第1章 本仕様書について

1.本仕様書の構成

第1章では、本仕様書の対象及び内容について記載している。

第2章では、第3章で規定する機能要件が業務上どのように位置づけられ、有効に機能するのかについて地方自治体及び事業者の共通理解を促すため、それらに対応したモデル的な業務フローを示している。ここで示した業務フローは、実際の各地方自治体における業務フローを拘束するものではないが、現在の業務フローでは、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが難しいと考える地方自治体は、現在の業務フローを本仕様書に示す業務フローに寄せることで、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。

第3章、第4章及び第5章では、それぞれ、生活保護システムが備えるべき機能・帳票要件、データ要件・連携要件及び非機能要件について記載している。

第6章では、本仕様書において用いている用語について、解釈の紛れがないよう定義している。

2.目的

  1. 目指す姿

本仕様書により各主体の目指す姿は次のとおりである。

○ 住民等のサービス利用者

地方自治体に対して異なる手続きで実施していた申請等が統一的に実施可能となり、手続きの簡素化や合理化が実現する。

○ 地方自治体

限られた人材の専門的な知識・ノウハウを共有することで、システム調達や制度改正対応等の業務及び調整コストが減少し、住民へのサービスに人材を充当できる。また、財政面では、システム共同化による割り勘効果とカスタマイズ抑制により、導入・維持管理の費用、制度改正時の費用を削減する。

○ ベンダ

カスタマイズの要望が減ることによりその対応に係る負担が減少し、人口減少下で希少化するシステムエンジニア等の人材を他の分野に投入し、創意工夫による競争が可能となる。

  1. 本仕様書の目的

本仕様書は、地方自治体においては、調達仕様書と要件定義書の一部をなすものであり、ベンダにおいては、標準準拠システムの適合基準となるものである。これにより以下3つの目的を実現する。

  1. 地方自治体は、生活保護システムの調達において、普遍的に有用性が認められる要件が定められた標準仕様を活用することにより、調達プロセス自体を大幅に効率化することができる。

  2. 地方自治体は、ベンダ間共通の標準的に実装すべき機能やデータ項目の標準等が定められた標準仕様を活用した調達によりスイッチングコストを下げ、システム更改時の円滑なベンダ切り替えを可能とすることができる。

  3. 標準仕様に準拠した機能の活用や地方自治体独自のカスタマイズを原則不要とすることにより、システムの統一・標準化を推進する。

3.対象

  1. 対象自治体

本仕様書の対象自治体は、生活保護業務を行う全ての自治体とする。

  1. 対象事務

本仕様書が規定する対象事務は、地域情報プラットフォーム標準仕様書における生活保護ユニットを基本とする。生活保護版レセプト管理に係る機能については、地域情報プラットフォーム標準仕様書の範囲に含まれていないが、「情報システムによる処理の内容が各地方団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与する事務」に該当することから対象とする。

対象事務は制度及び主要ベンダのパッケージ標準で定めている事務を踏まえ整理している。生活保護業務及びレセプト管理業務においては、必ずしも地域情報プラットフォームと制度、主要ベンダのシステム実装状況、地方自治体における事務の整理の考え方が一致せず、乖離する部分も大きいため、制度と現場の実装実態を踏まえてサブユニットという形で整理を実施した。

共通機能については事務全般に関わる機能として整理しており、特定の業務に紐付かないことから、業務フローは作成対象外としている。

表1-1 生活保護業務の整理

No. 大項目 中項目 説明
1 生活保護申請・決定(変更等含む) 面接相談 ・要保護者からの相談に応じ、必要な説明・助言指導を行う。要保護者が保護の開始申請を行う場合、申請書の交付を行い、相談・面接内容を記録する。
2 保護の開始申請受付及び訪問調査 ・要保護者等から提出された申請書等を確認し、受け付ける。
・申請書等の受理後、訪問調査を行う。
3 検診命令 ・保護の要否または程度の決定にあたり稼働能力の有無に疑いがあるとき等の一定の場合に、要保護者の健康状態等を確認するため、検診命令書を発行し、検診結果を受理する。
4 29条調査(金融機関調査) ・生活保護法第29条に基づき金融機関について資産、収入に関する調査(本店等一括照会または支店に別々に照会)を行う。
5 29条調査(金融機関以外の関係機関調査) ・生活保護法第29条に基づき実施する金融機関以外の関係機関についての資産、収入に関する調査。(生命保険、自動車、年金、個人住民税、固定資産税、児童扶養手当等)
6 扶養能力調査 ・要保護者の親族把握のため、戸籍謄本等の交付を関係地方自治体に依頼する。
・受領した戸籍謄本等を踏まえ、扶養義務者について、扶養の可能性を調査する。
7 保護開始の要否判定及び処分 ・最低生活費と収入充当額の対比によって保護の要否及び程度を判定し、保護の開始または却下を決定・通知する。
8 保護変更 ・被保護者等から提出された申請書や収入申告書等を確認し、受け付ける。
・申請書や収入申告書等の受理後保護変更に関する決定を行う。
9 進学・就職準備給付金 ・被保護世帯の子どもが大学等に進学、就職した場合、当該者の申請に基づき、進学・就職準備給付金の支給を決定する。
10 保護停止・廃止 ・被保護世帯における臨時的な収入の増加、最低生活費の減少等や定期収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等や死亡、失踪等により保護を要しないと判断される場合、保護の停止または廃止を行う。
11 就労自立給付金 ・安定した職業に就いたこと等により、保護を必要としなくなった者が就労自立給付金の支給要件に該当するか確認の上、当該被保護者の申請に基づき、保護の廃止決定時または廃止後速やかに給付金の支給を決定する。
12 ケースワーク 訪問管理 ・被保護者への援助方針や訪問計画を策定し、訪問後、実績の登録や見直しを行った援助方針の登録を行う。
13 課税調査 ・毎年6月以降、課税資料の閲覧が可能となる時期に、税務担当課の協力を得て、被保護者に対する住民税の課税状況を調査し、収入申告額との突合作業を実施する。
14 就労・自立支援 ・就労可能な被保護者を抽出し、就労自立に向けた活動内容を計画的に取り組むことについて確認し、支援する。
15 査察指導 ・査察指導員はケースワーカーに対して指示を行う。ケースワーカーは査察指導員からの指示に対する回答を行う。
16 医療扶助 医療券・調剤券の交付 ・医療扶助の申請を受け付け、医療要否意見書等により医療の要否を確認し、医療扶助の決定、医療券・調剤券の交付を行う。
17 治療材料券の交付 ・治療材料の給付の申請を受け付け、給付要否意見書(治療材料)により給付の要否を確認し、給付の決定、治療材料券の交付を行う。
18 施術券の交付 ・施術の給付の申請を受け付け、給付要否意見書(柔道整復、あん摩・マッサージ、はり・きゅう)により施術の要否を確認し、給付の決定、施術券の交付を行う。
19 移送の給付申請 ・移送の給付の申請を受け付け、給付要否意見書(移送)により移送の要否を確認し、給付の決定を行う。
20 病状調査及び指導 ・長期外来患者、長期入院患者、頻回受診の指導対象者等の病状を調査し、指導を行う。
21 指定医療機関等の指定 ・医療扶助のための医療を担当する機関(医療機関、施術機関、助産機関、医療保護施設)の指定を行う。
※都道府県、指定都市、中核市における事務
22 医療レセプト審査・支払 ・レセプト管理システム側へ医療券交付処理簿のデータを提供する。レセプト管理システムから当該データとレセプトを突合した結果を受領し、生活保護システムへ取込みを行う。医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に対して支払を行う。
23 介護扶助 介護券の交付(介護保険制度適用) ・介護保険の被保険者である要保護者及び被保護者から介護扶助の申請を受け付け、介護保険情報や認定要件の登録を行い、介護扶助の決定、介護券の交付を行う。
24 介護券の交付(介護保険制度適用外) ・介護保険適用外の要保護者及び被保護者から介護扶助の申請を受け付け、生活保護制度における要介護認定または要支援認定を行い、介護扶助の決定、介護券の交付を行う。
25 福祉用具等、住宅改修等の給付申請 ・福祉用具等、住宅改修等、介護予防・生活支援サービス(指定事業者以外からの提供)、移送の申請を受け付け、給付の決定を行う。
26 介護扶助指定介護機関の指定 ・介護扶助指定介護機関の指定を行う。
※都道府県、政令市、中核市における事務
27 介護レセプト審査・支払 ・国民健康保険団体連合会からの請求データを取り込み、介護券との突合を行う。突合した結果を基に、介護費の支払を行う。
28 経理 定例支給(追加支給含む) ・各実施機関で定めている定期的な締め日に処理した保護費の支払(窓口・口座・書留)(一時扶助費や追加支給等の支払も含む)を行う。
29 随時支給 ・実施機関で定めている定期的な締め日とは別に処理した保護費の支払(窓口・口座・書留)を行う。
30 代理納付 ・被保護者に代わって、生活扶助の介護保険料加算相当分の介護保険料、住宅費、給食費を納付する。
31 保護施設払 ・保護施設(救護施設・更生施設及び宿所提供施設等)からの請求につき、保護施設事務費の支払を行う。
32 業者払 ・検診料、治療材料費、施術費等現物給付に係る業者からの請求に基づき、支払を行う。
33 戻入 ・費用返還が発生した対象者に納付書を送付し、戻入処理を行う。
34 経理状況報告 ・月別の経理状況報告書を作成し、厚生労働省へ報告する。
35 返還金・債権管理 返還金・債権登録 ・新規債権の登録を行う。
36 返還方法の変更 ・分割納付、債権分割、減額等が生じた場合、返還方法の変更を行う。
37 収納 ・収納消込を行う。
38 督促・催告 ・未納者に対して督促を行う。督促期限を超過した場合は催告を行う。
39 不納欠損 ・債務者死亡や、その後扶養義務者が返還・弁償金納付に応じない場合、欠損処理を行う。
40 過年度戻入振替・繰越調定 ・現年度戻入から過年度戻入に振替、調定年度の繰越を行う。
41 統計 厚生労働省への報告 ・月次、年次で被保護者調査に関する報告を行う。
42 共通・その他 - ・生活保護業務全般に係る機能(共通機能要件)を整理する。

表1-2 レセプト管理業務の整理

No. 大項目 中項目 説明
1 点検準備 データ管理 ・業務に必要なデータを取込、管理する。
2 審査・点検 資格審査 ・適用情報(被保護者情報、医療券調剤券情報)のデータ取込時、レセプトの資格審査を行う。
3 内容点検 ・レセプトデータを特定の条件で抽出し、内容を確認する。
4 再審査請求 ・再審査請求に係るデータの作成、確認等を行う。
5 分析 医療費適正化 ・医療費適正化に係る帳票の作成、確認等を行う。
6 健康管理支援 ・健康管理支援に係る分析帳票の作成、確認等を行う。
7 共通・その他 マスタ管理 ・業務に必要なマスタを取込、更新する。
8 原本管理 ・業務に必要な原本を取込、更新する。
9 表示設定 ・データの表示方法を設定する。
10 データ検索 ・検索条件を指定して、必要なデータを検索、表示する。
11 EUC機能 ・レセプト電子データの全ての情報について、任意の検索条件を設定し、出力を行う。
12 出力設定 ・システム上で情報の出力設定を行う。
13 入力補助 ・システム上で入力の補助を行う。
14 ログ管理 ・システム上でログの管理を行う。
15 ユーザ管理 ・オンライン再審査請求システムの利用における、オンサイン請求ユーザ設定情報の登録、修正、削除、照会を行う。
16 バッチ処理 ・バッチ処理を行う場合の方法を規定する。
17 他システム連携 ・他システムとの連携方法を規定する。

(3)対象要件

本仕様書では、以下の要件について規定する。

・業務フロー(第2章)

・機能・帳票要件(第3章)

・データ要件・連携要件(第4章)(※)

・非機能要件(第5章)

※データ要件及び連携要件については、デジタル庁において策定されており、本仕様書の改版等に伴い適宜修正、整合、同期される。

業務フロー、機能・帳票要件及びデータ要件・連携要件については、便宜上、生活保護業務及びレセプト管理業務の2つの機能群に分けて規定しており、「生活保護業務」と「レセプト管理業務」とを別々のシステムとして調達することも可能である。

なお、本仕様書で示す要件が充足されている限りにおいて、機能構成の違いは問わないものとする。例えば、健康管理支援機能について、機能要件上では「レセプト管理業務」の一機能として定義しているが、「生活保護業務」と「レセプト管理業務」とを別々のシステムとして調達した場合に、「生活保護業務」を搭載したシステムに健康管理支援機能を搭載することも可能とする。

以下の要件についてはカスタマイズの発生源になっている場合等を除き標準化範囲外とする。

・画面要件

・ヘルプやガイドの具体的内容等、業務遂行に必須ではなく専ら操作性に関する機能

以上の要件について、標準対象の区分と位置づけは以下のとおりである。

表1-3 標準対象の区分と位置づけ

<凡例> ○:対象、△:参考、×:対象外

要件 標準対象 標準仕様における位置づけ

業務フロー

△ 業務の運用イメージを確認でき、地方自治体、ベンダへ共通理解を促す標準的な運用モデルとして定義する。

機能要件

機能要件

○ 最も効率的な運用を検討し、標準化する機能を定義する。

画面要件(専ら操作性・表示/非表示設定)

× カスタマイズの発生源になっている場合等を除き、原則標準化範囲外とする。 なお、返還金・債権管理の事務等を生活保護システム以外で事務処理する場合には、操作性の観点から、福祉事務所設置自治体の要求に応じ当該処理画面を非表示とすることができるものとする。

帳票要件

○ 最も効率的な運用を検討し、標準化する帳票を定義する。帳票要件として定義している帳票は、省令等により定められた様式がないものであっても、データ項目を揃える観点から標準を定義し、出力項目やレイアウトも標準化する。

データ要件

○ データ要件の標準に定めるとおりとする。(※)

連携要件

○ 連携要件の標準に定めるとおりとする。(※)

非機能要件

可用性、性能・拡張性、運用・保守性、移行性、セキュリティ、システム環境・エコロジー

○ 標準非機能要件に定めるとおりとする。(※)

(※)デジタル庁が策定する。

4.本仕様書の内容

(1)標準化範囲内の類型

本仕様書の対象は「3(2)対象事務」で示したとおりであり、この対象範囲において定義すべき機能・帳票要件について、【類型1:実装必須機能・帳票】【類型2:標準オプション機能・帳票】の2類型を① 都道府県② 団体内で複数の福祉事務所を設置(例:政令指定都市、一部の中核市等)、③ 団体内で一つの福祉事務所を設置(例:②以外の市区町村)の3パターンに分類した。自治体においては、自団体に最も適したパッケージを①から③のうちで選択することができ、自治体の選択を拘束するものではない。また、③については、必須機能が最小限に設定されているパッケージ案である。運用と費用のバランスを鑑みて、適切なパッケージ選択を行うよう留意いただきたい。

なお、他業務における標準仕様書では【実装必須機能・帳票】及び【標準オプション機能・帳票】に加えて、【実装しない機能・帳票】の類型があるが、生活保護システムにおいては標準仕様として明示的に【実装しない機能】として定義すべき機能がない(従来では共通的に搭載されているが本仕様書において意図的に実装すべきではないと判断した機能はない)ため類型から除外している。

主な考え方は以下のとおりである。

  1. 2類型に分類されていない機能(標準仕様書に規定していない機能)は、原則、実装しない機能として位置付ける。

  2. 「3(2)対象事務」で示した標準化範囲外の事務の機能は、標準準拠アプリをカスタマイズしないよう、標準準拠アプリとは別に、標準準拠アプリとは疎結合した形で別に構築(アドオン)し、標準準拠アプリとAPI連携等により連携する。

  3. 類型1、類型2について、システムへの実装方法は問わない。

例)「施設払の支給データについて一覧で確認できること。」の要件について、一覧表示画面で確認する、あらかじめ指定した条件で自動的に印刷する、など実装方法は問わない。

表1-4 標準化範囲内の機能・帳票要件における類型の取扱い

類型 位置づけ(対ベンダ)

地方自治体への影響

標準化
対象業務
実装必須機能・帳票 標準機能として実装必須。

すべての機能を利用できる。

標準オプション機能・帳票 実装任意。

ベンダが実装している場合は、利用できる。

表1-5 機能・帳票要件の類型の考え方

実装必須機能・帳票 全ての団体で、 必須機能である/実装が望ましい ・当該機能・帳票がないとシステム化の意義が薄まる/全団体で効率化や住民サービス向上の効果が得られるため、必須又は実装が望ましい機能・帳票と結論できる。
・帳票要件においては、法令・通知等で当該帳票(様式含む)を使用することが定められている帳票。
最適なものとして合意できる ・団体の業務運用が複数パターンあることに起因して機能・帳票に差が出ているが、最も効率的な/本来あるべき運用に沿った機能・帳票を定義できる。
・法解釈の差異、都道府県条例や運用方式に起因して機能・帳票に差が出ているが、全団体で利用可能な標準仕様としての機能・帳票を定義できる。
・将来的な住民サービス等の在り方や地方自治体 DX の推進施策等を踏まえ、システム実装についての指針を出すべきと判断できる。
標準オプション機能・帳票 団体によっては、業務上の必要性が認められる/実装が望ましい ・全ての団体で必須ではないが、政策/条例/住民サービスの実施方式により、一定程度の団体においては必須である。
・全ての団体で必須ではないが、団体の規模によっては対象のデータ数が数万件に達する/団体の組織体制(機能を集約している、支所があるなど)/外部委託の有無など、当該機能・帳票がないと業務が大幅に非効率になる。

(2)調達時の留意点

地方自治体は、契約期間等を設定した上で、調達を行うことになる。調達においては、自治体情報システムの標準化・共通化に係る手順書 【第 4.0 版】を参照のこと。

また、地方自治体は、画面要件や必要な標準オプション機能、標準化対象外システムとの相互運用、ガバメントクラウドへの移行対応等を中心に審査要領を定めて、調達するシステムを選定することが考えられる。

また、地方自治体が標準仕様書1.1版、2.0版および2.1版に対応したシステムを実装していない場合でも、ベンダが2.2版や2.3版に適合したシステムを提供可能な場合は、地方自治体は1.1版、2.0版および2.1版の実装に先行して2.2版や2.3版のシステムを調達し、実装することが可能である。

(3)地方自治体の調達仕様書の範囲との関係

本仕様書を用いることにより、生活保護に係る法定事務を運用することは可能であり、本

仕様書の標準化範囲については本仕様書に記載された内容で調達することを前提としている。

しかしながら、地方自治体においては、本仕様書の標準化範囲外の機能(「3(2)対象事務」の標準化範囲外の機能等)や他の標準準拠システムと併せて調達すること等も想定され、地方自治体の調達仕様書の範囲と標準仕様書の範囲は必ずしも一致しない場合がある。この場合であっても、各地方自治体の情報システムの調達において、本仕様書の標準化範囲内の業務が本仕様書に記載された内容で調達する限りにおいては、このような対応も許容される。

※ 例えば、福祉総合システムを採用している団体は、障害者福祉や児童福祉といった複数の福祉業務システムを併せて調達することになるが、その場合は、調達仕様書の範囲と併せてそれぞれの仕様書を組み合わせて活用することが考えられる。

(4)本仕様書の改定

本仕様書については、制度改正等の政策上必要と判断されるものや標準仕様書をより効果的な内容とするためのもの等を契機として改定することがある。本仕様書を改定する場合は、デジタル庁が示す「標準仕様書の改定・運用に関する基本的な考え方」を踏まえる。