5.標準仕様書のバージョンアップのためのスケジュールの作成
(1) 機能要件標準仕様書
○ 機能要件標準仕様書の変更は、地方公共団体情報システム標準化基本方針(令和4年10月。以下「基本方針」という。)5.1.2に基づき行う。
○ 基本方針5.1.2.1及び5.1.2.2に規定するスケジュールには、次に掲げる時期を記載する。
① 機能標準仕様書のバージョンアップ案を地方公共団体や関係する事業者、関係省庁に意見照会を行う時期
② 機能標準仕様書のバージョンアップを公布する時期及び施行する時期
③ 全体バージョン管理のバージョンアップを公布する時期及び施行する時期
④ バージョンアップをした機能標準仕様書に準拠する標準準拠システムを地方自治体が利用開始する時期
○ 制度所管省庁は、機能要件標準仕様書のバージョンアップを完了した場合には、速やかにデジタル庁に報告をするものとし、デジタル庁は、3.に示すとおり、全体バージョン管理のバージョンアップを行う。
(2) 共通標準仕様書
○ 共通標準仕様書の変更は、基本方針5.2.1に基づき行う。
○ デジタル庁及び総務省は、共通標準仕様書のバージョンアップが必要な場合は、速やかに制度所管省庁と協議し、共通標準仕様書のバージョンアップのためのスケジュールを作成する。
○ 当該スケジュールは、機能標準仕様書のバージョンアップのためのスケジュールと同様の項目を記載する。
○ デジタル庁及び総務省は、共通標準仕様書のバージョンアップを完了した場合には、3.に示すとおり、全体バージョン管理のバージョンアップを行う。
以上