行政事務標準文字の文字セット及び文字符号化方式を定める告示(令和八年デジタル庁・総務省告示第十二号)

標準化法第七条第一項の共通基準のうち、電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保等に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第三条第二号イ及びロに基づき、行政事務標準文字の文字セット及び文字符号化方式を定める告示。

本告示が行政事務標準文字(文字要件の標準)の正本である。文字セットは「漢字及び変体仮名はデジタル庁ウェブサイト掲載の文字セット、それ以外は JIS X 0221」、文字符号化方式は UTF-8 と規定する。content/character-standard/ の CSV・符号化方式(UTF-8)はこの告示を典拠とする。

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告示本文

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(令和八年デジタル庁・総務省令第八号)第三条第二号イ及びロの規定に基づき、行政事務標準文字の文字セット及び地方公共団体情報システム間の連携のための文字符号化方式を次のように定め、告示する。

令和八年三月二十四日内閣総理大臣高市早苗総務大臣林芳正一地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第七条第一項に規定する各地方公共団体情報システムに共通する基準のうち電磁的記録において用いられる用語及び符号の相互運用性の確保その他の地方公共団体情報システムに係る互換性の確保に関する標準を定める命令(以下「命令」という。)第三条第二号イの規定に基づく行政事務標準文字の文字セットは、漢字及び変体仮名についてはデジタル庁のウェブサイトに掲載された文字セットとし、それ以外のものについてはJISX〇二二一とする。

二命令第三条第二号ロの規定に基づく地方公共団体情報システム間の連携のための文字符号化方式(文字の集合をコンピュータで扱うために、文字に割り当てた番号とコンピュータで扱うための符号へ変換する対応表の方式をいう。)は、UTF-八とする。

附則この告示は、令和八年四月一日から適用する。