17.住所マスタに関すること
○ 住民記録システムは、大量かつ頻回に住民情報を効率的に管理する必要があることから、住所マスタを保持する。
○ 基幹業務システム(住民記録システムを除く。)は、実装必須機能として、次のとおり規定する。
【実装必須機能】
住民の住所については住民記録システムから取得すること。
当該システムにおいて、住所登録が必要な場合は、住所マスタを保持すること。
18.バーコード、二次元コードに関すること
○ 業務効率化や住民サービスの向上のために帳票等へ印字する二次元コード(例:振込や返戻管理等)については、各業務特性によって二次元コードに持たせる情報量や帳票に印字できるスペース等によって変わることから、当該業務特性にあわせた対応を各省庁で検討し、規格を指定する。
なお、二次元コードの規格を指定する場合は、「ISO(ISO/IEC 18004)」又は「JIS(JIS X 0510)」に限ることとする。
19.引越し手続オンラインサービスに関すること
○ 転入予定者の情報を事前に入手して事前準備が可能となるよう、転出証明書情報や転入予約情報の活用が想定される基幹業務システムの標準仕様書において、以下①~⑥の機能の追加を検討する。規定の要否及びそれぞれの実装類型については、各基幹業務における必要性に基づき決定されることとする。
- 転入予定者の転出証明書情報の受領機能
転入前に、住民記録システムから転出証明書情報(番号利用法に規定する個人番号を除く。以下同じ。)のうち関係する情報を取得できること。
- 申請管理システムからの転入予約又は転居予約情報の受領機能
マイナポータル等から送信された転入予約情報又は転居予約情報のうち、来庁予定者の受入れ事前準備に用いる情報を、申請管理機能(「地方公共団体の基幹業務システムの共通機能に関する標準仕様書」に規定する申請管理機能をいう)から取得できること。
- 転出証明書情報と転入予約情報をひもづけて管理する機能
マイナポータルで付された符号により、取り込んだ転出証明書情報と転入予約情報をひもづけて管理できること。
- 転入予約情報、転居予約情報及び転出証明書情報の表示機能
転入予約情報、転居予約情報及び転出証明書情報を当該情報のデータ項目により検索ができ、画面又は帳票に出力できること。
- 届出書等のプレプリント機能
来庁予定者の受入れ事前準備として、転入届、転居届提出時に併せて行われる手続の届出等に、転出証明書情報、転入予約情報又は転居予約情報を基に必要な情報を印字したうえで出力できること。
- 取消申請に係る処理機能
申請管理機能から転入予約又は転居予約の取消申請を受理した場合、マイナポータルで付された受付番号(「ぴったりサービス_外部インターフェース仕様書」に規定する受付番号をいう。)を用いて、対応する転入予約情報又は転居予約情報を削除できること。また、転入予約の取消申請においては、削除される転入予約情報に対してマイナポータルで付された符号を用いて、対応する転出証明書情報を削除できること。
○ なお、今後の引越し手続オンラインサービスの検討により、転入予約情報を活用した事前準備等のサービスが拡充される場合には、当該サービス実現のための機能を拡充する可能性があることに留意すること。
20.公的給付支給等口座に関すること
○ 公金受取口座(公的給付支給等口座)の利用に関する機能については、デジタル3原則に基づくBPRを進めるため、公金受取口座の対象事務(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和3年12月デジタル庁令第10号)第二条各号に規定する事務)を有する基幹業務システム(11システム:収納管理、介護保険、障害者福祉、国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療、生活保護、健康管理、児童扶養手当、子ども・子育て、児童手当)の標準仕様書において、実装すべき機能として、次のとおり規定し、業務フローも当該規定に合わせ、修正する。
【実装必須機能】
公金受取口座(公的給付支給等口座)の利用の意思の有無(公金口座区分)を管理できること。
公金受取口座の利用の意思がある場合には、申請又は給付の都度、情報提供ネットワークシステムを通じて公金受取口座登録システムから公金受取口座情報を自動で取得し、給付金等の振込先口座として利用できること。
【実装不可機能】
取得した公金受取口座情報を、他システム(公金受取口座の対象事務を処理するシステムを除く。)に提供できること。
○ また、標準仕様書に規定されている帳票のうち、公金受取口座(公的給付支給等口座)に関係するものにおいては、公金受取口座(公的給付支給等口座)の利用の意思の有無チェック欄を設ける。
21.DV等支援措置に関すること
○ DV等支援対象者の保護の観点から、住民記録システムから支援措置対象者情報を連携するすべての基幹業務システムの標準仕様書において、次のとおり表記を統一する。
「DV等支援措置対象者」又は「支援対象者」など、支援措置対象者を表す表記については、「支援措置対象者」とする。
「支援措置対象者における特別事情(DV等)に関する情報」など支援措置対象者情報を表す表記については「支援措置対象者情報」とする。
「支援措置期間中」とのみ規定しているものは「支援措置期間及び仮支援措置期間中」とする。
○ なお、加害者情報の連携については、その必要性に応じて各府省において検討し、関係府省庁で協議した上で記載する。
22.保存期間を経過した情報の削除に関すること
○ 業務の根拠法令や各地方公共団体が定める情報保護に関する規定等で定められた保存期間が経過した情報の削除について実装必須機能として以下のとおり規定する。
【実装必須機能】
法令年限及び業務上必要な期間(保存期間)を経過した情報について、標準準拠システムから物理削除できること。
個人番号利用事務においては、保存期間を経過した場合には、個人番号及び関連情報を標準準拠システムからできるだけ速やかに物理削除できること。
保存期間は、各地方公共団体が任意で指定できること。
23.データ要件・連携要件の標準の取扱いに関すること
○ データ要件・連携要件の標準については、各制度所管府省との協議の上、「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」においてその内容を規定するものであり、基本データリスト、機能別連携仕様等は、各業務の標準仕様書の改定等を踏まえて、正確かつ効率的に改定等を行う必要がある。
○ このため、基本データリスト、機能別連携仕様などのデータ要件・連携要件の標準については、各業務の標準仕様書において再掲する必要はないものとする。
以 上