1.本文の構成に関すること
○ 標準仕様書のうち、背景や目的等については、地方公共団体情報システム標準化基本方針と重複した記載になっていることから、次のとおり、基本方針を引用する形に置き換えてもよい。
x.x.x はじめに
本標準仕様書は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号。以下「標準化法」という。)第5条第1項に基づく地方公共団体情報システム標準化基本方針(令和4年10月)を踏まえ、同法第6条第1項に規定する基準に基づき、作成するものである。
○ 標準仕様書のうち、背景や目的等については、地方公共団体情報システム標準化基本方針と重複した記載になっていることから、次のとおり、基本方針を引用する形に置き換えてもよい。
x.x.x はじめに
本標準仕様書は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号。以下「標準化法」という。)第5条第1項に基づく地方公共団体情報システム標準化基本方針(令和4年10月)を踏まえ、同法第6条第1項に規定する基準に基づき、作成するものである。