本仕様書の内容
標準準拠の基準
本仕様書の対象は第1章「3.(2)対象範囲」で示したとおりであり、この対象範囲において定義すべき機能・帳票要件について、以下の3類型に分類している。
〇 類型1:実装すべき機能(実装必須機能)
〇 類型2:実装しない機能(実装不可機能)
〇 類型3:実装してもしなくても良い機能(標準オプション機能)
主な考え方は以下のとおりである。
-
3類型に分類されていない機能(本仕様書に規定していない機能)は、原則、類型2と同様のものとして位置付ける。
-
類型1及び類型3について、システムへの実装方法は問わない。
例)「高齢受給者証を一括出力できること」の要件について、一覧表示画面で確認後に一括印刷する、あらかじめ指定した条件で自動的に一括印刷する、という実装方法は問わない。
表 1‑3で示した3類型の考え方は次のとおりである。
想定する利用方法
本仕様書では、各ベンダが本仕様書に準拠しているシステムを提供し、各市区町村は、本仕様書に準拠しているパッケージシステムをカスタマイズすることなく利用することを想定している。
市区町村においては、公開された標準仕様書の機能要件や帳票要件を基に、必要に応じてRFI(request for information)やRFP(request for proposal)、さらにはFit & Gap分析により、各ベンダの標準準拠システムの実装方法や操作方法を確認した上で、システムの調達を行うことを想定している。
市区町村の調達仕様書の範囲との関係
本仕様書を用いることにより、国民健康保険において市区町村が実施する事務を運用することは可能であり、本仕様書の標準化範囲については、本仕様書に記載された内容で調達することを前提としている。
しかしながら、市区町村においては、本仕様書の標準化範囲の機能(「第3章3(2)対象範囲」の標準化範囲外の機能等)や他の標準準拠システムと併せて調達することも想定され、市区町村の調達仕様書の範囲と標準仕様書の範囲は必ずしも一致するものではない。この場合であっても、各市区町村の情報システムの調達において、国民健康保険に係る業務が本仕様書に準拠された内容で調達される場合は差し支えないものとする。
例)オールインワンパッケージを採用している市区町村は、住民記録や税務等の分野も併せて調達することになるが、調達仕様書の範囲が本仕様書に準拠された内容を含む場合は差し支えない。
本仕様書の改定
本仕様書は、制度改正に伴う場合や、標準仕様書をより効果的な内容とする場合等を契機として、デジタル庁から示されている考え方に基づき、改定することとなる。