対象

対象自治体

本仕様書の対象自治体は、都道府県及び国民健康保険組合を除く、国民健康保険の全ての保険者(※)とし、本仕様書においては「市区町村」と記載する。

なお、「市区町村」の区とは特別区のことであり、断りのない限り政令指定都市における総合区や行政区は含まない。

※ 地方自治法第284条の規定により設立された広域連合のうち、保険者として国民健康保険を実施する団体を含む。

対象範囲

  • 標準化法第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和4年1月政令第1号)第15号及び標準化法第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和4年1月デジタル庁令・総務省令第1号)第14条に定めるとおりとする(いわゆる「資格管理」「賦課管理」「

  • 管理」「統計・報告」を対象とする。)。

  • また、地域情報プラットフォーム標準仕様における国民健康保険業務ユニットに記載はないが、国民健康保険システムとして共通的に必要となる要件を「システム共通」(※1)とし、国民健康保険業務として必要な「収納管理」「滞納管理」についても対象(※2)とする。(※3)

  • なお、国民健康保険システムと市区町村内の他業務システム及び都道府県・国・その他外部機関等のシステムとの連携部分については、国民健康保険システムから連携情報を出力する又は連携先システムからの連携情報を取り込む機能について、標準化の対象に含めることとする(具体的な連携項目や連携方式等については後述する連携要件にて定める。)。

  • また、政令指定都市に関しては、事務処理上、特有の要件が必要となることから、必要な要件を標準化の対象に含めることとし、一般市区町村に求められる機能要件と区別できるように記載している。記載方法については、第3章「1.(15)政令指定都市向け機能要件について」に示す。

※1 共通業務の機能要件のうち、複数の標準準拠システムで必要となる機能要件については、地方公共団体システム共通機能標準仕様書(以下、「共通機能標準仕様書」という。)が示されており、国民健康保険システムが必要とする機能要件と重複する要件については、これに準ずるものとしているが、国民健康保険システムにて独自に定める機能要件については、本仕様書に仕様を記載することとする。

また、デジタル庁より示された標準仕様書間の横並び調整方針にて、各業務の標準仕様書に規定するよう定められている機能(「操作権限設定・管理」「金融機関マスタ管理」等)についても、本仕様書に仕様を記載することとする。

標準仕様書では、共通機能に限っては、標準仕様書に規定された機能以外は実装不可と規定されていないことから、前述の対応とした。

※2 税務システム標準仕様書において4税目(個人住民税・法人住民税・軽自動車税・固定資産税)に対する要件が定義されているが、国民健康保険税及び料は対象外となっているため、本仕様書において国民健康保険税及び料について仕様を記載している。

※3 統合収滞納管理機能(全庁的に行う収納管理及び滞納管理を行うための機能をいう。)と、個別収滞納管理機能(本仕様書において規定している収納管理及び滞納管理を実現するための機能をいう。)との関係については、共通機能標準仕様書に示されたとおりであり、統合収滞納管理機能を利用する場合には、本仕様書に規定する個別収滞納管理機能の必須機能が実装されていなくても、本仕様書に準拠しているものとみなす。

上記を踏まえて、国民健康保険システムにおける対象範囲のイメージは図 1‑1のとおりである。都道府県や国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)、その他機関等は、標準化範囲外として整理している。

また、市民サービス向上、滞納対策、医療費適正化等の各都道府県及び各市区町村独自の施策に関しては、標準化対象外とする。

なお、「給付管理」については、市区町村毎に、国保連合会が保有する国保総合システムへ委託する場合又は委託せず自庁で行う場合で運用方法が異なるが、市区町村側で行う場合がある事務処理に関しては漏れなく標準化の対象とする。代表的な委託パターンを以下の図に示す。

「給付管理」については、一部の事務処理を国保連合会が保有する国保総合システムへ委託する運用において、国保総合システムで対応していない事務処理を国民健康保険システム外(標準化対象外システム、Excel等)で対応している市区町村も想定される。

当該市区町村においては、本仕様書に示す給付管理機能を国民健康保険システムに実装しなくても運用上支障はないことから、このような事情を鑑み、給付管理機能について、市区町村がシステム化不要と判断し、かつ国民健康保険システムを提供するベンダによって給付管理機能を構築しない対応(非活性化等も含む)が可能な場合においては、必ずしも国民健康保険システムに実装する必要はないものとし、基本データリストにて必須項目として規定された項目(給付管理機能を実装しない場合、システム管理できなくなる項目)についても管理する必要はないものとする。

対象項目

本仕様書の対象項目について、標準対象の区分と位置づけは以下のとおりである。

表 1‑1 標準対象の区分と位置付け

<凡例> ○:対象、△:参考、×:対象外

なお、以下の項目についてはカスタマイズの発生源になっている場合等を除き標準化範囲外とする。

〇 画面要件

〇 ヘルプやガイドの具体的内容等、業務遂行に必須ではなく専ら操作性に関する機能