(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
平成26年12月11日
(令和7年4月一部改正)
個人情報保護委員会
※ 「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」は、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」の「第4 各論」 に相当する部分を構成するものである。
〈参考〉「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」
目次
- 第1 はじめに
- 第2 用語の定義等
- 第3 総論
- 第3-1 目的
- 第3-2 本ガイドラインの適用対象等
- 第3-3 本ガイドラインの位置付け等
- 第3-4 番号法の特定個人情報に関する保護措置
- 第3-5 特定個人情報保護のための主体的な取組について
- 第3-6 特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応
- 第3-7 本ガイドラインの見直しについて
- 第4 各論
別冊の位置付け
「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「事業者ガイドライン」という。)は、事業者が主として従業員等の個人番号を取り扱う事務を行うことを前提に作成されている。
一方、金融分野(個人情報保護委員会・金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野をいう。)における事業者(以下「金融機関」という。)は、番号法、「所得税法」(昭和40年法律第33号)等の規定により、税及び災害対策の分野において、顧客の個人番号を取り扱う事務も行うこととなる。
「(別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」は、事業者ガイドラインの別冊として、金融機関が金融業務に関連して顧客の個人番号を取り扱う事務において、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めるものである。
本別冊ガイドラインは、事業者ガイドラインの「第4 各論」に相当する部分を構成するものであり、「第1 はじめに」から「第3 総論」までについては、事業者ガイドラインを参照するものとする。また、金融機関が行う金融業務以外の業務については、事業者ガイドラインを適用するものとする。
本別冊ガイドラインの中で、「しなければならない」及び「してはならない」と記述している事項については、これらに従わなかった場合、法令違反と判断される可能性がある。一方、「望ましい」と記述している事項については、これに従わなかったことをもって直ちに法令違反と判断されることはないが、番号法の趣旨を踏まえ、可能な限り対応することが望まれるものである。
※ 特定個人情報に関し、番号法に特段の規定がなく個人情報保護法が適用される部分については、個人情報保護委員会・金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等を遵守することを前提としている。