第3 総論

第3-1 目的

個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)は、個人情報保護法第131条に基づき、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)を任務としている。本ガイドラインは、番号法第4条及び個人情報保護法第131条に基づき、事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針を定めるものである。

第3-2 本ガイドラインの適用対象等

第3-3 本ガイドラインの位置付け等

第3-4 番号法の特定個人情報に関する保護措置

第3-5 特定個人情報保護のための主体的な取組について

事業者が特定個人情報の適正な取扱いを確保するためには、経営者自らが特定個人情報に対する保護措置の重要性について十分な認識を持って適切な経営管理を行うことが重要である。その上で、事業者は、番号法等関係法令並びに本ガイドライン及び個人情報保護法ガイドライン等に従い、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な方策について検討し、実践するとともに、業務の実態、技術の進歩等を踏まえ、点検・見直しを継続的に行う体制を主体的に構築することが重要である。

なお、番号法第6条において、個人番号を利用する事業者は、基本理念にのっとり、国及び地方公共団体が個人番号の利用に関し実施する施策に協力するよう努めるものとするとされている。

第3-6 特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合の対応

個人データの漏えい等事案が発生した場合、個人情報取扱事業者は個人情報保護法、「個人情報の保護に関する法律施行規則」(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び個人情報保護法ガイドライン等に基づき報告等が求められているところであるが、特定個人情報の漏えい等事案が発生した場合、事業者には、番号法第29条の4、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の4第1項及び第2項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則」(平成27年特定個人情報保護委員会規則第5号)及び本ガイドライン「(別添2)特定個人情報の漏えい等に関する報告等(事業者編)」に基づき報告等が求められる。

第3-7 本ガイドラインの見直しについて

本ガイドラインについては、社会情勢の変化、国民の意識の変化、技術動向の変化等諸環境の変化を踏まえ、必要に応じ見直しを行うものとする。