第6章 用語
ここでは、本仕様書の記載内容の解釈に紛れが生じないよう、用いられている用語の定義を示す。ここで示す定義は、あくまで本仕様書における定義であり、用語によっては、本仕様書以外では別の意味で用いられていることもある。
| No. | 用語 | 意味 |
|---|---|---|
| 1 | 宛名番号 | 市区町村内において業務ごとに個人を一意に識別するために付番した番号のこと。 「住民番号」、「住民コード」など様々な呼び名があるが、番号法に基づく「個人番号」(いわゆるマイナンバー)と混同されないようにするため、本仕様書上は「宛名番号」で統一しており、住民記録システム標準仕様書における「宛名番号」と同様である。 |
| 2 | 介護保険審査支払等システム | 介護保険業務におけるレセプトの審査支払や共同処理、特別徴収依頼情報の取りまとめなどを行うため、各国民健康保険団体連合会に設置されるシステム。 |
| 3 | 広域標準システム | 後期高齢者医療広域連合電算処理システムのこと。 国民健康保険中央会が厚生労働省の補助事業として開発、各広域連合に配布し導入されているシステム。システムは都道府県単位に設置されており、後期高齢者医療広域連合の事務及び市区町村での一部事務に使用されている。 |
| 4 | 広域連合 | 後期高齢者医療広域連合のこと。 介護保険制度における広域事務組合等とは意味合いが異なる。 |
| 5 | 後期高齢支援システム | 後期高齢者医療において市区町村が実施する業務を支援するため、市区町村に設置されるシステム。 本事業における標準化対象となるシステム。 |
| 6 | 個人番号 | 番号法第7条第1項又は第2項の規定により、住民票コードを変換して得られる番号であり、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもののこと。いわゆるマイナンバー。 |
| 7 | 自主納付 | 年金からの天引きや口座からの引き落としではなく、自主的に期限内に納付することを表し、普通徴収における納付書を使用した納付形式のこと。 |
| 8 | 住民記録システム | 住民基本台帳情報を管理するため、各市区町村に設置されるシステム。 |
| 9 | 生活保護システム | 生活保護の対象者を管理するため、各市区町村に設置されるシステム。 |
| 10 | 制度間インタフェース | 各制度において特別徴収対象者の特定作業の精度向上と特定作業の効率化を図ることを目的として、介護保険の特別徴収対象者の特定結果等を付与した特別徴収依頼情報。 |
| 11 | 税務システム | 住民からの税に関する申告情報などを基に各個人の所得などを管理し、自治体内における各システムに税情報を提供するため、各市区町村に設置されるシステム。 |
| 12 | 相当年度 | 保険料賦課の対象となる年度。 介護保険では「賦課年度」と呼称されている。後期高齢支援システムでは、広域標準システムが「相当年度」と呼称しているため、広域―市区町村間の統一、住民向けに広域連合から送付されるものと市区町村から送付されるもので用語の不統一が起きないように広域標準側に統一しているので注意が必要。 |
| 13 | 中間標準レイアウト仕様 | 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が、自治体の業務システムを対象として、データ移行を円滑に行うために、移行データの項目名称及びデータ型、桁数、その他の属性情報等を標準的な形式として定めたデータ移行用の仕様。 |
| 14 | 特別徴収依頼情報 | 年金保険者から回付された特別徴収対象者情報を基に、本人特定及び支払回数割保険料額の決定を行なった特別徴収依頼通知を収録するファイル(01通知を収録する)。 |
| 15 | 特別徴収依頼処理結果情報 | 特別徴収依頼通知に対しての年金保険者に関する処理結果を収録するファイル(02通知を収録する)。 |
| 16 | 特別徴収各種異動情報 | 特別徴収各種異動情報を収録するファイル(31通知、41通知、61通知、81通知を収録する)。 |
| 17 | 特別徴収結果情報 | 特別徴収結果情報を収録するファイル(22通知、30通知、32通知、42通知、62通知、82通知を収録する)。 |
| 18 | 特別徴収対象者情報 | 特別徴収対象条件を満たした年金受給者の情報を収録するファイル(00通知を収録する)。 |
| 19 | 賦課年度 | 保険料の賦課決定をした年度。 介護保険では「調定年度」と呼称されている。例えば、令和4年度に令和3年度の過年度の賦課を行った場合、 後期高齢:相当年度:令和3年度、賦課年度:令和4年度 介護保険:賦課年度:令和3年度、調定年度:令和4年度 となるため、「賦課年度」は異なる内容を表す意味で使用されるため、注意が必要。 差異が発生している理由については、No.12を参照。 |