7 第4章 データ要件・連携要件
1 .データ要件・連携要件について
データ要件は、システム内で管理するデータ項目や内容等となるため、機能要件に定義する管理項目と整理される。
連携要件は、庁内の他業務システム等との連携に係る要件と整理される。
ただし、データ要件及び連携要件についてはデジタル庁で整理することとされ、詳細な要件については、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」に規定されている。
図4-1 標準化対象の事務の標準の内容

デジタル庁資料「地方公共団体の基幹業務システム」の標準化のために検討すべき点について(令和3年9月22日)より抜粋
なお、連携要件として定義が必要な情報(住民記録情報、税務情報等の単位)については機能要件として定義を行う。(詳細な要件については、「(別紙2)機能・帳票要件」の事務レベル2.連携を参照のこと。)