附則
この決定の内容は、2026年(令和8年)9月1日から施行する。なお、「6.2 政府における生成AIシステムのAI統括責任者(CAIO)の対応事項」については、2026年(令和8年)6月30日までに必要な措置を定めるものとし、「2.2.2 本ガイドラインが対象とする生成AI」のAIガバナンスの枠組みの対象については、2026年(令和8年)7月1日から適用するものとする。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001064279.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20260331_1.pdf
https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053