デジタル社会推進標準ガイドライン DS-100
デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン
- サービス・業務改革並びに政府情報システムの整備及び管理について -
2026年(令和8年)6月12日
デジタル社会推進会議幹事会決定
〔ドキュメントの位置付け〕 Normative 政府情報システムの整備及び管理に関するルールとして遵守する内容を定めたドキュメント 〔キーワード〕 サービス改革、業務改革、BPR、政府情報システム、ITガバナンス(組織体制、計画管理、デジタル人材管理、予算管理、執行管理、情報資産管理、ドメイン管理、システム監査管理、プロジェクト検証等)、ITマネジメント(プロジェクト管理、予算、要件定義、調達、設計・開発、業務運営・改善、運用、保守、システム監査等)、情報システムの経費区分 〔概要〕 サービス・業務改革並びにこれらに伴う政府情報システムの整備及び管理に関して、その手続・手順に関する基本的な方針及び事項並びに政府内の各組織の役割等を定める体系的な政府の共通ルール。 |
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改定履歴
| 改定年月日 | 改定箇所 | 改定内容 |
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| 2026年6月12日 | 第1編第2章 | ・国家サイバー統括室(NCO)発足に伴う表記の修正 |
| 第3編第6章 | ・成果物に係る著作者人格権の取扱いに関する記載を修正 | |
| 2025年5月27日 | 第1編第2章 | ・表記ゆれを統一 |
| 第2編第6章 | ・デジタル庁Webサイトに関する記載を削除 | |
| 第3編第1章 | ・セキュリティ・バイ・デザイン実施に関する記載を修正 | |
| 第3編第2章 | ・項番のズレを修正 | |
| 第3編第4章 | ・情報セキュリティに関する記載を修正 | |
| 第3編第5章 | ・非機能要件定義への「l) データマネジメントに関する事項」追加に伴い、データに関する事項の記載を修正 ・非機能要件定義への「l) データマネジメントに関する事項」追加に伴い、関連する採番を修正 ・情報セキュリティに関する事項の記載を修正 ・非機能要件定義に「l) データマネジメントに関する事項」を追加 |
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| 第3編第7章 | ・情報セキュリティ対策に関する記載を修正 | |
| 第3編第9章 | ・情報セキュリティ対策に関する記載を修正 | |
| 別紙1 | ・令和6~7年の改定附則を追加 | |
| 別紙2 | ・維持的整備の記載を修正 | |
| 別紙3 | ・契約金額内訳の提出に係る記載を修正 | |
| 2024年5月31日 | 第1編第1章 | ・記載の誤りを修正 |
| 第2編第3章 | ・中長期計画に関する記載を修正 | |
| 第3編第1章 | ・標準ガイドラインが示すITマネジメントの内容のテーラリング実施に関する記載を追加 | |
| 第3編第5章 | ・項番のズレを修正 ・情報アクセシビリティ自己評価様式の名称を修正 |
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| 第3編第6章 | ・表記ゆれを統一 | |
| 第3編第7章 | ・項番のズレを修正 | |
| 第3編第8章 | ・表記ゆれを統一 | |
| 第3編第9章 | ・記載の誤りを修正 ・項番のズレを修正 ・表記ゆれを統一 |
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| 第3編第10章 | ・項番のズレを修正 | |
| 別紙1 | ・項番のズレを修正 | |
| 2023年3月31日 | 第2編第2章 | ・工程レビュー実施手順の改定に伴い、デジタル庁の担う事務より、工程レビュー実施状況の把握に関することの記載を削除 ・PMOのPJMO支援に関する記載を修正 ・PJMO体制を構築する際に、業務を十分に遂行するのに必要なデジタル関連の実員配置を計画し、人的資源の適正化を行うことにより実効的な体制を確立する旨の記載を追加 |
| 第2編第5章 | ・特にPJMOが職員主体開発を行う場合、業務内容に応じて政府デジタル人材及び高度デジタル人材の確保・育成を計画的に行う旨の記載を追加 ・各府省とデジタル庁との間において、積極的かつ計画的に人事及び人材交流を推進する旨の記載を追加 ・内部人材の活用においては、PJMOに対して、PMOが中心となり、サービス・業務改革並びに政府情報システムの整備又は管理に関する経験が豊富な職員が多く在籍する他のPJMO等から必要な指導及び援助がなされるよう努める旨の記載を追加 |
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| 第3編第1章 | ・図3-2を設計・開発が単年度となるスケジュールに修正。また、プロジェクトでサービスを利用する場合のスケジュールを追加 ・プロジェクト期間を通じた機能改修のサイクルについての記載を追加 ・プロジェクトを適切に推進するために留意すべき事項についての記載を追加 |
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| 第3編第2章 | ・PJMO体制を構築する際に、要員計画を行う旨の記載を追加 ・プロジェクト推進責任者がPJMO各担当と事前調整を行うプロジェクトへの関与の仕方について例示を追加 ・PJMO体制の構築の際に行う要員計画をプロジェクト計画書の一部として管理する旨の記載を追加 ・工程レビュー実施手順書の改定に伴い、PMOのレビュー結果のデジタル庁への通知、デジタル庁による指摘、助言又は指導等に関する記載を削除 |
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| 第3編第3章 | ・「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」を「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」に修正 | |
| 第3編第4章 | ・クラウドサービスの利用時に、クラウドサービスで提供される機能の喪失、低下等によるサービス停止等発生時の機密性・完全性・可用性に対する影響度の評価を行う旨の記載を追加 ・「補足」を「捕捉」に修正 |
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| 第3編第5章 | ・RFIの実施の際、事業者に対して求める内容に、PJMOが示す要件定義の要件を実現するために必要な要員の見込みを追加 ・実現案について事業者の創意と工夫を提案として受けられるように配慮するよう記載を追加 ・「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」を「政府情報システムにおけるクラウドサービスの適切な利用に係る基本方針」に修正 ・システム方式に関する事項において、特にクラウドサービスについては極力クラウドネイティブな構成となるよう留意する旨の記載を追記 ・情報システム稼働環境に関する記載を修正 ・教育に関する事項について、国民等の多数の利用者が参照するマニュアルを利用環境に応じて閲覧・検索しやすい形で提供するよう努める旨の記載を追記 ・システム方式の決定について、要件の記載の粒度に配慮するよう記載を追加 |
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| 第3編第7章 | ・PJMOは、設計・開発事業者に要件定義書と設計書の整合性の確認結果の報告を求め、設計・開発事業者とともにその内容の確認を行う旨の記載を追記 ・利用者の視点を含めてシステム操作マニュアルを作成するよう記載を追記 ・システム操作マニュアルの作成について、国民等の多数の利用者が参照するマニュアルを利用環境に応じて閲覧・検索しやすい形で提供するよう努める旨の記載を追記 |
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| 第3編第9章 | ・「情報システム運用継続計画書」を「情報システム運用継続計画」に修正 ・情報システムの保守に関するPJMOの役割の記載を修正 |
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| 別紙2 | ・「1)整備経費」に、「サービス利用料」の項目を追加 | |
| 2022年4月20日 | 第1編第1章 | ・「デジタル社会の実現に向けた重点計画」を引用元として追加し、引用箇所を修正 ・「デジタル社会の実現に向けた重点計画」の日付を削除 |
第2編第1章 第3編第1章 別紙4 |
・図2-1、図3-1及び別紙4における「予算要求」の記載を「予算及び執行」に修正 | |
第2編第2章 第2編第3章 第2編第4章 第3編第2章 第3編第4章 第3編第5章 |
・「デジタル社会の実現に向けた重点計画」及び「情報システムの整備及び管理の基本的な方針」に基づき、以下の点を修正
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| 第2編第5章 | ・各府省デジタル人材確保・育成計画の実行に関する記載を修正 | |
第2編第6章 第3編第3章 |
・予算及び執行に関する記載を修正 | |
| 第2編第7章 | ・情報システムIDに関する記載を修正 | |
第2編第7章 第3編第6章 別紙3 |
・別紙3の情報資産管理標準シートに関する記載を修正 ・別紙3の修正に伴い、関連箇所を修正 |
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| 第3編第2章 | ・記録管理に係る記載を修正 | |
| 第3編第2章 | ・政府情報システムを情報システムに修正 | |
第3編第5章 第3編第7章 |
・アジャイル型をアジャイルに修正 | |
| 第3編第6章 | ・総合評価落札方式を適用する場合の財務大臣への届出に関する記載を削除 ・情報システムIDの取得に関する記載を削除 ・再委託の審査に関する記載を修正 |
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第3編第6章 第3編第7章 |
・受注事業者を受注者に修正 | |
| 第3編第7章 | ・送り仮名の修正 | |
| 第3編第9章 | ・情報システムの運用及び保守に関するPJMOの役割の記載を修正 ・作業実績把握と確認に関する記載を修正 ・障害報告について、PMO等の支援や助言の記載を追加 |
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| 別紙2 | ・整備経費について、「投資的整備」と「維持的整備」の区分に関する記載を追加 | |
| 別紙3 | ・情報資産管理標準シートの提出等に関する記載を修正 | |
| 2021年9月10日 | 第1編第1章 | ・政府のデジタル改革における各取組に関する記載を追加 ・IT基本法第26条第2項第3号、「世界最先端IT国家創造宣言」(平成25年6月14日閣議決定)を「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和3年6月18日閣議決定)等に修正 |
第1編第2章、 第2編第5章 |
・プロジェクトの推進主体をデジタル庁及び各府省に修正 ・プロジェクトの推進主体の修正に伴い、関連箇所を修正 |
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第1編第1章、第2編第1章、 第2編第2章、 第2編第3章、 第2編第6章、 第2編第8章、 第3編第1章、 第3編第2章 |
・政府CIOの記載を削除し、関連箇所を修正 ・府省CIOをデジタル統括責任者に変更し、関連箇所を修正 ・府省副CIOを副デジタル統括責任者に変更し、関連箇所を修正 |
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第1編第2章、第2編第1章、 第2編第2章、 第2編第3章、 第2編第5章、 第2編第6章、 第2編第7章、 第2編第9章、 第3編第2章、 第3編第3章、 第3編第4章 |
・内閣官房をデジタル庁に変更し、関連箇所を修正 ・総務省をデジタル庁に変更し、関連箇所を修正 |
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第1編第2章、第2編第2章、 第2編第3章 |
・CIO連絡会議をデジタル社会推進会議幹事会に修正 | |
第1編第2章、 第2編第2章、 第2編第8章、 第3編第6章、 別紙2 |
・政府CIO補佐官の廃止に伴い、政府CIO補佐官の記載を削除し関連箇所を修正 | |
| 第1編第3章 | ・標準ガイドラインの適用に関する箇所を修正 | |
| 第2編第2章 | ・図2-2、図2-3を修正 ・サービス改革支援チームの廃止に伴い、関連箇所を削除 ・府省体制に関する記載を修正 ・デジタル統括責任者の役割として、データマネジメントに関する記載を追加 ・PMOの機能に関する記載を修正 ・PJMO体制に関する記載を修正 |
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第2編第2章、 第2編第3章、 第2編第6章、 第2編第8章、 第3編第1章、 第3編第3章、 第3編第4章、 第3編第5章、 第3編第6章、 第3編第7章、 第3編第8章、 第3編第9章 |
・府省CIO補佐官の記載を削除、又は適切な表現に修正 ・府省採用CIO補佐官をデジタル統括アドバイザーに修正 |
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第2編第2章、 第2編第6章、 第3編第2章、 第3編第5章、 第3編第6章、 第3編第7章 |
・府省重点プロジェクトの廃止に伴い、関連箇所を修正 | |
| 第2編第4章 | ・政府情報システムの分類に関する記載を追加 | |
| 第2編第5章 | ・デジタル人材の育成主体にデジタル庁を追加 ・スキル認定と人材管理に関する記載を修正 ・人事・人材交流に関する記載を修正 ・内部の人材活用の実施主体にデジタル庁を追加 ・外部人材の登用の実施主体にデジタル庁を追加 ・外部の専門家をデジタル人材に修正 |
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| 第2編第6章 | ・デジタル庁設置法第4条2項18号の適用除外に関する記載を追加 | |
| 第2編第9章 | ・プロジェクトの検証主体をデジタル庁に修正 ・プロジェクト検証委員会の設置に関する記載を修正 ・検証結果の公表場所をデジタル庁Webサイトに修正 |
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| 第3編第2章 | ・プロジェクトの工程レビューに関する記載を修正 ・PMOレビューに関する記載を修正 ・プロジェクトの停止・改善に関する記載を修正 ・レビューの実施主体をデジタル庁に修正 |
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第3編第3章、 第3編第5章 |
・「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」に関する記載を追加 | |
| 第3編第4章 | ・概念検証に関する記載を追加 | |
| 2021年3月30日 | 第3編第2章、 第3編第5章、 第3編第7章 |
・データ利活用促進を含めたデータ要件を「データに関する事項」として集約して追加 ・データマネジメント強化関連の記載を修正・追加 |
| 第3編第4章 | ・デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイドブック第4章別紙現状分析結果報告書テンプレートとの不整合を修正 | |
| 第2編第6章、第3編第2章 | ・資料間の不整合を修正 | |
| 2020年11月27日 | 第2編第2章、第3編第1章 | ・感染症の拡大、大規模災害の発生等の非常時の対応についての記載を追加 |
| 第2編第2章 | ・政府CIO補佐官、各府省が独自に採用した補佐官に関する説明について、記載を明確化 | |
第2編第2章、第7章、第3編第2~10章、 別紙3 |
・2020年9月末でのODBの運用終了に伴い、関連箇所を修正 | |
| 2020年3月31日 | 第1編、第2編、第3編、別紙1、用語集 | ・政府重点プロジェクト、および一元的なプロジェクトの管理に関する記述を追加 |
| 第3編第2章 | ・政府CIOによるレビューに関する記載を修正 | |
| 第3編第4章、第5章、第8章、第9章 | ・業務の継続の方針等の内容追記、目標復旧時点を追加 ・情報システムのデータバックアップと復旧に関する記載を追加 ・災害発生時に備えた訓練や教育活動等の記載を追加 |
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第3編第2章、 第4章、第5章、第7章、第8章 |
・個人情報保護を含む定常的なデータマネジメント活動の記載を追加 | |
| 第3編第6章、第7章、第9章 | ・民法改正に伴う修正(瑕疵担保責任→契約不適合責任) | |
| 第3編第4章 | ・業務改善をサービス・業務改革に修正 | |
| 第2編第2章 | ・プロジェクト推進にあたって役割分担を見直せる実効的な体制の
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| 2019年2月25日 | 第3編、別紙1、別紙2、別紙3、別紙4 | ・デジタル・ガバメント実行計画の決定を受け、プロジェクト管理、予算要求、設計・開発、運用・保守、システム監査等のITマネジメントに係る全ての工程について、職員が主体的に行う活動や留意点を追加 ・上記変更に伴い、ドキュメント構成を見直し、第4章及び第8章の見出し変更並びに第11章及び第12章を他の章に整理統合し、別紙5を追加 ・上記変更に伴う関連個所の修正 |
| 第1編、第2編 | ・第3編の変更に伴い、関連する箇所を修正 | |
| 2018年3月30日 | 第1編 | ・デジタル・ガバメント実行計画の決定を受けた標準ガイドラインの表題及び作成背景の変更、標準ガイドライン群の体系整理と決定手順等を追加 |
| 第2編 | ・政府全体のITガバナンスの全体像について明確化、中長期計画、スキル認定、運用及び保守状況の把握並びにプロジェクトの検証について追加 | |
2017年5月9日 |
・官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)の施行を受け、同法の基本的施策と標準ガイドラインの関係について追加 |
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・標準ガイドライン及び実務手引書の見直し手順を追加 |
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・適用対象を章に格上げし、標準ガイドラインの適用の状況等の確認を追加 |
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| 別紙1 附則 | ・別紙1の表題「関連する指針の廃止及び経過措置」を、今後の複数の改定に係る施行時期、特例、経過措置等を詳細に記載するため、「附則」に修正し、附則事項を追加 | |
| その他 | ・「サイバーセキュリティ人材育成総合強化方針」に基づき、実施された内容(府省副CIO、各府省庁セキュリティ・IT人材確保・育成計画)の反映のほか、軽微な内容を修正 | |
| 2014年12月3日 | - | ・初版決定 |