共通機能の項目定義を定める告示(令和八年デジタル庁・総務省告示第十七号)

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項の共通基準のうち、全ての地方公共団体情報 システムに共通して実装することができる機能の標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第十号)に基づき、 共通機能の項目定義(データ項目の型・桁・主キー・コード参照・出力条件・実装類型)を別表で定める告示。

本ページは別表第一〜第五(共通機能 5 種、全 2551 項目。うち実装必須機能に係る項目 2551 件)を構造化する。 各行の source は項目定義概念の URN(urn:jp:gov:std:NNN:data: + 8桁項目ID)。 legal_fields はデータ項目名称・データ型・桁数・データ出力条件・項目定義・実装類型等の法的フィールド。

抽出上の限界: 告示17号は縦書き前文+横書き別表の混在 PDF を座標から復元している。 データ項目ID・データ型・桁数・データ出力条件・実装類型は確実に取れるが、グループ名称・項目定義・ 項目説明は近接列のにじみや折り返しで断片化する場合がある(告示99号の固定幅レイアウトのような byte 一致保証はしていない)。正確な原本は上記 PDF を参照。

共通機能 項目定義一覧(別表第一〜第五)payload

データ項目IDデータ項目名称データ型データ出力条件