4.庁内データ連携に関すること
○ 各標準仕様書と連携要件の標準との整合性を確保するため、連携要件の標準の機能別連携仕様に規定する連携機能の「機能説明」の項目の内容を、標準仕様書に規定する。
○ 各標準仕様書間や連携要件の標準との間で整合性が確保されていないものは、引き続き、デジタル庁と関係府省間で協議し、調整する。
(例)機能別連携仕様の「機能説明」
(1) 「住民記録システムが、国民健康保険システムに、○○情報を照会する。」と規定している場合
→ 住民記録システムの標準仕様書に、次のとおり規定する。
x.x.x 他基幹業務システムとの連携
国民健康保険システムに、○○情報を照会する。
(2) 「国民健康保険システムは、住民記録システムに、○○情報を提供する。」と規定している場合
→ 国民健康保険システムの標準仕様書に、次のとおり規定する。
x.x.x 他基幹業務システムとの連携
住民記録システムに、○○情報を提供する。