第2章 業務フロー

1.業務フローについて

本仕様書に業務フローを記載する目的は、本仕様書における機能要件に対応したモデル的な業務フローを示すことにより、地方自治体及びベンダーによる共通理解を促すことである。

本仕様書に記載する業務フローは、実際の各地方自治体における業務フローを拘束するものではない。ただし、現在の業務フローでは、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが難しいと考える地方自治体は、現在の業務フローを本仕様書に記載する業務フローに改め、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。

業務フローは以下の事業について「(別紙1)業務フロー」でまとめており、参照するにあたっての業務フローの記載方針や凡例は次のとおりである。

1.資格異動

2.免除

3.付加

4.給付

5.日本年金機構への報告・日本年金機構からの情報登録

6.情報提供・その他

7.統計・報告

  1. 記載方針

    1. 表記方法について

地方公共団体情報システム機構「地方公共団体の情報システム調達における機能要件の表記方法に関する調査研究」(平成27年3月)を参考として、国際基準である、BPMN

(Business Process Model and Notation)の手法を採用している。

  1. 本業務フローについて

本業務フローは、標準化範囲内としている市区町村の事務を主として記載している。

「市区町村」の区とは、特別区のことであり、断りの無い限り、指定都市における総合区や、行政区を含まない。また、指定都市や出先機関(支所・出張所等)における事務分掌については、記載を割愛し、すべて国民年金担当課として記載している。

  1. 業務フロー詳細記載箇所について

業務フローを詳細に記載する箇所は、市区町村における該当業務の担当課(国民年金担当課等)のみとし、市区町村における他業務の担当課(住民記録担当課等)や年金機構、住民等については、詳細な記載を割愛している。(税部門における公用照会事務等)

図2-1 業務フローの記載イメージ

  1. 記載を割愛している事務等について

制度の枠を越えた事務、標準化範囲外の事務等については、記載を割愛している。

  1. 市区町村の独自事業に係る事務

  2. 各業務フローに記載の各タスクとは非同期にバックヤードで処理される連携機能のうち、一部連携機能

  1. 業務フロー策定基準

標準仕様書における業務フローの策定にあたり、BPRの視点も考慮する。標準的な業務を定めるうえで基本方針となる策定基準は以下のとおり。

図2-2 業務フロー策定基準

  1. 凡例

業務フローで使用する記号はBPMNに倣い、以下を用いる。

図2-2 業務フロー凡例