第1章 本仕様書について
1.本仕様書の構成
第1章では、本仕様書の対象及び内容について記載している。
第2章では、第3章で規定する機能要件が業務上どのように位置づけられ、業務が「人が行う作業」と「システムが行う作業」に仕分けられるのか、制度所管省庁職員、地方自治体職員及び事業者の共通理解を促すため、それらに対応した標準的な業務フローを示している。現在の業務フローでは、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが難しいと考える地方自治体は、現在の業務フローを本仕様書に示す業務フローに寄せることで、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。
第3章、第4章及び第5章では、それぞれ、障害者福祉システムが備えるべき機能・帳票要件、データ要件・連携要件及び非機能要件について記載している。
第6章では、本仕様書において用いている用語について、解釈の紛れがないよう定義している。
2.対象
(1)対象自治体
本仕様書の対象自治体は、全ての市区町村とする。なお、本仕様書における「市区町村」の区とは、特別区のことである。 以下、特に断りがない限り、地方自治体と記載している箇所は、市区町村をいう。
(2)対象分野
障害者福祉業務において、障害者福祉システムに関連するシステムは市区町村内のシステムに止まらず、外部機関のシステムも多数関係している。
図1-1 障害者福祉システムと関連するシステムの全体イメージ

本仕様書が規定する対象分野は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和4年1月政令第1号。以下「標準化対象事務政令」という。)第13号又は第18号及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和4年1月デジタル庁令・総務省令第1号)第12条に定めるとおりとする。ただし、標準化対象事務政令第18条に定める事務で障害者福祉に関する事務は、独自施策項目の利用を含むパラメタ等の設定により対応可能な事務(※)について標準化対象事務とする。このイメージは図1-2のとおりである。
(※)
独自施策項目の利用を含むパラメタ等の設定により対応可能な事務とは、標準化対象事務とは別の申請を必要とする事務(例えば、利用者負担額の全額を負担した後、申請により半額を償還払い助成する等のいわゆる横出し事務)ではなく、現物給付による事務のうち、自立支援医療受給者証、障害福祉サービス受給者証、補装具費支給券等(地方自治体独自の受給者証等は含まない)に上乗せの内容を合わせて印字する必要がある事務(例えば、半額となった負担上限月額を受給者証に印字し、半額までの支払いで可とする等のいわゆる上乗せ事務)について、障害者福祉システム標準仕様書の規定の範囲で対応可能なものをいう。
図1-2 障害者福祉業務における標準化範囲のイメージ

また、障害支援区分判定に必要な機能は、図1-3のとおり、厚生労働省より判定ソフトが配布されていることを踏まえ、標準仕様では判定ソフトを利用する前提で要件を定めている。なお、判定ソフトが提供する組込型の障害支援区分判定機能を利用しつつ審査会機能が障害者福祉システムに一体的に組み込まれている場合や、障害者福祉システムとは分離している審査会機能を備えた審査会システムを利用している場合が考えられるが、これらのシステム構成でも差し支えないこととする。そのため、図1-3の②「審査会機能」及び③「審査会システム」の機能については、判定ソフトに実装された機能及び帳票を基本とし、判定ソフトと連携するための要件、組込型を利用するための要件、その他必要な要件については機能・帳票要件に定めることとする。
図1-3 審査会機能のシステム構築イメージ

(3)対象項目
本仕様書では、以下の項目について規定する。
・機能・帳票要件(第3章)
・データ要件・連携要件(第4章)(※)
・非機能要件(第5章)
以下の項目についてはカスタマイズの発生源になっている場合等を除き標準化範囲外とする。
・画面要件
・ヘルプやガイドの具体的内容等、業務遂行に必須ではなく専ら操作性に関する機能
以上の項目について、標準対象の区分と位置づけは以下のとおりである。
表1-1 標準対象の区分と位置付け
<凡例> ○:対象、△:参考、×:対象外
| 項目 | 標準対象 | 位置づけ | ||
|---|---|---|---|---|
| 業務フロー | △ | 業務の運用イメージを確認でき、地方自治体、ベンダへ共通理解を促すための標準的な運用モデルとして定義する。 | ||
|
機能要件 | ○ | 最も効率的な運用を検討し、標準化する機能を定義する。 | |
| 画面要件(専ら操作性・表示/非表示設定) | × | 利用しない機能を非表示にすること等の画面要件については、カスタマイズの発生源になっている場合等を除き、原則標準化範囲外とする。 | ||
| 帳票要件(外部) | ○ | 基本的には住民や事業者等の外部に向けた帳票について、最も効率的な運用を検討し、標準化する帳票を定義する。帳票要件として定義している帳票は、省令等により定められた様式がないものであっても、データ項目を揃える観点から標準を定義する。 | ||
| 出力項目 | ○ | |||
| レイアウト | ○ | |||
| データ要件 | ○ | データ要件の標準に定めるとおりとする。(※) | ||
| 連携要件 | ○ | 連携要件の標準に定めるとおりとする。(※) | ||
|
可用性、性能・拡張性、運用・保守性、移行性、セキュリティ、システム環境・エコロジー | ○ | 標準非機能要件に定めるとおりとする。(※) | |
(※)デジタル庁が策定する。
3.本仕様書の内容
(1)標準化範囲内の類型
本仕様書の対象は「2(2)対象分野」で示したとおりであり、この対象範囲において定義すべき機能・帳票要件について、【類型1:実装必須機能】【類型2:実装不可機能】【類型3:標準オプション機能】の3類型に分類した。
主な類型に関する考え方は以下のとおりである。
- 3類型に分類されていない機能(標準仕様書に規定していない機能)は、原則、類型2と同様のものとして位置付ける。
② 類型1、類型3について、システムへの実装方法は問わない。
例)「受給者証を一括出力できること」の要件について、一覧表示画面で確認後に一括印刷する、あらかじめ指定した条件で自動的に一括印刷する、という実装方法は問わない。
表1-2 標準化範囲内の機能における類型の分類
| 分類 | 類型 | 説明 | 地方自治体 | ベンダ | |
|---|---|---|---|---|---|
標準化 範囲内 |
類型1 | 実装必須機能 | 標準仕様として実装が必須となる機能 | 利用可能 | 実装必須 |
| 類型2 | 実装不可機能 | 標準仕様として実装が不可となる機能 (標準仕様書に明示) |
利用不可 | 実装不可 | |
| 類型3 | 標準オプション機能 | オプションとして実装しても良い機能 | 利用可能 | 実装任意 | |
| - | 上記以外 (仕様書に規定なし) |
標準仕様書に規定していないが、実装が不可となる | 利用不可 | 実装不可 | |
表1-3 類型の考え方
| 実装必須機能 | 全ての団体で、 必須機能である/実装が望ましい |
・当該機能・帳票がないとシステム化の意義が薄まる/全団体で効率化や住民サービス向上の効果が得られるため、必須又は実装が望ましい機能・帳票と結論できる |
|---|---|---|
| 最適なものとして合意できる | ・団体の業務運用が複数パターンあることに起因して機能・帳票に差が出ているが、最も効率的な/本来あるべき運用に沿った機能・帳票を定義できる ・条例や運用方式に起因して機能・帳票に差が出ているが、全団体で利用可能な標準仕様としての機能・帳票を定義できる ・将来的な住民サービス等の在り方や自治体DXの推進施策等を踏まえ、システム実装についての指針を出すべきと判断できる |
|
| 標準オプション機能 | 団体によっては、 業務上の必要性が認められる/実装が望ましい |
・全ての団体で必須ではないが、政策/条例/住民サービスの実施方式により、一部の団体においては必須である ・全ての団体で必須ではないが、団体の規模によっては対象のデータ数が数万件に達する/団体の組織体制(機能を集約している、支所があるなど)/外部委託の有無など、当該機能・帳票がないと業務が大幅に非効率になる |
| 実装不可機能 | 利用頻度が少ないものや代替手段が可能なもの/法改正等により不要となったもの | ・団体の内部で利用する帳票や集計など、EUC機能やExcel等の代替手段があるもの ・法改正や通知等により利用する必要がなくなった管理項目や機能・帳票(未利用となった管理項目はデータ移行の対象外となるため、実装しない機能として扱う) |
表1-2で示した3類型の考え方は次のとおりである。
図1-4 3類型の考え方

(2)調達時の留意点
地方自治体は、契約期間等を設定した上で、調達を行うことになる。この調達時に改めて本仕様書に示した個別の要件をひとつひとつ提示してRFI (request for information)、RFP (request for proposal)やFit & Gap分析を行うのではなく、本仕様書に準拠・適合するシステムであることを要件に付すことにより、調達することが可能である。
また、地方自治体は、画面要件や必要なオプション機能、標準化対象外システムとの相互運用、ガバメントクラウドへの移行対応等を中心に審査要領を定め、必要な機能等を備えたベンダのシステムを選定し、調達することが可能である。
(3)障害者福祉システム特有の調達要件について
地方自治体により、例えば精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)は健康管理システムの一部、特別児童扶養手当と自立支援医療(育成医療)は児童福祉システムの一部、のようにシステムの括りとしては別システムとして調達する場合がある。
このように機能の一部を別システムにおいて調達する場合は、その機能については、障害者福祉システムの機能として調達しないことができる。
図1-5 一部の機能を他業務システムとして調達する場合のイメージ

例)児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当の各業務を児童福祉システムとして調達したい場合
障害者福祉システム標準仕様書(特別児童扶養手当)を切り出し、児童手当、児童扶養手当の各標準仕様書と統合した上で、児童福祉システムの調達仕様書とする。
また、地方公共団体情報システム標準化基本方針5.1.1.2「分割調達を可能とする標準準拠システムの機能標準化基準」において、標準仕様書のサブユニット対応により、標準準拠システムについて、一の業務をさらに細分化した単位での分割調達が可能となることが示されている。障害者福祉システムのサブユニットは、障害者総合支援システム、審査会システム、請求審査システム、特別児童扶養手当システムとし、必要な連携機能は機能・帳票要件に定めている。
図1-6 一部の機能を個別システムとして調達する場合のイメージ

(4)地方自治体の調達仕様書の範囲との関係
地方自治体においては、本仕様書の標準化範囲外の機能(「2(2)対象分野」の標準化範囲外の機能等)や他の標準準拠システムと併せて調達すること等も想定され、地方自治体の調達仕様書の範囲と標準仕様書の範囲は必ずしも一致しない場合がある。この場合であっても、各地方自治体の情報システムの調達において、本仕様書の標準化範囲内の業務が本仕様書に記載された内容で調達する限りにおいては、このような対応も許容される。
※ 例えば、同一のパッケージを採用している団体は、住民記録や税務等の分野も併せて調達することになるが、その場合は、調達仕様書の範囲と併せてそれぞれの仕様書を組み合わせて活用することが考えられる。
(5)本仕様書の改定
本仕様書については、制度改正等の政策上必要と判断されるものや標準仕様書をより効果的な内容とするためのもの等を契機として改定することがある。本仕様書の解釈等の記載や誤記の訂正については、標準仕様書の改定ではなく正誤表で対応することがある。本仕様書を改定する場合は、デジタル庁が示す「標準仕様書の改定・運用に関する基本的な考え方」を踏まえる。