第2章 業務フロー
1.業務フローについて
本仕様書に業務フローを記載する目的は、本仕様書における機能要件に対応したモデル的な業務フローを示すことにより、地方自治体及び事業者による共通理解を促すことである。
本仕様書に記載する業務フローは、実際の各地方自治体における業務フローを拘束するものではない。ただし、現在の業務フローでは、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが難しいと考える地方自治体は、現在の業務フローを本仕様書に記載する業務フローに改め、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。
業務フローは以下の事業について「(別紙1)業務フロー」でまとめており、参照するに当たっての業務フローの記載方針や凡例は次のとおりである。
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【成人保健】対象者管理
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【成人保健】検診情報管理
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【成人保健】精密検査情報管理
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【成人保健】訪問・相談・教育
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【母子保健】妊産婦管理
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【母子保健】乳幼児管理
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【母子保健】訪問・相談・教育・フォロー
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【母子保健】養育医療管理
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【予防接種】対象者管理
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【予防接種】接種情報管理
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統計・報告
(1)記載方針
- 表記方法について
地方公共団体情報システム機構「地方公共団体の情報システム調達における機能要件の表記方法に関する調査研究」(平成27年3月)を参考として、国際基準である、BPMN(Business Process Model and Notation)の手法を採用している。
- 本業務フローについて
本業務フローは、標準化範囲内としている市区町村の事務を記載している。
- 業務フロー詳細記載箇所について
業務フローを詳細に記載する箇所は、市区町村における該当業務の健康管理担当課のみとし、市区町村における他業務の担当課(住民記録担当課等)や住民、医療機関等については、詳細な記載を割愛している。
図2-1 業務フローの記載イメージ

- 業務フローの見方
「健康管理担当課」は、本庁、区役所、支所など担当部署等に適宜読み替える。
- 記載を割愛している事務等について
下記の(1)~(4)のように制度の枠を越えた事務などは記載を割愛している。
(1) マイナンバーを活用した本人確認事務、情報照会事務
(2) 各業務フローに記載の各タスクとは非同期にバックヤードで処理される住民記録情報連携、住民税情報連携等の連携機能
(3) 市区町村の独自事業及び国事業への拡張事業に係る事務
(4) 支援措置対象者への抑止に係る機能
なお、上記については機能・帳票要件には記載している。
(2)凡例
業務フローで使用する記号はBPMNに倣い、以下を用いる。
図2-2 業務フロー凡例
