地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化 概要
背景
これまで地方公共団体では、様々な住民サービスを提供するため、各種の情報システムを自ら創意工夫して開発・調達や管理をしてきました。しかしながら、法令等で定められた各自治体で共通するような業務でも、自治体ごとにおける情報システムがカスタマイズされてきたことで、以下のような課題が指摘されていました。
- 維持や管理、制度改正時の改修等において、個別対応を余儀なくされ、人的・財政的な負担が大きい
- 情報システムの差異の調整が負担となり、クラウド利用が円滑に進まない
- 結果として、住民サービスを向上させる最適な取組を迅速に全国へ普及させることが難しい
少子高齢化の進行により、我が国の生産年齢人口(15歳から64歳)は2050年には5,275万人に減少すると見込まれています。人口減少社会においても公共サービスをデジタルの力で維持・強化していくには、上記の課題解決が必要不可欠となります。そのため、約1,800の地方公共団体が個々にシステムを開発・所有するのではなく、国と地方が協力してデジタル技術を最大限、効率的・効果的に活用することが重要です。そこで、内閣総理大臣の諮問機関である第32次地方制度調査会の答申に基づき、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」(以下、「標準化法」という)が2021年(令和3年)に成立・施行されました。
この法律では、地方公共団体における、事務の処理の内容の共通性、住民の利便性の向上、地方行政運営の効率化の観点から、標準化の対象となる事務(標準化対象事務、現時点で20事務)を特定したうえで、地方公共団体がこれらの事務の処理に利用する情報システムは、関係府省が省令で定める標準化のための基準(以下、「標準化基準」という)に適合しているもの(以下、「標準準拠システム」という)である必要があるとされています。これにより、将来的に地方公共団体における人的・財政的な負担の軽減を図り、地方公共団体の職員が住民への直接的なサービス提供や地域の実情を踏まえた企画立案業務などに注力できるようにするとともに、オンライン申請等を全国に普及させるためのデジタル化の基盤を構築することを目指しています。また、新型コロナウィルス感染症対応の経験から、社会全体のデジタル化の推進が急務とされたことなどを踏まえ、地方公共団体は、原則、2025年度(令和7年度)までに、標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行を目指すこととされています。
推進の枠組みとデジタル庁の役割
標準化法に基づき、国は、20の標準化対象事務を定めるとともに、「地方公共団体情報システム標準化基本方針」(以下、「基本方針」という)を閣議決定で定めています。
デジタル庁は、基本方針の策定を主導し、各制度所管省庁の司令塔として、施策を効率的かつ効果的に推進するよう取り組むとともに、制度所管省庁に対し、標準化の作業方針等(検討すべき点、業務フロー、標準の定め方、横並び調整方針について)を示し、標準仕様書の更なる改善を支援しています。
標準化対象事務を所管する各制度所管省庁は、デジタル庁の示す作業方針等に基づき、所管事務に係る標準化基準で定める内容を盛り込んだ標準仕様書を定めることとされています。また、デジタル庁と総務省は、データ連携やサイバーセキュリティ等の共通事項の基準を定めることとされています。特にデジタル庁では、以下の共通事項を整備しています。
- データ要件・連携要件の標準
- 各標準準拠システムに共通する非機能要件の標準
- 共通機能(申請管理機能、団体内統合宛名機能等)の標準
標準化法では、地方公共団体は国が整備した全国的なクラウド環境(ガバメントクラウド)の利用に努めることとされています。ガバメントクラウドはデジタル庁が調達し、地方公共団体にそのサービスを提供しています。地方公共団体がガバメントクラウドを利用することで、共同利用によるコスト削減、情報システムの迅速な構築・柔軟な拡張、セキュリティ対策・運用監視などのメリットを享受しやすくなります。
標準準拠システムへの移行支援として、デジタル庁では「標準化リエゾン」を設置するとともに「基幹業務システムの統一・標準化推進のための事業者協議会」を設置しているほか、総務省および都道府県と連携して、地方公共団体の標準化移行支援を実施しています。なお、地方公共団体の進捗状況の把握、標準準拠システムへの移行に要する経費の財政支援については、所管の総務省と連携して対応しています。
地方公共団体システム標準化により目指す姿
地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組では、地方公共団体が人的・財政的負担を軽減し、地域の実情に即した住民サービスの向上に注力できるようにするとともに、新たなサービスの迅速な展開を可能とすることを目指しています。
基本方針における目標は、以下のとおりです。
- 制度所管省庁がデジタル3原則に基づく業務改革(BPR)やデジタル処理を前提とした業務フローを基に標準化基準を策定又は変更することで、地方公共団体におけるデジタル化の基盤を整備すること。
- デジタルファースト(個々の手続・サービスが一貫してデジタルで完結すること)
- ワンスオンリー(一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること)
- コネクテッド・ワンストップ(民間サービスを含め、複数の手続・サービスをワンストップで実現すること)
- 機能要件等の仕様の標準化とデータ要件・連携要件に関する標準化基準への適合などにより、ベンダロックインを回避し、アプリケーションレベルにおける複数の事業者による競争環境を確保すること。
- 制度改正や突発的な行政需要への緊急的な対応等のために標準準拠システムを改修する必要がある場合には、国が標準化基準を策定又は変更することで、地方公共団体が個別に対応する負担を軽減するとともに、当該改修の範囲を最小限にし、かつ、迅速に改修を行えるようにすること。
- ガバメントクラウドを活用することで、地方公共団体が従来のようにサーバ等のハードウェアやOS・ミドルウェア・アプリケーション等のソフトウェアを自ら整備・管理する負担を軽減できるようにすること。
- 高い水準のセキュリティを担保しつつ、経済性の高いガバメントクラウドサービスを提供すること。
- スタートアップや地方の事業者も含め、各事業者において、自らクラウド基盤を整備することなく自社が開発したシステムを全国展開する機会を得られるようにすること。
- 標準化対象事務に関する情報システムの運用経費等について、標準準拠システムへの移行完了後に、2018年度比で少なくとも3割の削減を目指すこととし、国は、デジタル3原則に基づくBPRを含めた業務全体の運用費用の適正化のための取組を行うことにより、当該目標の実現に向けた環境を整備すること。
- 国又は地方公共団体は、新たに地方公共団体の基幹業務システムのデータを活用した施策を講ずるに当たり、標準化されたデータの取り込みに対応したアプリケーションを、あらかじめガバメントクラウド上に構築することで、従来、時間と費用の両面から大きなコストが生じていた基幹業務システムからのデータの取り込みを円滑に行うことが可能となり、迅速な国民向けサービスの開始に寄与すること。
これらの目指すべき姿の実現に向け、基幹業務システムを利用する全ての地方公共団体が、原則2025年度(令和7年度)までに、ガバメントクラウド上に構築された標準準拠システムへ円滑かつ安全に移行できるよう、デジタル庁はその環境を整備していきます。その際、2025年度(令和7年度)に向けて、制度改正等が移行作業に与える影響を地方公共団体や事業者を通じて丁寧に把握し、基幹業務システムの標準準拠システムへの円滑かつ安全な移行に向けて積極的に支援していきます。