業務フローについて
本仕様書に業務フローを記載する目的は、本仕様書における機能要件に対応した標準的な業務フローを示すことにより、市区町村及びベンダによる共通理解を促すことである。
本仕様書に記載する業務フローは、実際の各市区町村における業務フローを拘束するものではない。ただし、現在の業務フローでは、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが難しいと考える市区町村は、現在の業務フローを本仕様書に記載する業務フローに改め、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。
業務フローは、以下の業務について「(別紙1)業務フロー」でまとめている。
〇 資格管理
〇 賦課管理
〇 給付管理
〇 収納管理
〇 滞納管理
※ 統計・報告業務については、各業務の業務フローにそれぞれ記載している。
参照するにあたっての業務フローの記載方針や凡例について、以降に示す。
記載方針について
〇 表記方法について
地方公共団体情報システム機構「地方公共団体の情報システム調達における機能要件の表記方法に関する調査研究」(平成27年3月)を参考として、国際基準である、BPMN(Business Process Model and Notation)の手法を採用している。
〇 本業務フローについて
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本業務フローは、標準化範囲内としている市区町村の事務を主として記載している。
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政令指定都市、中核市、広域連合や出先機関(支所・出張所等)が所管する固有の事務については、記載を割愛し、全て国民健康保険担当課として記載している。
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政令指定都市、出先機関(支所・出張所等)における固有の要件は、主に共通の機能・帳票要件に記載している。
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業務フロー上で使用される機能を機能IDと併せて示すことで、機能・帳票要件との紐付けを行っている。
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共通の機能要件については、システムフローとしては必要となるが処理の中で参照等される機能が大半であるため、業務フロー上には記載しないことを基本とする。
〇 業務フロー詳細記載箇所について
業務フローを詳細に記載する箇所は、「主たる事務」(国民健康保険担当課等の事務)のみとし、「関連する事務」(住民記録担当課等の事務)等については、詳細な記載を割愛する。
「主たる事務」については、人が行う業務とシステムが処理する範囲を区別するため、人が行う業務を「窓口」、システムが処理する範囲(オンライン及びバッチ処理)を「バックヤード」に分けて記載する。
〇 実装必須機能及び標準オプション機能の記載について
業務フローへの機能の記載については、実装必須機能については全て記載しているが、標準オプション機能については一部記載を省略している機能がある。
〇 記載を割愛している事務等について
制度の枠を越えた事務や国保連合会への委託により事務プロセスに差異が少ない事務、標準化範囲外の事務等については、記載を割愛している。
(1) マイナンバーを活用した本人確認事務、情報照会事務
(2) 市区町村の事務要領により国保連合会への委託が可能な事務
(主な委託事務は以下。)
・高額療養費支給処理
・高額介護合算療養費支給処理
(3) 各業務フローに記載の各タスクとは非同期にバックヤードで処理される連携機能のうち、一部連携機能
(4) 市区町村の独自事業に係る事務
(5) 支援措置対象者の抑止に係る機能
なお、(1)から(3)は機能・帳票要件には記載している。
〇 政令指定都市内の住記異動について
本業務フローにおいては、政令指定都市における区間異動に伴う事務プロセスは詳細な記載を割愛しており、市区町村における市区町村内転居と同じ扱いとしている。
〇 保険料収納・滞納管理のシステム運用について
保険料収納・滞納管理の一部又は全部の事務に関して、市区町村により国民健康保険システムで管理/全庁的に構築された統合収滞納管理機能で管理/両システムで分担し管理等、管理方法が様々であるため、標準仕様として策定する業務フローは国民健康保険システムにて管理する前提とする。
〇 関連システムの情報の取込及び提供機能の実装方法について
関連システムとの情報の受領及び送付については、業務フローにてその流れを示しているが、受領時の国民健康保険システムへの取込機能及び送付時の関連システムへの提供機能について、業務フローでは、一括での取込・提供、手動での取込・提供等の実装方法を指定するような粒度の記載は行わない。
凡例
業務フローで使用する記号はBPMNに倣い、以下を用いている。