第3章 機能・帳票要件
本章の構成は、以下のとおりである。
表3-1 機能・帳票要件の構成
1.機能・帳票要件
機能・帳票要件の具体的な要件は以下の事業について「(別紙2)機能・帳票要件」でまとめている。
0.共通
1.資格異動
2.免除
3.付加
4.給付
5.日本年金機構への報告・日本年金機構からの情報登録
6.情報提供・その他
7.統計・報告
各事業の機能・帳票要件における考え方や留意事項は以下のとおりである。
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管理項目について
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「~等」の表記について
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一覧出力機能について
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EUC機能の要件について
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基幹系他システム連携機能について
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外部帳票と内部帳票について
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エラー・アラート(チェック条件)の考え方について
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操作権限管理について
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アクセスログ管理について
(10)一括処理時の自動化について
- 管理項目について
該当する機能で管理すべき項目として「管理項目」をまとめている。「管理」とはデータの設定・保持・修正ができることをいい、参照又は表示のみを目的とした項目は管理項目として定めないこととしている。そのため、参照・表示のみを目的とした項目については、参照要件又は表示要件として記載している。
図3-1 管理項目の該当例と非該当例
なお、住民税情報等の他システムからの連携で取得した情報のうち、国民年金システム側で保持・修正を行う場合は管理項目と定めている。
例)免除・納付猶予申請書の確認にて扶養親族数の確認に必要な扶養情報を他システムから取得するが、取得した情報を国民年金システム内で保持して適宜修正等を行うこともあるため、免除における管理項目となる。
- 「~等」の表記について
機能・帳票要件の記載で「~等」と表現しているものがある。「~等」は性質別に考え方を次のとおり整理している。
表3-2 「~等」の表記と考え方
- 一覧出力機能について
機能・帳票要件における一覧出力に関する機能要件について、機能の考え方及び記載方針を次のとおり整理している。
表3-3 一覧出力に係る機能の考え方と記載方針
ただし、事務運用上、明記をしないと支障が出ると認められるものは明記する。
また、上記3つの観点を踏まえて、「(4)EUC機能の要件について」で、一覧管理機能とEUC機能の関連性を整理している。
- EUC機能の要件について
一覧管理機能とEUC機能は一部機能が重複する部分があるが、運用上最低限必要となる業務固有の一覧確認要件は「○○を一覧で確認できること」と明記した上で一覧出力機能での
対応とすることとし、その他の要件については、EUC機能での対応という形で整理している。
図3-2 機能・帳票要件におけるEUC機能の記載例
- 基幹系他システム連携機能について
基幹系業務との他システム連携機能において、国民年金用宛名情報/税務情報等の情報については、最新情報を保持する住民記録システムや個人住民税システムを都度参照する仕様を原則とする(下記パターン①)。ただし、処理速度やシステム負荷の観点、あるいは、各市区町村における移行完了までの過渡期の運用を考慮し、必要に応じ、パターン②やパターン③の採用も可能である仕様とする。
図3-3 基幹系他システムとの連携イメージ
- 外部帳票と内部帳票について
帳票要件として定義する帳票は外部帳票とする。担当主管課内の決裁用等の内部帳票は機能要件におけるEUC機能等を活用することとする。なお、外部帳票と内部帳票の定義は次のとおりである。
表3-4 外部帳票と内部帳票の考え方
- エラー・アラート(チェック条件)の考え方
機能・帳票要件に定める各機能において、不正な状態で情報が管理されると事務運用に影響が発生するため、適宜データの矛盾をチェックする必要がある。主な矛盾の分類としては次のとおりである。
表3-5 矛盾の分類
これらの矛盾に対してチェックを行い、エラー又はアラートとして処理することにより、不正なデータの登録を抑止することや操作者(入力者)への注意喚起を行う必要がある。エラー・アラートのチェック観点は、次のとおりである。
表3-6 エラー・アラートのチェック観点
本仕様書におけるエラー・アラート(チェック条件)において主に留意すべき事項は、次のとおりである。
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エラーチェックは「不正データを作成しない」という観点からデータ入力時にチェックすることを基本とするが、必要な情報を用いて帳票やデータ等を出力するまでに整備されれば影響がないケースも考えられるため、必ずしも入力時にチェックすることを求めるものではないこととする。
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エラーチェックの内容は必ずしもメッセージによる表示に限定するものではなく、データの入力内容が一定条件を満たすまでデータ保存を不可にする、といった方法等でも問題ないこととする。
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文字列/数値といったデータの属性やデータの項目長に対するチェックは、データ要件で定められるデータ形式に準拠することとし、矛盾するものはエラーチェックとする。
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検索条件未入力のチェックや入出力ファイルの格納先(フォルダ)パスの存在確認チェック、画面終了時のデータ未保存チェック等は、画面要件に含まれるものであるため、本仕様書におけるエラー・アラートの要件としては定めないこととする。
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制度改正等により、従前までエラー・アラートとしていたチェックが不要となる場合や地方自治体の運用により必要とするチェックの設定が異なる等も想定されることから、チェック内容に対するエラー・アラートの設定は切り替え可能(エラー・アラートを表示しない設定も含む)とするべきかを考慮して実装する必要がある。
(8)操作権限管理について
操作権限設定・管理は、すべての基幹業務システムにおいて必要であり、シングル・サイン・オンを実現するため、実装すべき機能として、以下のとおり定める。
表3-7 操作権限管理
(9)アクセスログ管理について
アクセスログ管理は、すべての基幹業務システムにおいて必要であり、実装すべき機能として、以下のとおり定める。
表3-8 アクセスログ管理
(10)一括処理時の自動化について
一括処理の実行方法は、手動による実行の他に設定による自動実行があるが、実装すべき機能として、以下のとおり定める。
表3-9 一括処理
2.帳票詳細要件
帳票詳細要件では、原則として「1(6)外部帳票と内部帳票について」にて示した外部帳票を対象とし、機能・帳票要件で定義した帳票におけるシステムからの印字項目等を
「(別紙3)帳票詳細要件」でまとめている。また、帳票詳細要件として定義した帳票の様式(レイアウト)を「(別紙4)帳票レイアウト」でまとめている。なお、システムからの印字項目(以下「システム印字項目」という。)とは、業務システムにて対象情報により編集し印字する項目のことをいい、固定文言等の帳票レイアウトに直接設定されている項目は含まない。
帳票詳細要件及び帳票レイアウトの考え方や留意事項は以下のとおりである。
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帳票詳細要件には、機能・帳票要件にて定義した帳票(主に外部帳票)のシステム印字項目等をまとめている。内部帳票は基本的にEUC機能等を活用し作成することとするため、帳票詳細要件及び帳票レイアウトは定めない。
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帳票詳細要件に定義されたシステム印字項目は項目単位の類型に従うこととし、編集条件等は定義すべき内容のみを記載している。
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帳票における「第1章3(1)標準準拠の基準」(実装類型)の取扱いは次のとおりである。
・帳票自体の出力における実装類型は、「1.機能・帳票要件」のとおりである。
・帳票詳細要件のシステム印字項目で項目単位における類型の取扱いは次のとおりである。
表3-10 帳票詳細要件における類型の取扱い
- システム印字項目の編集方法は、次のとおりである。なお、項目固有に編集方法を定義する場合は、帳票詳細要件の「備考(印字編集条件など)」に示す。
表3-11 システム印字項目の編集方法