第2 用語の定義等

本ガイドラインで使用する用語の定義等については、法令上の定義等に従い、次の表のとおりとする。

項番用語定義等
①個人情報生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
二 個人識別符号が含まれるもの
【番号法第2条第3項、個人情報保護法第2条第1項】
※ 生存する個人の個人番号は、個人識別符号に該当する(個人情報保護法第2条第1項第2号及び第2項、「個人情報の保護に関する法律施行令」(平成15年政令第507号。以下「個人情報保護法施行令」という。)第1条第6号)。
②個人番号番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう(番号法第2条第6項及び第7項、第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項における個人番号)。
【番号法第2条第5項】
③特定個人情報個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項、第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。
【番号法第2条第9項】
※ 生存する個人の個人番号についても、特定個人情報に該当する(個人情報保護法第2条第1項第2号、番号法第2条第9項)。
④個人情報データベース等個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして個人情報保護法施行令で定めるものをいう。
【個人情報保護法第16条第1項、個人情報保護法施行令第4条】
⑤個人情報ファイル個人情報データベース等であって、行政機関等以外の者が保有するものをいう。
【番号法第2条第4項】
⑥特定個人情報ファイル個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
【番号法第2条第10項】
⑦個人データ個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
【個人情報保護法第16条第3項】
⑧保有個人データ個人情報取扱事業者(項番⑭)が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令で定めるもの以外のものをいう。
【個人情報保護法第16条第4項、個人情報保護法施行令第5条】
⑨情報提供等の記録内閣総理大臣、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者は、番号法第19条第8号又は第9号の規定により情報提供ネットワークシステムを使用して利用特定個人情報の提供の求め又は提供があった場合には、情報提供ネットワークシステムに接続されたその者の使用する電子計算機(内閣総理大臣においては情報提供ネットワークシステム)に、情報照会者及び情報提供者又は条例事務関係情報照会者及び条例事務関係情報提供者の名称、提供の求め及び提供の日時、利用特定個人情報の項目等を記録することとされており、当該記録をいう(→第4-72B)。
【番号法第23条、第26条】
⑩個人番号利用事務行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項から第3項までの規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう(→第4-1-⑴1Aa)。
【番号法第2条第11項】
⑪個人番号関係事務番号法第9条第4項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう(→第4-1-⑴1Ab)。
【番号法第2条第12項】
⑫個人番号利用事務実施者個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
【番号法第2条第13項】
⑬個人番号関係事務実施者個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
【番号法第2条第14項】
⑭個人情報取扱事業者個人情報データベース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人を除く。)をいう。
【個人情報保護法第16条第2項】