共通機能に係る機能要件の標準(経過措置)を定める告示(令和八年デジタル庁・総務省告示第二十号)
共通機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)附則第三条に基づき、内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能に係る機能要件の標準(経過措置)を定める告示。第16号の特定の機能要件について、別表掲記の地方公共団体に適用される標準を定める。
- 法令根拠: 共通機能の標準を定める命令(L2)。
- 原本: デジタル庁
digital.go.jp/laws掲載 PDF(座標から読み順復元)。 - 適用: 令和八年四月一日。
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告示本文(規定文)
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令デジタル庁・総務省令第十附則第三条の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能に係る機能要件の標準を次のように定め告示す
令和八年三月二十四日
内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正一地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち全ての地方公共団体情報システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令命令附則第三条に規定する内閣総理大臣及び総務大臣が認める地方公共団体の共通機能に係る機能要件の標準は次のとおり