1 施行期日

本ガイドラインは、決定の日から施行する。

なお、決定の日において既に稼働中、構築中のシステムにおいては、本ガイドラインの施行後速やかに本ガイドラインに則して評価を行い、準拠のための改修の必要性がある場合には、改修に向けた計画を策定するとともに当該計画に沿った対応を進めること。

別紙2 法人等の手続における身元確認の考え方について

法人等の手続における身元確認では、個人に対する身元確認とは異なる考え方や手法が必要となる。本別紙において、その考え方や手法例を示す。