7 第4章 データ要件・連携要件
1 .データ要件・連携要件について
データ要件とは、機能標準化基準(地方公共団体情報システム標準化基本方針(以下「基本方針」という。)3.3.1に規定する機能標準化基準をいい、当該機能標準化基準に基づき作成する標準仕様書を含む。以下同じ。)を実現するために必要なデータのレイアウト(データ項目名、型、桁数等の属性を定義したもの)である。
連携要件とは、各標準準拠システムが機能標準化基準を実現することができるよう、かつ、標準準拠システム以外のシステムと円滑なデータ連携を行うことができるよう、標準準拠システムから、他の標準準拠システム及び標準準拠システム以外のシステム(以下「標準準拠システム等」という。)に対し、データ要件の標準に規定されたデータ項目を、データ連携するための要件((a)どのような場合に、(b)どのデータを、(c)どの標準準拠システム等に対し、どのように提供(Output)又は照会(Input)するかについての要件)と、そのためのデータ連携機能である。
データ要件及び連携要件はデジタル庁が策定する。機能・帳票要件との整合は維持する。
図4-1 標準化対象事務の標準の内容
なお、連携要件として定義が必要な情報(住民記録情報、税務情報等の単位)については機能要件として定義を行う。(詳細な要件については、「(別紙2)機能・帳票要件」の生活保護共通を参照のこと。)