第1章 本仕様書について

1.本仕様書の構成

  • 第1章では、本仕様書の対象及び内容について記載している。

  • 第2章では、第3章で規定する機能要件が業務上どのように位置づけられ、有効に機能するのかについて、地方自治体及び事業者の共通理解を促すため、それらに対応したモデル的な業務フローを示している。ここで示した業務フローは、実際の各地方自治体における業務フローを拘束するものではないが、現在の業務フローでは本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが難しいと考える地方自治体は、現在の業務フローを本仕様書に示す業務フローに寄せることで、本仕様書における機能要件どおりの機能で業務を行うことが期待される。

  • 第3章、第4章、及び第5章では、それぞれ、後期高齢支援システムが備えるべき機能・帳票要件、データ要件・連携要件及び非機能要件について記載している。

  • 第6章では、解釈の紛れがないよう、本仕様書で用いる用語について定義している。

2.対象

(1)対象自治体

本仕様書の対象自治体は、全ての市区町村とする。なお、本仕様書における「市区町村」の区とは、特別区のことである。

(2)対象分野

後期高齢者医療制度では、次に示す2つのシステムでその主たる事務処理を行っている。

  • 都道府県単位に設置される後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という)に設置される後期高齢者医療広域連合電算処理システム(以下**「広域標準システム」**という)

  • 後期高齢者医療において市区町村が実施する業務を支援するために各市区町村で導入するシステムであり、本事業での標準化対象となる**後期高齢支援システム**

それぞれのシステムの役割と特徴を次に示す。

図1-1 広域標準システムと後期高齢支援システムの役割と特徴

広域標準システムと後期高齢支援システムを含めた後期高齢者医療制度に関連するシステムの全体像を次の図に示す。市区町村は広域標準システム、後期高齢支援システムの両方を利用して現在の後期高齢者医療制度における業務を行っている。

前述のとおり、広域標準システムは、既に国で1つのシステムとなっている。そのため、今回の標準化は、図中の**赤枠で囲んだ「後期高齢支援システム」を対象範囲とする。**

図1-2 後期高齢者医療制度に関連するシステムの全体像

本仕様書が規定する対象分野は、地域情報プラットフォーム標準仕様(※)における後期高齢者医療業務ユニットを基本ユニットとする。

※ 現在、各府省のシステム標準化の取組は、「新経済・財政再生計画改革工程表2019」(令和元年12月19日経済財政諮問会議決定)に基づき、地域情報プラットフォーム標準仕様のユニットを基に実施されている。

上記を踏まえて、後期高齢支援システム標準化の対象分野の範囲について次の図に示す。

図1-3 後期高齢支援システムの機能範囲と標準化範囲のイメージ

  • 地域情報プラットフォーム標準仕様で規定されている「①個人情報提供機能」、「②資格管理機能」、「③賦課管理機能」「⑤収納管理機能」、「⑥滞納管理機能」に関して、**標準化対象**として取り扱う。ただし、これらの機能の中でも、後述する「基盤システムとの連携」や「多様な収納方法への対応部分」などは、共通的な仕様が定まらない部分がある。そのような個所には、標準仕様書上、「標準化対象外」であることを明記している。

  • 地域情報プラットフォーム標準仕様における後期高齢者医療業務ユニットに記載はないが、後期高齢支援システムとして共通的に必要となる要件は「④システム共通業務」として定義して仕様を記載することとする(※)。なお、これらの機能には固定の業務フローはなく、システム処理の中で参照等される機能が大半のため、業務フロー等は作成しないものとする。ただし、「支援措置対象者管理」については2021年9月22日の関係府省会議においてデジタル庁から提示された資料において、業務フローを整理するよう依頼があったことを踏まえ、個別の業務フローを作成している。

※ 共通業務の機能要件のうち、複数業務の標準準拠システムで必要となる機能要件については、地方公共団体システム共通機能標準仕様書(以下「共通機能標準仕様書」という。)にて規定されている。後期高齢支援システムにおいて必要となる共通機能要件のうち、共通機能標準仕様書に規定があるものについては共通機能標準仕様書に準ずるものとして記載している。一方、共通機能標準仕様書に規定がないものについては、本仕様書にて追加で規定を行っている。標準仕様書では、共通機能に限っては、標準仕様書に規定された機能以外は実装不可と規定されていないことから、前述の対応とした。

図1-4 システム共通要件として主に定めるもの

  • 「⑦その他事業(例)」で実施しているその他事業等で利用する機能は、住民サービス向上のため、地域の実情に応じて創意工夫してサービスを実施しているものである。そのため、高齢者の医療の確保に関する法律において規定されていない範囲については、原則として**標準化対象外**として扱うこととしているが、市区町村が実施する健康管理に関する事業については、全国意見照会の結果等を踏まえ、健康管理システムに対象者のデータを提供する等の要件については「標準化の範囲内」として規定を行っている。

  • 前述のとおり、「⑧広域標準システムの機能範囲」については**標準化対象外**とする。 ただし、「後期高齢支援システム」は「広域標準システム」から次の2つの影響を受けて、その機能を保持している側面がある。

  • 広域標準システムが処理上必要とするデータ等を連携する。又は、広域標準システムがデータを連携する機能を保持しているため、それらの取込処理を行うために機能を保持している。

  • 広域標準システムでも機能は保持しているが、市区町村における運用を考慮した結果、類似した機能を保持している。

これらの機能のうち、標準化の検討の中で制度施行後の運用の変化や「広域標準システム」の機能や運用の変更により、業務の最適化や二重開発の解消ができると判断したものについては、次のような対応を行っている。

  • 「後期高齢支援システム」上、「実装不可機能」と定義する。

  • 見直し後の業務に照らし合わせて「後期高齢支援システム」の標準仕様書に機能として反映する。

また、上記と併せて、デジタル庁等からの要請などによりBPR改革を実現する上で広域標準システムの改修が必要となる場合や、機能整理により機能の廃止が必要となる要件が発生する場合は、別途「広域標準システムへの申し送り事項」としてまとめることとする。

(3)対象項目

本仕様書では、次に示す項目について規定する。

  • 機能・帳票要件(第3章)

  • データ要件・連携要件(第4章)

  • 非機能要件(第5章)

次に示す項目は、カスタマイズの発生源となる場合等を除き、標準化範囲外とする。

  • 画面要件

  • ヘルプやガイドの具体的内容等、業務遂行に必須ではなく専ら操作性に関する機能

上記の項目について、標準化対象の区分と位置づけは次のとおりである。

<凡例> ○:標準準拠対象、△:参考、 ×:対象外

図1-5 標準化対象の区分と位置付け

3.本仕様書の内容

(1)標準準拠の基準

本仕様書の対象は「2(2)対象分野」で示したとおりであり、この対象範囲において定義すべき機能・帳票要件について、次の3類型に分類した。

類型1:実装すべき機能(実装必須機能)

類型2:実装しない機能(実装不可機能)

類型3:実装してもしなくても良い機能(標準オプション機能)

主な考え方は次のとおりである。

  1. 3類型に分類されていない機能(標準仕様書に規定していない機能)は、原則、類型2と同様のものとして位置づける。

  2. 地方公共団体が条例や予算に基づいて行う独自施策を実現するためのものや「2(2)対象分野」で示した標準化範囲外の機能等を実現するためのシステムは、標準準拠システムとは別のシステムとして疎結合で構築すること等により、原則として後期高齢支援システムをカスタマイズしないようにする。

  3. 類型1、類型3について、システムへの実装方法は問わない。

例)「納付書を一括出力できること」という要件について、一覧表示画面で確認後に一括印刷する、あらかじめ指定した条件で自動的に一括印刷するなど、実装方法は問わない。

表1-1 標準化範囲内の機能における類型の分類

分類 類型 説明 ベンダ

標準化

範囲内

類型1

実装すべき機能

(実装必須機能)

標準仕様として実装が必須となる機能 実装必須
類型2

実装しない機能

(実装不可機能)

標準仕様として実装が不可となる機能

(標準仕様書に明示)

実装不可
類型3

実装してもしなくても

よい機能

(標準オプション機能)

オプションとして実装しても良い機能 実装任意
-

上記以外

(仕様書に規定しない)

標準仕様書に掲載はしていないが、実装が不可となる 実装不可

表1-2 類型の考え方

実装すべき機能
(実装必須機能)
全ての自治体で、
必須機能である/実装が望ましい
  • 当該機能・帳票がないとシステム化の意義が薄まる/全自治体で効率化や住民サービス向上の効果が得られるため、必須又は実装が望ましい機能・帳票と結論できる

最適なものとして合意できる
  • 自治体の業務運用が複数パターンあることに起因して機能・帳票に差が出ているが、最も効率的な/本来あるべき運用に沿った機能・帳票を定義できる

  • 法解釈の差異、都道府県条例や運用方式に起因して機能・帳票に差が出ているが、全自治体で利用可能な標準仕様としての機能・帳票を定義できる

  • 将来的な住民サービス等の在り方や自治体DXの推進施策等を踏まえ、システム実装についての指針を出すべきと判断できる

実装してもしなくてもよい機能
(実装オプション機能)
自治体によっては、業務上の必要性が認められる/実装が望ましい
  • 全ての自治体で必須ではないが、政策/条例/住民サービスの実施方式により、一部の自治体においては必須である

  • 全ての自治体で必須ではないが、自治体の規模によっては対象のデータ数が数万件に達する/自治体の組織体制(機能を集約している、支所があるなど)/外部委託の有無など、当該機能・帳票がないと業務が大幅に非効率になる

実装しない機能

(実装不可機能)

利用頻度が少ないものや代替手段が可能なもの/法改正等により不要となったもの
  • 自治体の内部で利用する帳票や集計など、EUC機能やExcel等の代替手段があるもの

  • 法改正や通知等により利用する必要がなくなった管理項目や機能・帳票(未利用となった管理項目はデータ移行の対象外となるため、実装しない機能として扱う)

(2)想定する利用方法

本仕様書は、各ベンダが本仕様書に準拠しているシステムを提供し、各地方自治体は、本仕様書に準拠しているパッケージシステムをカスタマイズすることなく利用することが推奨される。

市区町村においては、公開された標準仕様書の機能要件や帳票要件を基に、必要に応じてRFI(Request For Information)やRFP(Request For Proposal)、更にはFit & Gap分析により、各社ベンダの標準準拠システムの実装方法や操作方法を確認したうえで、システムの調達を行うことを想定している。

「(1)標準準拠の基準」で示した3類型の考え方は次のとおりである。

図1-6 3類型の考え方

(3)地方自治体の調達仕様書の範囲との関係

本仕様書を用いることにより、後期高齢者医療において市区町村が実施する事務を運用することは可能であり、本仕様書の標準化範囲については、本仕様書に記載された内容で調達することを前提としている。

しかしながら、地方自治体においては、本仕様書の標準化範囲外の機能(「2(2)対象分野」の標準化範囲外の機能等)を調達することや、地域情報プラットフォームの別ユニットと併せて調達すること等も想定され、地方自治体の調達仕様書の範囲と標準仕様書の範囲は必ずしも一致しない場合がある。この場合でも、各地方自治体の情報システムの調達において、本仕様書の標準化範囲内の業務を本仕様書に記載された内容で調達する限りにおいては、このような対応も許容される。

※ 例えば、オールインワンパッケージを採用している自治体は、住民記録や税務等の分野も併せて調達することになる。その場合、調達仕様書の範囲が本仕様書の標準化範囲と異なることは差し支えない。また、調達したシステムが標準仕様書で規定していない機能を追加で保持していてもその機能を利用すること自体に問題はない。

(4)本仕様書の改定

本仕様書は、制度改正に伴う場合や、標準仕様書をより効果的な内容とする場合等を契機として、デジタル庁の考え方に基づき、改定することとなる。