表示できません。

抑止対象者であり、証明書等発行する場合は戸籍担当まで連絡してください。また発行後は再度連絡をお願いします。

3.1
10 抑止対象者を含む異動処理又は証明書発行処理を行う場合

注意事項があります。発行時に制限理由を確認してください。

「制限該当者」「制限帳票」「制限理由」「制限登録者」

3.1
11 支援措置対象者を含む証明書を発行する場合

下記の理由により発行が禁止されています。

「制限該当者」「制限帳票」「制限理由」「制限登録者」

3.4
12 入力された異動事由に適さない項目が入力された場合 入力された異動事由に合致しない項目が入力されています。 4
13 前後関係のある日付において逆転する日付が入力された場合 入力された日付が正しくありません。 4
14 異動該当者を選択しないで処理を進めようとした場合 該当者が選択されていません。 4.0.1
15 異動事由と矛盾する異動者を選んだ場合(例:転入等で戸籍の附票の除票に含まれている者を選ぶ) 異動事由に合わない人が選択されました(異動事由に合った該当者を選択してください。)。 4.0.1
16 住民票コード照会中の者が含まれる戸籍の附票の異動を選択した場合 住民票コード照会中の者がいるため、この戸籍の附票に対する異動はできません。 4.0.1
17 新住所を入力する画面で、自治体コード又は市区町村名が入力されていない場合 自治体コード又は市区町村名が入力されていません。 4.0.2
18 異動日が処理日より未来の日付の場合 異動日が未来の日付です。異動日を確認してください。 4.0.2
19 仮登録の者を含む戸籍の附票の証明書を発行する場合 仮登録であるため、証明書の発行ができません。審査・決裁担当者に確認してください。 4.0.3
20 異動事由において「異動の取消し(増)」が選択されている場合に異動日として消除年月日が入力されていない、又は「異動の取消し(減)」の場合で異動日に戸籍届出等による記載の異動年月日が選択されていない場合 異動事由において「異動の取消し(増)」が選択されている場合に異動日として消除年月日が入力されていない、又は「異動の取消し(減)」の場合で異動日に戸籍届出等による記載の異動年月日が選択されていません。よろしいですか。 4.2

【考え方・理由】

エラー番号 エラーとした考え方・理由
1

戸籍附票システム内のデータに住民票コードが一致する者がいた場合は入力誤り又は複本籍等特殊な状態である可能性があり、確認が必要であるため。

二重戸籍状態等であってもその時点での事務処理として正しい場合にはそれを妨げることはできないため、必要に応じてエラーを解除し、処理を継続することを想定している。

2 消除となった者については、戸籍の附票の除票に修正は実施できないことから、エラー項目とする。
3 住民票コードを誤った場合には、誤入力の前後の個人ひもづけ管理ができなくなり、CSとの情報連携ができなくなる等影響が大きいため。また、入力誤りのリスクが高いにもかかわらず、誤入力した場合の修正に手間と時間が必要になるため。
4 異動入力全体について共通して論理矛盾を防ぐ記載とした。防ぐ対象は画面遷移ではなく、必須項目が空欄となった状態での確定とする。なお、照合課での確認プロセスがある場合も、システム上誤った状態で確定としていい理由にはならないため、本エラーは備えることとする。
5 誤った日付が登録されることを回避するため。
6 消除又は修正の異動事由の場合に異動対象者がいない場合は、異動対象者の内容が誤っている可能性があり、確認が必要となるため。
7

支援措置対象者の個人について、誤った異動処理や照会処理を防ぐ必要があることや、支援措置責任者による処理に移行する必要があるため。

なお、支援措置対象者はエラー対応となるため、抑止対象者とは別に記載する。

8

抑止対象者について、誤入力・誤交付等を防ぐ必要や、権限者による処理に移行する必要があるため。

なお、エラーとして当該対象者の選択を不可とするか、アラートとするが選択可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。

9

他課からの情報漏えいや他課との間の情報連携の誤りを防ぐため。また、誤入力・誤交付を防ぐため。

なお、エラーとして対象者の表示を不可とするか、アラートとするが表示可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。

10

他課からの情報漏えいや他課との間の情報連携の誤りを防ぐため。また、誤入力・誤交付を防ぐため。

なお、エラーとして対象者に係る異動処理や交付を不可とするか、アラートとするが異動処理や交付を可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。

11 支援措置対象者に係る戸籍の附票の写し等の交付は慎重に行われる必要があるため、エラーを基本とし、必要な審査を実施した上でエラーを解除することとする。
12

異動事由に合致しない項目について入力されている場合は誤入力であると考えられるため。(例)

・転入等にて、住所に国名又は地域名が入力されている場合 等

13

前後関係のある日付において逆転する日付が入力されている場合は誤入力であると考えられるため。

(例)

・戸籍届出等による消除等の異動日が「住所を定めた年月日」以前である場合

・支援措置の終了年月日が支援措置の開始年月日以前である場合 等

14 該当者選択なしに異動処理ができる仕組みは成立せず、後続の画面に進めないため。
15 区分の異動についての単純誤りや証明書等の誤発行等を防ぐため。
16 住民票コードの照会の際には4情報をCS宛に送付することとなるが、住民票コード照会中に他の異動が可能となれば、送信時と送信後の4情報が異なる場合に整合が取れなくなる可能性があり、このことを防ぐため。
17 自治体コードと市区町村名のいずれも入力されない場合はCSに正しくデータを送信できないため。
18

異動日等の日付については誤りに気づきにくく、修正することが難しいため。

また、未来日での異動ができない事項については、システム的にもそのような処理を想定していないため、エラーで入力自体を防ぐ必要があるため。

19 仮登録では証明書を発行できないため。
20 異動の取消し(増)の場合は異動日が消除年月日、異動の取消し(減)の場合は住民となった年月日が記載されることが多く想定されるため。

○ アラート項目一覧

アラート番号 アラート項目

(参考)表示メッセージ例

※本仕様書では規定しないが参考までに一例を示す

関係する

機能要件

番号

1 住所に番地を入力していない場合 番地が入力されていません。 1.1.1
2 存在しない町・字コードが入力された場合 (存在しない町・字コード「9999」を入力した場合)「9999に該当する町・字コードはありません。」 1.1.1
3 住民票コード又は個人番号未付番者についてCSとの連携のために設定される符号が入力されていない場合 住民票コード欄が空欄です。 1.1.1
4 在外選挙人名簿登録市区町村又は在外投票人名簿登録市区町村の登録がある者について、国内の住所が設定された場合 在外選挙人名簿登録又は在外投票人名簿登録者です。国内に住民票を移した場合は在外選挙人名簿登録市区町村又は在外投票人名簿登録市区町村へ通知が必要です。 1.1.1
5 異動処理や証明書発行の対象となる者が成年被後見人の場合 対象者は成年被後見人です。処理を進めて良いですか。 1.1.1
6 改製を実施する場合 改製を実行した場合、当該戸籍の附票は除票となります。改製を実行してよろしいですか。 1.1.2
7 誤記修正等を行った戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの発行処理を行う場合 この戸籍の附票又は戸籍の附票の除票は、誤記修正等に関する記録が備考欄に記載されています。必要に応じて、請求者にこの旨を説明してください。 3.1
8 住所が未記載の場合 住所が入力されていません。 1.1.5
9 性別が未記載の場合 性別が入力されていません。 1.1.5
10 氏名が未記載の場合 氏名が入力されていません。 1.1.5
11 氏名の振り仮名が未記載の場合 氏名の振り仮名が入力されていません。 1.1.5
12 生年月日を不詳日又は暦上日以外の年月日とする異動処理の場合 不詳日又は生年月日に存在しない日付が設定されていますが、よろしいですか。 1.1.6
13 本人の氏と筆頭者の氏が相違する場合(デザイン差等であっても別字として判定すること。) 本人の氏と筆頭者の氏が違います。確認してください。 1.1.9
14 仮支援措置の状態のまま自治体の指定した日数を超過した対象者が存在する場合 仮支援措置の状態で指定日数を超過した対象者が存在します。支援措置の必要性を確認し、必要に応じて支援措置を開始してください。 1.1.13
15 抑止対象者を選択した場合 抑止対象者です。 3.1
16 抑止対象者を特定する検索をした場合

取扱注意者又はその同一戸籍の者の情報を表示しようとしています。ご注意ください。

証明書等発行する場合は戸籍担当まで連絡してください。また発行後は再度連絡をお願いします。

3.1
17 抑止対象者を含む異動処理又は証明書発行処理を行う場合

注意事項があります。発行時に制限理由を確認してください。

「制限該当者」「制限帳票」「制限理由」「制限登録者」

3.1
18 支援措置の期間終了日の1か月前以降で、支援措置対象者の戸籍の附票を参照した場合 1か月以内に支援措置の期間が終了します。 3.2
19 支援措置の期間が終了している支援措置対象者の戸籍の附票を参照した場合 支援措置の期間が終了しています。 3.2
20 いずれの項目も変更がされていない場合 入力前と変更がありません。 4
21 新住所を入力する画面で、1つ前の住所と同一住所が入力された場合 前住所と同一の住所となっています。 4
22 住所を定めた年月日と異動日又は転出予定年月日と異動日を異動日と異なる日付に変更した場合 住所を定めた年月日≠異動日、又は転出予定年月日≠異動日となりますが、更新しますか。 4.0.2
23 入力した住所を定めた年月日又は転出予定年月日よりも新しい住所を定めた年月日又は転出予定年月日で他の異動処理が行われている場合 入力よりも新しい異動があります。確認してください。 4.0.2
24 戸籍の附票記載事項通知を受けて入力しようとした者の戸籍の表示(本籍・筆頭者)が戸籍の附票に記載されている戸籍の表示(本籍・筆頭者)と異なる場合 戸籍の附票記載事項通知を受けて入力しようとした者の戸籍の表示(本籍・筆頭者)が異なります。確認してください。 4.1.3
25 戸籍の附票記載事項通知を受けて入力しようとした者の旧住所情報と戸籍の附票に記載されている最新住所情報が異なる場合 戸籍の附票記載事項通知を受けて入力しようとした者の旧住所情報と戸籍の附票の最新住所情報が異なります。確認してください。 4.1.3
26 戸籍の附票記載事項通知を受けて入力しようとした者と氏名(又は氏名の振り仮名)・名(又は名の振り仮名)・性別・生年月日・住所の組合せが一致する現存者がいる場合 戸籍の附票記載事項通知を受けて入力しようとした者と氏名(又は氏名の振り仮名)・名(又は名の振り仮名)・性別・生年月日・住所の組合せが一致する現存者がいます。現存者と同一人でないか確認してください。 4.1.3
27 戸籍の附票の写しに住民票コードを記載する場合 戸籍の附票に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属からの申請が必要です。住民票コードを出力しますか。 5.1
28 システムから出力される証明書等の出力項目に文字溢れが発生した場合又は未登録外字が含まれる場合

文字溢れが発生しています。

未登録外字が含まれます。

5.8

【考え方・理由】

アラート番号 アラートとした考え方・理由
1 誤入力を防ぐニーズはあるが、市区町村によって無番地の住所があり、エラーとすると不都合であるため。
2

現在使用していない古い自治体コード等を選択してしまうと、住基ネットとの連携で不具合が生じるため。また、再転入等があった場合に、合併前の旧町の住所表示が反映されてしまうことがあるため。

なお、住所辞書の更新時点より新しい情報を手入力する際や、住基ネットへの連携前にいったん入力して先に進む場合等、先に進む必要がある場合もあるため、エラーではなく、アラートとする。

3 住民票コードが付番漏れ等により空欄となっている場合、個人のひもづけを行うことができなくなるため、アラートが必要。
4 在外選挙人名簿登録市区町村又は在外投票人名簿登録市区町村の登録がある者が帰国し、国内に住所を移した場合には通知する必要があるため、アラートが必要。
5 成年後見人が代理で証明書発行の申請等を行った場合に処理を進めることができるよう、エラーではなくアラートとする。
6 改製を実施することで当該戸籍の附票は除票となり、住民が求める証明書に影響が生じるため。なお、改製自体は妨げるものではないため、エラーではなくアラートとする。
7 他の異動と異なり、誤記修正等については、請求者が変更が生じていることに気づかない可能性があり、請求者に説明をする必要があるため、アラート機能を実装した。
8 住所については空欄が許容されているため、入力漏れを回避するためにアラートが必要。
9 性別については空欄が許容されているため、入力漏れを回避するためにアラートが必要。
10 氏名については、出生届において名が未定の際、名のみ空欄の場合があるが、それ以外において入力漏れを回避するため、名が入力されていないアラートが必要。
11 氏名の振り仮名については空欄が許容されているため、入力漏れを回避するためにアラートが必要。
12

このような入力が行われるのは稀なケースで、注意喚起が必要であるため。

なお、あり得ない入力ではないため、エラーではなくアラートとする。

13

基本的には氏名欄の氏と筆頭者欄の氏は一致するはずであり、類似した文字が複数ある漢字を氏に含む場合等、誤入力を避ける必要があるため。

なお、戸籍届出等による修正により筆頭者欄の氏の変更は許容するが、構成員としての筆頭者の欄は消除されて以降の変更が許容されないため、本人が消除となった後に氏の変更が生じた場合は、結果として、同一戸籍の附票内で氏の不一致が生じることが想定されるため、エラーではなく、アラートとした。

14 仮支援措置のまま放置されることを防ぐため。アラートとする日数については、個々の事案に応じて設定できることとする。
15

抑止対象者について注意喚起を行い、誤入力・誤交付等を防ぐ必要や、権限者による処理に移行する必要があるため。

なお、エラーとして当該対象者の選択を不可とするか、アラートとするが選択可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。

16

他課からの情報漏えいや他課との間の情報連携の誤りを防ぐため。また、誤入力・誤交付を防ぐため。

なお、エラーとして対象者の表示を不可とするか、アラートとするが表示可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。

17

他課からの情報漏えいや他課との間の情報連携の誤りを防ぐため。また、誤入力・誤交付を防ぐため。

なお、エラーとして対象者の異動処理や交付を不可とするか、アラートとするが異動処理や交付を可能とするかは、個々の事案に応じて設定できることとする。

18 支援措置の期間の延長漏れを防止し、支援措置対象者に支援措置の期間が終了する旨の通知をするために必要。また、当該通知は支援措置の期間が終了するまでに行えばよいので、アラートとした。
19 支援措置の期間延長の申出がなされていないので、延長漏れの可能性があり、支援措置対象者に延長の意思確認が必要な場合がある。延長しないことで確認が取れており、誤りがなければ、終了することもできるので、アラートとした。
20 注意喚起が必要であるため。
21 新住所が1つ前の住所と同一である場合、住所情報の二重登録である可能性があるため。
22 基本的に住所を定めた年月日と異動日又は転出予定年月日と異動日は同じ日になることが多く、そうでない場合には注意喚起が必要であるため。
23 注意喚起を行い、正確な異動日を確認する事務につなげる必要があるため。
24 転入と婚姻を同時に行った場合等において、届出受理後の処理のタイミングによっては送信すべきでない自治体に通知する場合が想定され、その場合においては確認等が必要となるが、戸籍の表示(本籍・筆頭者)の軽微な違い(ハイフン、長音符の差等)も想定されるためアラートとしている。
25 戸籍の附票記載事項通知の旧住所情報と戸籍の附票の最終住所情報は基本的に一致するものであり、異なる場合には確認等が必要となるが、住所の軽易な違い(ハイフン、長音符の差等)も想定されるためアラートとしている。
26

同一の異動処理である可能性があるため、正確なひもづけのために注意喚起が必要。

なお、当該情報の組合せが一致する可能性もあるため、エラーではなくアラートとする。

27 住民票コードを戸籍の附票の写しに記載することができる場合は限られており、その都度確認の必要があるため。
28 文字溢れが発生した場合等には該当項目を限界まで出力させるか空白で出力するかを選択し、空欄を選択した場合には、手書きでの記載が必要となるため、記入漏れが発生しないようアラートが必要。5.8参照