第1章 本仕様書について
1.本仕様書の構成
第1章では、本仕様書の対象及び内容について記載している。
第2章では、第3章で規定する機能要件が業務上どのように位置づけられ、有効に機能するのかについて地方自治体及び事業者の共通理解を促すため、それらに対応したモデル的な業務フローを示している。ここで示した業務フローは、実際の各地方自治体における業務フローを拘束するものではないが、現在の業務フローでは、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが難しいと考える地方自治体は、現在の業務フローを本仕様書に示す業務フローに寄せることで、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。
第3章、第4章及び第5章では、それぞれ、健康管理システムが備えるべき機能・帳票要件、データ要件・連携要件及び非機能要件について記載している。
第6章では、本仕様書において用いている用語について、解釈の紛れがないよう定義している。
2.対象
(1)対象自治体
本仕様書の対象自治体は、全ての市区町村とする。なお、本仕様書における「市区町村」の区とは、特別区のことである。 以下、特に断りがない限り、地方自治体と記載している箇所は、市区町村をいう。
(2)対象分野
本仕様書が規定する対象分野は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和4年1月政令第1号)第10号及び地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和4年1月デジタル庁令・総務省令第1号)第9条に定めるとおりとする。しかしながら、各分野の主たる根拠法に記載はされていないが、各分野の主たる根拠法に位置づけられている事業や、市区町村拡張事業が多数あるため、本仕様書(図1-1~1-3)にて改めて整理をしている。 以下、特に断りがない限り、健康管理分野と記載している箇所は、本仕様書(図1-1~1-3)の範囲をいう。
なお、健康管理分野においては、以下のように、「前提とする考え方」や「システムアーキテクチャ」との関係性があるため、当内容や事務運用の実態等を勘案し、標準化範囲内外を整理している。
<健康管理分野における前提>
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「健康管理業務」の多くは、インプット(例:申請書)とアウトプット(例:決定通知書・受給者証等)がある申請主義ではなく、妊婦、新生児から高齢者に至るまで「すべての住民の健康を守る」という役割が非常に広義な業務である。
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地方自治体において地域特性を踏まえ、住民サービスや健康意識の向上を図るため創意工夫を凝らし、様々な運用で住民サービスを展開している。加えて、地方自治体では、健康なコミュニティづくり及び地域包括ケアシステムの一層の推進を図ることを目的に、様々な運用で住民サービスを展開しているため、標準化により住民サービスの低下につながらないことを大前提としながら、住民サービスのさらなる向上に資するものとする必要がある。
<標準化システムアーキテクチャとの関係性>
企業の健康保険組合や公務員を対象とした共済組合等が実施する職域保健に対し、地方自治体が実施する健康管理は、地域保健という名称のとおり、地域の実情に基づいて効果的・効率的な保健事業を展開することが求められている。データヘルス計画においても、地域ごとの健康課題を抽出し、それに応じた対策を行っていくことが求められており、糖尿病や高血圧、各種がん検診など地域の実情に応じた事業展開を実施していることから、地方自治体ごとに健康課題や対応策も異なり多種多様なニーズが求められている。
地域住民がその生活基盤の中で自らの健康の保持増進を図れるように必要な保健技術を地域社会に見合った形で、組織的に提供している地域特性運用があることから、住民サービスの低下を招かないために、汎用的に管理項目を制御できる仕組みや、帳票様式、印字項目を変更可能とする仕組み等のシステムアーキテクチャを取り入れる必要がある。
図1-1 健康管理システム(成人保健分野)機能範囲と標準化範囲のイメージ

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基本チェックリストは、現在は、介護保険事業で実施されているため、標準化範囲外に整理している。
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市区町村における拡張運用として、健康増進法で指針が示されている事業において、対象年齢の拡張や指針以外の検査項目で実施しているケース及び医学研究、大学研究等を目的とした自治体拡張検査項目の実施もあるため、パラメータ対応することを前提として、標準化範囲と整理している。
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根拠法に記載はされていないが、システム機能として求められる事業が多数ある。これらの事業は、健康増進事業の検診と組み合わせて実施している地方自治体も多数あることから、パラメータ対応することを前提として、標準化範囲内と整理している。
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各種委託料積算機能については、地方自治体や医師会により独自性が高い機能であることから、標準化範囲外と整理している。
図1-2 健康管理システム(母子保健分野)機能範囲と標準化範囲のイメージ

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母子保健法上で位置づけられている養育医療、産後ケア事業については、全市区町村が実施主体対象であることから、標準化範囲内と整理している。
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市区町村における拡張運用としては対象年齢の拡張などの拡張運用に加え、市区町村単独助成(健診回数上乗せ)を実施している地方自治体もあるため、パラメータ対応することを前提として、標準化範囲内と整理している。
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根拠法に記載はされていないが、システム機能として求められる事業が多数あるため、全国での実施状況等も踏まえ、パラメータ対応することを前提として、標準化範囲内と整理している。
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各種委託料積算機能については、地方自治体や医師会により独自性が高い機能であることから、標準化範囲外と整理している。
図1-3 健康管理システム(予防接種分野)機能範囲と標準化範囲のイメージ

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予防接種法に定められた対象疾病(定期接種)を対象事業として整理しつつ、多くの地方自治体で助成を行っている、おたふくかぜワクチンや、小児インフルエンザワクチンについては、パラメータ対応することを前提として、標準化範囲内と整理している。
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健康被害救済制度については、新型コロナワクチンの接種に当たり相談件数が増えていることを鑑みて標準化範囲内と整理している。
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新型インフルエンザについては、データ標準レイアウトに定義されていることもあり、既存の健康管理システムにおいて機能を実装しているため、標準化範囲内と整理している。
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各種委託料積算機能については、地方自治体や医師会により独自性が高い機能であることから、標準化範囲外と整理している。
<参照条文>
・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令(令和4年政令第1号)
十 健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康教育、健康相談その他の国民の健康の増進を図るための措置に関する事務、児童福祉法による妊婦等包括相談支援事業の実施に関する事務、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置に関する事務、子ども・子育て支援法による妊婦のための支援給付の支給に関する事務又は予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)若しくは新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)による予防接種の実施に関する事務であってデジタル庁令・総務省令で定めるもの
・地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和4年デジタル庁・総務省令第1号)
(令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第九条 令第十号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一 健康増進法(平成十四年法律第百三号)第十七条第一項又は第十九条の二の規定による健康教育、健康相談その他の国民の健康の増進を図るための措置に関する事務
二 児童福祉法第六条の三第二十二項の規定による妊婦等包括相談支援事業の実施、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条から第十三条まで、第十五条から第十七条の二まで、第十九条、第二十条又は第二十一条の四第一項の規定による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置又は子ども・子育て支援法第十条の二の規定による妊婦のための支援給付の支給に関する事務
三 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項、第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二十五条若しくは第二十八条による予防接種の実施又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第一項の規定による指示に基づき行う予防接種の実施に関する事務
(3)対象項目
本仕様書では、以下の項目について規定する。
・機能・帳票要件(第3章)
・データ要件・連携要件(第4章)(※)
・非機能要件(第5章)
※データ要件及び連携要件については、デジタル庁において策定されており、本仕様書の改版等に伴い適宜修正、整合、同期される。
以下の項目についてはカスタマイズの発生源になっている場合等を除き標準化範囲外とする。
・画面要件
・ヘルプやガイドの具体的内容等、業務遂行に必須ではなく専ら操作性に関する機能
以上の項目について、標準対象の区分と位置づけは以下のとおりである。
表1-1 標準対象の区分と位置付け
<凡例> ○:対象、△:参考、×:対象外
| 項目 | 標準対象 | 位置づけ | ||
|---|---|---|---|---|
| 業務フロー | △ | 業務の運用イメージを確認でき、地方自治体、ベンダへ共通理解を促すための標準的な運用モデルとして定義する。 | ||
|
機能要件 | ○ | 最も効率的な運用を検討し、標準化する機能を定義する。 | |
| 画面要件(専ら操作性・表示/非表示設定) | × | 利用しない機能を非表示にすること等の画面要件については、カスタマイズの発生源になっている場合等を除き、原則標準化範囲外と定義する。 | ||
| 帳票要件(外部) | ○ | 健康管理分野の多くは、地方自治体において独自に創意工夫を凝らしながら業務を推進することが求められているため、省令様式に定められた帳票が少ない。よって、省令様式が提示されており、かつ地域の独自性がない帳票に関しては、出力項目やレイアウトを定義する。 | ||
| 出力項目 | ○ | |||
| レイアウト | ○ | |||
| データ要件 | ○ | データ要件の標準に定めるとおりとする。(※) | ||
| 連携要件 | ○ | 連携要件の標準に定めるとおりとする。(※) | ||
|
可用性、性能・拡張性、運用・保守性、移行性、セキュリティ、システム環境・エコロジー | ○ | 標準非機能要件に定めるとおりとする。(※) | |
(※)デジタル庁が策定する。
3.本仕様書の内容
(1)標準化範囲内の類型
本仕様書の対象は第1章>2.対象>(2)対象分野で示したとおりであり、この対象範囲において定義すべき機能・帳票要件について、【類型1:実装必須機能】【類型2:実装不可機能】【類型3:標準オプション機能】の3類型に分類した。
主な類型に関する考え方は以下のとおりである。
-
3類型に分類されていない機能(標準仕様書に規定していない機能)は、原則、類型2と同様のものとして位置付ける。
-
特定健診業務については、国民健康保険システム標準化検討会の特定健診等ワーキングチームにて、標準仕様書が作成されている。特定健診等システム標準仕様書の改版内容を把握し、健康管理システム標準仕様書への反映を適宜行う。
-
類型1、類型3について、システムへの実装方法は問わない。
例)帳票の複数枚一括出力は画面で対象データを一覧表示した後に一括印刷をする、バッチにて一括印刷する、という実装方法はベンダにて判断(特定の場合において明確に定めるべきと判断されたものは標準仕様書に実装方法まで明記することは問題ない)。
表1-2 標準化範囲内の機能における類型の分類
| 分類 | 類型 | 説明 | 地方自治体 | ベンダ | |
|---|---|---|---|---|---|
標準化 範囲内 |
類型1 | 実装必須機能 | 標準仕様として実装が必須となる機能 | 利用可能 | 実装必須 |
| 類型2 | 実装不可機能 | 標準仕様として実装が不可となる機能 (標準仕様書に明示) |
利用不可 | 実装不可 | |
| 類型3 | 標準オプション機能 | オプションとして実装しても良い機能 | 利用可能 | 実装任意 | |
| - | 上記以外 (仕様書に規定なし) |
標準仕様書に規定していないが、実装が不可となる | 利用不可 | 実装不可 | |
表1-3 類型の考え方
| 実装必須機能 | 全ての団体で、 必須機能である/実装が望ましい |
・当該機能・帳票がないとシステム化の意義が薄まる/全団体で効率化や住民サービス向上の効果が得られるため、必須又は実装が望ましい機能・帳票と結論できる |
|---|---|---|
| 最適なものとして合意できる | ・団体の業務運用が複数パターンあることに起因して機能・帳票に差が出ているが、最も効率的な本来あるべき運用に沿った機能・帳票を定義できる ・法解釈の差異や自治範囲となる運用方式に起因して機能・帳票要求に差が出ているが、標準化の指針を厚生労働省として提示できる ・将来的な住民サービス等の在り方や自治体DXの推進施策等を踏まえ、システム実装についての指針を出すべきと判断できる |
|
| 標準オプション機能 | 団体によっては、 業務上の必要性が認められる/実装が望ましい |
・全ての団体で必須ではないが、政策/条例/住民サービスの実施方式により、一部の団体においては必須である ・全ての団体で必須ではないが、団体の規模によっては対象のデータ数が数万件に達する/団体の組織体制(機能を集約している、支所があるなど)/外部委託の有無など、当該機能・帳票がないと業務が大幅に非効率になる |
| 実装不可機能 | 利用頻度が少ないものや代替手段が可能なもの/法改正等により不要となったもの | ・団体の内部で利用する帳票や集計など、EUC機能やExcel等の代替手段があるもの ・法改正や通知等により利用する必要が無くなった管理項目や機能・帳票(未利用となった管理項目はデータ移行の対象外となるため、実装しない機能として扱う) |
表1-2で示した3類型の考え方は次のとおりである。
図1-4 3類型の考え方

(2)調達時の留意点
地方自治体は、契約期間等を設定した上で、調達を行うことになる。この調達時に改めて本仕様書に示した個別の要件をひとつひとつ提示してRFI (Request For Information)、RFP (Request For Proposal)やFit & Gap分析を行うのではなく、本仕様書に準拠・適合するシステムであることを要件に付すことにより、調達することが可能である。
また、地方自治体は、画面要件や必要なオプション機能、標準化対象外システムとの相互運用、ガバメントクラウドへの移行対応等を中心に審査要領を定め、必要な機能等を備えたベンダのシステムを選定し、調達することが可能である。
(3)健康管理システム特有の調達要件について
地方自治体により、例えば「母子保健は児童福祉システムの一部」のようにシステムの括りとしては別システムとして調達する場合がある。また、障害者福祉システムの一部を含めて、健康管理システムとして調達・運用しているケースがある。
このように機能の一部を別システムにおいて調達する場合は、その機能については、健康管理システムの機能として調達しないことができる。
図1-5 一部の機能を他業務システムとして調達する場合のイメージ

健康管理システムの一部機能(成人保健・母子保健(養育医療以外)・母子保健(養育医療のみ)・予防接種)を別のシステムとして調達する場合には、当該機能に係る健康管理システム標準仕様書を切り出し、別のシステムの標準仕様書と統合して用いることができる必要がある。また、別のシステムの一部機能を健康管理システムに加えて調達する場合には、別のシステムの標準仕様書の該当部分を切り出して用いることができる必要がある。
例1)成人保健、予防接種、母子保健(養育医療以外)、母子保健(養育医療のみ)、精神手帳、自立支援医療(精神通院医療)を健康管理システムとして調達したい場合
障害者福祉システム標準仕様書(精神手帳、自立支援医療(精神通院医療)、及び障害者福祉共通の関係する部分)を切り出し、健康管理システム標準仕様書と統合した上で、健康管理システムの調達仕様書とする。
例2)成人保健、特定健康診査、特定保健指導を健康管理システムとして調達したい場合
特定健診等システム標準仕様書(特定健康診査、特定保健指導、及び特定健診等共通の関係する部分)を切り出し、健康管理システム標準仕様書と統合した上で、健康管理システムの調達仕様書とする。
また、地方公共団体情報システム標準化基本方針5.1.1.2「分割調達を可能とする標準準拠システムの機能標準化基準」において、標準仕様書のサブユニットの対応により標準準拠システムについて、一の業務をさらに細分化した単位での分割調達が可能となることが示されている。健康管理システムのサブユニットは、母子保健(養育医療以外)、母子保健(養育医療)とし、必要な連携機能は機能・帳票要件に定めている。
図1-6 一部の機能を個別システムとして調達する場合のイメージ

(4)障害者福祉システム共通から切り出す機能要件
障害者福祉システムの精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)、自立支援医療(育成医療)を健康管理システムとして調達する場合は、障害者福祉システム標準仕様書の精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)、自立支援医療(育成医療)に加え、障害者福祉共通の以下機能IDを、健康管理システム上での要件とする。
表1-4 障害者福祉システム共通から切り出す機能要件
| 機能ID | 特記事項 |
|---|---|
| 0220010 | |
| 0220011 | |
| 0220012 | |
| 0220013 | |
| 0220059 | |
| 0220061 | |
| 0220067 | |
| 0220132 | 「精神障害者保健福祉手帳番号」のみ該当 |
| 0220208 | |
| 0220030 | |
| 0220041 | |
| 0220045 | 「精神障害者保健福祉手帳情報の対象者情報」「精神障害者保健福祉手帳情報」のみ該当 |
| 0220046 | |
| 0220047 | |
| 0220107 | |
| 0221258 | |
| 0221400 |
なお、障害者福祉システムの精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)、自立支援医療(育成医療)を健康管理システムとして調達する場合は、必要に応じて、機能別連携仕様の障害者福祉に定められた連携項目を使用することも可能とする。
また、上記障害者福祉システム3事業を切り出した際に、健康管理システムから障害者福祉システムに情報を提供する以下の3機能を定めているが、連携する項目については、障害者福祉システム標準仕様書の表1-5に示した機能ID内に定められた管理項目となる。
0190588:障害者福祉システムに精神障害者保健福祉手帳情報を提供する。 0190589:障害者福祉システムに自立支援医療(精神通院医療)情報を提供する。 0190590:障害者福祉システムに自立支援医療(育成医療)情報を提供する。
表1-5 障害者福祉システムから切り出す機能要件
精神障害者 保健福祉手帳 |
自立支援医療 (精神通院医療) |
自立支援医療 (育成医療) |
|---|---|---|
| 機能ID | 機能ID | 機能ID |
| 0220372 | 0221000 | 0220927 |
| 0220373 | 0221001 | 0220928 |
| 0220374 | 0221002 | 0220931 |
| 0220375 | 0221004 | 0220932 |
| 0220378 | 0221005 | 0220933 |
| 0220390 | 0221006 | 0220938 |
| 0220391 | 0221011 | 0220939 |
| 0220392 | 0221012 | 0220940 |
| 0220393 | 0221014 | 0220941 |
| 0220394 | 0221017 | 0220943 |
| 0220396 | 0221340 | 0220944 |
| 0220397 | 0221367 | 0221284 |
| 0220400 | 0221381 | 0221336 |
| 0221270 | 0221382 | 0221366 |
| 0221350 | 0228076 | 0221379 |
| 0221351 | 0228072 | |
| 0221371 | 0228073 | |
| 0221385 | ||
| 0228059 |
(5)特定健診等システム共通から切り出す機能要件
特定健診等システム(特定健康診査、特定保健指導、後期高齢者健康診査)を健康管理システムとして調達する場合は、特定健診等システム標準仕様書の特定健康診査、特定保健指導、後期高齢者健康診査に加え、特定健診等共通の以下機能IDを、健康管理システム上での要件とする。
表1-6 特定健診等共通から切り出す機能要件
| 機能ID | 特記事項 |
|---|---|
| 0400249 | 機能ID 0190571、機能ID0190572と機能要件としては同じである(実装区分の差異)。 |
| 0400013 | |
| 0400252 | |
| 0400014 | |
| 0400253 | |
| 0400021 | 機能ID 0190032と機能要件としては同じである(実装区分の差異)。 |
| 0400223 | |
| 0400038 | |
| 0400039 | |
| 0400248 | |
| 0400045 | 機能ID0190080に保険者番号・被保険者証記号・被保険者証番号を加える形である。 |
| 0400047 | |
| 0400048 | |
| 0400049 | |
| 0400090 | 特定健診等システムの帳票レイアウトが定められていない帳票については、当要件に従う(類似する機能ID 0190126は参照しないこと)。 |
| 0400091 |
(6)地方自治体の調達仕様書の範囲との関係
地方自治体においては、本仕様書の標準化範囲外の機能 第1章>2.対象>(2)対象分野の標準化範囲外の機能等や他の標準準拠システムと併せて調達すること等も想定され、地方自治体の調達仕様書の範囲と標準仕様書の範囲は必ずしも一致しない場合がある。サブユニットを検討する中で、調達における留意点についても今後整理する必要がある。
※ 例えば、オールインワンパッケージを採用している団体は、住民記録や税務等の分野も併せて調達することになるが、その場合は、調達仕様書の範囲と併せてそれぞれの仕様書を組み合わせて活用することが考えられる。
(7)本仕様書の改定
本仕様書については、制度改正等の政策上必要と判断されるものや標準仕様書をより効果的な内容とするためのもの等を契機として改定することがある。本仕様書の解釈等の記載や誤記の訂正については、標準仕様書の改定ではなく正誤表で対応することがある。本仕様書を改定する場合は、デジタル庁が示す「標準仕様書の改定・運用に関する基本的な考え方」を踏まえる。