第2章 業務フロー
1.業務フローについて
本仕様書に業務フローを記載する目的は、本仕様書における機能要件に対応した標準的な業務フローを示すことにより、地方自治体及び事業者による共通理解を促すことである。
本仕様書に記載する業務フローは、実際の各地方自治体における業務フローを拘束するものではない。ただし、現在の業務フローでは、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが難しいと考える地方自治体は、現在の業務フローを本仕様書に記載する業務フローに改め、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。
業務フローは以下の事業について「(別紙1)業務フロー」でまとめており、参照するにあたっての業務フローの記載方針や凡例は次のとおりである。
1.身体障害者手帳
2.療育手帳
3.精神障害者保健福祉手帳
4.国制度手当(障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当を総称する。以下同じ。)
5.障害福祉サービス等(受給者管理)
6.障害福祉サービス等(給付管理)
7.自立支援医療(更生医療)
8.自立支援医療(育成医療)
9.自立支援医療(精神通院医療)
10.補装具
11.特別児童扶養手当
(1)記載方針
① 表記方法について
地方公共団体情報システム機構「地方公共団体の情報システム調達における機能要件の表記方法に関する調査研究」(平成27年3月)を参考として、国際基準である、BPMN(Business Process Model and Notation)の手法を採用している。
- 本業務フローについて
本業務フローは、標準化範囲内としている市区町村の事務を記載している。
- 事業毎の業務フローの特徴
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)及び特別児童扶養手当は、進達・経由を行う地方自治体での事務を基本として記載している。進達・経由が不要な地方自治体は該当部分を読み飛ばし、政令指定都市は障害者福祉担当課を区役所、都道府県を本庁や更生相談所等と読み替え、その他適宜読み替えること。国制度手当は、福祉事務所事務を基本として記載している。経由事務となる町村は適宜読み替えること。自立支援医療(更生医療)及び補装具は、政令指定都市は障害者福祉担当課を区役所、都道府県を更生相談所と読み替えること。
④ 業務フロー詳細記載箇所について
業務フローを詳細に記載する箇所は、市区町村における該当業務の担当課(障害者福祉担当課等)のみとし、市区町村における他業務の担当課(住民記録担当課等)や住民、都道府県等は、詳細な記載を割愛している。
図2-1 業務フローの記載イメージ
⑤ 記載を割愛している事務等について
制度の枠を越えた事務や国保連合会への委託により事務プロセスに差異が少ない事務、標準化範囲外の事務等は、記載を割愛している。
(1) マイナンバーを活用した本人確認事務、情報照会事務
(2) 高額障害福祉サービス費等で国保連合会へ委託するケース
(国保連合会へ委託しない場合の高額計算・支払事務を記載している。)
(3) 各業務フローに記載の各タスクとは非同期にバックヤードで処理される住民記録情報連携、住民税情報連携等の連携機能
(4) 更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センターにおける判定事務
(5) 障害児入所支援、精神入院医療(任意入院、医療保護入院等)に係る事務
(6) 市区町村の独自事業及び国事業への独自上乗せ助成事業に係る事務
(7) 支援措置対象者の抑止に係る機能
なお、(1)から(3)及び(7)は機能・帳票要件には記載している。
(2)凡例
業務フローで使用する記号はBPMNに倣い、以下を用いる。
図2-2 業務フロー凡例
