4 第三者提供の停止に関する取扱い
要点
○ 特定個人情報を提供することができるのは、番号法第19条各号に当てはまる場合に限定されている。したがって、特定個人情報が違法に第三者に提供されていることを知った本人から、その提供の停止が求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときには、第三者への提供を停止しなければならない。○ なお、特定個人情報を適正に取り扱っていれば、第三者への提供の停止を求められる事態は生じない。
(関係条文)
- 番号法 第30条第2項
- 個人情報保護法 第35条
● 第三者提供の停止(番号法第30条第2項により読み替えて適用される個人情報保護法第35条第3項及び第4項)
特定個人情報を提供することができるのは、番号法第19条各号に当てはまる場合に限定されており、それ以外の場合で特定個人情報を提供してはならない。本人は、個人情報取扱事業者に対し、保有個人データである特定個人情報が同条各号に違反して違法に第三者に提供されているときは、当該特定個人情報の第三者への提供の停止を請求することができる。個人情報取扱事業者は、当該請求を受けた場合であって、当該請求に理由があることが判明したときには、遅滞なく、当該特定個人情報の第三者への提供を停止しなければならない。
ただし、第三者への提供を停止することが困難であり、本人の権利利益を保護するために代わりの措置をとるときは、第三者への提供を停止しないことが認められており、この点は従来の個人情報保護法の取扱いと同様である。