9.EUCに関すること
○ EUCについては、各業務システムにおいて共通的に利用できる機能であることから、EUC機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定するEUC機能をいう。以下同じ。)、標準仕様書においてEUCを規定している記載については、次のとおり改める。
x.x.x EUC機能
EUC機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定するEUC機能をいう。)を利用して、データの抽出・分析・加工・出力ができること。
EUC機能へ連携するデータ項目は「地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書」の「基本データリスト(○○システム)」の規定に従うこと。(○○システムとEUC機能を一体のパッケージとして構築する場合については、基本データリストに定義されたデータ項目を利用できることを前提に、基本データリスト外のデータ項目の利用も可能とする。)
なお、機能別連携仕様にて他業務から取得しているデータ項目については、基本データリストにないデータ項目であっても、データソースの対象とし、データの型、桁数等は連携元である他業務の基本データリストの定義に従う必要がある。