別紙

別紙1 附則

1.2014年(平成26年)12月3日の決定における附則

1) 施行期日

標準ガイドラインは、2015年(平成27年)4月1日から施行する。ただし、次に掲げる事項については、当該事項の定めるところによる。

ア プロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領の作成に関する特例

2015年(平成27年)4月1日に現に実行中のプロジェクトのうち、次の(1)及び(2)に掲げるものについては、2015年(平成27年)4月1日以後、遅くともそれぞれに定める時期までにプロジェクト計画書及びプロジェクト管理要領を作成するものとする。ただし、一プロジェクトに複数の情報システムが含まれる場合は、これらの情報システムのそれぞれに係る(1)又は(2)に定める時期のうち、2015年(平成27年)4月1日以後、最も早く到来することとなる時期までに作成するものとする。

(1) 本番移行開始前の情報システムを対象とするプロジェクト 2015年(平成27年)4月1日以後初めてのレビューポイント(「第3編第2章4.2)プロジェクトの工程レビュー」参照)又はこれに相当する時期を迎える前

(2) 本番移行開始後の情報システムを対象とするプロジェクト 2018年(平成30年)8月31日

2) 関連する指針等の廃止

次の(1)から(5)までに掲げる指針等は、標準ガイドラインの適用開始時に廃止するものとする。

(1) 「業務・システム最適化指針」(2006年(平成18年)3月31日(各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

(2) 「情報システムに係る政府調達の基本指針」(2007年(平成19年)3月1日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

(3) 「行政機関におけるIT人材の育成・確保指針」(2007年(平成19年)4月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

(4) 「電子政府ユーザビリティガイドライン」(2009年(平成21年)7月1日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

(5) (1)から(4)までを根拠に作成された実務参考資料

3) 経過措置

廃止される2)(1)から(4)までの決定に基づき、現に実施し、完了していない取組については、なお従前の例による。ただし、次のア及びイに掲げる指針については、それぞれに定めるとおりとする。

なお、本経過措置は、2020年3月31日までとし、次に掲げる指針は完全に廃止するものとする。

ア 業務・システム最適化指針

「電子政府構築計画」(2003年(平成15年)7月17日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき策定された87分野の業務・システム最適化計画に関する業務に関し、契約変更を伴わない内容については、標準ガイドラインを優先的に適用するものとする。

イ 情報システムに係る政府調達の基本指針

「情報システムに係る政府調達の基本指針」に基づき行われる調達手続中、情報システムに係る調達事例データベースへの登録は、2014年(平成26年)9月26日の同データベースの廃止をもって不要とする。

同方針に基づき行われた調達案件に関し、契約変更を伴わない内容については、受注事業者との協議の上、標準ガイドラインを適用するものとする。

2.2017年(平成29年)5月9日の改定における附則

1) 施行期日

2017年(平成29年)5月9日の改定の内容は、改定の日から施行する。

3.2018年(平成30年)3月30日の改定における附則

1) 施行期日

2018年(平成30年)3月30日の改定の内容は、改定の日から施行する。

ただし、次に掲げる事項については、当該事項の定めるところによる。なお、当該事項に該当する場合であっても、施行日前に実施することを妨げるものではない。

ア プロジェクトの検証に関する特例

(1) 「第2編第9章 プロジェクトの検証」の部分 2019年(平成31年)4月1日

2) 経過措置

ア 各府省のITガバナンス規定の明確化

「第2編第2章2.府省体制」(中長期計画の部分を除く。)、「第2編第6章予算及び執行」及び「第2編第7章情報システムの管理(ODBの活用)」について、2018年(平成30年)3月30日の改定の施行日に対応できていない事項については、2020年3月31日までに実施できるよう中長期計画に必要な措置を定めるものとする。

イ ODBのドメイン登録

ドメイン管理簿とODBのドメイン登録の作業が重複している点について、ODBの更改に合わせた見直しの結論を得るまでは、当面ODBのドメイン部分の入力は不要とし、ドメイン管理簿の整備を継続するものとする。

ウ 既存の関連ドキュメントの標準ガイドライン群への体系化

政府情報システムの整備及び管理に関する標準ガイドライン実務手引書等、標準ガイドライン群に含まれると考えられる関連文書については、順次、整合性等を確認の上、標準ガイドライン群に体系化していくものとし、それまでの間、効力を有するものとする。

4.2019年(平成31年)2月25日の改定における附則

1) 施行期日

2019年(平成31年)2月25日の改定の内容は、2019年(平成31年)4月1日から施行する。なお、当該事項に該当する場合であっても、施行日前に実施することを妨げるものではない。

5.2020年(令和2年)3月31日の改定における附則

1) 施行期日

2020年(令和2年)3月31日の改定の内容は、2020年(令和2年)4月1日から施行する。なお、当該事項に該当する場合であっても、施行日前に実施することを妨げるものではない。

2) 経過措置

旧ガイドライン(2019年2月25日改定)第1編第3章1による適用除外の規定は廃止する。

ただし、旧ガイドライン第1編第3章1.(1)の区分により適用除外の指定を受けた政府情報システムについては、新ガイドラインにおける適用除外を引き続き適用するものとする。

6.2020年(令和2年)11月27日の改定における附則

1) 施行期日

   2020年(令和2年)11月27日の改定の内容は、改定の日から施行する。

7.2021年(令和3年)3月30日の改定における附則

1) 施行期日

   2021年(令和3年)3月30日の改定の内容は、改定の日から施行する。

8.2021年(令和3年)9月10日の改定における附則

1) 施行期日

2021年(令和3年)9月10日の改定の内容は、改定の日から施行し、改定後の内容は、令和3年9月1日から適用する。

9.2022年(令和4年)4月20日の改定における附則

1) 施行期日

   2022年(令和4年)4月20日の改定の内容は、改定の日から施行する。

10.2023年(令和5年)3月31日の改定における附則

1) 施行期日

   2023年(令和5年)3月31日の改定の内容は、改定の日から施行する。

11.2024年(令和6年)5月31日の改定における附則

1) 施行期日

   2024年(令和6年)5月31日の改定の内容は、改定の日から施行する。

12.2025年(令和7年)5月27日の改定における附則

1) 施行期日

   2025年(令和7年)5月27日の改定の内容は、改定の日から施行する。

13.2026年(令和8年)6月12日の改定における附則

1) 施行期日

2026年(令和8年)6月12日の改定の内容は、改定の日から施行する。

別紙2 情報システムの経費区分

経費区分 摘要
1) 整備経費

情報システムの整備(新規開発、機能改修・追加、更改及びこれらに付随する環境の整備をいう。)に要する一時的な経費

目的により、投資的整備と維持的整備のものに分けられる。

  • 投資的整備

国民・利用者の利便性向上・負担軽減や業務効率化、経済効果の創出、システムのスリム化などの面で積極的に効果を得ることを目的として行うもの(注1)

  • 維持的整備

外部環境の変更等により生じる障害の回避を目的として、義務的に行うもの(仕様変更を伴うが積極的に効果を得ることを目的としないもの)(注2)

ア 調査研究等経費 情報システムの整備に当たり、業務の設計、要件定義を行う目的で行う現状分析、プロトタイプ作成、ドキュメント作成支援、調査研究等に要する経費(最適化計画の策定に要する経費を含む。)
イ 設計経費 情報システムの整備に際し、その開発に関する設計書の作成に要する経費
ウ 開発経費 情報システムの整備に際し、情報システムのプログラミング、パラメータ設定等による情報システムの開発(単体テストを含む。)に要する経費
エ 据付調整経費 ハードウェアやラックの搬入・据付け、ネットワークケーブルの敷設等、情報システムの物理的な稼働環境の整備に要する経費
オ テスト経費 開発する情報システムの結合テスト、総合テスト及び受入テストに要する経費
カ 移行経費 情報システムのシステム移行及びデータ移行に要する経費
キ 廃棄経費 情報システムの廃止及び更改に伴う、ハードウェアやラック、ネットワークケーブル等の撤去及び廃棄に要する経費
ク プロジェクト管理支援経費 情報システムの整備に伴うプロジェクト管理支援事業者に要する経費
ケ 施設整備等経費 情報システムを構成するハードウェアを設置する施設、データ等を保管する施設又は運用事業者等が運用・保守等を行うために駐在する施設の整備、改修等に要する経費
コ ハードウェア買取経費 情報システムを構成するハードウェアの買取りに要する経費
サ ソフトウェア買取経費 情報システムを構成するソフトウェア製品のライセンスの買取り又は更新に要する経費
シ サービス利用料 情報システムの整備に当たって、ASP、SaaS、PaaS、ホスティングサービスなど、国の行政機関以外の者が提供するサービスの利用に要する経費及び国の行政機関以外の者が提供するサービスの利用開始に要する経費
ス その他整備経費 アからシまでのいずれにも該当しない情報システムの整備に要する経費
2) 運用等経費 情報システムの運用、保守等に要する経常的な経費
ア システム運用経費 情報システムの正常な稼働を保持するために行うハードウェアの状態ファイルの管理、アプリケーションの設定等の管理、障害に対する予防等の措置など、仕様変更や構成変更を伴わない情報システムの技術的及び管理的業務の実施に要する経費
イ 業務運用支援経費 情報システムの稼働に当たって、業務実施部門が行う業務(データ作成(Webサイトやeラーニングのコンテンツ作成等)、データ受付・登録等)の運用支援に要する経費
ウ 操作研修等経費 情報システムの利用に当たって、当該情報システム部門の担当者又は情報システムの利用者に対する操作研修等(教材作成・更新を含む。)に要する経費
エ ヘルプデスク経費 職員等の情報システム利用者からの問合せに対応するために行う業務に要する経費
オ コールセンター経費 国民や事業者等の情報システム利用者からの問合せに対応するために行う業務に要する経費
カ アプリケーション保守経費 開発した情報システムについて、障害や技術革新等の外部環境の変化に対して情報システムの機能を仕様どおり正常な状態に保つために行うアプリケーションプログラムの改修、設定変更等に要する経費
キ ハードウェア保守経費 情報システムを構成するハードウェアについて、障害や技術革新等の外部環境の変化に対して情報システムの機能を仕様どおり正常な状態に保つために行う業務に要する経費
ク ソフトウェア保守経費 情報システムを構成するソフトウェア製品について、障害や技術革新等の外部環境の変化に対して情報システムの機能を仕様どおり正常な状態に保つために行う業務に要する経費
ケ 監査経費 情報システムについて、システム監査又は情報セキュリティ監査の実施に要する経費
コ 情報セキュリティ検査経費 情報システムについて、ペネトレーションテスト、脆弱性診断等の情報セキュリティ検査・診断の実施に要する経費
サ ハードウェア借料 情報システムを構成するハードウェアについて、その使用に要する借料
シ ソフトウェア借料 情報システムを構成するソフトウェア製品について、その使用に要する借料
ス サービス利用料 情報システムの稼働又は利用に当たって、ASP、SaaS、PaaS、ホスティングサービスなど、国の行政機関以外の者が提供するサービスの利用に要する経費
セ 通信回線料 情報システムを構成するネットワークにおいて必要となる通信回線の利用に要する経費
ソ 施設利用等経費 情報システムを構成するハードウェアを設置する施設、データ等を保管する施設又は運用事業者等が運用・保守等を行うために駐在する施設の利用等に要する経費
タ その他運用等経費 アからソまでのいずれにも該当しない情報システムの運用等に要する経費
3) その他経費 国の行政機関以外の情報システムに関係する経費及びデジタル・ガバメントの推進のための体制整備に要する経費
(1) 情報システム振興等経費 地方公共団体、独立行政法人等に対する情報システムの整備・運用に関する助成金、補助金、交付金等の経費
ア 地方公共団体情報システム関係経費 地方公共団体に対する情報システムの整備・運用に関する補助金、交付金等の経費
イ 独立行政法人等情報システム関係経費 独立行政法人、国立大学法人(大学共同利用機関法人を含む。)、特殊法人、公益法人等に対する情報システムの整備・運用に関する助成金、補助金、交付金(法人の運営に関する経費は除く。)等の経費
(2) デジタル・ガバメントの推進のための体制整備関係経費 高度デジタル人材の登用に要する経費、PMOの支援スタッフ等に要する経費、内部職員の育成に要する経費等、デジタル・ガバメントの推進のための体制整備に要する経費

(注1)以下の例による。

  • 紙による行政手続のオンライン化による国民の利便性向上に有効なもの

  • ワンストップ化による国民の来訪回数の低減など国民の負担軽減に有効なもの

  • 行政事務の自動化又は時間短縮などに有効なもの

  • 運用等経費など将来の経費削減に有効なもの

(注2)以下の例による。

  • 法令改正等により現行の仕様のままでは法令等に違反する状態になることを避けるために行うもの

  • 災害発生等の情報収集及び人々の避難等の行動につなげるなど国民の身体への悪影響又は経済的損失を回避するためのもの

  • サイバー攻撃による基盤となる情報システムの停止などを回避するためのもの

  • 重要インフラの停止など社会混乱を回避するためのもの 

  • パソコンやネットワークの更新など行政事務の停止を回避するためのもの

別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容

調達を行うときは、調達内容に応じ、少なくとも次の1.及び2.に定める作業内容を調達仕様書に盛り込むものとする。また、3.に掲げる項目については、必要に応じて、適宜様式を定めた上で適時に内容を記載することを調達仕様書に盛り込むものとする。

1.契約金額内訳

「別紙2 情報システムの経費区分」に基づき区分等した契約金額の内訳を、デジタル庁から作業依頼のある時期(原則毎年度末)に提出すること。

2.情報資産管理標準シートの提出

情報資産管理標準シートを、デジタル庁から作業依頼のある時期(原則毎年度末)に提出すること。

3.その他

1) ハードウェアの管理

情報システムを構成するハードウェアの製品名、型番、ハードウェア分類、契約形態、保守期限等

2) ソフトウェアの管理

情報システムを構成するソフトウェア製品の名称(エディションを含む。)、バージョン、ソフトウェア分類、契約形態、ライセンス形態、サポート期限等

3) 回線の管理

情報システムを構成する回線の回線種別、回線サービス名、事業者名、使用期間、ネットワーク帯域等

4) 外部サービスの管理

情報システムを構成するクラウドサービス等の外部サービスの外部サービス利用形態、使用期間等

5) 施設の管理

情報システムを構成するハードウェア等が設置され、又は情報システムの運用業務等に用いる区域を有する施設の施設形態、所在地、耐久性、ラック数、各区域に関する情報等

6) 公開ドメインの管理

情報システムが利用する公開ドメインの名称、DNS名、有効期限等

7) 取扱情報の管理

情報システムが取り扱う情報について、データ・マスタ名、個人情報の有無、格付等

8) 情報セキュリティ要件の管理

情報システムの情報セキュリティ要件

9) 指標の管理

情報システムの運用及び保守の間、把握すべきKPI注記)名、KPI分類、計画値等の案

注記)KPI(Key Performance Indicator)とは、目標・戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセスをモニタリングするために設定される指標(業績評価指標:Performance Indicators)のうち、特に重要なものをいう。

10) 各データの変更管理

情報システムの運用及び保守において、上記の各項目についてその内容に変更が生じる作業をしたときは、当該変更を行った項目

11) 作業実績等の管理

情報システムの運用及び保守中に取りまとめた作業実績、リスク、課題及び障害事由

12) スケジュールや工数等の管理

役務を伴う調達案件については、PJMOの求めに応じ、スケジュールや工数等の計画値及び実績値

別紙4 スタンドアロンコンピュータの管理

各府省は、スタンドアロンコンピュータを用いなければならないときは、次のとおり管理するものとする。

1.スタンドアロンコンピュータ管理責任者等の指定

各府省は、スタンドアロンコンピュータ管理責任者(この別紙4において「管理責任者」という。)及びスタンドアロンコンピュータ管理担当者を設置するものとする。

2.本ガイドラインの本紙の適用

スタンドアロンコンピュータについては、本ガイドラインの本紙の「第2編 ITガバナンス」、「第3編 ITマネジメント」の「第3章 予算及び執行」、「第4章 サービス・業務企画」、「第5章 要件定義」、「第6章 調達」、「第8章 サービス・業務の運営と改善」を適用するものとする。また、スタンドアロンコンピュータに関して運用契約を締結する場合には、「第9章 運用及び保守」を適用するものとする。なお、これらの適用において、「PJMO」とあるのは、「スタンドアロンコンピュータ管理責任者」と読み替えるものとする。

3.スタンドアロンコンピュータの管理の特例

管理責任者は、本ガイドラインの本紙に定めるほか、次のとおり取り組むものとする。

1) 調達

管理責任者は、スタンドアロンコンピュータを調達するときは、情報セキュリティ要件について明確に仕様を定めるとともに、ウイルス対策ソフト等、セキュリティ対策に必要なソフトウェア製品も併せて調達するものとする。

2) 運用及び保守

管理責任者は、自府省の情報セキュリティポリシーに基づき、スタンドアロンコンピュータを管理するほか、スタンドアロンコンピュータ本体に保存されるデータの重要度に応じ、次のアからカまでに掲げる事項に取り組むものとする。

ア スタンドアロンコンピュータを共用する場合のデータの閲覧・利用

管理責任者は、個々のスタンドアロンコンピュータを複数の者で共用するときは、権限を持たない者がスタンドアロンコンピュータに導入されたソフトウェア製品の操作、保存されているデータの閲覧又は持ち出しができないよう制御するものとする。

イ スタンドアロンコンピュータを共用する場合のライセンス適用

管理責任者は、個々のスタンドアロンコンピュータを複数の者で共用するときは、ソフトウェア製品の許諾条件に合致するよう必要なライセンスを取得し、管理するものとする。

ウ セキュリティ対策ソフトウェア製品の利用及び更新

管理責任者は、スタンドアロンコンピュータには、ウイルス対策ソフトウェア製品を導入し、常に最新のウイルス定義ファイルを適用するものとする。必要に応じて、データの暗号化や外部記録媒体使用を不可にするソフトウェアを利用する等、セキュリティ対策を講ずるものとする。

エ ソフトウェアアップデートの適用

管理責任者は、スタンドアロンコンピュータで利用するOS、ソフトウェア製品のアップデートファイル(セキュリティパッチ等)を適用し、常に最新の状態を保つこと。スタンドアロンコンピュータに導入しているソフトウェア製品については、そのサポート期間を調達時にあらかじめ確認し、サポート切れによる影響がないよう留意するものとする。

オ 物理的セキュリティ対策

管理責任者は、情報システムセキュリティ責任者の承認がない状態によるスタンドアロンコンピュータの持ち出しが行われないよう、セキュリティレベルに応じて、物理的セキュリティ対策を講ずるものとする。スタンドアロンコンピュータに保存されているデータの重要度に応じ、スタンドアロンコンピュータのデータ保存領域を適切に暗号化すること。

カ データの持込み・持ち出し

管理責任者は、スタンドアロンコンピュータの利用者に対し、使用を許可された外部記憶媒体を利用してスタンドアロンコンピュータから府省内LANに接続しているコンピュータにデータを移動するときは、スタンドアロンコンピュータ上で、当該外部記憶媒体に対し、最新のウイルス定義ファイルを適用したウイルス対策ソフトウェア製品によるセキュリティチェックを行うよう求めるものとする。

別紙5 システムプロファイルに係る定義について

各府省は、所管する情報システムそれぞれについて、事業活動におけるその信頼性に関し、「情報システムの機能の喪失、低下等によるサービス停止等発生時の影響度」を表 1の四つのシステムプロファイルレベル(Type)から該当するものを一つ選択することにより、システムプロファイルを定義するものとする。レベルの該当・非該当の判断は、TypeⅣから降順に行う。

なお、定義するシステムプロファイルは、表 2のように、当該情報システムのシステム基盤に係る非機能要件を検討する際の最も原点となる判断要素となる。このため、例えば、情報システムの運用が停止されては業務実施部門の業務に支障が出る、既存の情報システムの稼働率が99.99%を要求しているといっただけで、TypeⅣ、TypeⅢに判断してしまった場合、不適切な情報システム経費が発生するおそれがある。

分類判断要素
TypeⅣサービス停止等が起きた場合、これにより人命損害が発生する可能性があるもの又は想定される経済的損失が甚大であるもの
TypeⅢサービス停止等が起きた場合、これにより身体への悪影響が発生する可能性があるもの又は想定される経済的損失が大きいもの
TypeⅡサービス停止等が起きた場合、これにより経済的損失が少なからず発生するもの
TypeⅠTypeⅡからⅣまでに該当しないもの

表 1 システムプロファイル

表 2 システムプロファイルから考えるシステム基盤に係る非機能要件のモデル注記1)

No. 大項目 主な非機能要求項目 TypeⅠ TypeⅡ

TypeⅢ

TypeⅣ

1 可用性 稼働率 ・1年間で数日程度の停止まで許容できる(稼働率99%)。 ・1年間で1時間程度の停止まで許容できる(稼働率99.99%)。 ・1年間で数分間程度の停止まで許容できる(稼働率99.999%)。
2 障害目標復旧水準 ・データのリカバリーを伴う復旧において、週次のバックアップデータからの復旧を行う。 ・データのリカバリーを伴う復旧において、1営業日以内での復旧を目標とする。 ・データのリカバリーを伴う復旧において、数時間で障害発生時までの復旧を目標とする。
3 大規模災害 ・大規模災害時は、情報システムの再構築による復旧が前提となる。 ・大規模災害時は、1週間以内での復旧を目指す。 ・大規模災害時ではバックアップセンターでの業務継続性が要求される。
4 性能・拡張性 性能目標 ・大まかな性能目標はあるが、他の要求より重視しない。 ・性能面でのサービスレベルが規定されている。 ・性能面でのサービスレベルが規定されている。
5 拡張性 ・拡張性は考慮しない。 ・情報システムの拡張計画が決められている。 ・情報システムの拡張計画が決められている。
6 運用・保守性 運用時間 ・情報システムの運用時間は、業務時間内のみで、夜間は運用しない。 ・夜間のバッチ処理完了後、業務開始まで若干の停止時間を確保する。 ・常時サービス提供が前提であり、24時間365日の運用を行う。
7 バックアップ ・情報システム管理者等が必要なデータのみを手動でバックアップする。 ・情報システム全体のバックを日次で自動的に取得する。 ・メインセンターと同期したバックアップセンターを整備する。
8 運用監視 ・ハードウェア及びソフトウェアの各種ログを用いて死活監視を行う。 ・アプリケーションの各業務機能が正常に稼働しているかどうか監視を行う。 ・性能やリソース使用状況まで監視し、障害の予兆検出を行う。
9 マニュアル ・マニュアルは、情報システム管理者等が独自に作成する。 ・ヘルプデスクを設置して、メンテナンス作業を行うため、運用マニュアルのほか、保守マニュアルも作成する。 ・メインセンターの運用ルールに合わせて運用マニュアルを作成する。
10 メンテナンス ・臨時メンテナンス作業を行う場合がある。 ・日中の運用に影響しなければ、情報システムを停止してメンテナンス作業を行う場合がある。 ・メンテナンス作業は全てオンライン状態で実施する。
11 移行性 移行方式の規定 ・移行方式についての規定は特にない(ベンダー側からの提案により合意する。)。 ・業務の効率化を目指し、積極的に統合化やアプリケーションの変更を行う。 ・移行リスクを少なくするため、段階的に移行する。
12 移行スケジュール ・移行の日程は十分確保されている。 ・移行のためのシステム停止は可能である。 ・移行のための停止時間を最小限にする。
13 設備・データ ・設備やデータは移行せず、新規に整備する。 ・移行に際し、設備やデータの変更がある。 ・移行に際し、データベース構造はデータの継続性や他の情報システムとの相互運用性を確保するため、積極的に変更しない。
14 セキュリティ 重要情報資産の公開範囲 ・情報セキュリティ対策を施すべき重要な情報資産注記2)を保有していない。 ・重要な情報資産を保有しているが、特定の相手とのみつながっている。 ・重要な情報資産を保有しており、不特定多数の利用者にサービスが提供される。
15 システム環境・エコロジー 制限 ・法令等、自府省でコントロールできない制限はない。 ・法令等、自府省で全くコントロールできない制限が一部ある。 ・法令等、自府省で全くコントロールできない制限がある。
16 耐震 ・耐震は最低限のレベルで必要である。 ・耐震は通常レベルの対策が必要である。 ・耐震は高いレベルで必要である。

注記1)このモデルは、「非機能要求グレード2018利用ガイド[解説編]」(2018年4月 独立行政法人情報処理推進機構)の「モデルシステムシート」を参考に、政府情報システムに合わせて修正している。

注記2)重要な情報資産とは、個人情報、センシティブ情報、換金性の高い情報等、特に高い情報セキュリティ対策が必要な情報資産のこと。