本ガイドラインの目的及び適用対象

2.1 本ガイドラインの目的

我が国が平成31年3月に策定した「人間中心のAI社会原則」においては、3つの「基本理念」(「①人間の尊厳が尊重される社会(Dignity)」「②多様な背景を持つ人々が多様な幸せを追求できる社会(Diversity and Inclusion)」「③持続可能な社会(Sustainability)」)が掲げられており、AI指針においては、国が特に取り組むべき事項として、「①AIの積極的かつ先導的な活用によるイノベーションの促進」、「②社会全体におけるAIリテラシーの向上」、「③AIガバナンスの在り方の検討」及び「④行政としてのアカウンタビリティを果たすこと」が定められている。

本ガイドラインは、「人間中心のAI社会原則」の「基本理念」の実現を目指し、AI指針における国が特に取り組むべき事項を踏まえた、政府における生成AIの利活用促進のためのガードレールであり、政府による生成AIの安全・安心な利活用を着実に進展させ、以下のような利益を実現することを目指す。

  1. 行政目的の効率的・効果的な実現

  2. 企画立案能力の向上

  3. 情報収集・分析能力の向上

  4. 政府が作り出す政策・文書・分析等の質の向上

  5. 既存政府情報システムの生成AIを用いた機能や利便性向上

  6. 政府が利活用する生成AI全体の機能性や品質及び費用対効果の向上

  7. 我が国のAI分野における国際競争力の向上及び産業の育成

  8. AIの安全性の向上及び国際的な相互運用性の確保

  9. 政府におけるデータガバナンスの強化

2.2 対象範囲

2.2.1 本ガイドラインが対象とする情報システム

本ガイドラインは、政府情報システムのうち「2.2.2 本ガイドラインが対象とする生成AI」に記載した生成AIを構成要素とするシステムに適用するものとする。ただし、特定秘密(「特定秘密の保護に関する法律」(平成25年法律第108号)第3条第1項に規定する特定秘密をいう。)、重要経済安保情報(「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」(令和6年法律第27号)第3条第1項に規定する重要経済安保情報をいう。)又は「行政文書の管理に関するガイドライン」(内閣総理大臣決定。平成23年4月1日)に掲げる秘密文書としての取扱いを要する情報を扱う政府情報システムについては、本ガイドラインの全部を適用対象外とする。また、安全保障、公共の安全・秩序の維持といった機微な情報及び当該情報になり得る情報を扱う政府情報システムについても、本ガイドラインの全部を適用対象外とする。

 なお、独立行政法人及び指定法人[^12]においても、生成AIの調達・利活用に当たって、本ガイドラインに準拠した取組を期待する。さらに、地方公共団体においても、必要に応じ、参考とされることを期待する。

2.2.2 本ガイドラインが対象とする生成AI

本ガイドラインが対象とする生成AIは、原則として、入力はテキスト及び音声、出力はテキスト、画像又は音声が可能なものとする。

これらを構成要素とする生成AIシステムであって、画像や動画等を入力するもの、動画等を生成するもの、より高度なタスクを実行できるもの(AIエージェント[^13]等)等については、政府における利活用状況に鑑み具体的対応事項は定めないが、AIガバナンスの枠組みの対象とすることとし、具体的には、「4.1 政府全体のAIの利活用促進とAIガバナンスのための体制構築」及び「4.2 各府省庁におけるAIガバナンス体制の整備」並びに「6.7 生成AIシステム特有のリスクケースへの対応」の対象とすることとする(以降、「生成AIモデル」の語は、本ガイドラインが対象とする生成AIを構成要素とする生成AIモデルを、「生成AIシステム」の語は、本ガイドラインが対象とする生成AIモデルを構成要素とする生成AIシステムを指すものとする。)。

これらを含むその他のAIについては、政府等における今後の利活用状況、国内外のルールの整備状況等を踏まえ、必要に応じ、本ガイドラインの拡充を検討することとする[^14]。

2.2.3 本ガイドラインの対象者

 本ガイドラインの対象者は、生成AIの調達・利活用に関わる政府職員としており、具体的に読者として想定される政府職員の種別は、表2のとおりである。

本ガイドラインAI事業者ガイドライン
AI統括責任者(CAIO)経営者を含む事業執行責任者
企画者AI開発者又はAI提供者
開発者AI開発者又はAI提供者
提供者AI提供者[^17]
利用者AI利用者

表3 本ガイドラインとAI事業者ガイドラインとの対応関係[^16]

※ 政府との契約により政府に生成AIシステムを提供等する事業者は本ガイドラインの直接の対象ではなく、上記政府職員である企画者や提供者が調達手続や当該事業者との契約、契約事業者の監督、あるいは生成AIシステム提供事業者との協力を通じて本ガイドラインの遵守や本ガイドラインに基づく取組を確保することとする。