7.団体内統合宛名番号に関すること

○ 団体内統合宛名番号については、地方自治体内部において一意に特定し、中間サーバーへの副本登録等を統一的な方法で行う。

○ 具体的には、各基幹業務システムにおいて団体内統合宛名を保持せず、副本登録等は、団体内統合宛名機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する団体内統合宛名機能をいう。以下同じ。)を通して行う。

○ このため、中間サーバーとの連携が必要な基幹業務システムにおける標準仕様書においては、団体内統合宛名番号の付番及び中間サーバー連携に関して、実装必須機能として、次のとおり規定する。

x.x.x. 団体内統合宛名番号の付番依頼及び中間サーバーへの副本情報登録機能

団体内統合宛名機能(「地方公共団体情報システム共通機能標準仕様書」に規定する団体内統合宛名機能をいう。以下同じ。)における団体内統合宛名番号の付番や宛名情報の更新のために、登録、更新した宛名情報及び個人番号を団体内統合宛名機能へ連携できること。

団体内統合宛名機能を経由して、副本情報の登録等、中間サーバーとの連携ができること。なお、中間サーバーとの連携のうち、中間サーバーから取得したURLを元にHTTPダウンロードする場合は、団体内統合宛名機能を経由せず連携すること。